米国際貿易委員会(USITC)の337条調査、その仕組みと中国企業のリスクが高まる理由

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米国際貿易委員会(USITC)の337条調査、その仕組みと中国企業のリスクが高まる理由

いま337条が重要な理由

337条調査は、輸入製品に関わる知的財産権紛争を取り締まるうえで、ワシントンが持つ最も強力な手段の一つとなっている。手続きは、国境に重点を置く独自の権限を持つ独立連邦機関、米国際貿易委員会(USITC)で行われる。同委員会が違反を認定した場合、排除命令によって侵害製品の米国への輸入を阻止できる。最終判断が出る前であっても、そうした脅威は、世界の電子機器、エネルギー設備、幅広い消費財を巡る企業の判断を変える。

目次
  1. いま337条が重要な理由
  2. 337条の対象
  3. 調査の進み方
  4. 日程
  5. 救済措置
  6. 執行と設計変更製品
  7. 中国企業が多く被申立人となる理由
  8. 電子機器に注目、テレビ、スマートフォン、ディスプレー
  9. エネルギーと部品、太陽電池など
  10. ワシントンで高まる制度改革論
  11. 中国企業の対応と市場への影響
  12. 要点

こうした事案では中国企業が目立つ。USITCのデータによると、2024年に完了した337条調査の40%超に中国企業が関与していた。2025年の係属案件もこの傾向が続いており、中国メーカーに関係するスマートテレビやモバイル機器を対象とした新たな調査も始まっている。北京と中国産業界にとって、迅速な日程、広範な救済措置、全面的な輸入禁止のリスクが重なり、喫緊の懸念となっている。

特許や営業秘密を巡る連邦裁判所での訴訟と比べ、337条の手続きは迅速で、影響も広範に及ぶ。ITCは金銭賠償を命じることはできないが、米国市場へのアクセスを遮断でき、その判断までの期間は企業にとって数年ではなく四半期単位で測られることが多い。近年、平均的な案件の期間は2年未満で、同委員会は調査開始後まもなく目標日程を定める。ジャストインタイム在庫を基盤とする世界のサプライチェーンにとって、この迅速さと輸入差し止めの可能性は、戦略上の喫緊の課題となる。

影響は見出しを飾る企業にとどまらない。多くの調査は、アジア、北米、欧州から調達した部品を組み立てた複雑な製品に関わる。排除命令一つで、米国内の機器修理ルート、交換部品、サービスプログラムに影響が及ぶ可能性がある。そのため337条案件は、技術競争、通商政策、主要産業の供給安全保障を測る重要な指標となっている。

337条の対象

1930年関税法の337条は、米国への物品輸入における「不公正な競争方法」や「不公正な行為」を対象とする。実際には、輸入品による特許侵害を申し立てる案件が大半を占める。同条は、商標権や著作権の侵害、輸入製品に関係する営業秘密の不正利用、一定の虚偽広告の申し立ても対象とする。同委員会は、他機関の権限と重なる申し立ての境界を明確化しており、適切な場合には食品医薬品局や米税関・国境警備局などの規制当局に委ねている。

救済を得るには、申立人は国内産業の存在を立証しなければならない。この要件には二つの側面がある。第一の技術要件では、申立人の製品が主張する知的財産権の少なくとも一つの請求項を実施しているか、あるいは国内産業が確立過程にあるかが問われる。第二の経済要件では、工場や設備への相当な投資、労働力または資本の相当な投入、もしくは研究開発、エンジニアリング、ライセンスを通じた知的財産権活用への多額の投資を示す証拠が求められる。近年の判断では、経済要件の立証にどの活動が含まれるかが厳しく検討されており、顧客対応のエンジニアリングやサポート業務をどう評価するかを巡る議論が続いている。

