韓国、ステーブルコイン送金規制を強化 決済法制の整備も進む

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South Korea Tightens Stablecoin Transfer Rules as Broader Payment Law Takes Shape

暗号資産送金、12月に期限

韓国は2026年12月3日から、暗号資産の送金に対する外国為替監督を強化する準備を進める一方、ステーブルコインを決済手段として規制する別の法案も検討している。直近の変更は、韓国と海外の間でデジタル資産を移転する事業者に関するもので、登録、報告、検査が義務付けられる。

目次
  1. 暗号資産送金、12月に期限
  2. 成立した法律による変更
  3. 個人ウォレットが対象に含まれる理由
  4. 韓国が外国為替法を用いる理由
  5. 決済手段としての位置付けと発行者認可は別の手続き
  6. どの期限が重要か
  7. 送金と両替を幅広く見直し
  8. 罰則強化と検査範囲の拡大
  9. 暗号資産課税にも新たな期限
  10. 要点

国会は5月7日、外国為替取引法の改正案を可決した。10月7日に公表された施行令案は、個人ウォレットを介する送金に加え、保管や仲介などの業務も監視対象に含める。必要な登録をせずに営業した事業者は、最長3年の懲役を含む刑事罰を科される可能性がある。

テザーのUSDTやサークルのUSDCを保有する人にとって、実務上の影響は、トークンの移転に使うサービスへの監視が厳しくなることだ。韓国は、金融上の国境を越えるデジタルマネーを追跡する枠組みを整備している。ステーブルコイン発行者の認可や商品を規律するルールは、別の立法手続きで扱われる。

韓国銀行は、ステーブルコインを決済手段として規制するため、2026年中に政府と追加の外国為替法改正案を準備する方針を示した。一方、金融委員会の李億遠(イ・オグォン)委員長は、より広範な「デジタル資産基本法」を巡る協議が終盤に差しかかっていると述べている。

したがって、注目すべき政策は3つある。12月施行予定の送金登録法、適用範囲を定める施行規則案、そしてデジタル資産やステーブルコイン発行に関するより広範な法整備だ。それぞれの進捗段階によって、事業者が今すぐ備えるべきことと、利用者に関して立法府の決定を待つ事項が異なる。

成立した法律による変更

金・張法律事務所(キム&チャン)の改正案の分析によると、主な目的は、暗号資産を伴う国際的な資金移動の監視体制を構築することだ。改正法は、外国為替制度の下に暗号資産送金事業者の登録区分を設ける。

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登録を申請する事業者は、まず「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律」に基づく暗号資産事業者の届出を済ませていなければならない。また、外国為替情報を集約する機関である韓国銀行にコンピューターシステムを接続し、定められた施設や専門人員の要件を満たす必要がある。

登録事業者には、外国為替業務を扱う機関と同等の義務が課される。情報提供や検査の要請に応じ、登録事項の変更や事業の廃止に際しては事前に届け出なければならない。

この法律は、送金情報を共有する仕組みも設ける。財政経済部は、韓国銀行などの機関を通じて、または直接、金融委員会、国税庁、関税庁、金融監督院、韓国輸出入銀行に情報を提供できる。

送金事業者にとって、登録は監督当局との継続的な関係を意味する。報告ネットワークへの接続、記録の保管、検査への対応が、サービス運営の一部となる。

個人ウォレットが対象に含まれる理由

10月7日に公表された施行令案は、送金規制の適用範囲を広く定めている。デジタル資産の売買や交換に加え、保管、管理、仲介、取引の取り次ぎ、顧客に代わる取引も含む。

暗号資産サービス事業者と個人ウォレットとの間の送金も対象となる。個人ウォレットは「アンホステッド・ウォレット」とも呼ばれ、取引所に代わりに保管してもらうことなく、利用者自身が暗号資産を管理できる。

ウォレットアドレスからは、信頼できる物理的な所在地を特定できないため、この点は重要だ。資産が規制対象のサービスから移転すると、当局がその管理者や、経済的な移転が国境を越えたかどうかを判断しにくくなる。施行令案は、個人ウォレットに関係する対象送金について、国際移動と同様の効果が生じるものとして扱う。

登録義務を負うのは、対象サービスを提供する事業者だ。そのため、取引所の顧客がトークンを個人ウォレットに出金する際、出金を扱うサービスを通じて追加の確認や報告が行われる可能性がある。

