スリランカの新テロ法案、PTAによる人権侵害を可能にした権限を維持と国連が警告

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UN Warns Sri Lanka's New Terrorism Bill Preserves Powers Behind PTA Abuses

廃止後も旧法の権限が残る可能性

スリランカが提案する「国家テロ対策法(PSTA)案」は、テロ防止法(PTA)を廃止する一方、別途設ける経過措置を通じて係属中の事件と法制度の重要な部分を維持する可能性があると、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が警告した。2026年10月13日付の法的評価は、新法成立の前に大幅な修正を求めている。

目次
  1. 廃止後も旧法の権限が残る可能性
  2. 法改正の公約と新たな反対運動
  3. 前の草案から何が改善されたのか
  4. テロの定義が重要な理由
  5. 襲撃の報道がリスクを招く可能性
  6. 軍による拘束で、危険にさらされる時間が延びる
  7. 裁判官の面前に出るだけでは不十分
  8. 拷問防止の保護は直ちに必要
  9. 国内機関と抗議者も改正を要求
  10. 貿易上の約束も書き直しを促す
  11. 要点

19ページの評価書は、9月22日に官報掲載され、10月6日にハルシャナ・ナナヤッカラ法相が国会に提出した法案を検討している。OHCHRは、警察の取り調べを録音・録画することや、警察での自白を証拠として認めないことなど、改善点を評価した。一方で、恣意的拘束、拷問、強制失踪、平和的な市民活動の制限につながるリスクは残ると指摘した。

根本的な問題は、テロ犯罪の文言にとどまらない。法案は国防次官に当初2カ月の拘禁を命じる権限を与え、裁判官がその命令を拒否する権限を制限するほか、軍や沿岸警備隊に幅広い逮捕・捜索権限を認める。

OHCHRの10月の法的評価は、廃止後も拘禁や訴追が続く問題を次のように指摘した。

第72条は新法の施行と同時にPTAを廃止する一方、第73条は係属中のPTA関連事件と、PTAの枠組みの重要な部分を維持する。

したがって、PTAに基づきすでに拘束または訴追されている人々の事件をどう扱うかは、今回の改革案の重要な論点となる。OHCHRは、引き継がれる訴訟手続き、拘禁、証拠規則、制限措置が国際人権法に適合するよう、経過措置を見直すべきだとしている。

法改正の公約と新たな反対運動

1979年法律第48号「テロ防止(臨時規定)法」は、当初は暫定措置として導入された。その後、タミル人やイスラム教徒のコミュニティー、ジャーナリスト、人権擁護活動家、政府批判者に対して適用され、恣意的拘束や拷問を長年引き起こしてきた。

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アヌラ・クマラ・ディサナヤケ大統領率いる国民の力連合は、2024年の選挙公約でPTA廃止に向けて取り組み、スリランカ全土で市民の権利を守ると約束した。同政権は代替法案を進める一方で、PTAの適用を続けている。

タミル人のヒップホップアーティスト、サンギータン・ガネシュクマールさん(24)は、ミュージックビデオに関連して2026年6月、PTAに基づき逮捕された。スリランカ人権委員会(HRCSL)が国連に提供した情報によると、PTAに関係する拘禁は2025年に46件、2026年の最初の3カ月間に12件記録された。

議論は複数の法案草案と市民の異議申し立てを経てきた。

  • 2025年12月13日:PSTAの旧草案が公表された。
  • 2026年2月24日:OHCHRが大幅な書き直しを求める評価書を発表した。
  • 2026年9月22日:修正法案が官報に掲載された。
  • 2026年10月6日:ナナヤッカラ法相が法案を国会に提出した。
  • 2026年10月9日:ジャフナとバッティカロアでデモ参加者が法案の撤回を求めた。
  • 2026年10月13日:OHCHRが最新の評価書を発表。同日、コロンボの大統領官邸前にも抗議者が集まった。

