新規制、機械から予備部品・技術まで対象に
中国は2026年11月18日から、トンネル掘削機、主要部品、特定の建設機械に輸出規制を導入する。北京と対立する機微な国・地域向けの輸出には新たな許可要件が設けられ、それ以外の仕向け地向けの出荷には登録と、無許可での再移転を行わないとの誓約が必要となる。
目次
10月19日に発表された措置は、鉄道などのインフラ向けトンネルを掘削する大型機械にとどまらない。特定の歩行式掘削機、高地向けに設計されたコンクリート吹付機、規制対象機器の再製造や運用に用いる技術も対象となる。
中国は世界のトンネル掘削機市場の約70%を占めており、この規制は国境を越えた建設プロジェクトに影響を及ぼす可能性がある。インドではすでに、重要インフラ事業向けに中国製機械を輸入する際、通関上の問題や遅延が生じている。
発表では輸出手続きとして、対中対立がある機微な仕向け地向けの許可申請と、その他の仕向け地向けの輸出証明書取得登録という2つのルートを定めた。また、中国国外の組織や個人が中国由来の機器を移転する場合にも義務を課す。
中国商務省は、国家の安全と利益を守るため、国務院が措置を承認したと説明した。法的根拠には輸出管理法、対外貿易法、税関法、両用品目輸出管理条例が含まれる。規制の発効に合わせ、民生・軍事両用の品目を対象とする中国の管理リストも更新される。
どのトンネル掘削機が対象か
発表では、全断面トンネル掘削機を管理コード2B906の対象とした。これらの機械は、岩や土を少しずつ取り除く機器とは異なり、前進しながらトンネルの断面全体を掘削する。
対象リストには、土圧式シールド、泥水式シールドなどのシールドマシンが含まれる。掘削面の地盤を支える方法は機種によって異なる。また、オープン型、シングルシールド型、ダブルシールド型などの岩盤用トンネル掘削機も対象となる。
中国は、カッターツールとカッターヘッド、スクリューコンベヤー、セグメント組立装置、主駆動システムなどの特別設計部品も管理コード2A906の対象に挙げた。カッターヘッドは地盤を掘り進み、スクリューコンベヤーは掘削土砂を搬出し、セグメント組立装置はトンネル内壁を構成する部材を配置する。
規制対象の機械や部品向けに特別設計された再製造技術は、管理コード2E906に分類される。再製造とは、使用済み機器を修復し、稼働可能な状態に戻すことを指す。したがって対象範囲は完成機だけでなく、再製造に必要な部品や技術知識にも及ぶ。
トンネル掘削機に関する規定は、機械のカテゴリーを列挙しているが、寸法や出力の最低基準は設けていない。輸出業者は品目を特定する際、発表に記載された参考用の税関品目番号とともに、対象品目の説明や管理コードを確認する必要がある。
歩行式掘削機は性能基準で対象を判定
歩行式掘削機は、4つの性能基準のうちいずれか1つを超える場合、管理コード2B904の規制対象となる。これらの機械は作業装置、支持脚、車輪などを組み合わせ、起伏の多い地形を移動しながら掘削する。
- 高さ1.2メートルを超える垂直障害物を乗り越える。
- 水深1.5メートルを超える場所で稼働する。
- 幅3メートルを超える溝を越える。
- 歩行時に傾斜40度を超える斜面を登る。
このカテゴリーに該当するには、条件のうち1つを満たすだけでよい。例えば、幅3メートルを超える溝を越えられる掘削機は、水深性能が基準を下回っていても対象となる。
また、これらの掘削機の油圧システム向けに特別設計された電気油圧比例制御技術も、管理コード2E904の対象となる。簡単に言えば、この技術は電気信号で油圧の動きを調整し、機械の動作や作業を操縦者が制御できるようにする。
高地向けコンクリート吹付機も対象
高地向け湿式吹付機に対する中国の規制には、別の判定基準が設けられている。管理コード2B903では、標高3,000メートルを超える場所での使用を想定し、列挙された技術的特性をすべて備えていることが必要となる。いずれか1つを満たせばよいわけではない。
