日本、11月1日に免税制度を還付方式へ移行 Cash Japanは6空港でサービス開始へ

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Japan Sets November 1 Tax Refund Switch as Cash Japan Prepares Services at Six Airports

旅行者は先に税金を払い、後から還付を受ける

日本は2026年11月1日、対象となる訪日旅行者向けの消費税免税制度を変更し、還付手続きを店舗のレジから出国時に移す。Cash Japanは同日から、関西、神戸、中部、福岡、成田、新千歳の6空港で還付サービスを順次開始する予定だ。

目次
  1. 旅行者は先に税金を払い、後から還付を受ける
  2. 新制度の対象となる購入品
  3. 手荷物を預ける前の手続き
  4. レシート1枚につき、商品1点の不足が全体に影響
  5. 関西・神戸空港での手続き場所
  6. Cash Japanによる還付申請の一括処理
  7. 現金で受け取るか、後日キャッシュレスで受け取るか
  8. その他の空港と乗り継ぎを伴う旅程
  9. 制度切り替えに関わる日程
  10. 要点

この変更により、旅行者は対象商品を購入する際、消費税を含む価格を支払い、税関で商品を日本国外へ持ち出すことが確認された後に還付を受ける。関西空港と神戸空港では、航空会社のチェックイン前に確認を受ける必要があり、現金での還付は出国審査後に受け取る。

関西エアポートグループは10月19日、手続きの概要を発表した。両空港には、税関確認端末30台と現金還付端末23台を設置する。Cash Japanによると、同社のプラットフォームでは複数の参加店舗での対象購入を一括して還付申請でき、還付手続きの大半は約1分10秒で完了する見込みだ。

買い物客にとって最も大きな実務上の変更は、手続きの順序だ。購入品を検査に出せる状態で保管し、税関手続きを済ませた後、還付金を受け取るか、受取方法を手配する必要がある。税関手続きの前に購入品の入ったスーツケースを預けると、提示を求められる可能性のある商品を取り出せなくなる。

新制度の対象となる購入品

観光庁の還付方式に関する案内では、適用範囲が明確に定められている。2026年10月31日までの購入には、購入時に消費税が免除される現行制度が適用される。11月1日以降の購入は還付方式の対象となる。

どちらの制度が適用されるかは、購入日によって決まる。制度の切り替え時期に買い物をする旅行者は、同じ旅行中でも取引ごとに異なるルールが適用される場合がある。新制度の対象となる購入品については、購入から90日以内に出国する際、税関での確認にパスポートを提示しなければならない。

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対象購入額は、同じ日に同じ店舗で購入した商品の合計が、税抜きで5,000円以上であることが条件となる。空港で還付申請をまとめても、この店舗ごとの条件は変わらない。複数店舗での購入額を合算して条件を満たすことはできない。

商品は旅行者本人が携行できる数量で、日本国外へ持ち出さなければならない。金・プラチナの地金と、もともと消費税が免除されている商品は対象外だ。また、食品、飲料、化粧品など、日本国内で使用する消耗品も対象外となる。

手荷物を預ける前の手続き

税関確認は、国際線出発ロビーにある免税手続き端末で旅行者のパスポートを提示して行う。端末と検査エリアは手荷物チェックイン前に設けられるため、乗客は対象商品を手元に置いたまま空港に到着しなければならない。

画面に緑色の結果が表示された場合、現物検査なしで税関手続きが完了する。赤色の場合は指定の税関検査エリアに進み、職員による商品の確認を受ける。検査対象に選ばれた人は、搭乗手続きを完了する前に検査を終えなければならない。

観光庁は、免税手続きを完了するために預け入れ荷物を取り戻すことはできないと注意を促している。搭乗時刻が迫って検査を断念した場合、手続きを完了できなかったものとして扱われる。手続きに時間がかかり出国できなかった乗客に対し、税関も航空会社も補償しない。

