12月の審理を前に税徴収を一時停止
バングラデシュ最高裁は、ノーベル賞受賞者ムハマド・ユヌス氏が設立した慈善団体グラミン・カリヤンに対し、争いのある所得税66億6,915万2,370タカを徴収するよう求めた指示を一時停止した。上訴部の全員法廷は2026年12月13日、上訴許可を求める同団体の2件の申し立てを審理する予定だ。
目次
審理を担当したレザウル・ハック判事は10月18日、2012~13年度から2016~17年度までの5課税年度を対象とする高等裁判所の判決に対し、グラミン・カリヤンが申し立てた異議を聴いた後、命令を出した。徴収額は一般に6億6600万タカと説明されているが、正確には約6億6,692万タカとなる。1クロールは1,000万タカ。
差し止めが続く間、国家歳入庁(NBR)は徴収手続きを進められないと、メヘディ・ハサン副法務次官は述べた。この命令は高等裁判所による迅速な徴収指示を一時停止するものだが、税の請求は適法とした同裁判所の判断は、上訴手続きの間も維持される。
争点は実務上の疑問に集約される。グラミン・カリヤンがグラミン・テレコムとの投資契約を通じて受け取った資金は配当なのか、それとも通常の課税対象となる別種の所得なのか。さらに、別の団体名義で納付された税を、グラミン・カリヤン自身の納税額に算入できるかも問われている。
グラミン・カリヤンは、元となる配当からすでに税が源泉徴収されていたと主張する。歳入当局と高等裁判所は両団体を別個の納税者とみなし、受取人の特定と納税を記録した書類が中心的な争点となった。
担当判事の命令で変わること
グラミン・カリヤンは10月18日、上訴部に異議を申し立てた。担当判事の審理では、アブドゥラ・アル・マムン上級弁護士が同団体を代理した。担当判事は、大法廷での審理に先立って対応が必要な申し立てを扱う。
同団体は上訴許可を求める申し立てを2件提出した。高等裁判所の判断に異議を申し立てる許可を上訴部に求めるものだ。12月の審理は、2017年に2件の令状請求から始まった法的手続きの次の段階となる。
メヘディ・ハサン副法務次官は、差し止めは12月13日まで続くと説明した。マムン弁護士は、上訴が決着するまで保護が続くと述べた。両者とも、当面NBRは争いのある金額を徴収できないとした。次回の審理は12月13日に予定されている。
グラミン・カリヤンにとって直ちに変わるのは、高等裁判所の指示に基づく徴収措置を免れることだ。最終的に負担する税額は、上訴部で審理されることになる。
高等裁判所が徴税請求を支持した理由
モジブル・ラフマン・ミア判事とレザウル・カリム判事は2026年9月10日、グラミン・カリヤンの2件の令状請求を退け、再査定を支持した。手続きの経過を記した資料の一つは、新たな法廷による棄却を9月11日としているが、判決自体についての報道では9月10日とされている。
高等裁判所の判決文は15ページと32ページに及び、10月12日に署名された。公表日は10月12日、13日、15日と記されているが、最高裁ウェブサイトでの公開については10月12日とする報道がある。
高等裁判所はNBR長官らに対し、法律に基づいて未納税を徴収するよう指示した。一方の判決で、法廷は次のように命じた。
被告らは、必要な納税通知を直ちに発行し、申立人の未納税に関して必要な措置を講じるよう命じられる。本判決および命令の写しを、速やかに被告らに送達すること。
裁判所は以前の差し止めも解除した。徴収指示により、判決は同団体に直ちに影響を及ぼすこととなり、10月18日の一時停止につながる申し立てが行われた。
投資契約が争いを生んだ経緯
グラミン・カリヤンは1996年に設立され、同年11月に会社法に基づいて登録された。2002年7月にはNGO事務局に登録。恵まれない人々に医療を提供する病院や診療所など、慈善活動を支援するために設立された。
ユヌス氏との関係は、創設者であり元会長であるというものだ。ホジャ・タンビル・アハメド弁護士によると、ユヌス氏は2024年以降、グラミン系団体に関わっていない。今回の税請求の対象はグラミン・カリヤンだ。