ITCの救済措置は差し止め型で、損害賠償は命じない。主な手段は、侵害製品の国境での輸入を禁じる排除命令と、すでに輸入された在庫の流通を制限する販売停止命令である。関連訴訟が地方裁判所や特許審判部で続いている場合でも、迅速さや市場アクセスを管理できる点を重視する申立人にとって、こうした救済措置は魅力となる。

調査の進み方

申立人が337条違反を主張してUSITCに申し立てると、手続きが始まる。同委員会が調査開始を採決すると、告示を公表して被申立人を指定する。案件は行政法判事(ALJ)に割り当てられ、同判事が証拠開示、特許案件でのクレーム解釈手続き、証拠審理を含む迅速な日程を設定する。委員会内の不公正輸入調査局(OUII)は、公的利益を代表し、法律上・技術上の問題について独立した見解を示すため、しばしば手続きに参加する。

日程

同委員会は、案件開始から45日以内に完了目標日を定める。ALJは裁判に似た審理を実施し、違反の有無について第一次判断を出す。当事者は、ALJの判断を審査するよう同委員会に申し立てることができる。同委員会が審査を行う場合、判断を支持、修正、または覆すことができる。一連の手続きは通常2年を大きく下回る期間で完了する。早期処分手続きの対象となる一部の案件はさらに速く進み、最初の100日以内に予備的な争点が解決することもある。

救済措置

違反が認定されると、同委員会は指定された被申立人に適用される限定排除命令、または輸入元を問わずすべての侵害製品を対象とする一般排除命令を出すことができる。一般排除命令は比較的まれで、限定命令では広範な回避行為のために効果がないことを示す必要がある。販売停止命令は、米国内にすでにある在庫にも適用できる。救済措置を出す前に、同委員会は公衆衛生と福祉、米国経済における競争環境、米国内で生産される同種または直接競合する物品、米国の消費者への影響などの公益要因を考慮する。

執行と設計変更製品

排除命令は発令と同時に効力を生じ、米通商代表部が実施する60日間の大統領政策審査を経て確定する。米税関・国境警備局が国境で排除命令を執行する。輸入業者は、設計変更製品が命令の対象外となるかどうかについて税関の判断を求めることができ、同委員会は、被申立対象外の製品や設計変更品に命令がどう適用されるかについて見解を示すことができる。手続き終結後の審理も、救済措置に伴う継続的な義務に異議を申し立てたり、内容を明確化したりする手段となる。

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中国企業が多く被申立人となる理由

中国は電子機器、通信機器、部品の主要輸出国だ。こうした分野は337条紛争の多くを占めるため、米国の調査に最もさらされやすい企業は、中国のサプライチェーンに属することが多い。中国ブランドが米国での直接販売を拡大し、米企業が中国工場から調達するサブシステムを増やすにつれ、被申立人となるリスクは高まっている。

中国の法律関係者や政策関係者の間では、この傾向について見解が分かれる。中国が世界の製造業で中心的な役割を担っており、貿易が増えれば摩擦も自然に増えるためだとする意見がある。一方、ITCの制度は競合他社に圧力をかけるために利用できる障壁だと捉える見方もある。

北京盛峰法律事務所の兪国富所長は、中国企業に対し、この場を特定の国を狙ったものではなく、ルールに基づく場として捉えるよう促してきた。戦略に関する助言を紹介するにあたり、企業は手続きを避けるのではなく、使いこなすべきだと主張した。

中国企業が今すべきことは、制度設計の不公正さに反論したり不満を述べたりすることではなく、自らの合法的な権利を守るために制度を積極的に活用することだ。

中国の研究者の中には、より厳しい見方を示す人もいる。西安交通大学知的財産権研究センターの馬治国氏は、多国籍企業による337条の活用を、知的財産を軸とする貿易戦争だと評している。その見解には、排除命令が製品の米国市場への参入を阻むことで競争を制限し、産業の高度化を遅らせかねないという不満が表れている。