Cash Japanが示す約70秒という目安は、同社の還付手続きにかかる時間だ。税関確認、現物検査、航空会社の手続き、行列にかかる時間も考慮する必要がある。還付端末の処理時間だけを目安にすると、ほかの手続きに必要な時間が空港での予定に含まれないことになる。

レシート1枚につき、商品1点の不足が全体に影響

税関は、1枚のレシートに記載された商品など、取引単位で購入品を確認する。その取引に含まれる商品が1点でも欠けていれば、そのレシートに記載された商品はすべて還付対象外となる。

複数の商品をまとめて購入した旅行者は、その取引に含まれるすべての商品を出国時まで保管する必要がある。例えば、ほかの対象商品と同じレシートで購入したスナックを食べると、そのスナックだけでなく、レシートに記載されたすべての商品に対する還付に影響する可能性がある。

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新制度では消耗品の特別包装要件が廃止されるが、商品を日本国外へ持ち出す要件は引き続き適用される。消耗品の購入品の全部または一部を使用し、現物を提示できない場合、観光庁は免税手続きをせず、税関窓口で職員に使用したことを申告するよう案内している。

税関で確認を受けた商品は、その後、遅滞なく輸出しなければならない。国税庁によると、商品を輸出しなかった旅行者には、免除された消費税相当額が課され、罰則の対象となる場合がある。

関西・神戸空港での手続き場所

関西エアポートグループの10月19日の発表によると、関西空港と神戸空港での手続きは、チェックイン前の税関確認と、出国審査後の現金還付の2段階となる。税関確認端末は税関が運用し、還付端末とサービスカウンターはCash Japanが運営する。

関西国際空港第1ターミナルには、4階に税関確認端末24台、3階に現金還付端末16台と有人還付カウンターを設置する。

関西空港第2ターミナルには、1階に税関確認端末4台と現金還付端末5台を設置する。神戸空港第2ターミナルには、同じく1階に税関確認端末2台と現金還付端末2台を設置する。

両空港の税関端末30台のうち28台、現金還付端末23台のうち21台が関西空港に設置される。一部の設備は同じ階にあるが、乗客は定められた順序で手続きを進める必要があり、現金の受け取りは出国審査後となる。

同グループのサービス開始の告知では、両空港での開始日を2026年11月1日としている。出国審査後の制限エリアにある免税店での購入には、この還付手続きは必要ない。

Cash Japanによる還付申請の一括処理

Cash Japanのサービス発表によると、パスポート認証によって、参加する免税事業者での対象取引と旅行者が自動的に照合される。旅行者は事業者ごとに還付申請を繰り返す代わりに、それらの取引をまとめて申請できる。

このサービスの対象は参加事業者に限られるため、買い物客は購入する店舗が提供する還付方法を確認する必要がある。観光庁によると、還付金は免税店自身、または同店に代わって業務を行う還付事業者から支払われる。

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Cash Japanは、空港の端末と有人カウンターで日本円による即時還付を行う予定だ。同社の10月19日の発表では12言語に対応するとしている一方、別のサービス案内には17言語と記載されている。旅行者は希望する言語が利用できるか確認した方がよい。

同社は還付手続きの大半が約1分10秒で完了すると見込んでいる。代表取締役社長の亀山修一氏は、今回のサービス開始は日本の免税ショッピング市場にとって大きな転換点だと述べ、訪日客が還付をより簡単に受けられるようにすることを目指すとした。

Cash Japanは2025年12月9日に設立され、Global Blue TFS Japanが全株式を保有する。代表取締役はビルジニー・アレム氏。同社は空港などの出国地点で、還付カウンターや端末、関連施設を運営する。

現金で受け取るか、後日キャッシュレスで受け取るか

現金での受け取りを希望する関西・神戸空港の乗客は、出国審査後に還付手続きを行い、日本円を受け取る。キャッシュレス還付を選ぶ場合は、事前に希望する振込先を登録し、後日受け取る。

