74条中32条の詳細を後続規則に委ねる
ベトナムの食品安全法改正案では、全74条のうち32条の実施が今後定める政府または省庁の規則に委ねられる。これを受け、チャン・タイン・マン国会議長は、改正の柱や期限、責任を法律に直接明記するよう求めた。
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2026年10月24日の国会グループ討議で、マン氏は集団食中毒の発生を探知してから2~6時間以内に警報を発することも義務付けるよう提案した。約1兆6,000億ドンを投じる食品安全データシステムの裏付けとなる資源について疑問を呈し、問題が起きた際に責任を負う、十分な権限を持つ主管当局を設けるよう求めた。
今回の改正をめぐる議論では、実務上の2つの課題が焦点となっている。安全でない食品が出回ったとき誰が対応するのか、そして検査当局はどれほど早く問題を発見し、商品を回収できるのかという点だ。家庭にとっては、学校給食や病院食、乳製品、配達アプリを通じた購入に関わる提案となる。事業者にとっては、登録費用や検査日程、問題発生時の責任が問われる。
ダオ・ホン・ラン保健相は土曜午前、法案を提出した。主な変更点として、サプライチェーン全体を通じた食品管理、行政手続きの削減、情報のデジタル化、電子プラットフォーム上の食品販売規制、単一の調整機関の設置という5点を挙げた。
マン氏は、政府と保健省が事前審査の意見の約70%を取り入れたことを評価した。一方、法案一式の提出が遅れたことや、関連する規則案が古い、または欠けていたことを批判した。
同氏の懸念は法案の約43%に及ぶ。全74条のうち、追加規則を必要とする条文が32条あることから算出した数字だ。事業者や検査官が議会による本法の承認後も指示を待たされることのないよう、法律と施行規則を同時に施行するよう求めている。議論では、責任分担の最終案や施行日、法案採決の日程は明らかにされなかった。
主管省庁は一つに、個々の業務の責任者は誰か
保健省が全国の調整機関となり、食品の種類や生産・流通段階に応じて保健省、農業・環境省、商工省が監督を分担する現行の体制に代わる見通しだ。
専門分野の責任は、他の6省に引き続き分散する。マン氏は、調整役を設けても所管の境界が曖昧なままでは、特に生産、加工、輸入、小売の間で商品が移動する際、各機関が責任を押し付け合う恐れがあると警告した。
グエン・ホン・ジエン国会副議長は、法案にある具体的な矛盾を指摘した。第63条第2項は保健省を主管機関とする一方、他省庁による専門分野の管理も維持している。第64条では、必要に応じて保健省が他省庁の所管食品を検査できるとしている。
ジエン氏は、一次生産、一次加工、食肉処理、卸売市場、輸入、流通など、各機関の業務が接する段階で責任を明確にするよう求めた。マン氏は、各業務と規制対象施設について責任を負う機関を一つに定め、主管当局に実効性のある権限を与えるとともに、政府が毎年国会に報告することを提案した。
レ・ミン・フン首相は、保健省が主導し、各省の保健局が地方の責任を担う体制を支持した。社レベルでは、文化・社会局に専門職員を追加配置する。ラン氏は、農業・環境省が農業、畜産、農薬などの一次生産を引き続き監督し、保健省は人の健康に影響する汚染物質の基準を管理すると説明した。
主要な規則を法律に明記するよう求める理由
マン氏は、主要な改革の中身を委任するのではなく、国会が定めるよう求めている。適正衛生管理、先進的な管理システム、リスク分析、輸入食品検査の実施日程が不明確だと指摘した。
政令や省庁の通達は、法律の適用に関する詳細な指示を定めるものだ。マン氏が求めているのは、誰が従うべきか、基本要件は何か、各変更の期限はいつかを法律自体に明記することだ。政令第46/2026/NĐ-CPの施行停止を教訓として挙げ、中央から地方まで一貫した食品安全管理を求める書記局指示第17-CT/TWにも言及した。
フン首相も、政府規則に委ねる事項を減らすよう求めた。事業者の権利や義務、食品事業施設に適用される安全要件を法律に直接明記すべきだと述べた。また、要件の重複を避けるため、製品の品質、獣医、作物、水産、広告、電子商取引、消費者保護に関する関連法を見直すよう促した。
書類だけでなくリスクに基づく検査を
市場投入後の検査を重視する方向に転換すれば、多くの食品は届出手続きで流通できる一方、規制当局はサンプリングや検査、事業者の法令順守記録を基に、重点的に調べる対象を決められる。
