タイで農家の種子をめぐる権利が焦点に、民主党がUPOV1991の説明求める

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Democrats Seek Answers on UPOV 1991 as Thailand Debates Farmers' Seed Rights

種子をめぐる権利、タイの貿易交渉の試金石に

タイの民主党は、欧州連合(EU)との貿易交渉で植物品種保護に関する約束を政府が受け入れる前に、農家への保護策を設けるよう求めている。争点は、新品種の育成者の権利を保護する国際条約「UPOV1991年条約」と、タイの法律改正によって農家が種子を保存する権利が狭められたり、生産コストが増加したり、国内の遺伝資源の保護が弱まったりするかどうかだ。

目次
  1. 種子をめぐる権利、タイの貿易交渉の試金石に
  2. 民主党が求める保護策
  3. 当局は検討継続と説明、交渉をめぐる説明には食い違い
  4. 種子の保存は法的例外の内容次第
  5. 在来品種の保護と利益配分は別の論点
  6. 投資への期待と集中した種子市場
  7. 過去の検証と10月の動き
  8. タイに残された決定事項
  9. 要点

同党の副報道官、ウィーラ・シーワラッタナブーン氏は、公正な紛争解決、次の作付け期に向けて種子を保存する権利、利益配分と併せたタイの研究者への支援、幅広い市民参加を伴う透明性の高い影響評価という4点について説明を求めている。同氏が懸念するのは、権利主張や法的紛争が起きた場合、大口投資家と小規模農家の間にある資源の格差だ。

全国農民評議会も公開協議を始めた。評議会は農家への参加呼びかけで、UPOV1991への加盟によって一部の種子の保存や交換が制限される可能性がある一方、新品種の開発を促し、貿易機会を生み出す可能性もあるとしている。回答は政府への提言に反映される予定で、調査への回答にかかる時間は5分未満だ。

目下の問題は、農家がすでにこうした権利を失ったかどうかではない。タイの1999年植物品種保護法は現在も有効で、農業当局は見直しが続いているとしている。未解決なのは、政府が貿易協定で何を約束する可能性があるのか、その約束が国内法にどう影響するのか、変更後もどの保護策が維持されるのかだ。交渉をめぐる説明は食い違っており、提案されている義務の正確な内容を明らかにすることが特に重要となっている。

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民主党が求める保護策

ウィーラ氏の要求は、法的権利と農業の実際のコストを結び付けている。収穫物の一部を種まき用に保存すれば、新しい種子を買う必要を減らせる。この慣行がより狭い例外規定や手数料、許可をめぐる紛争の対象になれば、作物や品種に適用される保護の内容に応じて、農家の負担が増える可能性がある。

最初の要求は、小規模農家に不利にならない紛争解決手続きだ。権利主張に異議を申し立てる正式な権利があっても、農家が法律相談を受ける費用を負担できず、はるかに大きな企業を相手に長期の訴訟を続けられなければ、ほとんど保護にならない。タイが新たな約束を受け入れる前に、この格差に対処するよう求めている。

2つ目は、翌年の作付けに向けた種子の保存と再植え付けを、費用の急増なしに行えるよう保護することだ。3つ目は、タイの研究者への支援と、国内の遺伝資源や在来品種の利用から利益を還元する仕組みを組み合わせること。4つ目は、影響評価を公表し、当局や商業関係者にとどまらない協議を行うことだ。

ウィーラ氏はまた、種子政策は農家の収入にとどまらず、生活費にも影響すると警告した。これは起こり得る影響への懸念であり、UPOV1991によってすでに消費者物価が上昇したという証拠ではない。同氏が一貫して求めているのは、拘束力のある約束をする前に政府がリスクと保護策を説明することだ。

当局は検討継続と説明、交渉をめぐる説明には食い違い

10月11日、農業・協同組合省のクリット・ウッタマウェーティン副事務次官兼報道官は、農業局に対し、経済や農家の生計への影響も含め、利点と欠点を調査するよう指示したと述べた。また、この問題について、いずれの当事者とも検討や交渉はまだ行っていないと説明した。

一方、タイ・EU交渉ですでにUPOV1991が議題に上ったとする説明もある。チュラロンコン大学の生物学者、ジェッサダー・デンドゥアンボーリパン准教授は、商務省と交渉チームが、同件について協議したものの結論には至っていないと確認したと述べた。全国農民評議会の公開協議も、貿易交渉の論点として同条約への加盟を挙げている。

こうした説明は、異なる段階や省庁の業務を指している可能性があるが、交渉の状況が同じであることを示すものではない。貿易協定の条項案をめぐる協議、省内の検討、条約への正式加盟の決定は、それぞれ別の段階だ。ここで紹介した発言では、政府はこの違いを明確にしていない。

