日本、基地や離島の国境地域周辺の土地取引に事前承認を提案

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Japan Proposes Prior Approval for Land Deals Near Bases and Remote Border Islands

土地の所有権移転前に安全保障上の審査

日本政府は2026年10月23日、安全保障上重要な施設周辺の指定区域と、無人の離島の国境地域で土地を取得したり所有権を移転したりする際、事前承認を義務付ける法案を国会に提出した。許可を得ずに行われた取引は無効となり、違反した場合は最長3年の懲役または300万円(約1万9,000ドル)以下の罰金が科される可能性がある。

目次
  1. 土地の所有権移転前に安全保障上の審査
  2. 政府がドローンに注目する理由
  3. どの区域で許可が必要になるのか
  4. 所有権の取得が制限されるのは誰か
  5. 現行法の仕組み
  6. 許可を得ずに取引した場合はどうなるのか
  7. 企業に土地の売却が求められる場合も
  8. 執行を支える現地調査
  9. 取得データと法案の審議日程
  10. 要点

高市早苗首相の内閣は法案の提出に先立ち、これを閣議決定した。政府は、12月中旬まで続く今国会での成立を目指している。法案は原則として、外国政府や軍関係者への所有権移転を禁止する。また、実質的にそれらに支配される企業や、外国政府の情報収集に協力する義務を負う人も規制対象とする。

この法案により、日本の重要な安全保障施設周辺の土地管理の仕組みが変わる。現行制度では、土地の利用状況を調査し、注視区域では取引の届け出を求めるほか、重要施設の機能を妨げる活動に対処できる。法案は、指定する規制区域で所有権を移転する前に政府の許可を得る義務を追加する。

政府がドローンに注目する理由

木原稔官房長官は、ロシアによるウクライナ侵攻で見られた戦争の変化と法案を関連付けた。東京での定例記者会見で、攻撃目標となり得る施設の近くに機材が隠されることへの政府の懸念を次のように説明した。

ロシアによるウクライナ侵攻で見られる新たな形態の戦争を踏まえ、重要施設の近隣の土地やその他の不動産が、そこに秘密裏に備蓄された無人機材を使って施設を攻撃するための拠点として利用されるリスクが高まっている

政府が懸念しているのは、近隣の不動産が機材の保管や攻撃準備の場所として使われることだ。ドローンとは、機内に操縦士を乗せずに運用する航空機を指す。この法案では、重要施設の近くの土地が無人機材の展開場所になり得るため、施設との距離が重要となる。

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自衛隊基地も、脆弱な可能性がある施設として挙げられている。規制案は、所有権の審査を、そうした施設周辺の活動を調査する政府の既存権限と結び付ける。

どの区域で許可が必要になるのか

法案は、無人の離島の国境地域と、ドローン攻撃の危険がある重要施設からおおむね1キロ以内の区域を規制区域に指定する。区域内での土地取得や所有権の移転には、事前に政府の許可が必要となる。

日本はすでに、土地の監視制度で同様の距離基準を用いている。内閣府の土地規制の概要によると、注視区域は防衛施設などの重要施設からおおむね1,000メートル以内の区域や、離島にある区域を対象とすることができる。

現行制度には、特別注視区域も設けられている。施設や島の機能が特に重要な場合や、その機能を妨げやすく、他の場所で代替することが難しい場合に適用される。今回提案された規制区域では、政府が示す安全保障上のリスクに対応するため、所有権に関する追加の承認手続きを導入する。

所有権の取得が制限されるのは誰か

規制区域では、外国政府や軍関係者が土地の所有権を取得することは原則として禁止される。法案は、これらの主体に実質的に支配される法人も対象とし、登記上の買い主だけでなく、より広く審査する。

企業が法的な所有者となる一方で、別の組織がその意思決定を左右することもあるため、企業支配の状況が重要となる。提案されている制度では、土地の取得を目指す企業が外国政府や軍関係者に実質的に支配されているかどうかを政府が審査する。

外国政府の情報収集に協力する義務を負う個人も規制対象となる。政府が示した対象の区分は、国家との関係、軍関係者としての地位、企業に対する実質的な支配、情報収集への協力義務に着目している。外国籍であることだけでは、取引を原則禁止する対象として挙げられた条件より広い。

売り主にとっては、規制区域内の取引を完了するうえで許可の取得が必須となる。買い主候補については、禁止対象に該当するかどうか、また政府の許可が得られるかどうかによって取得の可否が決まる。

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現行法の仕組み

改正対象となるのは、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(令和3年法律第84号)だ。同法は2021年6月23日に公布され、2022年9月20日に全面施行された。

内閣府によると、現行制度は、安全保障上重要な区域の指定、土地や建物の利用状況の調査、重要施設や離島の機能を妨げる利用への対応を柱とする。特別注視区域内で、所有権やその他の対象となる権利を移転または設定する契約を結ぶ当事者には、届け出が義務付けられている。

