倉庫を使った登録と還付の迅速化を柱とするGST改革
インドは2026年11月1日から、GST(物品・サービス税)の手続き改革を段階的に始める計画だ。約95万の小規模オンライン販売業者が登録しやすくなるほか、事業者への還付を迅速化する自動還付手続きなどが含まれる。この一連の改革は、10月8日にニューデリーで開かれた第57回GST評議会の会合を受けたもので、登録、申告、還付、税務紛争を対象とする。
目次
対象となる販売業者は、事務所や店舗を持たない州でも、電子商取引プラットフォームの倉庫を登録上の事業所住所として利用できるようになる見通しだ。一定の還付を申請する事業者は、リスクの自動評価を経て還付額の90%について仮承認を受けられる可能性がある。また、還付申請の受領確認期限は15日から10日に短縮される。
行政上の変更は11月1日から段階的に始まる見込みだ。GST法の改正が必要な措置は2027年4月1日に開始する予定。政府関係者は10月22日、法務部門が関連する通知と通達を承認し、10月23日(金)に公表する見通しだと述べた。
評議会はまた、納税者に税額の請求を行うべきでない理由の説明を求める原因提示通知について、発行の最低基準額を1万ルピーとすることを承認した。実施時期は必要な法改正によって決まる。
法律事務所トライリーガルが10月15日に公表したGST評議会の分析によると、勧告は関連する通知、通達、または法改正が発出された後に発効する。この改革はGST税率の変更ではなく、事業者が納税義務を果たすための手続きに重点を置いている。
小規模オンライン販売業者によるプラットフォーム倉庫の利用方法
提案された登録方法は、2017年中央物品・サービス税規則の第14B規則に基づく任意制度となる。対象は、CGST法第52条に基づき税源徴収が義務付けられている電子商取引事業者を通じて商品を販売する、要件を満たした供給業者だ。
販売業者は、本拠地の州に実際の事業拠点を持ち、通常のGST登録を済ませている必要がある。同州でアーダール認証や事業・書類の確認を受けた後、プラットフォームの倉庫を主たる事業所、つまり登録に記載する主要住所として、別の州で登録を申請できる。
倉庫の利用にはプラットフォーム事業者の同意が必要となる。提案された手続きでは、事業者は回答に7営業日を与えられ、この期間内に同意が得られなければ申請は却下されたものとみなされる。別州での登録はその後、管轄の税務担当官が再度関与することなく、システムを通じて進められる。
月額25万ルピーの条件は、指定された売上税額と登録済みの買い手に移転される仕入税額控除に関するもので、総売上高を指すものではない。仕入税額控除(ITC)とは、購入時に支払った対象税額を、販売時に納める税額から差し引ける仕組みだ。提案された要件では、同じ永久口座番号(PAN)を持つ登録間の特定取引や、関連する在庫移送などは対象から除外される。
この制度では、各州または連邦直轄地につき、1つのPANで認められる登録は1件のみとなる。登録は対象プラットフォームを通じた供給に限って利用できる。同じ州にある他の倉庫は、追加の事業所として登録できる。
実務上の利点は、在庫を保管する各地に別個の施設を維持する費用を抑えられることだ。ただし、詳細案では州ごとの登録が引き続き必要となる。2025年9月に原則承認された当初の構想は、より広く統一登録制度として説明されていた。
プラットフォームの同意に伴う継続的な責任
プラットフォームの倉庫を使う販売業者は、登録情報を正確に保つ責任を引き続き負う。事業者が住所の利用許可を取り消した場合、販売業者は通知から30日以内に住所変更を申請する必要がある。申請しなければ、GSTシステムを通じて登録が取り消される。
提案された制度では、これらの登録は販売業者の本拠地の州における登録とも連動する。基礎となる登録が取り消されると、第14B規則を通じて取得した登録も取り消される。販売業者は本拠地の州にある主たる事業所で、各登録に関する帳簿や電子記録を保管し、管轄官が求めた場合に提示する。
プラットフォーム事業者は各州または連邦直轄地に権限を与えた代表者を置き、税務当局に情報を提供する。販売業者は倉庫の看板に登録証明書やGST識別番号を掲示する義務を免除される。
登録申請書で必要事項を明確化
登録に必要な書類と情報を網羅した通達とあわせて、様式GST REG-01が改訂される予定だ。定められた選択肢、分かりやすい画面構成、ツールチップで申請者をポータル上で案内し、担当官には共通の確認項目を提示する。
情報の不足や必要書類が不明確な場合、追加照会や申請却下につながることがある。標準化された一覧を設ければ、とりわけ自動登録の対象外となる申請者にとって、要件が予測しやすくなる。
