従業員6人、憲法上の5つの権利侵害認定を得る
スリランカ人権委員会は、東部州アンパーラ県のカルムナイ北部基幹病院が、医療助手として雇用されたイスラム教徒の女性6人の宗教上の服装を制限し、憲法上の5つの権利を侵害したと認定した。10月12日付の決定は、女性たちに同病院への復職を選べるようにすることと、公務員の制服に宗教上の服装を合わせて着用できるよう全国的な規則を定めることを求めている。
目次
問題となったのは、東部州アンパーラ県にある公立病院で新たに採用された医療助手36人のうち、申し立てを行った6人だった。採用者のうち9人はイスラム教徒の女性だった。病院当局の指示を受け、3人は制服に加えて着用していた衣服を脱いだが、6人は拒否した。委員会は、指示に従った3人も正当な理由なく異動させられたと認定した。
女性たちは、定められた制服の上に着用していたヘッドスカーフ、長袖の衣服、ズボンを脱ぐよう指示され、従わなければ出勤簿に署名できないと告げられたと訴えた。服装を変えるか、異動を受け入れるか、辞職するかの選択を迫られたと説明している。
委員会は、病院側が根拠とした1989年と2022年の行政通達について、いずれも問題となった宗教上の服装を明確に禁止していないとして、病院側の主張を退けた。また、その服装が正当な目的を脅かすという証拠はないとし、同じ県内の別の公立病院では同様の服装が認められていたと指摘した。
決定が扱うのは制服をめぐる意見の相違にとどまらない。雇用へのアクセス、嫌がらせの訴え、懲戒調査を経ない異動、特定の女性集団に適用された規則の差別的影響にも及ぶ。委員会は、明示的な差別意図を示す証拠はないとしながらも、一連の扱いを人種、宗教、性別に基づく差別と判断した。
勧告が実行に移されたかどうかは、まだ確認されていない。進捗報告の期限についても報道に食い違いがあり、多くは2026年11月11日としている一方、別の報道は同月19日としている。
紛争の経緯
女性たちは保健省から採用通知を受け取った。委員会の認定を伝える報道によると、病院での初出勤日は2026年8月6日で、オリエンテーション中に指示が出されたという。先行する報道では、8月10日の勤務前にヒジャブを脱ぐよう指示されたとされる。別々の機会を指している可能性はあるが、その違いは確認されていない。
女性たちに助言した弁護士ムバラク・アッザム氏によると、8月13日に委員会へ5件の申し立てが提出された。この数は、10月の認定で特定された申立人6人とは異なる。先行報道では、申し立てを行った女性は9人とされていたが、決定はイスラム教徒の採用者9人と、権利侵害の審査対象となった女性6人を区別している。
報じられている経緯は次の通り。
- 2026年8月6日:委員会の認定を伝える報道によると、新規採用の医療助手が初出勤した。
- 8月10日:先行報道では、勤務前にヒジャブを脱ぐよう指示された日とされる。
- 8月13日:アッザム氏は5件の申し立てが提出され、基本権をめぐる訴えの準備が進んでいると述べた。
- 10月12日:委員会は、病院が女性6人の権利を侵害したとの認定を示した。
- 2026年11月:進捗報告が求められた。期限は11月11日と19日で報道が分かれている。
アッザム氏が言及した基本権をめぐる訴えは、公的機関による権利侵害に異議を申し立てるための、最高裁判所への別個の手続きに関するものだ。訴えの準備が進められていたことは、実際に提訴されたことや、裁判所が紛争について判断したことを意味しない。
制服をめぐる病院側の主張が退けられた理由
病院側の代表者は、カルムナイ地域事務所での委員会への説明で、行政通達に従い、他の職員から寄せられた苦情にも対応したと述べた。病院長のチャンドラセカラム・ラジャン氏は別途、2000年に出された制服ガイドラインを根拠に挙げた。
ラジャン氏は、このガイドラインは医療従事者に共通して適用される基準だと主張し、次のように述べた。
カースト、民族、宗教、言語による区別なく、すべての人に平等に適用される
カルムナイで課された制限について、委員会は異なる結論に達した。関連する1989年と2022年の通達は、宗教上の頭部を覆う衣服や、慎み深さを保つために追加で着用する衣服を禁止していないと認定した。病院側の解釈を恣意的で不合理、かつ差別的とした。
2000年のガイドラインと2つの通達への言及は、それぞれ別のものだ。決定で検討された文書と2000年のガイドラインとの関係は報道で説明されていないため、3つすべてに同じ要件が含まれていたと推定することはできない。