中国の機関は過去に敗訴率の統計もまとめており、中国の被申立人の敗訴率が世界平均を上回ることを示している。データは過去の事例に基づくものだが、多くの中国企業が現在、米国市場への投入前にコンプライアンス審査や実施自由分析、設計変更計画に早い段階から投資する理由を裏付けている。

電子機器に注目、テレビ、スマートフォン、ディスプレー

近年の調査は、337条が電子機器分野の広範な製品に及ぶことを示している。2025年9月、USITCはセレンス・オペレーティング・カンパニーの申し立てを受け、特定のスマートテレビに関する調査を開始した。同委員会はソニー関連企業に加え、中国、香港、メキシコ、ベトナム、米国にまたがる多数のTCL関連企業を含む幅広い被申立人を指定した。申立人は限定排除命令と販売停止命令を求めている。337-TA-1461と番号が付されたこの案件は現在、ALJのもとで証拠審理と第一次判断に向けた手続きが進んでいる。

USITCの告示は、調査開始が結果をあらかじめ決めるものではないと強調する。新たな調査を発表する際、同機関は当初の中立的な立場を示している。

USITCは、本件の実体についていかなる判断も下していない。

2025年8月、同委員会はパンテックの申し立てを受け、携帯電話通信機器に関する調査も開始した。被申立人にはHMD関連企業、レノボおよびモトローラの各社、ワンプラス関連企業、TCL関連企業、ティンノが含まれる。多くのITC案件と同様、申立人は違反が認定された場合、対象機器の輸入を阻止する排除命令を求めている。最終的な救済措置が出る場合は、審理全体と同委員会の審査を経て、さらに60日間の大統領政策審査を受ける。

ディスプレー技術を巡る紛争は、争われる法的主張の多様さを示している。注目度の高い案件の一つでは、中国のパネルメーカーが有機EL(OLED)の製造に関する営業秘密を不正に取得したとの申し立てがある。USITCのOUII職員は2024年の意見書で排除を勧告した。これは同委員会の採決に影響を与える可能性はあるが、結果を決めるものではない。別のOLED特許案件では、サムスンディスプレーがBOEを相手取った訴訟が2025年に輸入禁止なしで終結した。証拠、国内産業の立証、公的利益の分析によって結果が異なり得ることを示している。

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エネルギーと部品、太陽電池など

337条紛争は消費者向け電子機器に限られない。エネルギー関連機器や重要部品にも広がっている。2024年末、同委員会は、ランナージーおよびアダニに関係する太陽電池とモジュールが、TOPCon(トンネル酸化膜パッシベーションコンタクト)技術に関するトリナ・ソーラーの特許を侵害しているかどうかを調査することを採決した。トリナは、対象の太陽電池やモジュール、同技術を含む下流製品の輸入を阻止する限定排除命令と販売停止命令を求めた。この案件は、同じ輸出国の企業が米国の紛争で対立する側に立つ場合があるという、337条の重要な特徴を浮き彫りにしている。

こうした措置は、生産の国内回帰計画や、外国本社企業による米国投資とも関わる。トリナはテキサス州での製造を発表し、ランナージーはアラバマ州に工場を建設中だ。米国内の生産能力を拡大する企業が増えるにつれて、国内産業を巡る主張も変化する。337条の経済要件では、主張する知的財産権に関連する米国内の投資や活動が考慮されるためだ。

近年の別の申し立てでは、液晶ディスプレー用ガラス基板などの特殊部品も対象となっている。上流の素材供給業者がテレビやパネルメーカーに下流リスクをもたらし得ることを示すものだ。そのため、補償、設計変更の責任、ITCでの防御における協力を定めた契約条項の必要性が高まっている。一つの特許紛争が製品エコシステム全体に波及する可能性があるからだ。

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ワシントンで高まる制度改革論

337条の適用範囲や利用方法を巡る議論が激しさを増している。議員らは「米国の利益促進法」などの法案を通じ、国内産業要件を厳格化し、同委員会が排除命令を出す前に、より厳密な公益分析を義務付ける変更を提案している。支持派は、改革によって、米国の産業と消費者を真に保護する紛争にITCの役割を限定し、主張する知的財産権を米国市場で積極的に活用していない申立人を抑制できると主張する。

