閣議承認で公開に向けた新たな道筋
韓国の閣議は2026年10月13日、音楽産業振興法の改正案を承認した。これにより、要件を満たすミュージックビデオの制作会社や配信事業者は、自ら視聴年齢区分を付与できるようになる。参加事業者は、動画を公開するたびに韓国映像物等級委員会から審査を受ける必要がなくなる一方、政府による監督は維持される。
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文化体育観光部によると、改正法は法律の正式な公表である公布から1年後に施行される。したがって、閣議承認の日が事業者による制度利用の開始日ではない。公布日や具体的な開始日は明らかにされていない。
新制度の対象はミュージックビデオとその他の音楽関連映像コンテンツ。事業者は大統領令で定める要件を満たし、審査機関に登録したうえでコンテンツを審査し、配信や投稿の前に同機関へ通知しなければならない。また、一般公開に先立ち、視聴年齢区分を表示する必要がある。
芸能事務所にとって実務上の変更は、公開までの工程の一つを自社で担えることだ。登録事業者は審査を社内で完了し、通知後に公開できるため、審査機関による個別審査を待たずに済む。ただし、年齢区分の設定や若年視聴者を保護するための義務がなくなるわけではない。
動画の公開前に変わること
現行制度では、ミュージックビデオを制作または配信する事業者は、コンテンツを提供する前に韓国映像物等級委員会の審査を受けなければならない。改正案は審査機関のサービスを置き換えるのではなく、もう一つの手続きを加えるものだ。
制度への参加は任意となる。登録要件を満たした芸能事務所、制作会社、配信事業者は、自らコンテンツを審査できる。登録しない事業者は、引き続き審査機関に動画を申請できる。すべての制作会社に自動的に区分決定の権限が与えられるわけではない。
この違いは公開スケジュールに影響する。社内審査を使えば、楽曲のリリースやプロモーション施策に合わせて動画を公開しやすくなる可能性があるが、事業者は公開前に必要な手続きをすべて完了する責任を負う。制度変更による時間や費用の削減幅について、文化体育観光部は数値を示していない。
制作実績が示す任意制度の背景
文化体育観光部が公表した2023年の数値によると、ミュージックビデオの制作本数には企業規模によって大きな差がある。大企業の年間平均は26.8本、中堅企業は8.3本、小規模企業は4.9本だった。
この数値では、大企業の制作本数は小規模企業の約5.5倍、中堅企業の約3.2倍に当たる。こうした平均値は、登録要件が企業によって異なる影響を及ぼし得る理由を示している。
動画を頻繁に公開する企業ほど、社内審査の仕組みを活用する機会が多い。一方、年間数本しか公開しない小規模制作会社にとっては、担当者の任命や研修の実施、通知手続きの維持は割に合わない可能性がある。業界からは、年間およそ5~8本を制作する事業者にとって登録が負担になり得るとの意見が出ていた。
この二つの数値は、それぞれ異なる内容を示している。5~8本は小規模制作会社が懸念として挙げた本数で、26.8本、8.3本、4.9本は2023年の企業規模別の平均制作本数だ。いずれも登録する事業者数を示すものではなく、参加見通しも公表されていない。
登録事業者が審査の責任を担う
登録事業者は、審査を担当する人員を指定し、必要な研修を受けさせなければならない。また、動画の配信や投稿に先立ち、韓国映像物等級委員会に審査結果を通知する必要がある。
こうした義務から分かるように、今回の変更は最初の審査業務を事業者に移すもので、規制をなくすものではない。事業者が適切な視聴年齢を最初に判断するが、その判断は公的な確認や修正の対象となる。
この安全策が対象とするのは、2012年にミュージックビデオの審査が義務化された背景と同じ懸念だ。若年視聴者が露骨な性的表現、暴力、危険行為に触れることを防ぐ狙いがある。公開を早めたい企業も、審査基準を適用し、監督要件を順守しなければならない。
具体的な審査区分や基準、登録条件は、施行規則で今後定められる。文化体育観光部は、施行までに審査機関や音楽業界と協議して詳細を策定する方針だ。規則が決まるまでは、参加企業に求められる人員配置や事務負担の具体像は明らかでない。
不適切な審査には別々の制裁も
韓国映像物等級委員会は、審査区分が不適切と判断した場合、変更を命じることができる。変更命令に従わない事業者は、その動画に付与した区分を取り消される可能性がある。通知や研修などの義務に違反した場合は、事業者登録の取り消しにつながることもある。
この二つは異なる措置だ。動画の区分取り消しは、個別の審査判断に関わる。一方、登録の取り消しは、新制度を利用する事業者の資格を失わせる。これにより、不適切な区分と登録義務全般の不履行が、同一の措置として扱われることを避けている。
事業者が区分の変更を拒んだ後、誰が正式に区分を取り消すのかについては、報道によって説明が異なる。文化体育観光部長官の権限とする報道もあれば、審査機関の権限とする報道もある。審査機関が変更を命じ、従わなければ取り消しに至る可能性がある点では一致している。説明に違いがある以上、取り消し権限の正確な分担が確定したとみなすべきではない。