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施行令案は、暗号資産送金事業者に独自の最低資本金要件を設けていない。それでも、既存の金融情報法に基づく届出、外国為替ネットワークへの接続、必要な業務体制の整備が求められる。こうしたシステムの構築や人員配置は、小規模事業者にとって大きな負担となり得る。

韓国が外国為替法を用いる理由

韓国銀行の外国為替関連法令の案内によると、外国為替取引法は、外国為替業務、支払いと受け取り、一定の資本移動、ならびに業務を取り扱う機関の責任を規律している。

同案内は、資金の移動と物品の移動を区別している。国際貿易法は主に商品流通を、外国人投資促進法は韓国への外国投資や技術導入を扱う。外国為替法は資金の動きを追跡するための枠組みだ。

ステーブルコインは、一般に米ドルなど別の資産の価値に連動するよう設計されたデジタルトークンだ。USDTとUSDCは、1トークン当たり1ドルの価値を維持することを目指している。デジタルアドレス間で移転できるため、従来の銀行送金経路を通さずに決済や国際送金が可能となる。

韓国銀行は、マネーロンダリングや違法な国際取引への懸念を示している。世界規模のデジタル資産取引所、個人ウォレット、ミキサーに関連するリスクも含まれる。ミキサーは取引を混合または転送し、送金者と受取人の関係を追跡しにくくする。

中央銀行は、外国為替情報ネットワークを通じた報告を含むデジタル資産監視システムを準備している。また、違法取引への国際協力や、既存ルールと新法の間に生じる空白期間における韓国当局間の連携も求めている。

決済手段としての位置付けと発行者認可は別の手続き

ステーブルコインを決済手段として規制する韓国銀行の方針は、さらなる立法措置となる。2025年の国会監査での要請に対する回答で、中央銀行は政府と国際デジタル資産取引の規制を協議中であり、2026年中に外国為替法改正案を準備する方針を示した。

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この日程は、年内に法案を準備するという方針を示すものだ。成立や詳細な義務、施行は、法案の内容と立法手続き次第となる。12月3日の施行日は、すでに可決された送金登録に関する改正法のものだ。

朴成訓議員は2025年10月28日、外国為替法上、ステーブルコインを決済手段に分類する法案を発表していた。中央銀行が現在進める取り組みは、国際資金移動を規律するルールにこれらのトークンを組み込む動きの一環だ。

デジタル資産基本法は、取引所の認可、ステーブルコインの発行、より明確な法的定義など、さらに幅広い課題を扱う。李金融委員長は10月22日、政府内の協議が終盤に差しかかっており、できるだけ早く法案を提出できるよう取り組むと述べた。

利用者や事業者にとって、実務上の区分は明快だ。送金登録は資産を移転するサービスを規律し、発行ルールはトークンを生み出す組織と、その運営条件を規律する。ステーブルコインの決済枠組みでは、規制下での利用方法も定める必要がある。

どの期限が重要か

送金規則の施行が近づく一方、デジタル資産に関するより広範な枠組みは協議中だ。主な日程から、2つの手続きがどのように進んできたかが分かる。

  • 2025年10月28日:朴成訓議員が、外国為替法上ステーブルコインを決済手段に分類する法案を発表。
  • 2026年5月7日:国会が暗号資産送金事業者の登録制度を設ける改正案を可決。
  • 2026年6月2日:改正法を公布。
  • 2026年10月7日:財政経済部が施行令案を公表。
  • 2026年10月22日:李金融委員長が、デジタル資産基本法を巡る協議が終盤に差しかかっていると発言。
  • 2026年10月26日:施行令案への意見募集期限。
  • 2026年12月3日:改正法の施行予定日。施行令案も同時に施行する方針。
  • 2027年6月30日:一部の既存外国為替事業者は、経過措置案に基づき、更新後の登録要件を満たす必要がある。

6月の期限には特に注意が必要だ。対象となるのは、既存の両替業者、小口海外送金事業者、その他の専門外国為替事業者だ。草案には、新設される暗号資産送金事業者区分に対する別個の経過措置はない。

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そのため、暗号資産事業者は12月の施行に向けた準備が必要となる。申請書類、人員研修、情報技術基準など、一部の運用詳細は今後の規則や省庁告示で定められる。