リスク分析とは、食品が健康被害を引き起こす可能性と、その被害の深刻さを評価することだ。原材料、想定する消費者、生産状況、過去の違反歴などを基に、検査の頻度を決めることができる。
フン首相は、検査とサンプリングの頻度を明確にするよう求めた。ハイフォン市選出のファム・トゥ・サイン議員は、第57条を改正し、リスク区分に応じた定期的なサンプリング、警報や違反の兆候を受けた抜き打ち検査、対応期限、調査結果確定後の公表を義務付けるよう提案した。
ハノイ市選出のチャン・ティ・ニ・ハー議員は、第51条第2項が障害となり得ると指摘した。同項は、どの製品に届出手続きが必要か、どの施設に食品安全証明書が必要かを判断する根拠から、リスク分析の結果を除外しているという。リスク分析の結果に加え、製品の特性や用途、消費者層、事業規模、法令順守の履歴も判断に用いるよう提案した。
グエン・タイン・ハイ委員長率いる国会科学技術環境委員会は、リスクの低い製品や順守実績の良い施設への検査を減らす方針を支持した。サイン議員は、検査頻度が下がっても、事業者は引き続き監督対象となると強調した。
生鮮野菜や果物は賞味期間が短く、標準化された手続きの適用が難しいため、製品の届出を免除する可能性がある。よりリスクの高い区分には、厳しい管理を維持する。サイン議員は、医療用栄養製品、幼児向け食品、健康上の推奨を表示した製品について、登録を管理するよう求めた。また、医療機関が医師の監督下で届出済みの栄養製品を使う際、手続きが重複しない仕組みも提案した。
更新案が示す業務負担の大きさ
ラン保健相は、法案が製品届出登録証の有効期間を5年と定めると説明した。更新は食品安全情報システムを通じて自動で行われ、事業者は電子書類を提出する間も生産と販売を続けられる。
ホーチミン市選出のファム・カイン・フォン・ラン議員は、24カ月後に手続きを繰り返すことに別の懸念を示した。政令第15/2018/NĐ-CPの施行後、市内では30万件を超える製品が自主届出されており、広範な再届出を義務付ければ、膨大な業務負担になると述べた。
マン氏は、要審査事項に変更がなければ、新たな申請や受理手数料なしで、対象記録をオンラインで自動更新するよう提案した。また、届出の受理は後日の検査に使う記録とし、製品の流通条件にしないことも求めている。義務的な登録は実際にリスクの高い製品に限り、許認可や認証の利益相反を防ぐ措置を設けるべきだと述べた。
学校や病院の食事、意思決定者を明確に
ハノイ市選出のグエン・ティ・トゥ・ズン議員は、特に給食業者の選定や監督に関して、学校や病院の責任者の責務を法律に盛り込むよう提案した。一つの厨房で多くの人に食事を提供する場合、業者に問題が起きれば、子どもや患者、高齢者にとって対応が特に急を要する。
ズン氏は、食材の追跡、食品サンプルの保存、食品検査、事案の報告、調査への協力、賠償金の支払いに関する責任を、供給契約に明記するよう求めた。保存されたサンプルがあれば、食中毒発生時に捜査当局が食事を検査できる。
マン氏は、一部の学校で起きた食中毒の調査では原因の特定に時間がかかり、貴重な対応時間が失われたと述べた。集団食中毒の発生を探知してから2~6時間以内に、システム上で警報を発することを義務付ける案を示した。調査当局が原因を究明する間に、警報を起点として対応を始める。
この期限を有効にするには、検査機関の能力と地方の人員体制が重要となる。マン氏は、検査に必要な資源を十分に見積もっていたのか、社に人員と専門知識が足りているのか疑問を呈した。また、約1兆6,000億ドンを投じるデータシステムについて、明確な資金計画と投資計画を求めた。
ラン氏は、担当機関の再編や社レベルでの専門職員の配置を含む準備を進めていると述べた。一方、委員会の審査報告は、地方によって異なる人員配置や設備、検査能力を踏まえた実施要件とするよう求めた。
ネット販売業者や配達アプリ、広告主に新たな義務
食品をオンラインで販売する事業者は、製品情報を公表し、登録証や届出書類などの関連文書を提出する必要がある。該当する場合、広告内容の承認を受けたことを示す書類も求められる。
食品取引を支援する電子市場やソーシャルメディアサービスには、コンテンツの審査体制を設け、個々の製品を掲載する前に、法律で義務付けられた販売業者の書類を求めることが必要となる。消費者が食品広告や販売ページを目にする段階で、こうした確認を行うことになる。
ズン氏は配達アプリへの追加要件として、食品施設の名称と順守状況の表示、注文記録の保存、警告の受付、行政処分の対象となった施設の掲載停止を提案した。また、衛生管理や配達時間、適切な輸送温度に関する規則も求めた。
