海の捕食者にとっての転換点
ウズベキスタンのサマルカンドに集まった各国は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)」の下でこれまで採択された中で最も包括的なサメとエイの保護策を承認した。今回の決定により、ヒレ、肉、油、鰓板の世界市場を長年支えてきた主要な流通経路が断たれる。各国代表は、ヨゴレ、ジンベエザメ、すべてのオニイトマキエイ類とイトマキエイ類について、国際商業取引を禁止することで合意した。また、複数のウチワザメ類と大型のシノノメサカタザメ類について年間輸出割当量をゼロに設定し、事実上、合法的な輸出を停止した。オオセ属、ドチザメ属、ホシザメ属など、広く取引される種には今後、合法で持続可能かつ追跡可能な調達を証明する厳格な許可制度が適用される。保護団体はこの成果を歴史的と評価し、数日間の交渉を経て、各決議はコンセンサスで採択された。
目次
その規模は際立っている。70種を超える種の保護が強化された。これは、数十年に及ぶ過剰な漁獲によって、サメとエイが地球上で最も絶滅の危機にさらされる脊椎動物群の一つとなったことを受けた対応だ。この成果は、各国がこれらの動物をどう捉えるかの変化を反映している。サメとエイは長く、主に水産資源として管理されてきた。今回の新たな掲載は、健全な海洋を将来にわたり維持するには保全が必要な野生生物として位置づけるものだ。
サマルカンドで各国政府が決めたこと
180を超える国の代表がCITES第20回締約国会議に集まり、早い段階からサメとエイに焦点を当てた。その結果、多くの種の急激な減少を招いてきた取引を抑制するとともに、明確な条件の下で取引を継続できる場合には規制を強化するための一連の措置がまとまった。
附属書Iによる禁止
ヨゴレ、ジンベエザメ、すべてのオニイトマキエイ類とイトマキエイ類の国際商業取引が禁止される。附属書Iは条約で最も厳しい保護区分で、動物本体とその部位、派生物を対象とする。今回の決定は、生息域の大部分で個体数が激減した種を対象としている。ヨゴレの掲載はCITESで初めてのことで、国際取引の全面禁止を目的に附属書Iへ移行した初のサメとなる。
附属書IIの規制と輸出割当量ゼロ
ドチザメ属やホシザメ属など沿岸漁業にとって重要な多くの種に加え、肝油を目的に漁獲されるオオセ属のサメが附属書IIに掲載された。取引を続けるには政府の許可が必要で、輸出が野生個体群に悪影響を与えないことを示す科学的な判断が求められる。複数のウチワザメ類と大型のシノノメサカタザメ類には年間輸出割当量ゼロが設定された。非商業的な科学研究など限定的な例外を認めつつ、実際には合法的な輸出を停止する措置だ。これらの対策により高価値市場への供給を断つ一方、より低価格帯の取引には厳格な監視制度を適用する。
サメとエイに緊急の保護が必要な理由
科学者の推計では、サメとエイの種の3分の1以上が高い絶滅リスクに直面している。主な要因は乱獲だ。多くのサメは成長が遅く、成熟が遅いうえ、子どもの数も少ないため、個体数が減少すると回復には時間がかかる。シュモクザメやヨシキリザメを含む外洋性のサメは、ここ数十年で大幅に減少した。一部地域ではサンゴ礁からサメがほぼ姿を消し、生態系の機能を果たせなくなっている。世界全体の被害は甚大で、毎年1億匹を超えるサメが殺されているとの推計もある。
こうした圧力の多くを国際取引が生み出している。一部の市場ではヒレが高値で取引される。シノノメサカタザメ類とウチワザメ類はヒレと肉に価値がある。イトマキエイ類の鰓板は伝統薬として販売される。オオセ属のサメの肝油は、化粧品、健康関連製品、医薬品に使われる。強力な規制がなければ、こうした市場は海洋の食物網の均衡を保つ大型で長寿の捕食者を大量に減少させかねない。
CITESの仕組み