オンライン上の違法配信にも是正手続き
改正案は、審査を受けずにオンライン配信されたミュージックビデオや、無断で区分を変更された動画にも対応する。そうした場合、文化体育観光部長官は、放送メディア通信委員会を通じて、該当するオンライン掲示板の運営者に是正措置を求められる。
この措置は、アクセス遮断を求める場合を含め、違法配信に対応する手続きを設けるものだ。登録事業者の審査判断を確認する手続きとは別で、前者は事業者による審査義務の順守、後者は有効な区分がないままオンラインで流通するコンテンツを対象とする。
この区別には過去の経緯がある。2012年に制度が導入された際、海外サイトに投稿された無審査のミュージックビデオへの対応には限界があると、すでに認識されていた。新たな是正手続きが設けられても、すべての海外サービスや無断投稿に対応できることを意味するわけではない。国境を越えた執行の詳細は発表されていない。
2012年の規則から見える見直しの内容
当初の審査義務制度は、2012年8月18日の施行が予定されていた。商業目的の有無にかかわらず、オンライン音楽サイトを通じて流通するミュージックビデオに審査を義務づける内容だった。
当時、文化体育観光部は、制作会社や配信事業者に対し、動画の冒頭から30秒を超えて、指定された視聴年齢区分を画面に表示するよう求めていた。違反した場合、最長2年の懲役または2000万ウォンの罰金が科される可能性があった。これらは制度導入時に示された要件や罰則であり、改正案の新たな罰則体系を示すものではない。
音楽業界は、制作や配信の実情に合わないとして、この政策に反発した。反対請願には、当時の議論で説明された火曜日正午時点で6900人が署名していた。テレビ局はすでに独自の審査基準を適用していた一方、政府の新規則はオンライン配信を対象としていた。
主な節目は次のとおり。
- 2012年8月18日:事前審査を義務づける制度の開始予定日。
- 2023年:年間平均制作本数は大企業が26.8本、中堅企業が8.3本、小規模企業が4.9本。
- 2026年10月13日:登録事業者による審査制度を導入する改正案を閣議承認。
- 公布から1年後:施行規則の整備を経て改正法が施行される予定。
すでに他分野で使われている方式を音楽にも
韓国ではすでに、ゲームや映像コンテンツ、一部の有料オンライン動画サービスなどで、事業者による審査が認められている。今回の改正案は、これまで審査機関による事前審査の対象だったミュージックビデオにも、この方式を広げるものだ。
指定されたオンライン動画サービス事業者には、法定義務の順守と、審査業務が適切に行われているかを確認する年次評価が求められる。これは、事業者による審査と公的監督が両立し得ることを示す参考例となる。ただし、詳細な規則の策定中であるミュージックビデオ事業者にも、同じ年次評価が適用されると決まったわけではない。
文化体育観光部のコンテンツ政策局長、チェ・ソンヒ氏は、今回の変更が対象とするコンテンツの重要性について、次のように述べた。
ミュージックビデオやその他の音楽関連映像コンテンツは、音楽産業の重要な要素だ
チェ氏は、新制度によって配信手続きが簡素化され、マーケティングの効率や対応力が向上するとの見通しを示した。これは文化体育観光部の期待であり、測定された成果ではない。待ち時間がどの程度短縮されるか、音楽の売り上げにどう影響するかを示す数値は公表されていない。
登録規則と開始日は未定
文化体育観光部は、制度運用に必要な下位法令について、韓国映像物等級委員会や音楽業界の関係者と協議する方針だ。これらは法律に基づく詳細な規則で、事業者の登録要件や審査区分の基準などが含まれる。
大統領令では、制作目的やミュージックビデオの配信特性を踏まえた区分と審査基準も定められる見込みだ。詳細が決まれば、事業者が新制度をどの程度利用できるか、登録を維持するために何が必要かが明らかになる。
改正案には、より小規模な文言の変更も含まれる。法律中の外来語「インフラ」を、韓国語で基本的な基盤を意味する表現に改める。これは法律の文言に関する修正であり、動画の審査手続きに関わるものではない。
次の具体的な手続きは、公布と施行規則の策定だ。協議の期限や正確な運用開始日は別途示されていない。現時点で決まっているのは制度の枠組みで、要件を満たす事業者は最初の審査を担う一方、審査機関は確認権限を維持し、従来の審査サービスも引き続き利用できる。
要点
- 閣議は2026年10月13日、音楽産業振興法の改正案を承認した。
- 要件を満たして登録した事業者は、ミュージックビデオ公開前に区分を付与し、審査機関に通知する。
- 登録は任意で、事業者は従来の審査機関による審査を引き続き利用できる。
- 事業者は審査担当者を任命し、研修を実施し、通知義務を果たさなければならない。
- 不適切な区分には変更命令が出され、義務違反は登録取り消しにつながる可能性がある。
- 登録や審査に関する詳細規則は未定。
- 改正法の施行は閣議承認から1年後ではなく、公布から1年後となる。






