日本、経営者向けビザに日本語能力要件を導入へ

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日本が起業家向けに日本語要件を加える理由

日本は、国内で会社を設立・経営したい外国人起業家にとって主な在留資格である「経営・管理」ビザに、日本語能力の要件を加える。出入国在留管理庁は、申請者本人または少なくとも常勤職員1人に、6段階の国際的な語学力評価でおおむねB2相当の日本語能力を求める方針だ。新たな語学要件に加え、資金や雇用に関する基準も見直し、最低資本金を3,000万円に引き上げ、常勤職員を少なくとも1人雇用することを義務付ける。8月26日(2025年)に始まったパブリックコメントを経て、当局は10月の新基準導入を目指している。

目次
  1. 日本が起業家向けに日本語要件を加える理由
  2. 具体的に何が変わるのか
  3. B2相当の日本語能力と、要件を満たす人
  4. 資本金と雇用の基準を引き上げ
  5. 日程、審査の流れ、未確定の点
  6. スタートアップビザなど他の制度との関係
  7. 当局が今、基準を厳格化する理由
  8. 影響を受けそうな人
  9. 要件に適合した申請に向けた準備
  10. 要点

当局者は、実務面での効果が狙いだと説明する。日本語能力が高まれば、経営者は従業員や顧客、仕入れ先、家主、銀行、自治体と円滑に意思疎通できるようになる。日常的な行き違いを減らし、企業活動を地域社会の期待に沿わせることにもつながる。更新を重ねれば最長5年間の在留が可能で、家族の帯同も認められる経営・管理ビザの保有者は、昨年末時点で4万1,600人だった。政府や産業界の批判者は、同種のビザを設ける他国と比べて、この在留資格は不正利用しやすくなっていたと主張してきた。新たな日本語要件は、本格的な起業家に門戸を閉ざさずに基準を引き上げることを目的としている。

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具体的に何が変わるのか

今回の見直しには、日本国内に事業所を確保するという既存要件に加え、大きく3つの変更が含まれる。日本語能力を正式な要件とし、最低投資額を3,000万円に引き上げ、日本国内で常勤職員を少なくとも1人雇用するよう人員基準を改める。ビザ要件を満たすためだけに設立されたペーパーカンパニーではなく、実際に事業を営み、国内で活動する企業の経営者に在留資格を認めることが狙いだ。

B2相当の日本語能力と、要件を満たす人

出入国在留管理庁は、申請者本人または常勤職員1人が、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)でおおむねB2相当の能力を有することを示す証明を認める方針だ。B2レベルの話者は、会議や交渉に対応し、複雑な文章の要点を理解し、職場での日常的な意思疎通を限られた支援で行える。実務上は、一般的な業務文書の読み書き、電話対応、役所への訪問、仕入れ先や従業員との問題の話し合いなどができるレベルを指す。

会社が日本語を話せる人を雇っていれば、創業者本人が日本語を話す必要はない。常勤の日本人従業員がいれば通常は要件を満たし、日本人以外の従業員でもB2相当の能力を証明できれば認められる。認められる証明方法として、標準化された試験の結果や公的に認められた機関が発行する証明書などが公表される見通しだ。CEFRと日本語能力試験(JLPT)のレベルに公式な対応関係はないが、雇用主の多くはJLPT N2をおおむね上級手前の水準とみなしている。

資本金と雇用の基準を引き上げ

最低資本金または投資額は6倍の3,000万円に引き上げられる。現在の為替レートでは20万ドルを少し上回る金額だ。申請者はさらに、日本国内で少なくとも常勤職員1人を雇用する必要がある。現行制度では、500万円の投資、または常勤職員2人の雇用のどちらかで要件を満たすことができた。当局は、基準の引き上げによって事業への関与が不十分な申請を排除し、地域の雇用や税収に貢献する事業を築く申請者を優先すると説明する。資金面と語学面の変更に加え、契約書や給与記録、実際の事業所を示す証拠など、事業活動に関するより詳しい書類の提出も求められるとみられる。

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日程、審査の流れ、未確定の点

法務省は8月26日(2025年)、意見公募のための省令改正案を公表した。意見公募は9月下旬まで実施され、その後、省令が確定する見通しだ。早ければ10月中旬に施行される可能性がある。この種の変更は在留資格の基準を定める省令の改正で行われるため、国会で別途法案を成立させる必要はない。

政府は、すべての経過措置について公表しているわけではない。施行日以降に提出された新規申請は、新基準に照らして審査される。更新審査では通常、入管職員が事業の継続状況、労働法や税法の順守状況、これまでの計画の履行状況を確認する。既存の在留資格保有者の更新に旧基準が適用されるかどうかは、公開されている資料では明らかにされていない。更新を控える申請者は、実際の事業運営や雇用状況について、より厳しく確認されることを想定して準備すべきだ。

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スタートアップビザなど他の制度との関係

日本には、「特定活動」の在留資格を利用したスタートアップビザ制度があり、創業初期の起業家に別の選択肢を提供している。この制度では、自治体の助言や事務支援を受けながら、経営・管理の基準を満たす準備を進める間、起業家は一定期間日本に滞在できる。申請者は認定を受けた市区町村または都道府県に事業計画を提出し、自治体と出入国在留管理庁の審査を経て、会社設立の基盤を整えてから経営・管理ビザを申請できる在留資格を得る。詳細は経済産業省のスタートアップビザのページで公表されている。参加自治体と問い合わせ先の最新一覧は、経産省のこちらの公式ページで確認できる。