クリット氏によると、農業相のスリヤ・チュンルンルアンキット氏は、幅広く農家の意見を聴くよう当局に指示した。農業局のサシニャ・パンターン副局長兼報道官は、同局、省、閣議、議会を通じて検討を進める必要があり、閣議に付議する前に市民との協議を行うと説明した。

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種子の保存は法的例外の内容次第

UPOV1991は、新品種を保護するための国際的な枠組みを定めている。育成者に保護対象の品種の特定の利用を管理する権利を与え、品種開発への投資を促すことが制度の目的だ。こうした権利は研究を後押しする一方、毎年種子を購入するのではなく自ら増やす農家にとって、例外規定の範囲が重要になる。

議論では、しばしば同じものとして扱われる2つの規定が区別されている。第15条第1項は、個人的かつ非営利目的の行為、実験目的の行為、一定の育種活動など、義務的な例外を定めている。第15条第2項は、合理的な範囲内で、育成者の正当な利益を保護しながら、農家が収穫物を自らの農地での繁殖に利用できる任意の例外を設けることを各国に認めている。

農家が自らの農地で再植え付けを行う例外は任意規定であり、無制限に認められる自動的な権利ではない。規定の文言と国内法での実施方法が重要だ。保護品種を同じ農地で再植え付けることを認める規則があっても、近隣農家との種子交換や、繁殖用としての販売まで認められるとは限らない。

ジェッサダー氏は、UPOV1991は種子保存を全面的に禁止するものではなく、国内法の例外によって小規模農家を保護できると主張する。批判派は、例外がどこまで狭められるかに焦点を当てる。両者は、実際の法律で認められる利用を明確に定める必要があるという点では一致するが、条約の下で認められる裁量が十分かどうかでは意見が異なる。

農業省は、現行のタイの法律は、育成者の保護と在来種・地域品種の保護、利益配分、農家が自らの土地での作付け用に種子を保持する能力との均衡を図っていると説明している。したがって比較すべきなのは、種子の無制限な利用と全面禁止ではなく、現在の保護策と具体的な改正案だ。

在来品種の保護と利益配分は別の論点

ウィーラ氏は、大口投資家が在来品種に関係する権利を主張し、利用料を農家に請求する可能性があると警告している。ジェッサダー氏は、企業が既存の在来品種すべての権利を簡単に取得できるという見方に異議を唱え、保護には新規性、区別性、均一性、安定性が求められると指摘する。

これらの用語には、法律上の具体的な意味がある。区別性とは、ある品種が他の品種と識別できるかどうかを指す。均一性と安定性は、関連する特性が一貫していることを意味する。植物品種保護制度における新規性は、定められた条件の下で過去に商業的に利用されたかどうかに関わる。植物が以前から存在しなかったという意味に単純化すべきではない。

より広い懸念は、在来の遺伝資源が新たに開発された品種に取り入れられた場合に何が起きるかだ。タイの1999年法には、一定の在来植物資源や野生植物資源の利用に伴う利益配分の仕組みが含まれている。利益配分とは、そうした資源から生み出された価値の合意された一部を、関連する基金や地域社会に還元することを指す。

UPOV1991自体は、こうした利益配分制度を義務付けていない。この制度がないからといって、それだけでタイの保護策がすべて失われることを証明するわけではない。ただし、貿易上の義務、登録規則、既存の保護策の関係は、法的検討の中心課題となる。

批判派は、第14条第5項が扱う本質的に由来する品種についても懸念を示している。これは大まかに言えば、別の品種を主な起源としながら、その本質的な特性を保持する品種を指す。この規定により、元の育成者の管理権が一定の派生品種にも及ぶ場合がある。あらゆる作物や食品、伝統料理を一括して所有できるという規定ではない。

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投資への期待と集中した種子市場

支持派は、育成者の権利を強化すれば投資を呼び込み、新品種の開発を促し、タイの研究者や農家育種家の成果をより適切に保護できると主張する。ジェッサダー氏は、コメ、ドリアン、香り米のような香りを持つココヤシ、ランなど、経済的に重要な植物をめぐる機会を挙げている。これらは期待される利点であり、タイがすでに決定した政策によって測定された成果ではない。

全国農民評議会の公開協議も、一部の種子利用への制限の可能性と、育種や貿易による利益の可能性という同じバランスを認めている。課題は、誰が利益を得るのか、どの農家に新たな負担が生じるのか、公的研究機関が効果的に参加できるのかを明らかにすることだ。

議論で引用される数値によると、上位4社のトウモロコシ種子企業の合計市場シェアは69%、上位2社の野菜種子企業のシェアは58%だ。この数値では、残りの企業のシェアはそれぞれ31%と42%となる。作物ごとに市場は異なるため、両者の割合を合算して全国市場の単一推計値とすべきではない。