これらの機械はコンクリートなどの混合材料をノズルまで圧送する。空気と凝結促進剤を使って作業面に吹き付ける。トンネル建設では、吹付コンクリートが掘削直後の地盤を支える役割を果たすことがある。
規制対象の仕様は、最大出力75キロワット超、トルク680ニュートンメートル超のエンジン、最大出力55キロワット超の電動機、材料の吸入効率95%超のポンプシステムを求めている。また、毎分15立方メートルを超える空気を送り出すエアコンプレッサーと、マイナス20度での稼働に適した作動油も必要となる。
特別設計部品は管理コード2A903で別途列挙されている。所定の出力・トルク基準を満たす高地向けエンジン、エンジン用の補助酸素装置、出力55キロワット超の電動機、規定の吐出量を超える二段式エアコンプレッサー、高地向けシャシー、折り畳み式ブームが含まれる。
規制対象の吹付機向けに特別設計された油圧技術やポンプ技術は、管理コード2E903の対象となる。メーカーや供給業者は、輸出しようとする完成機だけでなく、個々の部品や技術も確認する必要がある。
許可と登録の手続きはどうなるか
中国と対立する機微な国・地域に対象品目を輸出する業者は、国務院の商務主管部門に許可を申請しなければならない。ライセンスなしでは輸出できない。
発表では、このカテゴリーに該当する国・地域は明示されていない。中国製トンネル掘削機の調達ですでに困難が生じている国にはインドが含まれるが、新たな文書は機微な仕向け地のカテゴリーを定める一方、対象リストを公表していない。
その他すべての国・地域向けの輸出には、輸出証明書を取得するための登録手続きが適用される。輸出業者と最終使用者の双方は、許可なく中国由来の対象品目を中国と対立する国・地域に移転または供給しないと誓約しなければならない。
中国国外の組織や個人にも、再移転に関する明確な制限が課される。許可なく、中国由来の対象品目を対立する機微な仕向け地に移転または供給してはならない。海外の購入者にとっては、当初の購入先だけでなく、その後の仕向け地も関係することになる。
商務省は、対象品目は民生・軍事両用だと説明した。同省報道官は、法的要件を満たす申請は承認されると述べ、関係者と輸出管理政策について協議し、世界の産業・供給網の安定を維持する用意があると表明した。
税関申告が重要なチェックポイントに
中国の輸出業者は申告内容の真実性に責任を負い、貨物が規制対象かどうかの確認を強化しなければならない。対象品目については、税関申告書の備考欄に両用品目であることを明記し、該当する輸出管理コードを記載する必要がある。
規制対象外でも、列挙された基準値、指標、性能水準に近い品目については、個別の情報提出も求められる。輸出業者は規制対象外であることを明記し、実際の仕様を提示しなければならない。基準値に近い機器は、カテゴリーから外れる場合でも、慎重な技術文書の準備が必要となる。
申告内容の網羅性、正確性、真実性に疑いがある場合、税関は申告について照会できる。照会が行われている間、貨物は通関できない。機械や交換部品の到着を待つ建設プロジェクトでは、申告の確認に要する時間が納期に影響する可能性がある。
10月19日に発表された別の通達は、輸出される両用品目の即時検査を導入した。貨物の輸送経路を示す受領記録や出荷記録の提出を求めるとともに、従来型の貨物輸送だけでなく、越境電子商取引、旅客の手荷物、郵便、宅配便も対象とする。
2つの措置は開始時期が異なる。別途の出荷検査は即時に始まる一方、主要発表で示された建設機械の規制は11月18日に発効する。
海外インフラ事業が注視する理由
中国は世界のトンネル掘削機市場の約70%を占めるため、海外の購入者の多くが中国の生産に依存している。中国鉄建重工集団は主要メーカーの一つで、デンマークやフランスを含む36カ国でシールド製品が使われている。ドイツのヘレンクネヒト社も有力な競合企業だ。
インドでは以前から通関の問題が起きており、今回の発表は同国のインフラ部門にとって特に重要だ。トンネル掘削機は、掘削工程の計画の軸となる大型機器である。機械の納入が遅れればトンネル工事の開始が遅れ、部品の到着が遅れれば進行中の作業に影響する可能性がある。