前の草案から何が改善されたのか

OHCHRは2月の法的評価で、12月の草案について、犯罪の定義が広すぎること、司法の監督が弱いこと、拘禁中の虐待に対する保護が不十分であることを批判した。9月版では、その一部が見直されている。

修正法案は、テロ行為の結果として列挙されていた一般犯罪をいくつか削除し、主権と領土保全に結び付く目的も外した。扇動罪と出版関連の犯罪から無謀性の要件を取り除き、独立した法定外出禁止令の権限を削除した。また、複数の制限命令について、必要性と比例性を要件として加えた。つまり、制限は正当な必要性に基づき、その必要性を満たす範囲を超えてはならない。

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警察での自白は証拠として認められなくなる。警察の取り調べと裁判官の面前での供述には録音・録画が義務付けられるが、理由を書面で示し裁判官の承認を得る場合に限り、例外が認められる。また、逮捕、拘禁、勾留、保釈、釈放、訴追、事件の結果を記録する中央データベースも導入される。

逮捕・拘禁をHRCSLに通知する期限は、旧草案の72時間から48時間へ、24時間短縮された。OHCHRはこの変更を歓迎する一方、最長期限を常態化させず、可能な限り速やかに通知するよう求める。拘束された人の居場所を探す家族や弁護士にとって、記録の閲覧と迅速な通知は実効性のある保護策となる。

テロの定義が重要な理由

OHCHRは、第3条のテロの定義は依然として広すぎると結論付けた。条文には「政府または国際機関を不当に強制する」とあるが、この表現の詳しい定義はない。同事務所は、平和的な抗議活動や市民的不服従まで対象となる可能性があると警告する。

評価書は、財産、環境、電子情報、文化、通信への被害に関する規定にも異議を唱えている。「重大な経済的損失」や「生命への危険が生じる可能性」といった用語は十分に定義されておらず、テロの定義に含めるのではなく、一般刑法で扱うべきだとした。

刑法は、どのような行為が禁止され、どのような刑罰が科され得るのかを人々が理解できるようにしなければならない。この要件は罪刑法定主義として知られ、重い刑罰や例外的な拘禁権限を伴う犯罪では特に重要となる。

第3条第4項は、抗議活動、権利擁護、異議申し立て、ストライキその他の労働争議、人道支援や医療支援について保護を定めている。OHCHRによると、最新の文言は、こうした行為だけでは必要な主観的要件を推認するには不十分とするにとどまり、保護される行為を犯罪から明確に除外していない。同事務所は、捜査当局と裁判所が適用すべき明確な除外規定を求めている。

また、主要な犯罪の成立要件として、特定の意図に代えて認識を認めることにも異議を唱えた。基準が引き下げられれば、テロ容疑で訴追される人の範囲が広がり、恣意的または差別的な法執行が増えるおそれがあるという。

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襲撃の報道がリスクを招く可能性

第74条は、指定された人物の職務、移動、所在に関する情報に加え、国家安全保障や国防に悪影響を及ぼす可能性のある情報を「機密情報」と定義する。OHCHRは、この定義が過度に広く、曖昧だとみている。

評価書によると、逮捕を撮影するジャーナリスト、家宅捜索について投稿する住民、公道の検問を記録する人権監視員も対象になり得る。これらの例は問題の深刻さを示している。治安要員が公の場でどう行動するかを記録した情報は、責任を問うために必要な情報でもあり得る。

修正法案は、適法な報道、研究、市民社会の活動、人権活動、異議申し立てに対する保護を追加した。OHCHRはこれを歓迎しつつ、基礎となる犯罪規定と機密情報の定義を狭めるよう求めている。

問題は、資料の配布・流通や、他者が資料にアクセスできるようにするサービスに関する出版犯罪にも及ぶ。テロの定義が広ければ、関連資料の共有を規制する規定も幅広い表現活動に影響しかねない。