届け出は、取引について当局に知らせる手続きだ。事前承認では、取引を進める条件として政府の許可が必要となる。改正案は、規制区域にこのより強い要件を導入するとともに、所有権を取得できる主体も制限する。

内閣府の英語の法令ページには、同法と施行令、施行規則へのリンクが掲載されている。これらの文書が、今回の法案による改正対象となる法的枠組みを構成している。

許可を得ずに取引した場合はどうなるのか

提案では、必要な許可を得ずに行った土地取引は無効となる。不動産の登記申請も却下される。登記とは、土地の所有権や関連する権利を記録する正式な手続きだ。

こうした措置は取引そのものに影響するだけでなく、違反者が処罰の対象となることも意味する。法案で示された刑事罰の上限は、懲役3年または300万円の罰金だ。政府は、所有権の移転が法的効力を持つのを防ぐ手段と、違反に罰則を科す手段の両方を持つことになる。

規制区域内で不動産を売買する人は、取引を完了する前に許可の取得を済ませる必要がある。許可なしに取引を進めた場合の影響は、行政上の届け出の不備にとどまらず、移転そのものが無効となる。

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企業に土地の売却が求められる場合も

企業は、合併やその他の組織変更を通じて土地を取得した後に、所有資格を失うことがある。法案は、そのような企業に対し、1年以内に第三者へ土地を移転するよう義務付ける。

企業が期限内に土地を移転しない場合、政府は裁判所に競売による売却を命じるよう申し立てることができる。企業が移転義務に従わなければ、裁判所が手続きに関与することになる。

この規定により、当初の購入後も所有者に対する制限が適用される。合併によって企業の支配関係が変わっても、同じ企業が引き続き不動産の登記上の所有者となる場合がある。規制区域内の土地を保有する企業は、その後の支配関係の変化が土地の保有資格にどう影響するかを考慮する必要がある。

執行を支える現地調査

内閣府の職員は、現地で立ち入り調査を行う制度を利用できるようになる。必要に応じて警察も調査できる。警察が指定施設の機能を妨げる活動を確認した場合、首相に是正措置を求めるよう勧告できる。

現行法ではすでに、土地や建物が重要施設や国境離島等の機能を妨げる目的で利用されている場合、利用者に必要な措置を取るよう勧告や命令を出すことができる。法案は、執行を支えるための調査権限を追加する。

所有者の審査と土地の調査は、政府が懸念する異なる段階に対応する。許可制度は誰が土地を取得できるかを規律し、調査は現地で何が起きているかを当局が確認する助けとなる。いずれも、規則の対象となる指定施設や離島の周辺で適用される。

取得データと法案の審議日程

政府の調査によると、2024年度に外国の個人や法人が安全保障上重要な施設や離島の周辺で取得した不動産は3,498件だった。そのほぼ半数は中国の買い主によるものだった。内閣府は現行法の運用の一環として、2023年度と2024年度の取得情報を公表している。

この数字が示すのは不動産の件数であり、買い主の人数や取得した土地の面積ではない。法案との関連では、すでに安全保障上の注意が払われている場所での取引の規模を表している。提案されている許可制度では、法案が定める区域と買い主の区分に基づいて取得を審査する。

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日本の土地安全保障制度は、数年をかけて整備されてきた。

  • 2020年7月17日:閣議決定で、土地所有に関する情報収集と安全保障上の懸念に対処する措置の検討が求められた。
  • 2021年6月23日:令和3年法律第84号が公布された。
  • 2022年9月20日:現行法が全面施行された。
  • 2024年度:政府の調査で、外国の個人や法人による重要施設や離島周辺の不動産取得が3,498件確認された。
  • 2026年10月23日:内閣が改正法案を決定し、政府が国会に提出した。
  • 2026年12月中旬:今国会の会期末として予定されており、政府が目指す成立時期の目安となる。

法案の成立には、なお国会の承認が必要だ。提案された改正の施行日は発表されていない。法律が施行されるまでは、監視や届け出、利用を妨げる行為への対処を柱とする現行制度が、これらの区域を規制する根拠となる。

要点

  • 日本政府は、指定された安全保障上重要な区域での土地取得や所有権移転に、事前承認を義務付ける法案を提案している。
  • 対象区域は、無人の離島の国境地域と、ドローン攻撃に脆弱な重要施設からおおむね1キロ以内の場所となる。
  • 外国政府や軍関係者、および一定の関係を持つ買い主は、原則として所有権の取得を禁じられる。
  • 許可のない取引は無効となり、違反には最長3年の懲役または300万円の罰金が科される。
  • 合併などを経て所有資格を失った企業は、1年以内に土地を移転しなければならず、従わない場合、政府は裁判所に競売を申し立てることができる。
  • 政府は、12月中旬に会期末を迎える今国会での成立を目指している。
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