近隣の病院で同様の服装が認められていたことも重要だった。宗教上の服装と公的な制服は本質的に両立しないものとして扱われていたのではなく、同じ県内の別の病院では併せて着用されていたことが示された。委員会は、カルムナイの職員の服装が正当な目的を損なうという証拠はないと判断した。
憲法上の権利侵害認定の意味
委員会は、スリランカ憲法第10条、第12条1項、第12条2項、第14条1項e号、第14条1項g号の違反を認定した。これらの規定は、信教の自由、平等、差別からの保護、宗教の実践、合法的な職業に就く権利を保障している。
第10条は思想、良心、宗教の自由を保障する。第14条1項e号は宗教または信条を表明する自由を保障し、実践や儀式を通じて信仰を表すことも含む。今回の服装をめぐる問題は、女性たちが仕事をしながら宗教上の信念を表明できるかどうかに関わっていた。
第12条1項は法の下の平等と法による平等な保護を保障し、第12条2項は差別からの保護を定めている。第14条1項g号は合法的な職業に従事する自由に関する規定だ。したがって、認定は宗教上の服装だけでなく、女性たちの雇用への影響にも及んでいる。
委員会がいう交差的差別とは、ここでは人種、宗教、性別という複数の属性が重なり合うことで、女性たちが扱いの影響を受けたという意味だ。行政側が差別的な動機を公然と示した証拠があることは、認定の条件ではなかった。制限の影響そのものが差別的だったと委員会は結論づけた。
これは公的機関への勧告を伴う人権委員会の決定であり、最高裁判所の判決として報告されたものではない。何が決定され、何に今後の行政対応が必要なのかを判断するうえで、この区別は重要だ。
嫌がらせと異動には別途対応が必要
申立人らは、言葉による嫌がらせや脅迫があったと訴えた。服装の指示に従う代わりに、異動、他の職員との相互異動、または辞職を選ぶよう病院当局から提案されたという。委員会は、懲戒調査を行わずに女性たちを異動させたことも、憲法上の権利を侵害したと認定した。
女性たちが助けを求めた後の行為も、認定に含まれている。病院は、女性たちが委員会に相談した後、懲戒処分を警告する書簡を出した。また、勤務時間中に病院敷地内で他の職員が女性たちに抗議することを認めた。
これらの出来事により、問題は当初の服装指示を超えて広がる。指示に異議を唱えた職員がどのように扱われたか、申し立ての審査中も職場を利用できる状態にあったかが問われている。
委員会によると、追加の衣服を脱いだイスラム教徒の採用者3人も、正当な理由なく異動させられた。指示に従っても、元の職場にとどまれる保証はなかった。
委員会は、嫌がらせの申し立てについて全面的かつ公正な調査を行うよう勧告した。この勧告は、特定の職員の責任を決める調査が完了したという意味ではない。調査結果は報告されていない。
病院に求められた対応
委員会は病院長のK・スクナン医師に4項目を勧告した。服装規則の明確化、虐待の訴えに関する調査、申立人が復職を選べる機会を組み合わせた内容だ。
- 職員が定められた制服に加え、頭を覆う衣服、長袖の衣服、ズボンを着用できると明確にする書面の指示を、事務職員に出す。
- 病院職員による嫌がらせの申し立てについて、全面的かつ公正な調査を行う。
- 申立人6人に対し、カルムナイ北部基幹病院での勤務に戻る選択肢を書面で提示する。
- 復職する申立人には、問題となった宗教上の服装の着用を認める。
復職の提案は女性たちに対する選択肢であり、病院での勤務再開を義務付けるものではない。書面で提示すれば、復職する場合の条件を記録に残すことにもなる。
報道からは、復職の提案が行われたか、女性たちのうち復職を希望する人がいるか、病院が書面による明確化を行ったかは確認できない。決定の写しは保健相と行政省次官に送付された。
個人の特定に配慮した全国通達
委員会はまた、行政省に対し、政府職員が基本の制服に宗教上の服装を合わせて着用できるよう、新たな通達を出すことも求めた。ただし、本人を明確に識別できることを条件としている。複数の報道によると、この案は2019年6月26日付の行政通達第13/2019号を参考にしている。
通達とは、政府機関に政策の運用方法を指示する行政上の文書だ。全国共通の指示があれば、カルムナイと委員会が言及した別の病院で起きたように、病院や部局ごとに服装要件の解釈が食い違う余地を減らせる可能性がある。
本人を識別できるという条件は、勧告の中心的な要素だ。ヒジャブは髪と首を覆う一方、顔を覆うのはベールだ。委員会の提案は、宗教上の服装を認めつつ、職員を識別できることを求めている。本人確認の必要性にかかわらず、あらゆる覆いを認める提案と解釈すべきではない。