評議会は、登録情報の定型的な変更を自動承認することも勧告した。トライリーガルの説明では、主たる事業所住所の変更を除き、変更を自動承認する幅広い方式が示されている。自動登録を受けた申請者については、その住所変更も自動承認の対象となる。
会合についての報道で引用された政府統計は、定型的な変更が重要であることを示している。2025年11月から2026年9月までに、事業者は登録変更申請を167万3,000件提出した。商号、取締役またはパートナー、追加事業所に関する変更が全体の65.45%を占め、申請のおよそ3件に2件にあたる。
登録制度の改革案は、複数回の会合を経て発展してきた。2025年8月に議論された案では、リスク審査を用い、大半の申請者を3営業日以内に登録する構想が示された。今回10月の改革案は、書類、変更手続き、プラットフォーム倉庫を利用する販売業者について、より具体的な措置を加えている。
還付改革には2種類の期限
還付申請者はまず、税務当局が申請を受領確認するか、不足情報を指摘するまでの期間が短縮される恩恵を受ける。期限は15日から10日になる。改定後の期限内に受領確認も不備通知も発行されなければ、ポータルが申請を自動的に受領確認する。
受領確認は、申請が審査に入ったことを記録するものだ。承認と支払いには別の段階がある。対象となる仮還付命令の期限が次に提案されている3営業日であり、この期間は受領確認から起算されるため重要となる。
税率ゼロの供給や逆税率構造に関する対象申請については、リスク評価後、還付額の90%を仮承認する。税率ゼロの供給には通常、輸出や特別経済区への対象供給が含まれる。逆税率構造とは、仕入れた商品にかかる税率が販売する商品やサービスの税率を上回り、事業者に対象となる控除額が累積する状態を指す。
電子現金台帳に残る超過額の還付は別の手続きとなり、対象となる申請全額が担当官の介入なしに自動承認される。電子現金台帳にはGST納付のために預けた現金が記録され、納税義務を果たした後の残額も含まれる。
これらの措置は運転資金を対象としている。運転資金とは、賃金や材料費など日々の支出に充てる資金だ。還付を早く受け取れれば、資金が税務システムに留まっている間に事業者が支出を立て替える期間を短縮できる。
自動化は段階的に拡大
第1段階では、対象となる仮還付の後に行う最終命令の審査は、担当官が引き続き行う。リスクが高いと評価された申請も、担当官の審査を経る。アーダール認証の要件や指定品目の除外も、自動仮還付の利用可否に影響する。
後続の段階では、対象申請の確認と受領確認が自動化される。税率ゼロの供給に関する申請は、受領確認後に低リスクと評価され、未納額を差し引いたうえで全額が自動承認される可能性がある。逆税率に関する申請は、仮承認後も最終審査が続く。
還付申請書には税関と銀行のシステムの情報を取り込み、同じデータを繰り返し入力する負担を減らす。接続が計画されているのは、税関ポータルのICEGATE、インド準備銀行の輸出データ処理・監視システム、SEZ Onlineだ。
評議会は還付計算の対象拡大も勧告した。2026年11月1日以降に取得した対象のサービス仕入税額控除は、逆税率構造に関する還付計算に含める。2027年4月1日以降に取得した対象の資本財控除は、特定の輸出還付と逆税率還付の計算に60カ月にわたって含め、各月に60分の1ずつ配分する。
輸出業者は、規則第89条第4項(C)にある別の制限を撤廃する提案からも恩恵を受ける可能性がある。この規定は、一部の還付計算で使う輸出商品の価額を、同種商品の国内価額の1.5倍までに制限している。これらの提案は、還付の迅速化と、還付対象となる控除額の拡大の両方を目指している。
申告書の変更で不一致通知の発生源に対処
財務省は、改訂版GST申告書の草案を11月1日にMyGovポータルで公開し、意見募集を11月30日まで行う計画だ。改訂書式は2027年4月から適用される予定。
中央間接税・関税委員会(CBIC)のGST政策部門のコミッショナー、ガウラブ・シン氏は、GST通知のほぼ80%が申告内容の不一致に起因すると述べた。今回の変更では、売上明細を記載するGSTR-1、その訂正用様式GSTR-1A、請求書提出制度を、納税額を申告し税を納付する要約申告書GSTR-3Bと整合させることを目指す。
請求書提出制度では、四半期申告を行う対象事業者が一定の請求書を毎月報告できる。照合とは、これらの申告書間で請求書の詳細、申告した控除額、税額の合計が一致しているかを確認することだ。
シン氏は10月22日のASSOCHAM会議で、売上申告書と請求書管理システム(IMS)の変更案について説明した。
業界から寄せられた意見を踏まえ、GSTR-1の様式を変更し、GSTR-3Bを編集する必要が生じないようIMSを改善しています。編集の必要がなくなれば、不一致を理由に通知を出す事態もなくなります
