日本、専門職向け就労ビザの要件を厳格化 新たに日本語能力を義務付け

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Foreigners in Japan: Why Media Must Stop Ignoring the Costs | JAPAN Forward

何が変わったのか

日本の出入国在留管理庁は2026年4月15日、「技術・人文知識・国際業務」ビザの一部申請者に日本語能力の証明を求める新たな指針を実施した。「技人国」として知られるこの在留資格を持つ外国人は約47万5,000人に上り、永住者に次いで日本で2番目に大きな外国人グループを占める。

目次
  1. 何が変わったのか
  2. 日本語能力の基準を満たす必要がある人
  3. 免除される人
  4. JLPT以外で要件を満たす方法
  5. 日本が規制を強化する理由
  6. 外国人労働者と雇用主への影響
  7. 要点

新方針では、言語能力の基準として「ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)」のB2レベルを定めた。法務省によると、日本語能力試験(JLPT)N2の認定を取得するか、ビジネス日本語能力テスト(BJT)で400点以上を獲得すれば要件を満たせる。CEFRのB2レベルは中上級に相当し、母語話者と十分な流暢さでやり取りし、双方に負担を感じさせることなく日常的な会話を続けられる能力を示す。

すべてのビザ申請者に一律で語学要件が課されるとの当初の報道とは異なり、この方針の適用対象は限定されている。対象となるのは、一般に中小企業や、財務実績が限られる新設企業を含むカテゴリー3・4の企業への就職を希望する人に限られる。また、日本語能力が対人コミュニケーションに必要だと職務内容に明記されている職種のみが対象となる。

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日本語能力の基準を満たす必要がある人

この語学要件は、海外から在留資格認定証明書を申請する新規入国者に適用される。日本人の顧客や同僚、関係者と直接やり取りする職種が対象となる。該当する職種には、翻訳・通訳、国内マーケティング、営業コンサルタント、日本人客に接するホテルスタッフなどがある。

顧客対応を担う技術職も審査の対象となる。日本人顧客への複雑な技術内容の説明、日本語のみで行われる会議への参加、日本人の開発チームとの密接な協業が求められるソフトウェアエンジニアやデータサイエンティストは、日本語能力の証明を求められる可能性がある。判断の鍵となるのは、業務遂行に必要な資格として、日本語能力が職務内容に明記されているかどうかだ。

カテゴリー3には、前年分の法定調書合計表を提出している中小企業が含まれ、カテゴリー4はスタートアップや財務実績がほとんどない企業などで構成される。出入国在留管理庁のデータによると、日本で働く外国人の36%超が従業員30人未満の企業に勤め、約20%が従業員30~99人の企業で働いている。外国人材が中小企業に集中していることが、政府が当初これらのカテゴリーを中心に規制を適用した理由とみられる。

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免除される人

新規制の影響を和らげる重要な例外措置もある。日本に在学中の留学生が卒業後、直接「技術・人文知識・国際業務」ビザに切り替える場合、語学要件は免除される。正式な試験の認定がなくても、在学中の生活を通じて日本語力を身につける学生が多いことを考慮した措置だ。

既存のビザを更新する外国人や、在留資格の変更を希望する外国人は、JLPT N2の認定を急いで取得する必要はない。この方針は海外から日本に入国する初回申請者を明確に対象としており、すでに日本に在留している人には新たな書類要件を適用しない。また、主に十分な財務実績を持つ大手企業が該当するカテゴリー1・2の雇用主も、今回の制限の対象外だ。

日本語能力が不要な職種への応募者も要件を免除される。会話学校で働く英語教師、海外市場を対象とする国際マーケティング担当者、グローバル企業で英語を使うチームに所属する技術専門職などは、入国にあたって追加の語学要件を課されない可能性が高い。重要なのは具体的な職務内容と、日常業務で日本語によるコミュニケーションが必要かどうかだ。

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JLPT以外で要件を満たす方法

広く認知されている資格はJLPT N2だが、日本政府はCEFR B2相当の日本語能力を証明する複数の方法を認めている。コンピューター受験方式のビジネス日本語能力テスト(BJT)は、ピアソンの多くの試験会場で随時受験でき、最低400点が必要となる。年2回しか実施されないJLPTと異なり、BJTは急ぎの申請者にとって日程の自由度が高い。