政策提言者らは、特許主張主体による不適切な利用とみられる行為を同委員会が抑えるよう求めている。批判派によると、こうした主体は、小さな機能を対象とする特許を主張し、複雑な製品に対する輸入禁止の脅威をちらつかせることで、発明の価値とはかけ離れた和解圧力を生み出すことがある。提案には、「召喚状による国内産業の立証」と呼ばれる手法の廃止や、主張する知的財産権と国境での救済を求める国内産業との実質的な結び付きの立証要件を強化することが含まれる。

実務家はほかの動向も注視している。同委員会の構成変更、ALJの任命を巡る合憲性の異議申し立て、早期処分のルール改定は、案件の進行速度やITCが受理する案件を左右する可能性がある。弁護士らは、ITCの救済措置と地方裁判所や特許審判部での並行手続きとの関係も注視している。同法は手続きの停止や、特許審判部の判断を同委員会がどう考慮するかについて規則を定めているためだ。

中国企業の対応と市場への影響

337条調査が中国のテクノロジー企業に与える市場影響に関する研究では、新たな案件の発表時に株価が下落する傾向が確認されている。長期的な状況はより複雑だ。研究開発の強化、複数市場への販売先の分散、対象を絞った政策支援の要請といった具体策で対応する企業は、回復することが多く、より持続的な価値を生み出すこともある。適応できない企業は、業績が低迷する傾向にある。国有企業は民間企業に比べ戦略的対応が遅れ、ベンチャーキャピタルの支援を受けていない企業は、支援を受ける企業より機敏さに欠ける可能性も研究で示唆されている。

中国企業はITCリスクに対処するための行動計画を整えてきた。まず、米国での販売開始に先立ち、特許の早期調査や実施自由分析を行う。クレーム解釈の判断が不利になった場合に速やかに実施できる設計変更案を準備する企業も増えている。また、販売停止命令による混乱を抑えるため、修理やサービス向けの米国内供給網を確保する。申立人の立場に立つ際の国内産業の立証を強化するため、基幹的な知的財産権に結び付く米国内施設に投資するメーカーもある。

中国の法律専門家は制度全体での対応も提唱している。輸出産業における特許紛争の早期警戒体制の構築、社内チームへのITC手続きの研修、公益要因について一貫した立場を示すための企業と業界団体の連携などが含まれる。紛争が激化した場合、企業は米国特許商標庁で主張された特許への並行した異議申し立てを検討し、設計変更製品に関する税関判断について米国の輸入業者と協力する。国境を越えた連携は不可欠になっている。

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要点

  • 337条案件では、不公正な行為としての特許侵害や営業秘密の不正取得などに関係する製品の輸入を、USITCが阻止できる。
  • 2024年に完了した調査の40%超に中国企業が関与しており、これは標的となることが多い輸出産業で中国が中心的な役割を担っていることを反映している。
  • 救済措置には限定・一般排除命令と販売停止命令があり、60日間の大統領政策審査を経て、米税関が執行する。
  • 国内産業要件が判断を左右する重要な要件であり、主張する知的財産権に関連する技術的な実施と経済的投資の立証が求められる。
  • 近年の電子機器案件はスマートテレビ、モバイル機器、有機ELディスプレーに及ぶ一方、太陽電池などエネルギー関連機器も調査対象となっている。
  • 米議会の改革案は、不適切な利用を抑えるため基準を厳格化し、輸入禁止措置の前に公益分析を重視することを目指す。
  • 学術研究によると、調査開始時には中国企業の株価が短期的に下落するが、長期的な結果は戦略的適応に左右される。
  • 中国企業は研究開発投資、設計変更の計画、コンプライアンス強化で対応し、執行や設計変更を巡って米国のパートナーと連携することも多い。
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