国税庁の還付制度に関する案内には、銀行振込、クレジットカードへの払い戻し、アプリ決済、税関確認後の出国港での現金受け取りなど、複数の支払い方法が示されている。小売店が自ら払い戻しを行う場合と、サービス事業者に委託する場合がある。

キャッシュレス還付の具体的な支払い時期や、利用者にかかる手数料について、サービス開始の発表では明らかにされていない。買い物客は受取方法を選ぶ前に、小売店または還付事業者に条件を確認した方がよい。

受取方法によって、還付金を利用できる時期が変わる。現金は出国時に受け取れ、Cash Japanによると空港の店舗やレストランで使える。後日電子決済で受け取る場合、空港で日本円を受け取る必要はないが、振り込みを待つことになる。

国税庁は還付事業者に適用される可能性のある法的責任として、資金移動業の登録、顧客確認、外国為替関連の規則に基づく確認なども示している。税関が商品を輸出対象として確認した後、小売店または指定された事業者が支払いを行う。

その他の空港と乗り継ぎを伴う旅程

Cash Japanが挙げる6空港は、今回の展開で同社が予定するサービス網だ。国の還付制度は、ほかの出国地点から対象商品を持ち出す場合にも適用され、還付方法は小売店または委託先の事業者によって異なる。

観光庁によると、対象となる旅行者は成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇の7空港で、Visit Japan Webを通じた税関手続きも利用できる。この方法は、専用Wi-Fiが使える国際線出発ロビー内の指定エリアで、保安検査場まで利用できる。

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羽田空港と那覇空港は、この電子的な税関手続きの対象だが、Cash Japanが発表した6空港には含まれていない。神戸空港はCash Japanの対象空港だが、Visit Japan Webの利用対象として挙げられた7空港には含まれていない。旅行者は、出発空港で利用できる税関手続きの方法と、小売店の還付手続きをそれぞれ確認する必要がある。

国内線から国際線に乗り継ぐ乗客は、最終的に日本を出国する空港で手続きを完了しなければならない。日本から海外へ向かうクルーズに乗船して日本に戻り、その後、飛行機で出国する旅行者にも同じルールが適用される。還付に必要な税関手続きは、最終出発空港で行う。

制度切り替えに関わる日程

関西空港では2026年10月17日までに税関確認端末と還付端末の設置が進み、準備の様子が確認されていた。空港運営会社とCash Japanは、その2日後にサービスの概要を発表した。

  • 2025年12月9日:Cash Japan設立。
  • 2026年10月17日:関西空港で税関・還付端末の設置が報じられる。
  • 2026年10月19日:Cash Japanと関西エアポートグループがサービス内容を発表。
  • 2026年10月31日:同日までの購入を対象とする現行の購入時免税制度が終了。
  • 2026年11月1日:購入品に還付方式が適用され、関西・神戸空港でサービス開始。Cash Japanは同日から6空港で段階的にサービスを展開する予定。
  • 購入から90日以内:対象商品を携行して出国する際に、税関確認を受ける必要がある。

今回の変更により、支払いの時期と出国時に必要な手続きが変わる。旅行者は当初、消費税を含む代金を支払えるだけの資金を用意し、対象となる各取引の商品をすべて提示できる状態で保管したうえで、手荷物を預ける前に税関確認を終える必要がある。小売店は、出国時の手続きや検査、輸出要件を買い物客に説明しなければならない。

要点

  • 日本の還付方式は、2026年11月1日以降の購入に適用される。
  • 旅行者は先に消費税を支払い、税関確認後に還付を受ける。
  • Cash Japanは関西、神戸、中部、福岡、成田、新千歳の各空港でサービスを予定している。
  • 購入品を検査に出せる状態にして、手荷物を預ける前に税関手続きを完了する必要がある。
  • 対象購入額は、同じ店舗で同じ日に購入した商品の合計で税抜き5,000円以上。
  • 商品が1点でも欠けると、その取引全体が還付対象外となる場合がある。
  • 関西・神戸空港では現金還付は出国審査後、キャッシュレス還付は後日となる。
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