軍による拘束で、危険にさらされる時間が延びる

第24条は、軍と沿岸警備隊が容疑者を拘束し、移動時間を除いて24時間以内のできるだけ早い時点で警察に引き渡すことを認めている。OHCHRは、警察による逮捕と比べて拘束期間がさらに延びると指摘した。

警察に逮捕された容疑者は、逮捕から最長48時間以内に裁判官の面前に出廷する場合がある。軍に逮捕された人では、引き渡しに認められる期間により、その時点が72時間後にまで延びる可能性がある。OHCHRは、どの機関が逮捕したかにかかわらず、逮捕時から時間を計り、一貫して適用するよう求めている。

軍による拘束の規定には、直ちに弁護士と面会する権利、個別の医療診察、取り調べの録音・録画、司法による直接の監督について、明示的な保障がない。OHCHRは、強要や拷問、強制失踪のリスクを警告する。強制失踪とは、拘束後に当局がその人の消息や所在を隠すことを指す。

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デジタル上のプライバシーも危機にさらされる。同事務所は、警察への引き渡し前の期間に、職員が携帯電話などの端末へのアクセスを強要し、データを取り出す可能性があると警告した。

軍の逮捕権限は例外的なものとされているが、適法な権限に基づき、公共の秩序維持やテロ対策作戦のために展開される場合にも適用される。OHCHRは、そうした状況は一時的な緊急事態に限られない場合があると指摘し、民間警察を第一義的な機関とすること、明確な文民統制、厳格な時間制限、軍の関与に対する説明責任を求めている。

裁判官の面前に出るだけでは不十分

第27条と第28条は、国防省次官が一度に2カ月の拘禁を承認できるとし、合計で最長1年間の拘禁を認めている。最初の2カ月を超える延長には高等裁判所の承認が必要で、容疑者は少なくとも14日ごとに裁判官の面前に出廷しなければならない。

OHCHRが問題視するのは、当初の段階で裁判官が行使できる権限だ。第26条第3項(a)では、裁判官は最初の拘禁命令に従わなければならない。拘禁が適法で、必要かつ相応であるかを審査したうえで、裁判所が独自に命令を拒否することはできない。第26条第3項(b)も、拘禁命令が提示されない場合、特定の状況下で勾留を命じるよう求めている。

OHCHRは、第29条第2項に、行政による拘禁の上限1年と、別個の勾留の上限1年が定められていると指摘する。一方、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、複数の規定が重なれば、起訴されないまま最長2年間拘束される可能性があるとしている。勾留は刑事事件の手続き中の拘束であるのに対し、行政拘禁は行政命令によって始まる。OHCHRによると、どちらの手続きにも実効的な司法統制が必要だ。

新設が提案されている独立審査委員会は、拘禁命令を30日以内に審査するが、委員を任命し、その勧告に対する最終決定を行うのは国防相だ。OHCHRは、委員会の独立性と、拘束力のある決定を下せない点に疑問を呈している。また、保釈を厳しく制限する規定や、起訴後に幅広い根拠で拘禁を認める一方、個別案件の定期的な審査を明示的に義務付けていない第54条も批判した。

拷問防止の保護は直ちに必要

修正法案は弁護士と面会する権利を認め、事前許可を求めていた旧規定を削除した。しかし、面会には定義のない「必要な監督」がなお課され、別の条項は、通信や面会を書面による法律で定める条件に従わせている。

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OHCHRは、当局との最初の接触時から、取り調べ前も含め、速やかに、かつ秘密が守られる形で弁護士に相談できるよう求めている。容疑者が弁護士から個別に助言を受けられることに加え、独立した医療機関へのアクセスと家族への迅速な通知も、強要を防ぐための保護となる。

法案は、医療診察、必要に応じた拘禁場所の変更、訴追を目的とする捜査を通じて、拷問の疑いへの対応を強化している。OHCHRは、拷問、強要、違法な拘禁、重大な手続き違反によって得られた証拠を排除することも求めている。また、免責規定があっても、重大な人権侵害について職員の責任を問えるようにすべきだとしている。

