金融制裁は強化、国民の監視機会は縮小
スリランカ国会は2026年10月8日、修正を加えた汚職防止法(改正)案を採決なしで可決した。汚職に対する金銭的制裁の強化と、資産開示の対象者や、開示情報を国民がどう利用できるかの変更という、議論を呼ぶ二つの目的が盛り込まれた。
目次
提案された金銭面の規定では、汚職によって取得または転用された財産の価値の少なくとも3倍に相当する追加制裁に加え、政府に生じた金銭的損失と同額の制裁を科す。その他の規定では、公表された資産開示情報の利用制限、一定の義務が課される企業に対する政府出資比率の基準引き上げ、要件を満たす同居パートナーを対象とする開示義務の撤廃案に異論が出た。
ハリニ・アマラスーリヤ首相は、改正は2023年法律第9号「汚職防止法」を実務上の問題に対応させるものだと擁護した。野党議員は、制裁を強化しても、説明のつかない富を特定する機会が減れば補えないと主張した。国際通貨基金(IMF)も、スリランカの経済改革プログラムに関連する透明性確保策が損なわれるリスクに警鐘を鳴らした。
最高裁はすでに、保釈制限を含む複数の条項に憲法上の問題があるとの判断を示していた。その判断は、単純過半数で可決できる条項、修正または特別多数を要する条項、そして変更されないまま維持する場合には3分の2以上の賛成と国民投票の双方が必要となる保釈条項を区別した。
最大の不確定要素は、可決前に加えられた修正が具体的にどのような効果を持つかだ。国会での可決は報じられているが、最終的に一本化された条文の内容はここでは確認できない。この違いは重要だ。原案への異論が、国会で最終的に承認されたすべての規定を必ずしも示すわけではないからだ。
8月の法案から10月の可決へ
この法案は、特に国連腐敗防止条約をはじめとする国際基準に国内法を適合させるために制定された2023年法を改正するものだ。国会での審議に先立ち、憲法上の異議申し立てと最高裁の判断があった。
- 2026年8月19日:改正案が国会の議事日程に掲載された。
- 2026年8月31日:トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカが複数の条項に異議を申し立てる公益訴訟(SC/SD 90/26)を提起した。
- 2026年9月:最高裁は、修正または憲法上のより高い承認要件が必要な条項を特定した。9月23日付の報道で判断の詳細が伝えられた。
- 2026年10月8日:国会は修正を加えた法案を採決なしで可決した。
トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカによる異議申し立ての発表では、訴追の判断、資産開示、情報への市民のアクセス、拘束に関する問題が挙げられている。ジャガット・ウィクラマラトネ議長は、最高裁の判断を国会に報告した。
資産開示情報を読む人にとっての変更点
2023年法では、贈収賄・汚職疑惑調査委員会(CIABOC)への提出から1カ月以内に、個人情報などを伏せた資産開示書を同委員会のウェブサイトに掲載することが定められていた。伏せられる情報には、銀行口座番号、個人識別番号、正確な住所など、機微な情報が含まれる。
改正案は、公表版の利用を、権限を持つ職員や機関への正式な提出に制限する。その他の目的で利用した場合、最高10万ルピーの罰金、最長1年の禁錮、またはその両方が科される可能性がある。野党は、すでに公開された情報であっても、調査報道や研究を妨げると批判している。
サマギ・ジャナ・バラウェガヤ(SJB)のムジブル・ラフマン議員は、この罰則が公職者の資産に対する監視を萎縮させると警告した。
「この厳しい罰則のため、こうした問題を調べようと名乗り出る人はいなくなるでしょう。改正案によって10万ルピーの罰金や禁錮刑を科される可能性があると分かれば、誰もがさらに調査することをためらうでしょう」とラフマン氏は述べた。
最高裁が検討した委員会審議段階の修正案では、大統領、首相、国会議員、州議会議員、選挙で選ばれた地方代表、特定の政党役員、選挙候補者による開示を制限の対象外としていた。この修正を踏まえ、同裁判所は第11条第2項を憲法上許容されると判断した。ラフマン氏によると、国民の反対を受け、閣僚と国会議員は保護の対象案から外された。制限の範囲を理解するうえで、選挙で選ばれた人物とその他の公職者の区別が重要になる。
プライバシーと世帯の資産をめぐる異なる判断
トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカは、プライバシーを侵害すると判断したその他の情報を伏せる権限に異議を申し立てた。裁量の範囲が定義されていなければ、利益相反や説明のつかない富を特定するために必要な金銭情報まで隠されかねないと主張した。提案では、関係当局が認めるその他の番号も識別情報の対象に加えられている。
最高裁は第11条第1項については異なる見解を示した。第156条に基づく規則制定手続きと併せて解釈すれば、情報を伏せる規定は憲法上認められると判断した。一方で、プライバシーは、透明性や汚職防止に関する公益と均衡させなければならないとも述べた。憲法上許容されるとの判断だけでは、どの程度の情報を公開すべきかという政策論争に決着がついたわけではない。
最高裁は、要件を満たす同居人を資産開示の対象から除外する案を退けた。現行の要件は、申告者と少なくとも6カ月同じ世帯で暮らし、相互に権利と義務を有する人を対象とする。単に同じ住所に住んでいるというだけで、借家人、間借り人、従業員、一時的な宿泊者が対象となるわけではない。
政府はプライバシー保護の理由として、こうした人々を申告者の赤の他人とみなした。最高裁はその説明を退け、改正案による撤廃は平等を保障する第12条第1項に反すると判断した。同裁判所は、撤廃案を取り下げるか、特別多数で可決するよう求めた。請願書と判断の詳細を伝える報道ではこの規定を第81条(e)としているが、可決を伝える報道では第80条(1)(e)と記載されている。
政府出資比率の基準を倍増
法案は、企業への適用や資産開示義務に関わる政府の出資比率基準を25%から50%に引き上げる。トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカは、政府が相当の少数株式を保有する企業の幹部が、公共資産や公共契約を扱っている場合でも、開示制度の対象外になると主張している。
数値上の変更は大きく、基準となる出資比率は倍増する。50%以上の保有を条件とする文言であれば、政府出資比率が25%以上50%未満の企業は、この基準による対象から外れる。官報掲載の法案と可決を伝える報道の一部は、新基準にちょうど50%を含むとしている一方、ラフマン氏の批判では50%超と表現されている。この境界を確定するには最終的な条文が必要だ。
請願書は、25%の出資比率基準を採用する情報公開法との不一致も指摘している。その結果、情報公開義務の対象であり続ける企業でも、改正後の出資比率基準では幹部が資産開示の対象にならない可能性がある。
トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカは、取締役の選任権や議決権を通じた実質的な政府支配は、出資比率だけでは捉えきれないと主張する。ラフマン氏は、スリランカ・オリンピック委員会などの組織を対象外とすることにも異議を唱えた。これらの批判は、対象となる違反が立証された後の制裁の重さではなく、法律の適用範囲に関するものだ。
保釈規定に国民投票が必要とされた理由
第17条は、賄賂が少なくとも10万ルピーに上る事件、または政府の損失もしくは利益が少なくとも50万ルピーに上る事件について、CIABOC事務局長の認定に基づく特別な保釈制度を提案していた。この案では、高等裁判所のみが、かつ例外的な事情がある場合に限って保釈を認められるとしていた。
最高裁は、この規定によって、逮捕された人が最初に出頭する裁判官が釈放の是非を実質的に判断できなくなるとした。身柄拘束は個別の司法判断ではなく法律の規定によって継続することになり、被疑者は別途、高等裁判所に申し立てなければならない。
最高裁が問題としたのは、国会が保釈判断を特定の裁判所に委ねることだけではない。被疑者が最初に出頭する裁判官のもとで、身体の自由に対する司法的な統制が実効的に保たれるかどうかが焦点だった。第13条第2項は、そのような統制を欠く拘束を禁じ、第13条第5項は有罪が確定するまで無罪と推定される権利を保障している。
最高裁は、第17条が第3条と併せて解釈される第4条(c)に抵触すると判断した。同条を変更せずに維持するには、国会で3分の2以上の賛成を得たうえで、国民投票の承認を得る必要がある。法案は修正を加えて可決されたため、成立した条文を確認せずに、原案の制限が最終的な規則になったとみなすべきではない。国民投票の日程は示されていない。
訴追判断の裁量とメディア関係者の開示
第4条は、CIABOCが事務局長に権限を与え、共犯者が全面的に情報を開示することと引き換えに、裁判官の許可を得ずに訴追を見送れるようにする案だった。犯罪に関与した人物から情報を得るうえで有効な場合はあるが、請願書は、司法の監督をなくせば一つの機関に裁量が集中し、圧力を受けるおそれがあると主張した。