送金と両替を幅広く見直し

改正法は、専門外国為替サービスを一般両替業と海外決済・精算業に再編する。施行令案は後者を6種類に分け、小口海外送金などの専門サービスを共通の枠組みに組み込む。

小口海外送金事業者には、最低資本金10億ウォンが引き続き求められる。適格な専門人員を少なくとも2人配置し、3種類以上の業務を兼営する場合は5人とする。複数の業務を行う事業者は、業務ごとに個別登録が必要だ。

財政経済部の統計は、両替業者にも並行して焦点が当てられている理由を示している。2026年上半期の実績を報告した1,346事業者のうち、581事業者は外貨を一切買い取っていなかった。両数値から計算すると、約43%に当たる。

施行令案は、両替業者に資本金や経営適格性の要件を導入する。また、登録範囲外で営業する事業者への制裁を強化し、違反が1回でもあれば登録を取り消す可能性を設ける。

その結果、海外送金の利用者には暗号資産プラットフォームにとどまらない変更が及ぶ可能性がある。送金会社、両替業者、電子決済事業者は、人員配置、登録、顧客保護に関する要件の改定に対応することになる。

罰則強化と検査範囲の拡大

成立した法律は、一部の支払い手続き違反に対する処罰を強化する。従来は最高5,000万ウォンの行政罰金の対象だった行為でも、違反者本人または他人に不当な財産上・金銭上の利益を得させる目的があれば、最長1年の懲役または最高1億ウォンの罰金が科される可能性がある。

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この厳罰化では、目的の要件が重要となる。両替、送金、海外への財産移転を手配する事業者は、適用される手続きだけでなく、取引の目的も確認する必要がある。

施行令案では、税関当局が貿易取引を調査する際、検査中に発覚した関連サービス取引や資本取引の違反についても、調査を継続できるようにする。輸出入、海外投資、借り入れが関連する企業では、検査の連携が強まる。

改正法のその他の部分では、海外支店の維持に必要な費用が資本取引に含まれることを明確にする。また、外国為替安定負担金の手続きも改める。金融会社は通知を受け取ってから30日以内に異議を申し立てることができ、省庁は受理から14日以内に回答しなければならない。負担金の適用期間は、大統領令で最長10年と定める。

暗号資産課税にも新たな期限

韓国で提案されている暗号資産課税は、3度の延期を経て、2027年1月1日の開始を目指している。12月の送金規則に続く形で課税開始が近づく一方、議員らはデジタル資産のより広範な法的枠組みをなお整備している。

オンライン請願では、異なる日程を求める声が上がっている。廃止を求める請願は5月、立法審査に必要な署名5万筆に達した。さらに2年間の延期を求める別の請願も、9月半ばにこの基準に達した。

与党・共に民主党の金民錫代表は10月22日、国民の意見を検討しており、課税計画を最終的に見直したいと述べた。

「最近、この問題を巡る要求が強まり、さまざまな意見が出ているため、昨日、最終的に十分な検討を行う必要があると提起した」と金氏は述べた。

国税庁は10月30日までにデジタル資産課税の告示案をまとめ、その後、11月に事前審査と告示を行う予定だった。こうした準備が進む中、利用者は送金がどのように報告されるのか、暗号資産取引にどのような課税が行われるのかという、2つの実務上の課題に直面している。法案と課税を巡る議論が続く中、発行者に関する最終ルールと課税日程は定まっていない。

要点

  • 5月7日に可決された外国為替法改正により、2026年12月3日から暗号資産送金事業者の登録制度が導入される予定。
  • 対象事業者は、既存の暗号資産関連届出を済ませ、韓国銀行の情報ネットワークに接続する必要がある。
  • 施行令案は、保管、仲介、サービス事業者と個人ウォレット間の送金を対象に含める。
  • 韓国銀行は2026年中に、ステーブルコインを決済手段として規制する追加改正案を準備する方針。
  • デジタル資産基本法では、取引所の認可やステーブルコインの発行を扱う予定。
  • 一部の既存外国為替事業者を対象とする2027年6月の経過措置案は、草案では暗号資産送金事業者に適用されない。
  • 暗号資産課税は2027年1月1日の開始を目指しているが、廃止や再延期を求める声が出ている。
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