資金の流れには3団体が関わっていた。グラミン・カリヤンがグラミン・テレコムに資金を提供し、同社は自社名義でグラミンフォン株に投資した。その後、グラミン・テレコムは、得られた配当利益の一部をグラミン・カリヤンに渡すことで合意した。
高等裁判所は、2011年4月13日付の出資契約を検討した。契約により、グラミン・カリヤンは関連利益の42.65%を受け取る権利を有していた。2004年の以前の取り決めについては、出資額5億3,256万2,941タカ、持ち分42.50%とする説明がある。
争点には、グラミン・テレコムから受け取って配当所得として申告された28億5,580万タカが含まれる。グラミン・カリヤンが該当年度に申告した配当所得は合計28億5,830万タカで、グラミン・テレコムからの支払いが申告所得のほぼ全額を占めていた。
配当とは、企業が利益から株主に支払う金銭を指す。法的な争点は、グラミン・カリヤンが契約に基づきグラミン・テレコムの収益の一部を受け取る権利を持っていたことにより、その受取金が株主に直接支払われる配当と同じ税務上の扱いを受けるのかどうかだった。
同じ資金をめぐる二つの見解
NBRは、グラミン・カリヤンへの支払いは投資収益であり、実質的には利息またはその他の所得であって、配当所得ではないと主張した。再査定では、認定所得に35%の税率が適用された。
グラミン・カリヤンは、投資の原資となった配当をグラミンフォンが支払った時点ですでに税が差し引かれていたと主張した。マムン弁護士によると、税率は15%で、さらに課税すれば同じ所得に二重に課税することになる。
税務上の扱いに対するグラミン・カリヤンの異議について、マムン弁護士は次のように述べた。
すでに税が納められているのに、なぜ追加の税を課す必要があるのでしょうか。それが私たちが裁判所に来た理由です。それにもかかわらず、この件は脱税事件として報道されました
高等裁判所は、誰が株式を保有し、誰の税が納付されたのかに注目した。契約上、グラミン・カリヤンはグラミンフォンの株主ではなく、株式の所有権も主張できないと判断した。そのため、グラミン・テレコムからの支払いをその他の所得として扱うことを認めた。
また裁判所は、グラミン・カリヤン名義で税が源泉徴収された証拠も、同団体に代わって納税したことを示す有効な国庫納付書類も見つからなかったとした。グラミン・テレコム名義の書類は、グラミン・カリヤン自身の納税証明にはならないとの判断を示した。
年度ごとの請求額
アブドゥス・サマド・アザド副法務次官が、NBRによる5課税年度分の請求額を明らかにした。合計は66億6,915万2,370タカとなる。
- 2012~13年度:18億9,252万5,466タカ、約1億8,925万タカ。
- 2013~14年度:13億2,774万6,012タカ、約1億3,277万タカ。
- 2014~15年度:11億4,028万2,574タカ、約1億1,403万タカ。
- 2015~16年度:11億5,229万6,625タカ、約1億1,523万タカ。
- 2016~17年度:11億5,630万1,693タカ、約1億1,563万タカ。
初年度の請求額が最も大きく、総額の約28.4%を占める。最も少ない2014~15年度分を約7億5,220万タカ上回る。
投資をめぐる争いで取り上げられた28億5,580万タカの支払いと、66億6,692万タカの税請求は、異なる金額を指している。前者は事件で検討された所得の受取額であり、後者は5課税年度にわたる税務当局の請求総額だ。
再査定が争われた理由
NBRの中央情報部門は2017年、グラミン・カリヤンの税務記録を再調査した。2017年9月26日付の決定では、再査定手続きに基づき、争点となった受取金をその他の所得として扱った。
