チャ・ガウォン氏、詐欺容疑を否認 裁判所は54億ウォンの賃貸契約疑惑の説明求める

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Cha Ga-won Denies Fraud Charges as Court Seeks Clarity on 5.4 Billion Won Lease Allegation

裁判所、検察に賃貸契約を巡る容疑の説明求める

芸能事務所One Hundredの代表、チャ・ガウォン氏は10月13日の初公判で詐欺容疑を全面否認した。一方、ソウル中央地裁は検察に対し、事件の中心となる点、つまり住宅契約を巡るとされる欺罔行為が54億ウォンの保証金とどう結び付くのか、明確にするよう求めた。

目次
  1. 裁判所、検察に賃貸契約を巡る容疑の説明求める
  2. アーティスト関連の4事業で242億ウォン
  3. 重複契約の疑いも捜査
  4. 住宅契約を巡る説明には違い
  5. チャン氏と弁護側、保証金の回収可能性を巡り対立
  6. 借り主保護でも評価額を巡る争いは決着しない
  7. 勾留と次回公判
  8. アーティストとの契約問題は別の法的争点
  9. 要点

公判はオ・セヨン判事が担当する刑事第23部で開かれた。検察は、チャ氏が所属アーティストの知的財産権を活用する事業について、約束した事業を実施しないまま前払い金242億ウォンを受け取ったと主張している。別の容疑は、チャン氏と姓のみ公表された知人との間で、履行されなかったとされる住宅賃貸契約に基づき金銭を受け取ったというものだ。

主な二つの金額を合計すると296億ウォンとなる。事件は300億ウォン前後、あるいはそれを超える規模と報じられてきたが、この二つの容疑について報じられた具体的な金額は、300億ウォンに4億ウォン届かない。この基準額を超える合計を説明する別の金額は確認されていない。

チャ氏は特定経済犯罪加重処罰法に基づく詐欺容疑に問われている。ソウル拘置所に勾留されているが、勾留や起訴によって有罪が確定するわけではない。初公判で判決は出なかった。

弁護側は、詳細な主張と証拠に対する見解を示す前に、事件記録を検討する時間がさらに必要だと述べた。裁判所から、弁護士と同じく容疑を否認するのか尋ねられ、チャ氏は「はい」と答えた。

住宅に関する容疑の説明を明確にするよう求めた裁判所の指示は、容疑の棄却を意味するものではない。検察に対し、どのような欺罔行為があったと主張するのか、それによってどのように金銭を受け取ったとするのか、より具体的に説明するよう求めた。

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アーティスト関連の4事業で242億ウォン

金額の大きい方の容疑は、ファン向けプラットフォーム「Fromm」の運営会社とされるエンターテインメント・テクノロジー企業Nommusからの前払い金を巡るものだ。検察によると、チャ氏は所属事務所のアーティストに関する知的財産権を使った商業事業を提案して代金を受け取ったが、合意した事業を履行しなかった。

ここでいう知的財産権(IP)は、公式グッズ、公演、デジタルサービスなど、アーティストに関連する商業活動で利用される権利を指す。検察の説明では、支払いは次の4事業に分かれている。

  • テミンの公演契約に55億ウォン。
  • テミンのグッズ流通契約に55億ウォン。
  • EXOのメンバー、チェン、ベクヒョン、シウミン(通称チェンベクシ)に関するグッズの製作・流通に121億ウォン。
  • fromis_9に関連するプラットフォーム事業に11億ウォン。

これらの金額を合計すると、前払い金として示された242億ウォンと一致する。チェンベクシのグッズ契約がその半分を占める。テミンに関する二つの契約は合わせて110億ウォンで、残る11億ウォンはfromis_9の事業に充てられたとされる。

アーティストの名前は、約束されたとされる事業上の権利を特定するために挙げられている。検察側の説明に名前が含まれていることは、アーティストが不正に関与したことを示すものではない。チャ氏は容疑を否認しており、各契約案に対する詳しい反論は後の公判で示される見通しだ。

重複契約の疑いも捜査

捜査は、約束された事業が最終的に実施されたかどうかにとどまらなかった。警察は、既存の他社との契約が近く終了する見込みがない中で、チャ氏がその障害を新たな取引相手に知らせず、重複する契約を結んだとも主張した。

