ベトナム、投資優遇を成果に連動させる投資法改正案 ASEAN上位3位目指す

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Vietnam Proposes Investment Law Changes Linking Incentives to Results in Push for ASEAN Top Three

投資家への支援拡充、条件付きで

ベトナム政府は、特別な投資優遇措置を技術移転、ベトナム人労働者の訓練、国内サプライヤーの活用に関する約束と結び付けることを提案した。投資家が約束を果たさない場合、支援を変更または打ち切る可能性がある。改正案は、2028年までにベトナムの投資環境をASEANで上位3位以内、世界で上位30位以内に引き上げる取り組みの一環だ。

目次
  1. 投資家への支援拡充、条件付きで
  2. なぜ再び改正案が提出されたのか
  3. 外国投資家の参入条件をどう緩和するか
  4. 支援は4種類、成果と連動
  5. 投資支援基金を誰が管理するのか
  6. グリーン工業団地と地域ごとの優先策
  7. 迅速な手続きには土地・海域の規則との整合が必要
  8. 投資家向けのデジタル窓口を一本化
  9. 政策の安定性を守りながら成果を評価
  10. 要点

ゴ・バン・トゥアン財務相は2026年10月23日、首相の委任を受け、第16期国会第2会期でこの提案を提示した。法案は3条で構成され、外国投資家の参入、優遇措置と支援、投資手続き、デジタルシステムを活用した行政運営の4つの政策分野を扱う。

この案は、参入規制のある分野への進出を容易にする一方、認可後にプロジェクトがどのような貢献をするかをより厳しく確認する。企業は生産、設備、研究、訓練に関する支援を受けられる可能性がある一方、政府は約束の履行状況や、土地・資源・エネルギーの有効活用を評価する。

国会経済・財政委員会のファン・バン・マイ委員長は、改正案をおおむね支持する審査報告を提示した。ただし同委員会は、政府権限の明確な制限、特別優遇措置の測定可能な条件、投資支援基金に対する立法府の継続的な監督を求めた。

政府は2027年3月31日の施行を提案している。法案の可決、対象要件の最終決定、監督権限の分担は今後の判断に委ねられている。工場など大規模投資を計画する企業にとって、これらの決定が受けられる支援と、それに伴う義務の両方を左右する。

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なぜ再び改正案が提出されたのか

ベトナムの投資関連法制は、近年すでに複数回改正されている。トゥアン財務相によると、投資法第143号は2026年3月1日に施行され、その後、第24号法によって改正された。委員会の一部メンバーは、2026年8月の国会臨時会期で改正した後、さらに修正が必要な理由について、政府に一層詳しい説明を求めた。

政府は、外国投資経済の発展に関する政治局決議第10-NQ/TW号など、新たな政策方針を挙げている。委員会も、改正の政策的根拠として結論第18-KL/TW号に言及した。

国会の意見募集ウェブサイトには、第15期国会第10会期での審議に向けて作成された、2025年12月11日付の以前の投資法案が掲載されている。同案では、財務省が起草主管機関、経済・財政委員会が審査主管機関とされている。投資保証、市場参入、優遇措置と支援に関する規定を含む。

法改正の経緯をたどると、委員会が頻繁な改正を懸念する理由が分かる。

  • 2025年12月11日:第15期国会での審議に向け、以前の包括的な投資法案が作成された。
  • 2026年3月1日:財務相によると、投資法第143号が施行された。
  • 2026年8月:国会が臨時会期で同法を改正した。
  • 2026年10月23日:政府が最新の改正案を提示した。
  • 2027年3月31日:政府は最新の改正内容の施行を提案している。
  • 2028年:政府は地域および世界の投資環境に関する目標達成を目指す。

外国投資家の参入条件をどう緩和するか

法案は、経済情勢や管理上の必要性を踏まえ、外国投資家の参入が制限されている分野の条件を政府が緩和できるようにする。ただし、国防・安全保障を守り、透明性と平等な扱いを確保し、ベトナムの国際公約を順守することが条件となる。

市場参入条件とは、外国投資家が事業分野に参入できるかどうか、また参入できる場合の条件を指す。2025年12月の法案第8条は、外国資本の出資比率上限、認められる投資形態、事業活動の範囲、投資家の能力やパートナーに関する要件などを挙げている。

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トゥアン財務相は、緩和案に伴う安全策について説明した。ベトナム語で次のように述べた。