カッターヘッド、主駆動装置、再製造技術が含まれることで、規制の影響は当初の販売後も続く。中国製機械を使うプロジェクトでは、機械本体の輸入書類に加えて、将来の交換部品や再製造作業も考慮しなければならない場合がある。
購入者や供給業者は、機器の管理カテゴリー、仕向け地、最終使用者、予定されている再移転の有無を確認する必要がある。個々の出荷に及ぶ実際の影響は、これらの詳細と、適用される許可または登録手続きによって異なる。
ドローンや浚渫船も広範な措置の一部
中国は追加の種類のドローンとその部品・技術に対する規制も発表し、浚渫船と関連機器の規制も調整した。浚渫船の措置には、泥水ポンプやカッターヘッドなどの部品が含まれる。
浚渫船は河川、港湾などの水路の底から土砂を取り除く。商業施設の建設を支える一方、海軍施設の建設にも使用できる。トンネル掘削機も民生インフラに使われる一方、軍事要塞の通路を掘削する能力を持つ。
中国は浚渫船を大量生産している。この市場では、オランダに拠点を置くロイヤルIHC社などが競合する。商務省は建設機械と浚渫船に関する変更を別々の発表で公表し、いずれも2026年11月18日の実施を予定している。
同省は、北京との輸出管理協議に参加する国々に通知したと述べた。説明では、機器の民生・軍事両面での用途と、中国が掲げる国家安全保障上の利益を中心に据える一方、要件を満たす貿易の道も残した。
最近の動きと今回の措置
北京が10月に発表した措置は、物品や技術に影響する他の規制や提案に続くものだ。中国はレアアースの輸出を制限しており、6月にはドローンメーカーのティール・ドローンズとジャイア・ロボティクスを含む米国の10団体への両用品目の輸出を禁止した。
機械規制の直前に発表された技術関連の提案は、特定の太陽電池製造技術や人工知能プラットフォームを含む先端技術40分野を対象とする。また、バイオ医薬分野の5つの技術も輸出規制の対象として提案され、1カ月間の意見募集が行われている。
- 2026年6月:中国はドローンメーカー2社を含む米国の10団体への両用品目の輸出を禁止。
- 2026年10月16日:バイオ医薬分野の5つの技術を対象とする規制案について、1カ月間の意見募集を開始。
- 2026年10月19日:中国は建設機械の規制と浚渫船に関する変更を発表し、追加のドローン規制も公表。輸出貨物の別途検査は即時に開始。
- 2026年11月18日:新たな建設機械規制と浚渫船に関する調整措置が発効し、両用品目管理リストもそれに合わせて更新。
技術規制の意見募集は、企業が提案に意見を提出する機会となる。一方、建設機械に関する発表は明確な実施日を定めており、輸出業者や購入者には公表から1カ月の準備期間が与えられる。品目分類、技術記録、仕向け地情報の準備が必要だ。
海外の建設現場に製品を供給する企業が直ちに取り組むべきことは明確だ。対象となる機械、部品、技術を特定し、必要な輸出手続きを確認したうえで、予定される受取人と仕向け地を記録する。規則は中国からの最初の出荷だけでなく、その後の移転にも関わる。
要点
- 中国の新規制は2026年11月18日に発効し、トンネル掘削機、特定の建設機械、部品、技術を対象とする。
- 中国と対立する機微な国・地域向けの輸出には許可が必要で、その他の仕向け地向けには登録と輸出証明書が求められる。
- 中国由来の対象品目を扱う中国国外の組織や個人にも、再移転の制限が適用される。
- 歩行式掘削機は列挙された性能基準のいずれか1つを超えると対象となる。高地向け吹付機は、規定された条件をすべて満たす必要がある。
- 中国は世界のトンネル掘削機市場の約70%を占め、インドではすでに中国製機械の輸入遅延が起きている。
- 税関は申告内容を照会する間、貨物を留め置くことができる。輸出される両用品目の別途検査は10月19日に即時開始された。