起業家が準備に充てられる期間を延ばすため、当局は2025年にスタートアップビザ制度を拡充した。従来は6カ月だった在留期間が2年に延長され、全国で利用できるよう順次拡大している。引き続き、実現可能な事業計画と自治体の推薦は必要だが、事務所の賃貸契約や多額の初期資本といった当面の障壁は軽減される。多くの起業家は、経営・管理の在留資格へ移行する前の準備段階としてこの制度を利用している。政策担当者は、経営・管理ビザの基準を引き上げる一方で、将来性の高い革新的な事業を担う起業家には門戸を開いておきたいとの考えも示している。

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当局が今、基準を厳格化する理由

当局は、政策上の課題と法執行上の懸念の両方を理由に挙げている。近年の調査では、仲介業者がダミー会社を設立し、書類を偽造して虚偽の申請を行う事案が明らかになった。ある事案では、実際の事業を営まずに在留資格を取得させるため、数百社のペーパーカンパニーが設立されたと当局は主張している。資本金の基準引き上げと証拠書類の明確化は、こうした不正を難しくすることを狙いとしている。

政治的な背景もある。移民政策の厳格化を訴える政党への支持が高まり、与党連合は7月に参議院で過半数を失った。政府高官は、不正利用の恐れがある在留資格の監督を強化すると約束している。法相も外国人住民に関する政策の見直しを指示した。日本語要件は、地域社会や家主からの苦情を減らし、外国人経営者が高額な仲介業者に過度に頼らず、市役所や税務署、銀行とやり取りできるよう支援する実務的な措置と位置付けられている。

影響を受けそうな人

今回の変更で、申請者の構成は変わるだろう。十分な資金力があり、地元での雇用を計画する起業家は基準を満たしやすい。一方、最低限の資本金と現地での実態を欠いたまま要件を満たそうとしてきた小規模事業者にとって、道は狭まる。過去の不正利用事案で見られた、短期賃貸に依存するサービス業や固定費の低い事業モデルは、新基準の下では正当性を示しにくくなる。

国籍の構成も変わる可能性がある。近年の入管統計によると、現在の経営・管理ビザ保有者の約半数は中国出身で、ほかに南アジアや東南アジア出身者が多い。小規模な家族経営の事業が多い地域では、必要資本金の引き上げで申請数が減る可能性がある。一方、3,000万円を投じて人員を維持できるテクノロジー、製造業支援、医療サービス、越境卸売などの企業にとっては、順守すべき要件が明確になり、事業環境が見通しやすくなる可能性がある。

日本語能力が不足しているものの、真剣に起業を目指す人にとっては、要件を満たす従業員を雇用できる柔軟性が実務上の助けとなる。バイリンガルの管理職や業務責任者を採用すれば、要件を満たしながら日々の業務を円滑に進められる。安全に関する説明や労務相談、緊急時の連絡をより効果的に行えるため、リスク管理にも役立つ。

要件に適合した申請に向けた準備

新しい省令の施行後に申請する予定の人は、引き上げられた基準を踏まえてスケジュールと予算を立てるべきだ。以下の手順を踏めば、審査のリスクを抑え、時間を節約できる。

  • 事業内容に合った実際の事務所を確保し、会社名義の賃貸借契約書、写真、間取り図、公共料金の契約書を提出できるよう準備する。
  • 3,000万円の基準を満たすため、銀行取引明細、株主決議書、送金証明などを用意し、資金の出所と送金記録を示す。
  • 常勤職員を少なくとも1人採用するか、雇用予定者を決め、雇用契約書、社会保険の加入記録、給与記録を提示できるようにする。日本語要件を従業員で満たす場合は、認められる試験や証明書でB2相当の能力を証明できることを確認する。
  • 収益の柱、人員体制、初期顧客を説明する詳しい事業計画を作成する。契約書、意向表明書、発注書があれば添付する。
  • 初日から帳簿を適切に管理する。期限内に納税し、労働保険や社会保険に加入し、法令に沿った雇用管理を行う。
  • 飲食業の営業許可や旅行業の登録など、業種に適用される許認可を確認し、取得に向けた進捗を示す。
  • 準備期間が必要ならスタートアップビザを利用する。自治体の支援を通じて銀行や家主、専門家を紹介してもらえる場合がある。
  • 名義貸しなどの不正な仕組みは避ける。会社設立一式や許可の確約をうたう仲介業者に頼らない。当局は実態のない事業活動や偽造記録への確認を強化している。

要点

  • 日本は経営・管理ビザにCEFRのB2相当を目安とする日本語要件を加える。申請者本人または常勤職員1人が要件を満たせばよい。
  • 最低資本金は3,000万円に引き上げられ、日本国内で常勤職員を少なくとも1人雇用する必要がある。
  • 法務省は8月26日(2025年)に意見公募を開始し、早ければ10月中旬の新基準導入を目指している。
  • 当局は、地域社会との円滑な意思疎通と、在留資格の不正利用の取り締まりを変更の目的に挙げている。
  • 経営・管理ビザは更新を重ねて最長5年間の在留が可能で、家族の帯同も認められる。保有者は昨年末時点で約4万1,600人だった。
  • 日本はスタートアップビザ制度を拡充しており、起業家は自治体の監督下で最長2年間準備した後、経営・管理の在留資格に移行できる。
  • 基準の引き上げにより、事業への関与が不十分な申請が減る一方、十分な資金力があり実際に国内で事業を営む企業が優先される見通しだ。
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