人権活動家らはすでに、公共サービスや公共の場所でのヒジャブ着用に関する全国方針を求め、アヌラ・クマラ・ディサナヤケ大統領に請願していた。請願では次のように求めていた。
全国に適用される明確で統一された方針を確立する
カルタラの権利擁護団体「ライツ・ディフェンダーズ・グループ」のラビ・アルウィス氏も、同様の紛争が繰り返されないよう全国方針を求めた。今回、委員会の勧告により行政省は具体的な行政措置の検討を求められたが、新たな通達や採用時期が確定したとの報告はない。
過去の制限が示す明確化の重要性
シスターフッド・イニシアチブが2024年12月に公表した、ジェンダー化されたイスラム嫌悪に関する分析は、公共部門の雇用や教育でイスラム教徒の女性が過去に受けた制限を記述している。これは政府の決定ではなく、市民社会による報告だ。
同分析によると、2019年の通達は公務におけるヒジャブ、ニカブ、アバヤを制限したが、イスラム教徒女性の権利活動家と人権委員会の働きかけを受けて後に撤回されたという。この経緯は、撤回された制限と、現在適用されている制服規則とを区別する必要性を示している。
分析はまた、2019年のイースターの日曜日の襲撃事件後に一時導入された顔を覆うベールの制限、禁止措置の解除後も続いた顔を覆うベールの禁止通知、さらに後年の禁止再導入案についても述べている。提案された閣議措置に関連して、サラト・ウィーラセーカラ元治安相の名前を挙げている。
服装をめぐる争いは教育にも影響してきた。2024年12月の分析は、ヒジャブに関連する本人確認上の懸念から、トリンコマリーのイスラム教徒の女子生徒70人が上級レベル試験の結果を受け取れなかったと記している。別の報道によると、委員会は6月26日、約70人の女子生徒への成績通知を保留したことが権利侵害に当たると判断した。両者が同じ手続きを指しているのかを含め、報道間の関係は明らかになっていない。
シスターフッド・イニシアチブは、イスラム教徒コミュニティ内の圧力についても記述している。その一例として、治安上の脅威の可能性を理由に、アクラナ・モスクの関係者が2023年、ラマダン中のアバヤや顔を覆うベールの着用、モスクへの訪問を控えるよう助言したことを挙げている。さらに、婚姻法改革の停滞や、活動家のビスリヤ・ブット氏とジュワイリヤ・モヒディーン氏への嫌がらせも取り上げている。これらは別個の問題だが、イスラム教徒の女性に影響する事柄を、宗教コミュニティ間の単一の紛争に矮小化できないことを示している。
未解決の課題
委員会は、宗教上の服装への恣意的な制限が、敵対的な職場環境を生み、コミュニティ間の緊張を高め、国民融和を損なうおそれがあると警告した。カルムナイでの認定は、法律で定められていない制限に政府の職に採用された女性たちが直面した、具体的な事例を扱っている。
実際の結果は、複数の個別の対応にかかっている。病院は、服装の書面による明確化、復職の提案、嫌がらせの調査に関する勧告に対応しなければならない。省は全国通達の提案に対応する必要がある。認定が出されたことだけを理由に、これらの措置が完了したとみなすべきではない。
報告期限についても確認が必要だ。全国通達の勧告を中心に扱った報道を含め、複数の報道が2026年11月11日としている。一方、病院に関する認定を詳しく伝えた報道は同月19日としている。適用される期限が確認されるまでは、この食い違いを明記しておく必要がある。
この決定は、女性たちの権利と、病院による制服規則の解釈についての委員会の見解を示している。その見解が雇用上の選択肢の回復や政府機関の職場全体での一貫した規則につながるかどうかは、病院と省の対応次第だ。
要点
- 人権委員会は、カルムナイ北部基幹病院がイスラム教徒の医療助手6人の憲法上の権利を5項目で侵害したと認定した。
- 新規採用の助手36人のうち、イスラム教徒の女性は9人だった。服装の指示に従った3人も、正当な理由なく異動させられた。
- 委員会は、根拠として挙げられた1989年と2022年の通達は、問題となった宗教上の服装を禁止していないと判断した。
- 服装規則の書面による明確化、嫌がらせに関する公正な調査、申立人が復職を選べる書面での提案を勧告した。
- 提案された全国通達は、職員を明確に識別できることを条件に、制服と宗教上の服装の併用を認める内容だ。
- 実施状況は確認されていない。進捗報告の期限は2026年11月11日と19日で報道が分かれている。