もう一つ引用されている数値は、タイで上位3社が保有する植物品種権が合計203件というものだ。これは権利の件数であり、全権利に占める割合でも種子販売の割合でもない。総数がなければ、登録された保護のうち各社が占める割合は示せない。

こうした数値は、競争だけで価格が抑えられるのかと批判派が疑問視する理由の説明にはなる。しかし、新法の下で種子価格がどの程度変わるかを示すものではない。価格が数倍に上がる可能性があるとの主張は、提案中の協定によって確認された結果ではなく、あくまで予測だ。

過去の検証と10月の動き

BioThaiのプロックチョン・ウーサップ代表は、反対意見はソーシャルメディアで突然広がった反応ではなく、長年にわたる調査に基づくと主張する。同氏は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)案をめぐり、400人を超える政府当局者、研究者、利害関係者から意見を聴いたタイ下院委員会の2020年の調査を挙げている。この過去の検証は、別の貿易協定を対象としていたものの、UPOV1991に関連するリスクを調べた。

今回の議論では、国連報告書A/HRC/63/26と、4人の国連特別報告者の権限に基づく2026年9月21日付の文書OL OTH 81/2026も取り上げられている。後者は、UPOV1991に関する提案条項X.51を撤回するようEUに求めたものと説明されている。これらは国連文書について報じられている説明であり、文書そのものに基づきここで独自に確認した結論ではない。

  • 2020年:タイの議会委員会は、400人を超える参加者から意見を聴き、植物品種保護への懸念を含むCPTPPを検討した。
  • 2026年9月21日:国連特別報告者4人の権限に基づく文書が、タイ・EU交渉で提案されたUPOV1991条項に異議を唱えた。
  • 2026年10月2日:市民社会団体がEU代表部に請願書を提出し、UPOV1991の要件を削除するよう求めた。
  • 2026年10月6日:プーケットでの第10回交渉会合が終了したとされ、24章のうち15章で合意した。
  • 10月11日:農業当局が検討の継続を説明し、政府の次の承認手続きに進む前に協議すると表明した。

プーケットでの会合に関する説明によると、知的財産章は未合意のままだった。24章のうち15章で合意したのであれば、残る9章が未決着ということになるが、その数だけでは残る論点の難しさは測れない。10月11日の発言は、交渉会合の日付とは異なり、年を明記していない。

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タイに残された決定事項

重要な区別は、EUの提案がUPOV1991への正式加盟を求めるものなのか、加盟せずにタイの法律を同条約の基準に合わせるよう求めるものなのかだ。ジェッサダー氏は、この2つは異なる義務だと強調する。批判派は、正式加盟しなくても、制度の整合化によって国内の保護策に大幅な変更を迫られる可能性があると指摘する。

したがって、加盟と制度の整合化は分けて評価すべきだ。第35条第1項は条約への留保を認めておらず、加盟国は気に入らない条項を単純に除外できない。貿易協定で異なる文言を交渉するのは別の手続きだ。いずれの議論も、タイが提案条項をすでに受け入れたことを示すものではない。

未解決の知的財産章には、製薬に関する提案も含まれているとされる。特許保護期間を20年から25年に延長する案と、規制当局への申請に用いるデータの独占期間を8年とし、さらに2年間延長する可能性を設ける案だ。データ独占は、承認審査において先発企業が提出した臨床試験データを他社が利用することを制限する。これらは種子をめぐる権利とは別の問題だが、農産物の輸出機会だけで貿易協定の評価を終えられない理由を示している。

不可欠な情報として欠けているのは、タイが検討している義務の正確な内容、必要となる国内法改正、例外規定の範囲だ。有用な影響評価では、影響を受ける作物を特定し、規則ごとのコストを推計するとともに、利益配分と利用しやすい紛争解決がどのように機能するかを説明する必要がある。

交渉に関する説明では、政府は2026年末までの協定締結を目指している。これは目標であり、署名日が確定したわけではない。具体的な議会採決や市民協議の期限、最終決定の日程も示されていない。現時点では1999年法が有効で、民主党と農家の代表者は、約束が拘束力を持つ前に説明を求めている。

要点

  • 民主党は、紛争解決、種子の保存、タイの研究、利益配分、市民協議に関する保護策を求めている。
  • 全国農民評議会は、想定される制限と育種・貿易による利益の可能性について、農家の意見を集めている。
  • タイで現行の法律となっているのは1999年植物品種保護法だ。
  • UPOV1991は、一定の制限の下で農家が自らの農地で保護品種を再植え付ける任意の例外を認めている。
  • UPOV1991がすでに交渉されているのか、予備的な検討にとどまるのかをめぐり、説明が食い違っている。
  • 貿易交渉の第10回会合では24章のうち15章で合意したとされ、知的財産章は未解決のままだ。
  • 加盟に関する最終決定や議会採決の日程は示されていない。
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