この容疑は、前払い金を受け取った時点で、チャ氏が約束したとされる権利や事業を提供できたかどうかに関わる。事業が実施されなかったという事実だけを問うものとは異なる。商取引の契約不履行と刑事上の詐欺は自動的に同じものではなく、検察は不履行だけを根拠とせず、欺罔行為があったと立証しなければならない。

初公判では、先行契約の状況やNommusが何を知っていたのか、事業が実施されなかった理由は明らかにならなかった。チャ氏の弁護士は記録を検討した上で詳しい見解を示すとしており、これらの事実関係を巡る争いは証拠調べに持ち越された。

報道によると、検察が先行する2度の勾留状請求を見送り、追加捜査を求めた後、警察は銀行口座を追跡し、契約関係を分析した。3度目の申請を受け、検察は最終的に7月28日に勾留状を請求した。

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住宅契約を巡る説明には違い

もう一つの主な容疑は、チャン氏とのチョンセ契約に関するものだ。チョンセは、一般的な月払い家賃の代わりに、借り主が多額の保証金を預け、通常は契約終了時に返還を受ける韓国の住宅賃貸制度。

複数の報道では、相互に住宅を貸し借りする取り決めだったとされる。チャ氏と知人は、それぞれが所有する住宅について賃貸契約を結ぶ予定だったという。検察は、チャ氏が54億ウォンを受け取ったものの、履行を約束した契約を結ばなかったと主張している。

この容疑の範囲については、報道によって説明が異なる。ある報道では、チャ氏が所属タレントにチョンセ融資を受けさせ、住宅を提供すると約束し、前年12月までに約54億ウォンを集めたと検察が主張しているという。他の報道では、知人との住宅交換を巡る容疑と説明されている。これらが同じ取引を指すのか、容疑の異なる要素を指すのかは明らかでない。

裁判所は検察に対し、欺罔行為と受領した金銭の関係が分かるよう、起訴内容を補充または修正するよう求めた。この指示が重要なのは、公判で、何が約束され、何が虚偽だったとされ、どの支払いがその結果生じたのかを含め、明確に定められた容疑について審理する必要があるためだ。

初公判では、こうした説明の違いを解消する詳しい説明は報じられなかった。したがって、検察による追加提出は次の段階で重要となる。弁護側が容疑を全面否認していることとは別の論点だ。

チャン氏と弁護側、保証金の回収可能性を巡り対立

関連する争点として、チャン氏が申し立てた賠償命令の申請がある。これは刑事手続きの中で返済や損害賠償を求めるものだ。多くの報道は申請額を約54億ウォンとしているが、ある報道ではより正確な金額として54億1,000万ウォンを挙げている。1,000万ウォンの差が生じた理由は説明されていない。

チャ氏の弁護士、ミン・ビョングォン氏は、チャン氏は住宅賃貸借保護法に基づく借り主の権利を有し、住宅を通じて金銭を回収できるため、申請は棄却されるべきだと主張した。弁護側の見解では、こうした保護があることから、実際の経済的損害や欺罔行為が立証されたとの主張には疑問が生じる。

弁護側はまた、賃貸保証金の残額が全額支払われていなかったとされるため、チャン氏が住宅を適法に占有していたのかどうかも疑問視した。これらはチャ氏側の主張であり、裁判所の認定ではない。

チャン氏の代理人であるNova法律事務所のチョン・ギソプ氏は、物件が十分な担保になるとの見方に異議を唱えた。同氏は、住宅の価値が低く、既存の債権もあるため、保証金を回収できる見込みは小さいと述べた。

この住宅の価値は高くなく、先順位の債権も多額のため、回収できる金額は大きくありません

対立点は、法的な権利の有無と、実際に回収できるかどうかの両方にある。借り主が物件に対する権利を主張できても、売却で回収できる金額は物件の価値や、先に支払う必要がある債権によって左右される。

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借り主保護でも評価額を巡る争いは決着しない

弁護側は、住宅賃貸借保護法に基づき、住宅の新たな所有者やその他の取得者に対して賃借権を主張できる借り主の権利を持ち出した。住宅の所有者が変わる場合にこうした保護が重要となることはあるが、チャン氏の立場や、その権利が保証金の回収にどう影響するかについて、当事者間で見解が分かれている。

チャン氏側は、多額の先順位債権があると指摘した。先順位債権とは、競売や売却の代金から他の債権より先に支払われる債権を指す。こうした債権が物件価値の大部分を占める場合、借り主に行使可能な権利があっても、保証金全額を回収できないことがある。