CITESは、国境を越える需要によって野生生物が絶滅に追い込まれないよう、国際取引を規制する。附属書Iは掲載種とその部位の国際商業取引を禁止し、通常は研究目的など非商業的な例外のみを認める。附属書IIは取引を認めるが、政府の許可が必要となる。許可には「種の存続を脅かさない」という判定が求められる。これは、輸出が野生の種の存続に悪影響を及ぼさないという科学的根拠に基づく判断だ。当局は標本が合法的に取得されたことを確認し、輸送品を追跡可能にしなければならない。
この条約は国内の漁業管理に取って代わるものではなく、国内消費向けの漁獲も規制しない。対象となるのは国境を越える取引で、締約国には国内法の整備、許可制度の構築、貨物の検査、取引の報告が求められる。新たな掲載を効果的に実施するため、多くの国で規則の改定や検査官の研修、DNA検査を含む種の識別ツールへの投資が必要になる。保護対象種と取引上の扱いをまとめた最新リストはCITES事務局が管理しており、すべての締約国にとって法的な参照基準となる。
会議での声
支援団体や各国代表は、今回の決定を絶滅防止と海洋の健全性保護に向けた、遅ればせながらの措置と位置づけた。
国際動物福祉基金(IFAW)のシニア・プログラム・マネジャー、バーバラ・スリー氏は、今回の採決はサメを単なる商品ではなく、保全が必要な野生生物として世界が扱うようになった変化を示すと述べた。
科学的データは、サメを漁業資源ではなく保全の課題として扱う必要があることを明確に示しています。人々はサメを恐れるかもしれませんが、実際には毎年1億匹以上を殺している私たちの方が、サメにとってはるかに大きな脅威です
野生生物保全協会(WCS)のサメ・エイ保全部門ディレクター、ルーク・ワーウィック氏は、ヨゴレに関する決定を画期的なものと強調した。
CITESの歴史上初めて、あるサメの種が国際取引の全面禁止による完全な保護を受けました。各国は、海の生物にも陸上の野生生物と同じ緊急性と保護が必要だという明確なメッセージを送りました
バハマの首席代表レスター・ギテンズ氏は、生きたサメと、観光や健全なサンゴ礁に結びつく生計との関係を指摘した。
サメは私たちの島々で雇用を支えています。さらなる減少は誰の利益にもなりません。強力な保護策は個体数の回復を後押しし、生態系と経済の双方を持続させる助けになります
違法取引という根強い課題
厳しい規則があっても、違法取引が保全の取り組みを損なうおそれがある。サメのヒレの世界的な集散地である香港の市場を対象にした遺伝子研究では、CITESの規制対象種のヒレが現在も大量に流通していることが示された。研究者が数年にわたって採取したサンプルを調べたところ、報告・認証された合法取引がごく少ないにもかかわらず、保護対象5種のうち4種のヒレが見つかった。ヨゴレでは、検出されたヒレの割合が公式記録に基づく予想の数十倍に達した。シュモクザメでも同様の傾向が確認された。これらの結果は、サプライチェーンの一部で広範な規則違反が起きていることを示唆している。
問題は海を越えて広がる。DNA追跡調査では、複数地域の漁業に由来するヒレが確認され、多数の輸出国が関与していることが示された。政府が輸出の合法性と持続可能性を確認すれば、附属書IIの制度は管理の改善につながる。一方、監視が不十分なら違法取引の余地も残る。ヨゴレを附属書Iに移行すれば商業取引そのものがなくなり、取り締まりが簡素化され、一般的な抜け穴が塞がれるとともに、同種を狙う動機を減らせる。違法流通を減らすには、CITESの遵守措置の活用強化、報告の改善、港での定期的な遺伝子検査、漁業当局との連携強化が欠かせない。
漁業と市場で今後変わること
今回の決定の効果は実施のあり方に左右される。掲載種と接触する漁業では、混獲と死亡を減らすために操業方法を見直す必要がある。サークルフックの使用、釣り針のサイズ変更、餌の工夫、脆弱な種が捕獲されやすい場所や時間帯の回避、安全な放流のための最善策の採用などが考えられる。接触が頻発する場合、一部の漁業では特定の海域や時期の操業が禁止される可能性もある。監視員の配置や電子モニタリングによって、規則の遵守状況を記録し、データの改善につなげられる。