ほかに認められる試験として、年6回実施のNAT-TESTと、年最大10回実施の日本語能力検定(JLCT)がある。J-CATはオンラインで随時受験でき、入管の要件を満たすとみられる。長期在留者は、日本の大学を卒業したことや、専門学校で専門課程を修了したことも代替資格として認められる。日本で義務教育を修了し、高校を卒業した人は自動的に基準を満たす。また、日本に中長期在留して20年以上となる人も対象となる。

こうした柔軟な対応は、標準化された試験が言語能力を測る唯一の方法ではないことを踏まえたものだ。実務に結びついた学歴や長期の日本語環境での生活も、同等の能力を示す場合がある。特に、要件が正式に定められる前から日本の職場で長年問題なく働いてきた専門職に当てはまる。

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日本が規制を強化する理由

方針策定に詳しい政府関係者によると、今回の実施時期は、法令順守をめぐる差し迫った懸念を反映している。この関係者は、4月中旬の導入を決めた理由について次のように説明した。

政府は、専門知識を要する職種向けの在留資格で入国しながら、その資格では認められていない単純労働に従事する事例が増えていることを受け、早ければ4月中旬にも方針を見直して審査を厳格化する予定だ。

取り締まりは個人の申請者だけでなく、雇用主にも及ぶ。賃金未払い、職場での暴行などの労働法違反により、技能実習や特定技能の制度で外国人を雇用することを禁じられた企業には、追加の制限が適用される。こうした雇用主は、5年間の停止期間が終わるまで「技術・人文知識・国際業務」ビザでの雇用も認められない。これにより、ビザの種類を切り替えて処分を逃れていた悪質な企業の抜け穴が塞がれる。

人口動態の圧力も、こうした変更を後押ししている。日本の在留外国人数は2025年末に413万人となり、初めて400万人を超えた。複数の業界で人手不足が続く中、政府は必要な外国人労働者を受け入れる一方で、適切な社会適応と在留資格の条件順守を確保しようとしている。日本語能力は、職場への実務的な適応力を示すとともに、労働者が認められていない仕事に回されるような搾取的慣行を防ぐための選別基準にもなる。

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外国人労働者と雇用主への影響

海外から日本への就職を目指す人にとって、今回の変更は入国までの期間を長引かせる。日本語学習の経験がない人がN2レベルに達するには、通常、集中的に学んでも2年以上かかる。そのため、日本語学習に十分な時間をかけてこなかった人は、卒業後すぐに就職する道が事実上閉ざされる。専門職は技術資格と並行して、日本語学習の計画も立てる必要がある。

日本の中小企業は採用難に直面する。応募者が減れば、技術力とN2認定の両方を持つ限られた外国人専門職を確保するため、給与提示額の引き上げを迫られる可能性がある。一方、最も厳しい審査の対象外である大手企業の求人では、競争が緩和される可能性もある。

英語教育業界では、とりわけ先行きが不透明だ。外国語指導助手(ALT)や英会話学校の職種は、業務上は英語を使うことが多いものの、事務作業や保護者との連絡には日本語が使われる場合が多い。学校側は求人情報で語学要件を明確に示す必要があり、日本語能力のある教師が一部の職種で優先されるなど、雇用が二層化する可能性がある。

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要点

  • 一部の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請者に対する新たな語学要件は、2026年4月15日に施行
  • CEFR B2レベル(JLPT N2相当)が必要なのは、カテゴリー3・4の企業で日本語によるコミュニケーションを伴う職種に限られる
  • 日本に在学中の留学生や、在留資格の変更・ビザ更新を行う既存の在留者は免除
  • 代替資格にはBJT 400点以上、日本の大学の卒業、20年以上の在留などが含まれる
  • ビザの不正利用を防ぎ、問題のある雇用主による外国人雇用を阻止することが方針の狙い
  • 現在、対象となる在留資格を持つ外国人は約47万5,000人
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