医療上の保障にも別の懸念がある。第48条第2項は、捜査上の特定の状況において、容疑者が拒否しても強制的な検査を認めている。OHCHRは、この規定が身体的・精神的な不可侵性、十分な説明に基づく同意、医療倫理に関わると警告した。

第52条と第53条は、訴追延期や停止の合意に、高等裁判所の承認、自由意思に基づく十分な説明を受けたうえでの同意、強要からの保護を追加している。それでも、こうした取り決めは最長20年間続く可能性があり、人生のかなりの期間にわたって条件を課されるおそれがある。

国内機関と抗議者も改正を要求

HRCSLは、より根本的な立場を示している。PTAを廃止し、テロ犯罪は一般法で扱うべきだという。同委員会が省に提出した勧告は、犯罪の定義を狭めること、実効性のある司法監督、保釈を認める実質的な裁量、裁判官への供述前に弁護士の支援を受けられることを求めている。

退官した最高裁判所判事であるラクスマン・T・B・デヒデニヤ委員長は、ディサナヤケ大統領にも写しを送付し、ナナヤッカラ法相に勧告を提出した。同委員会は、法改正に制度改革と治安部門の改革を伴わせるべきだとし、提案されている審査委員会の独立性を高めるよう求めている。

市民の反対は複数の地域に広がっている。北東部調整委員会は10月9日、ジャフナの知事事務局前とバッティカロアのガンジー公園でデモを組織した。参加者は、法案を可決しないよう政府に求める覚書を読み上げた。

10月13日、コロンボの大統領官邸前に集まった抗議者は、PTAの廃止と後継法案の撤回の両方を求めた。トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカも法案の撤回を求めている。

貿易上の約束も書き直しを促す

大統領権限も争点となっている。第59条は、法案に定める犯罪との関連で合理的な根拠がある場合、大統領が組織を非合法化、つまり活動禁止にできると定めている。OHCHRは、独立した審査と期限の設定を求めている。ほかの規定では、個人の移動や通信を最長3カ月制限できる。

ヒューマン・ライツ・ウォッチは、これらの権限を、一般特恵関税制度プラス(GSP+)に基づくスリランカの約束と関連付けている。GSP+は人権状況を条件に貿易上の優遇措置を与える制度で、スリランカはその地位回復の条件として、2017年にPTAを廃止すると約束した。

ヒューマン・ライツ・ウォッチのアジア局長、エレイン・ピアソン氏は、同団体の10月の法案評価で、この提案がそうした約束を危うくすると警告した。

提案されている法律は同様の人権侵害を可能にし、国際法上のスリランカの義務に違反するほか、EUの貿易優遇措置を危機にさらす。

最終的な国会採決や法案成立の日程は明らかにされていない。OHCHRは、可決前に、影響を受けるコミュニティー、独立機関、市民社会、法律専門家を交えた包括的な見直しを行うよう求めている。提案する改正には、犯罪の定義を狭めること、強制力を伴う捜索では司法令状を原則とすること、拘禁に対する実効的な裁判所の承認、虐待を受けた人への救済措置が含まれる。

要点

  • 2026年10月13日付のOHCHR評価書は、法案成立前に大幅な書き直しを求めている。
  • 法案は録音・録画を伴う取り調べなどの保護策を追加したが、幅広い犯罪規定と行政拘禁の権限を維持している。
  • 軍や沿岸警備隊による拘束により、容疑者が初めて裁判官の面前に出るまでの時間が延びる可能性がある。
  • 係属中のPTA関連事件と法制度の重要な部分は、経過措置を通じて存続する可能性がある。
  • スリランカ人権委員会は、テロ犯罪を一般法で扱うよう勧告している。
  • ジャフナ、バッティカロア、コロンボでの抗議活動では、法案の撤回が求められた。
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