取引面では、輸出業者は漁船から買い手まで製品を追跡するため、強固な流通管理制度と改ざん防止ラベルを整える必要がある。当局は輸出入時に有効な許可証を求める。税関職員には、加工品も含めた識別ガイドの活用を含む研修が必要となる。定期的なDNA検査で貨物の種を確認できる。附属書II掲載種を扱う業者は「種の存続を脅かさない」という判定を得なければならず、科学機関と管理当局が意思決定の中心を担うことになる。輸出割当量がゼロの種は商業輸出が停止され、研究目的の例外を適用する場合も慎重な記録が必要となる。
市場も変化する。禁止や割当量が適用されると、各国が代替取引を防ぐ措置を講じない限り、需要が未掲載種に移る可能性がある。消費者向けキャンペーンや追跡可能なサプライチェーンは、絶滅が危惧される種への圧力を減らせる。一部地域では、生きたサメを観光資源とする方が、肉やヒレの供給源とするより大きな収入を生む。強力な取り締まりと沿岸地域の支援を組み合わせ、代替収入や漁具転換の支援策を設ければ、移行を円滑にできる。
サメ以外の決定と背景
条約はより広範な議題も扱っている。各国代表は、ゾウとサイの取引規制を緩和する案を退け、密猟や備蓄品の違法な流通を抑止する厳しい制限を維持した。一方、対照的な事例として、レイヨウの仲間であるサイガの保全状況が法執行の改善と生息地保護によって向上したことを受け、締約国はカザフスタンからのサイガ角の輸出規制を緩和した。この決定は、科学的根拠に応じてCITESが規制を強化するだけでなく、緩和もできることを示している。サメとエイについては、科学的知見がより強い保護の必要性を示し、締約国は前例のない規模で対象種を拡大した。
進捗の測り方
成果を左右するのは証拠だ。初期の指標には、主要市場で確認されるサメのヒレや肉の量と内訳、「種の存続を脅かさない」とする判定の件数と質、押収や訴追の頻度、締約国が公表する国内実施措置の範囲などがある。中期的には、市場のDNAサンプルに占める保護対象種の割合の低下、許可規則の遵守率の上昇、混獲を減らす漁法への変化が注目される。最終的に最も重要なのは個体数の推移だ。掲載種について、管理当局は個体数、生存率、繁殖状況を追跡し、死亡率の低下が回復に十分かを見極める。
今回の決定は、脆弱な種に回復の機会を与えるとともに、責任ある漁獲が可能な種の取引管理を改善することを狙う。今後は会議場から港、市場、そして海へと舞台が移り、規則が実際の運用に問われる。
知っておきたいこと
- ウズベキスタンのサマルカンドで開かれた会議で、CITES締約国は条約史上最大規模となるサメとエイの保護対象拡大を承認した。
- 附属書Iに基づき、ヨゴレ、ジンベエザメ、すべてのオニイトマキエイ類とイトマキエイ類の国際商業取引が禁止された。
- 複数のウチワザメ類と大型のシノノメサカタザメ類には年間輸出割当量ゼロが設定され、合法的な輸出が停止された。
- オオセ属、ドチザメ属、ホシザメ属のサメは附属書IIに掲載され、許可証と科学的根拠に基づく「種の存続を脅かさない」との判定が必要となった。
- 一連の決定により、70種を超える種の保護が新たに強化された。
- サメとエイの種の3分の1以上が高い絶滅リスクに直面しており、主な要因は乱獲と国際取引だ。
- 遺伝子研究は保護対象のサメのヒレが広く違法取引されていることを示しており、強力な取り締まりの必要性が浮き彫りになった。
- 実施策には、混獲を減らす漁具の変更、港でのDNA検査、流通管理の強化、報告の改善が含まれる。
- ゾウとサイの取引規制を緩和する案は退けられた一方、保全状況の改善を受け、カザフスタンからのサイガ角の輸出規制は緩和された。
- 回復状況は、市場の監視、規則の遵守データ、長期的な個体数の推移に基づいて評価される。