1984年所得税条例第120条1項は、下級税務当局が下した決定を監督当局が変更する権限に関係していた。グラミン・カリヤンは2件の令状請求を通じて決定の適法性を争い、税務コミッショナーにも再検討を求めた。
高等裁判所は、グラミン・カリヤンが第121A条4項b号で求められる、争いのない納税額を支払っていなかったため、再検討の申し立ては認められなかったとした。また、申告に関連する税の納付義務について、第74条および第75条2項d号iiiにも言及した。
裁判所の誤り訂正に関する説明では第173条が取り上げられた。法廷は、コミッショナーが事前に通知し、意見を述べる機会を与えたうえで、先の決定から13日以内に訂正を行ったと述べた。
判決は、今回の争いにおけるグラミン・カリヤンの主張を評価する際、後年度の課税で類似の所得をどのように扱ったかにも言及した。同団体は上訴部への申し立てを通じ、引き続き税請求に異議を唱えている。
審理の差し戻しが続いた経緯
グラミン・カリヤンは当初、高等裁判所で、一定の条件を満たせば税務上の不服申し立てを進められるとの判断を得た。NBRがこの判断に異議を申し立て、審理が続いた。その後、判事が訴訟に以前関与していたことから、判決は撤回された。
主な手続きの経過は次の通り。
- 2017年:グラミン・カリヤンが再査定による税請求を争い、2件の令状請求を提出。
- 2023年10月17日:高等裁判所がコミッショナーの命令を取り消し、60日以内に不服申し立てを行う機会を条件付きで認めた。
- 2024年3月11日:上訴部がこの判断を取り消し、争点の実体について高等裁判所で改めて審理するよう命じた。
- 2024年8月4日:高等裁判所の法廷が令状請求を棄却。
- 2024年:判決が撤回され、別の法廷への割り当てのため事件が差し戻された。
- 2026年9月10日:新たな高等裁判所の法廷が申し立てを棄却。
- 2026年9月14日:ファラー・マブブ担当判事が、判決全文の公表前の介入を見送った。
- 2026年10月18日:レザウル・ハック判事が徴収指示を一時停止し、全員法廷での審理を12月13日に設定。
2024年の撤回日は、詳細な手続き記録では8月29日、他の報道では10月4日とされている。撤回の理由は、以前の法廷の判事が副法務次官として同じ訴訟で政府側の代理を務めていたことだった。
徴収手続きの内容
10月の差し止め前、アザド副法務次官は、税務第14管区の副税務長官が2023年所得税法第214条または第221条に基づき納税通知を出すと述べた。通知を受けたグラミン・カリヤンには30日の支払い期間が与えられ、利息は2017年から単利で計算されるという。
判決については、納付期間を3会計年度とする別の説明もある。引用された徴収指示は迅速な対応を求めている一方、アザド氏は30日間の通知期間について説明した。10月18日の命令により、12月の審理を前に徴収は一時停止された。
アザド氏は、支払いがなければ第221条に基づき、銀行口座やその他の財産に対する措置が取られる可能性があると述べた。医療サービスを提供する慈善団体にとって、資金を利用できるかどうかは具体的な懸念となるが、病院や診療所の運営への影響は明らかにされていない。
上訴部が次に審理するのは、上訴許可を求める2件の申し立てだ。グラミン・カリヤンはすでに税が源泉徴収されていたと主張する一方、高等裁判所の判断は、法人格の分離、株式の所有権、納税の証明を中心としている。
要点
- 最高裁は2026年10月18日、グラミン・カリヤンから66億6,915万2,370タカを迅速に徴収する指示を一時停止した。
- 税請求を支持した高等裁判所の判断は、異議申し立ての審理中も維持される。
- 請求は2012~13年度から2016~17年度まで、5課税年度分に及ぶ。
- グラミン・カリヤンは元となる配当からすでに税が差し引かれていたと主張する一方、高等裁判所は別団体名義の納税を同団体自身の納税とは認めなかった。
- 上訴部の全員法廷は2026年12月13日、上訴許可を求める2件の申し立てを審理する予定だ。