緩和に当たっては、国防・安全保障、公開性、透明性、差別の禁止を確保し、国際公約との整合性を保たなければならない

提案には立法府による確認手続きも盛り込まれている。国会または国会常務委員会の権限に属する文書に条件が定められている場合、政府は変更を公布する前に、国会常務委員会の意見を求める。

審査委員会は、特に慎重な対応が必要な分野について、影響を十分に評価したうえで段階的に進めるよう求めている。懸念は経済面と法的側面の両方にある。政府の決定は、通常の施行規則より上位にある法令や条約上の義務に適合しなければならない。

支援は4種類、成果と連動

政府は、投資支援として、サプライチェーンの整備、ハイテク製品の生産、固定資産を創出する投資、企業と大学・職業訓練機関・科学技術機関の連携という4つの形態を追加することを提案している。政策論議では、製品や技術の改良、初期投資費用も対象に含まれる。

固定資産とは、建物、機械、生産設備など、企業が複数年にわたって使用する資産を指す。サプライチェーン支援は、製品の製造に必要な材料、部品、サービスを供給する企業のネットワークを対象とする。

特別優遇措置は期間を限定し、技術移転、研究開発、ベトナム人労働者の訓練、国内サプライヤーの育成、グリーン移行に関する約束と結び付ける。提案されている支援策は、デジタル移行の後押しも目指す。

ベトナム企業にとって、狙いは外国工場の誘致にとどまらない。プロジェクトを通じて、地元サプライヤーが受注要件を満たしたり、労働者がより高度な生産方法を習得したり、技術共有によって国内製造業が強化されたりする可能性がある。

委員会は、他の企業への波及効果や国際競争力への貢献など、基本的な対象要件を法律自体に明記するよう求めている。また、約束された支援と実際の成果を結び付ける明確な仕組みを設け、決定的な条件を後の政府規則だけに委ねないよう求めた。

投資支援基金を誰が管理するのか

投資支援基金は、実際に発生した対象経費に基づき、国会が毎年承認する中央予算の範囲内で支援を行う。これにより、支払いは対象となる支出と、各年度に認められた公的資金に結び付く。

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政府は、国会常務委員会の意見を事前に得ずに、基金の詳細規則を定める権限を提案している。規則には、運営方式、法的地位、予算財源、支援対象、条件、手続き、支援水準などが含まれる。

経済・財政委員会の多数派は、事前に国会常務委員会の審査を受ける現行要件の維持を求めている。基金の財政規模と幅広い対象を踏まえ、国の資源の管理方法を継続的に監督する必要があると主張する。

意見の相違は、詳細な支出規則の施行前にどのような確認を行うかにある。提案されている資金枠組みでは、国会による毎年の予算承認は維持される一方、委員会は基金の運営方法にも追加の審査を求めている。

委員会は、例外的な支援策を決定する際の政府、首相、国会常務委員会の権限も明確にするよう求めた。支援内容や予算財源の上限も含まれる。申請企業にとって、こうした規則が支援の交渉、承認、支払いのあり方を左右する。

グリーン工業団地と地域ごとの優先策

法案は、環境配慮型工業団地の対象固定資産について、通常の最大2倍の速度で減価償却を認めることを提案している。減価償却は、会計処理や関連する税額計算において、資産の費用を耐用年数にわたって配分する仕組みだ。償却を早めると、認識される費用のより多くを早い年度に計上できる。

省の説明によると、インフラ投資プロジェクトの期間は最長70年まで延長される。提案全体では、環境配慮型工業団地内のプロジェクトについても、同じく最長70年までの長期運営期間が示されている。グリーン工業政策は、国内工業団地の約10%、およそ10カ所に1カ所を環境配慮型とすることを目指す。

投資誘致策は地域によっても異なる。成長拠点では、より高い付加価値を生む先進的で環境に配慮したハイテク事業を優先する。周辺地域や衛星地域は加工、製造、裾野産業に重点を置き、それ以外の地域は各地の強みに合ったプロジェクトを選ぶ。

省級人民評議会は、政府が定める上限の範囲内で、企業の人材訓練費用を地方予算から支援できる。訓練先として国内外の機関が想定されており、政策論議ではベトナム国内外の企業施設での訓練も扱われている。

これらの措置は、国の投資戦略を地方の判断と結び付ける。各省には人材育成を支援する余地があるが、支出は予算状況、地域の優先課題、国の上限に左右される。

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迅速な手続きには土地・海域の規則との整合が必要

法案は、特別な優遇措置や支援の対象となる分野の一部プロジェクトについて、工業団地、輸出加工区、ハイテクパークなどの集積型機能区域外に立地する場合も、特別投資手続きの対象とする。