初公判では、住宅の市場価値や先順位債権で担保される金額、競売でチャン氏が実際に受け取れる金額は明らかにならなかった。こうした数字がない以上、どちらの回収に関する主張も、確定した金額の算定として扱うことはできない。

裁判所は双方に対し、賠償命令の申請の適法性と、実際に損失が発生したかどうかについて、追加の見解を提出するよう求めた。これにより、関連はあるものの別個の二つの問題が未解決のままとなった。詐欺の刑事容疑と、この手続きで賠償を命じるべきかどうかだ。

勾留と次回公判

報道によると、裁判所は8月3日、証拠隠滅の恐れを理由にチャ氏の勾留状を発付した。起訴に関する報道では、ヨン・テホ検事長が率いるソウル中央地検の租税犯罪捜査部が起訴したとされている。

報道間で暦年の記載は一致していない。一つは起訴日を2026年8月25日としている一方、他の報道は年を明示せず8月の起訴としており、前年の出来事とする報道もある。そのため、報じられた10月13日の公判と11月3日の次回公判についても、これらの記載を根拠に特定の年を断定することはできない。

報じられている手続きの経過は次の通り。

  • 6月:警察は2度にわたり勾留状を請求したが、検察はそのまま請求に進まず、追加捜査を求めた。
  • 7月28日:警察による3度目の申請を受け、検察が勾留状を請求。
  • 8月3日:証拠隠滅の恐れを理由に、裁判所が勾留状を発付。
  • 8月:チャ氏が勾留中に起訴された。ある報道は8月25日と特定している。
  • 10月13日:チャ氏が初公判で容疑を否認。
  • 11月3日午前10時:次回公判を予定。証拠に対する双方の見解と立証計画を審理する。
  • 12月:証人尋問を予定。

チャ氏の弁護士はまた、勾留前から患っていた病気と勾留中の健康状態を考慮するよう裁判所に求めた。診断名や、それを受けた裁判所の判断は報じられていない。

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アーティストとの契約問題は別の法的争点

不動産開発会社Piark Groupに関係していた元不動産開発業者のチャ氏は、2023年に歌手のMC Mong氏とOne Hundredを設立した。その後、MC Mong氏は関係悪化を受けて退社し、チャ氏が単独で会社を運営した。報道では、同氏の退社は前年7月とされているが、暦年は一貫して明らかにされていない。

別の報道によると、チャ氏は前年7月、120億ウォンの貸付金返還を求めてMC Mong氏を提訴した。この訴訟の結果は伝えられておらず、Nommusや住宅保証金を巡る刑事容疑と混同すべきではない。

One Hundredと傘下レーベルは、精算金の未払いを理由に専属契約を解除すると通知したアーティストとの間でも紛争を抱えている。名前が挙がっているのは、The Boyz、イ・スンギ、イ・ムジン、Viviz、チェン、ベクヒョン、シウミンのほか、放送人のキム・デホ氏。

ここでいう精算金とは、契約上支払われるべきだとアーティスト側が主張する金銭を指す。解除通知は関係が悪化していることを示すが、それだけで個々の契約解除の法的有効性や、各アーティストに支払うべき金額が確定するわけではない。

事務所が提案した事業にアーティストの権利が関わっていたため、これらの紛争は刑事事件と商業面で重なる。しかし、法的には別個の問題だ。次回公判で直ちに取り組むべき課題はより限定的で、住宅を巡る容疑の明確化、証拠に対する双方の見解の確認、証人尋問への準備となる。

要点

  • チャ・ガウォン氏は10月13日、オ・セヨン判事が担当する初公判で詐欺容疑を全面否認した。
  • 容疑で示された金額は、アーティスト関連事業の前払い金242億ウォンと住宅保証金54億ウォンで、合計296億ウォン。
  • 裁判所は検察に対し、住宅を巡る欺罔行為と受領金額の関係を説明するよう求めた。
  • 借り主の権利、物件価値、保証金の回収可能性を巡り、弁護側とチャン氏側の見解が対立している。
  • チャ氏は勾留中。次回公判は11月3日午前10時に予定され、証人尋問は12月に行われる見通し。
  • アーティストへの支払いや契約解除を巡る紛争は、未解決の刑事容疑とは別の問題として残っている。
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