それでも最高裁は、第4条について単純過半数で可決できると判断した。第3条、第6条(4)、第6条(5)、第11条(1)も同様とした。これは、憲法上の要件を満たす規定でも、政策上の選択として議論が続くことを示している。
一方、第6条(7)については異なる結論に達した。この条項は、メディアの所有者、編集者、編集スタッフへの言及を、特定のメディア企業の所有者、会長、取締役への言及に置き換える案だった。最高裁はこれが平等と表現の自由に反すると判断し、変更されないまま可決するには特別多数が必要とした。
最高裁は、ジャーナリストやメディア関係者に資産開示を求めること自体が表現の自由への侵害だとは判断しなかった。退けたのは、編集内容に責任を負う人々と、財務や経営上の判断に責任を負う人々を区別する提案だった。
政府が主張する資産回収強化の効果
金銭面の規定は、改正によって法執行が強化されるという政府の主張を具体化する。現行法では、汚職に対し、最長10年の重労働を伴う禁錮刑、最高100万ルピーの罰金、またはその両方が科される可能性がある。政府の損失の回復は、一般的な裁判所の裁量に委ねられていた。
改正案は、汚職によって取得または転用された財産の価値の少なくとも3倍に相当する追加制裁を義務付ける。また、政府に生じたと認定された金銭的損失と同額の追加制裁も定めている。これらの措置は、固定額の上限だけに頼らず、違法行為の規模に応じた金銭的責任を課すものだ。
アマラスーリヤ首相は国会で、改正は制度を弱めるのではなく、施行上の問題に対処するものだと述べた。
「これは実際には、汚職防止の枠組みを骨抜きにするのではなく、スリランカ史上初めて汚職対策を実施するなかで直面した実務上、制度上、人材面の課題を解決しようとするものです」とアマラスーリヤ氏は述べた。
首相の擁護と野党の批判は、法執行の異なる段階に焦点を当てている。金銭的制裁の義務化は、違法行為が立証された後に機能する。資産開示と市民の監視は、事件がその段階に至る前に不審な富を特定する助けとなる。一方を強化しても、他方を狭めることへの懸念がそれだけで解消されるわけではない。
IMFの懸念と今後確認すべき点
IMFのエバン・パパゲオルギウ・ミッションチーフは、提案された改正が資産開示や公的所有登記をめぐる安全策を弱めるおそれがあると警告していた。これらはスリランカの経済改革プログラムにおけるガバナンス上の目標に含まれる。同氏の警告は、国内の政党間の対立を超え、この法案を同プログラムでの公約と結び付けた。
この改正に関連して、具体的な資金拠出の停止、審査判断、金銭的制裁があったとは示されていない。したがって、この警告はガバナンス基準に関する懸念として理解すべきであり、IMFの資金拠出が停止された証拠ではない。
ラフマン氏はまた、この改正が公職者を保護したり、野党の政治指導者に対して利用されたりする可能性があると主張した。これらは政治的な主張であり、最高裁の判断ではない。同裁判所が判断したのは特定の憲法規定であり、野党やトランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカが示したすべての異論を支持したわけではない。
今後、法的に確認すべきなのは、認証された条文と施行に関する規定だ。それにより、国会が保釈条項、世帯内の開示義務、メディア関係者の義務、開示情報の利用制限をどう扱ったかが明らかになる。採決なしで可決されたからといって、批判者が法案を支持したことにはならず、可決前に批判されたすべての条項が変更されずに残ったとも限らない。
要点
- 国会は2026年10月8日、修正を加えた改正案を採決なしで可決した。
- 改正案は、汚職によって取得された財産と政府の損失に連動した金銭的制裁を追加する。
- 公表された資産開示情報の利用制限に違反した場合、10万ルピーの罰金、最長1年の禁錮、またはその両方が科される可能性がある。
- 最高裁は、選挙で選ばれた指導者やその他特定の政治関係者の開示を対象外とする修正案を認めた。
- 最高裁は、原案の保釈制限、要件を満たす同居人の対象除外、メディア関係者の開示義務変更に憲法上の問題があると判断した。
- 政府出資比率の基準は25%から50%に引き上げられ、政府が少数株式を保有する企業の適用範囲が狭まる。
- 議論を呼んだ規定のうち、どれが国会での修正後も残ったかを確定するには、最終的に一本化された条文が必要だ。