対象となるかどうかは土地の状況による。委員会は、特に国がまだ収用していない土地について、投資登録と土地収用、割り当て、賃貸の手続きがどう連動するのか、政府に正確な説明を求めた。

企業にとって、投資手続きが迅速になっても、用地を合法的に利用できるようにする手順との連携が必要だ。迅速な審査の後に土地手続きが未解決のまま残らないよう、委員会は各手順の整合を求めている。

海域を利用するプロジェクトにも変更が加わる。政府から海域の割り当てを受ける投資家を選ぶ際、海域利用権の競売を導入するほか、承認手続きや海域利用料の免除・減額案も盛り込まれている。

委員会は、競売や競争入札を免除する範囲、基準、原則を法律に明記するよう求めている。また、後の規則に例外の定義を広く委ねるのではなく、土地、入札、海洋資源、環境に関する法令との整合を図るよう求めた。

投資家向けのデジタル窓口を一本化

国家投資ワンストップ・ポータルは、投資データをつなぐ統合デジタル基盤となり、手続きの申請から完了までを段階的にオンライン化する。政府は、所要時間と法令順守コストの削減を目標に掲げる。

2025年12月の法案では、すでに2つの国家投資関連ツールが区別されている。国家投資データベースは全国のプロジェクト情報を保管し、他機関のデータベースと接続する。国家投資情報システムは、監視、評価、分析に加え、投資家向けサービスを支援する。

委員会は、これらのシステムと新たに提案されたポータルとの関係を明確にするよう求めている。投資データの管理、更新、接続、共有、利用について、明示的な責任分担を定めるよう要請した。

実務面で最も重要な要請は、書類の重複提出をなくすことだ。政府のデータベースにすでにある情報を、投資家が再提出する必要がないようにすべきだとしている。実現には、オンライン申請画面の整備だけでなく、機関間で利用可能な記録を共有することが必要となる。

法案は、経済区の所管を財務省に、工業団地と輸出加工区の管理統括を商工省に割り当てる。プロジェクトが機関間を移る際には、行政業務とデータの両方について、所管を明確にすることが重要となる。

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政策の安定性を守りながら成果を評価

提案は、第45条第4a項に投資の有効性評価を追加する。投資家の約束の履行状況を監視し、プロジェクトが成果を上げない場合や、土地・資源・エネルギーを浪費する場合、環境、公の秩序、安全を損なう場合に対応する。

第49条第3項の改正案は、投資誘致の重点をプロジェクトの数から、質、革新性、技術移転、人材育成、具体的な経済貢献へと移す。誘致活動では、戦略的な投資家やプロジェクトへの働きかけ、交渉、支援に、より重点を置く。

ベトナム商工会議所の副書記長で法務部長を務めるダウ・アイン・トゥアン氏は、企業は政策の安定性と透明性に関する約束が、実際に活用できる保護措置として具体化されることを望んでいると述べた。

委員会が移行規定を慎重に整えるよう求めているのは、こうした懸念への対応だ。投資家の適法な権利を保護し、新しい規則が古い規則に取って代わる際に空白が生じないよう求めている。2025年12月の法案には、一定の状況下で優遇措置の残存期間中は従来の扱いを維持するなど、優遇措置変更に関する保護規定が含まれている。

この案はまた、企業形態の執行機関を認めるため、民事判決執行法第106/2025/QH15号の改正も提案している。委員会は、この変更の必要性と法的根拠について、より明確な説明を求めるとともに、移行規定の精査も要請した。

したがってベトナムの提案は、投資を始めやすくすることと、支援を実績により強く連動させることの2つを組み合わせている。委員会が求める修正は、明確な対象要件、適法な手続き、定められた監督体制、移行期の保護を通じて、その両方の予見可能性を高めることに重点を置く。

要点

  • ベトナムは2028年までに、投資環境をASEANで上位3位以内、世界で上位30位以内に引き上げることを目指す。
  • 政府は2026年10月23日に改正案を提示し、2027年3月31日の施行を提案している。
  • 特別優遇措置は、技術移転、労働者の訓練、国内サプライヤーの育成などに関する約束を条件とする。
  • 投資家が約束を果たさない場合、支援が変更または打ち切られる可能性がある。
  • 審査委員会は、投資支援基金の詳細規則について、国会常務委員会による継続的な審査を求めている。
  • グリーン施策には、通常の最大2倍の減価償却と、最長70年のプロジェクト期間案が含まれる。
  • 議員らは、土地・海域手続きの明確化、投資データベースの連携、既存の投資家の権利保護を求めている。
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