サイン議員は、有名人がライブ配信で宣伝した際の誇大な効能表示が問題となった、2025年のKera野菜キャンディー広告事件を挙げた。広告主やインフルエンサー、プラットフォームに対し、販売業者や広告の記録保存、根拠がある場合のコンテンツ削除または非表示、行政処分に向けた証拠保全など、具体的な義務を課すよう求めた。
マン氏はオンライン食品取引に関する賠償責任を明確にし、法的要件を満たす場合には連帯責任を負わせることを提案した。これにより、安全でない製品で被害を受けた人への賠償義務を、複数の関係者が分担できる。
原材料から回収まで製品を追跡
ラン氏は、提案中のデータベースに事業者の法令順守と違反の履歴を記録し、規制当局が検査頻度を調整したり、警告を出したり、安全でない食品を回収したりする際に役立てると述べた。ズン氏は、施設や製品の識別番号を用い、複数の機関が活用できる情報を一度だけ届け出る原則を提案した。
サイン議員は、個々のロットにも識別番号を付けるよう求めた。ロットとは、まとめて製造された製品群を指し、製造業者、輸入業者、流通業者、店舗を通じて対象商品を追跡できる。より高リスクの製品を対象に電子トレーサビリティを義務付ける日程を設け、記録の更新に関する責務と期限を明確にするよう提案した。
ズン氏は、公開情報、規制当局の記録、個人データ、営業秘密を分けて扱うことも求めた。委員会は、食品の原産地情報を得る消費者の権利に加え、表示、小売り向けの食品再包装、トレーサビリティ記録の保存、製品回収に関する要件を明確にするよう提案した。
サプライチェーンに関する提案は、原材料の段階までさかのぼる。獣医薬の残留物や農薬、収穫、漁獲、採取、食肉処理後の汚染物質を管理対象に含める。ハー議員は、栽培や畜産を対象とする規定をさらに強化する必要があると述べた。委員会はまた、微量栄養素の強化、すなわち食品への指定ビタミンやミネラルの添加について、対象範囲や健康への影響を慎重に評価するよう求めた。
法令順守事業者への配慮と罰則強化
マン氏は、偽造粉ミルクや健康補助食品の大規模な製造・販売組織を、監督の隙間をすり抜けた製品の事例として挙げた。サイン議員は、573の製品ラベルが関係した粉ミルク事件に触れ、追跡と法執行の難しさを示す例だとした。
委員会は、違反者の公表や、免許の一時停止・恒久的な取り消しを検討するよう提案した。マン氏は、特に重大な故意の違反をした責任者に対する一時的または恒久的な活動禁止を求め、規則違反の代償が順守する場合より大きくなければならないと主張した。
グエン・ティ・マイ・トア副議員は、食品の封印や販売・広告の停止を行うための法的根拠を明確にするよう求めた。検査で禁止物質や危険な汚染が確認された場合、または施設と急性食中毒との直接的な関連を示す証拠がある場合に、こうした措置を講じる案を提案した。また、違法な予防措置によって損害が生じた場合、国家賠償法に基づき補償するよう求めた。
10月の議論に至るまでの主な動きは次のとおり。
- 2018年:政令第15/2018/NĐ-CPにより、多くの一般食品を対象とする自主届出制度が導入された。
- 2025年:Kera野菜キャンディーの広告事件が、宣伝やインフルエンサーへの規制強化を求める際に引用された。
- 2026年10月24日午前:ラン保健相が改正法案を提出し、グエン・タイン・ハイ氏が委員会の審査報告を発表した。
- 2026年10月24日午後:国会グループが責任、登録、検査、共同厨房、オンライン食品販売について審議した。
これらの提案に共通する課題は、繰り返しの届出を減らしながら、検査や追跡、迅速な介入により多くの力を振り向けるにはどうすればよいかという点だ。議員らは、法令順守事業者には不要な手続きを減らし、安全でない製品には迅速に対応し、各段階について責任を負う機関を明確にする制度を目指している。
要点
- マン氏は、主要な改革と施行期限を法律に明記するよう求めている。法案74条のうち32条に追加規則が必要となる。
- 保健省が食品安全管理を主導する一方、議員らは省庁、各省、社の間で責務を明確にするよう求めている。
- 集団食中毒の探知から2~6時間以内の警報や、学校・病院の責任者の明確な責務が提案されている。
- 製品のリスク、検査結果、事業者の法令順守履歴を基に、検査の厳しさを決める方針が示されている。
- オンラインプラットフォーム、広告主、配達サービスには、書類提出や追跡、対応に関するより厳しい要件が課される可能性がある。
- 改正制度を機能させるには、資金、検査機関、専門職員、実効性のある罰則が重要な課題となる。