提案されたシステムでは、買い手の登録番号を誤って入力した場合など、過去の期間に関する訂正が可能となる。また、リバースチャージで納付した税額と、それに関連して申告した控除を追跡する新たな電子明細も導入される。リバースチャージでは、供給業者に代わって買い手がGSTを直接納付する。
少額紛争と刑事規定も変更へ
トライリーガルの分析によると、提案された1万ルピーの通知基準は、係属中の通知や不服申立てにも適用される。準備段階の推計では、この金額を下回る案件は訴訟件数のほぼ20%を占め、紛争処理件数に大きく影響する可能性がある。
ガイドラインにより、通知、審理、理由を示した決定の手続きが標準化される。詐欺、故意の虚偽申告、事実の隠蔽については、状況がその認定に値する場合に限って適用するよう、担当官に指示する。詐欺に該当しない対象案件では、命令後の所定期間内に税と利息を納付した場合、罰金を10%から5%に引き下げるよう評議会は勧告した。
この改革案はまた、第125条に基づく一般的な罰金の上限を2万5,000ルピーから1万ルピーに引き下げる。これは、法律に個別の罰則が定められていない違反に適用される規定だ。
刑事執行について、評議会はコミッショナーに逮捕を許可する権限を与える第69条の削除と、第132条に基づく起訴の法定基準額を100万ルピーから500万ルピーへ引き上げることを勧告した。捜査、査定、徴収、裁判所を通じた起訴は引き続き行われる。
税額控除の不正利用は、引き続き主要な執行上の懸念となっている。国会で示された財務省の統計によると、2024~25年度に摘発されたGST脱税額は2兆2,300億ルピーを超えた。このうち5,877億2,000万ルピーは15,283件のITC不正に関連し、同年度に摘発された脱税事件30,056件の半数を超えた。
監査と不服申立てに残る実務上の課題
複数の州で事業を展開する企業は現在、各州のGST当局による監査を受けている。シン氏は、監査手続きを合理化するため取り組むと述べた。申告書の変更は、行政上の重複した要求を減らす幅広い取り組みの一環となる。
監査における納税者の扱いについて、シン氏は次のように述べた。
監査については、見直す必要があります
同氏はさらに、手続きでは「嫌がらせがあってはならない」と付け加えた。監査の新たな日程は発表されなかった。
GST不服審判所長を務める退職判事のサンジャヤ・クマール・ミシュラ氏は、審理の遅れにつながる別の要因として、誤った部に申し立てられる不服申立てを挙げた。同氏によると、主部に申し立てられた約7,000件のうち95%は管轄外で、毎日40~50件が州の審判部に移送されている。
これらの数字は、異なる2つのニーズを示している。照合の改善や書式の明確化は、一部の紛争が起きるのを防ぐ可能性がある。一方、適切な審判部への正確な申立ては、係属中の不服申立てを円滑に進める助けとなる。
事業者が確認すべき日程
改革計画は、簡素な登録に関する以前の合意から、2027年4月に予定される法改正まで続く。事業者は各措置について、通知の発出状況と適用要件を確認する必要がある。
- 2025年9月3日:第56回GST評議会が、電子商取引事業者を通じて販売する供給業者向けの簡素な登録を原則承認。
- 2026年10月8日:第57回評議会が、登録、申告、還付、紛争を対象とする包括的な改革案を承認。
- 2026年10月23日:法務部門の承認を受け、通知と通達の公表を予定。
- 2026年11月1日:行政改革を段階的に開始する見込み。改訂申告書の意見募集も開始予定。
- 2026年11月30日:申告書に関する意見募集の締め切り予定。
- 2027年4月1日:GST法改正が必要な変更の開始予定。改訂申告手続きは2027年4月の申告から適用する方針。
別の提案では、消費者にのみ販売し年間売上高が最大500万ルピーの対象事業者に、四半期ごとに納税しながら年1回の申告を行う選択肢を設ける。原則承認は得ており、詳細な枠組みは次回の評議会会合までに示される予定だ。
要点
- GSTの行政改革は2026年11月1日から段階的に始まる見込み。
- 約95万の小規模オンライン販売業者が、プラットフォーム倉庫を登録上の事業所住所として利用できる可能性がある。
- 月額25万ルピーの登録要件は、売上高ではなく、指定された税額と控除に関するもの。
- 還付の受領確認は最長10日となり、対象申請は自動リスク審査を経て90%の仮承認を受けられる。
- 改訂申告書の草案について11月1日から30日まで意見を募集し、2027年4月の変更を予定。
- 提案された1万ルピーの通知基準は、実施されれば係属中の通知や不服申立てにも適用される。






