北京の判決の焦点となった2個の凍結胚
北京の裁判所は、2019年7月に夫を亡くした女性が、夫とともに作成した2個の凍結胚を使えるよう、不妊治療を再開するよう病院に命じた。この判決は、女性が未亡人となったため生殖補助医療の対象外になったとの病院側の主張を退け、既存の医療サービス契約に基づいて治療を継続する権利を認めた。
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張姓のこの女性は、夫の死後、すでに3個目の胚を使って娘を出産していた。その後、残る2個の胚を使った治療を求めたが、病院は同意要件、相続をめぐる紛争の可能性、配偶者のいずれかが死亡した場合に胚の廃棄を認める条項、倫理審査の承認がないことを理由に拒否した。
北京市朝陽区人民法院は、治療の継続は法律にも夫婦間の合意にも倫理原則にも反しないと判断した。裁判所は病院に医療サービスの提供を命じ、関連費用のうち自己負担分は張さんが支払うものとした。判決は法的効力を持つと報じられている。
裁判所は9月22日、医療紛争に関する年次白書の発表にあたり、この事案を公表した。判決理由の重要な点は、張さんが婚姻中に作成した胚を使おうとしており、夫とすでに共有していた生殖計画を実現しようとしていたことだ。未婚女性として新たに治療を始めようとしていたのではない。
不妊治療から継続治療をめぐる争いへ
張さんと夫の李さんは2016年に結婚した。張さんが流産を繰り返し、李さんには続発性不妊と診断されたため、2人は医療機関に相談した。続発性不妊とは、過去に妊娠したことがある人が、その後、再び妊娠することが難しくなる状態を指す。
2人は2019年3月と5月、北京の病院の生殖医療センターで卵巣刺激を受けた。この治療では、採卵して受精させるために卵子の発育を促す。5個の卵子が採取され、3個が受精し、3個の胚の凍結保存に成功した。
2人は生殖補助医療、体外受精と胚移植、胚の凍結・融解・移植に関する説明と同意書に署名した。体外受精は体外で卵子を受精させる方法で、胚移植はその後、胚を子宮内に移す処置を指す。
李さんは2019年7月、脳幹出血で亡くなった。その後、張さんは凍結胚のうち1個を使った移植を受け、娘を出産した。数年後、保管中の残る2個の胚を使った治療を病院に求めた。
報じられた経緯は次の通り。
- 2016年:張さんと李さんが結婚。
- 2019年3月と5月:不妊治療で3個の胚ができ、凍結保存された。
- 2019年7月:李さんが脳幹出血で死亡。
- 李さんの死後:張さんが胚を1個使い、娘を出産。
- 数年後:病院が残る2個の胚の使用を拒否し、張さんが提訴。
- 9月22日:裁判所が医療紛争に関する年次白書の発表にあたり、事案を公表。
病院が追加の胚移植を拒否した理由
病院は、処置を行う医療能力はあると述べた。異議の理由は、胚移植を実施できないことではなく、承認手続き、契約条件、家族の利害、倫理面に関するものだった。
懸念の一つは、李さんが張さんとともに同意書に署名できなくなったことだった。また、子どもがもう1人増えれば相続上の利害に影響する可能性も指摘した。さらに、配偶者のいずれかが死亡した場合に胚を廃棄できる条項を根拠に挙げ、倫理審査でも治療の継続が承認されていないと主張した。
中国のヒト生殖補助医療に関する規則は、利用対象を夫婦に制限し、未婚女性への治療を禁じている。病院は、李さんの死によって張さんがサービスの対象患者に該当しなくなったと主張した。
裁判所は、病院の懸念が慎重な医療実務に基づくものであることは認めた。それでも、こうした懸念は今回の要請を拒否する根拠にはならないと判断した。裁判官らは、治療が合法か、夫婦がすでに示していた意思に沿うか、倫理的に許容されるか、そして契約を履行するうえで実際の障害があるかを検討した。
夫の死後も治療契約が終了しなかった理由
裁判所は張さんを、胚移植サービス契約に基づく独立した権利者と認めた。この判断により、契約の履行を求める権利は、李さんが生存し、その後のすべての段階に参加できることだけに左右されないとされた。
胚は夫婦が婚姻中に、子どもを持つという共通の意思に基づいて作成された。裁判官らは、張さんの要請は李さんの生前の意思に反しないと判断した。裁判所の見解では、李さんの死によって、夫婦がすでに形成していた生殖の意思が消えるわけではない。
この判断は、未婚女性に対する制限を病院が根拠としたことにも応じるものだった。裁判所は、婚姻中に作成された胚を使って治療を続ける未亡人と、未婚のまま生殖補助医療を始めようとする女性を区別した。また、張さんの要請は関連する人口・家族計画法にも沿うと判断した。
病院がそれ以前に取った対応も考慮された。病院は李さんの死後、張さんに胚移植を実施し、2人の娘が生まれていた。裁判所は、その後になって張さんが未婚女性であることを理由に治療を拒んだのは、それ以前の医療提供と整合しないと判断した。
したがって、この判決は、胚作成時に婚姻関係にあったこと、子どもを持つ共通の意思があったこと、医療サービスの関係がすでに成立していたこと、夫の死後にも移植が行われていたことという、特定の事情の組み合わせに基づいている。すべての未婚女性に不妊治療への制限のないアクセスを認めるものではない。
相続上の懸念は確認のうえ退けられた
病院は、張さんが李さんの遺産からより多くの取り分を得るために、もう1人子どもを持とうとしている可能性を指摘した。裁判所はこの懸念を検討し、未解決の相続紛争はないと判断した。李さんの遺産はすでに公証手続きと和解合意によって処理されていた。
この判断により、治療継続に対する具体的な異議は解消された。判決は遺産分配をめぐる係争中の問題を解決したり、親族間の対立する請求を判断したりする必要はなかった。病院が指摘した相続上の懸念は、この事案には当てはまらないというのが裁判所の結論だった。
張さんの義母は、胚の使用を続けるという決断を明確に支持した。張さんも、胚移植と、それによって出産に至った場合に伴う法律上、倫理上、道徳上の権利と義務を引き受ける意思を示した。
家族の支持は、夫婦間の事前合意や遺産の処理と並んで、裁判所の判断材料となった。ただし、それが医療上の要件に取って代わるものとも、親族に治療を許可する一般的な権限を与えるものとも説明されていない。裁判所は、いずれか一つだけで十分とみなすのではなく、これらの事情を総合的に評価した。
裁判所が倫理と契約上の義務をどう衡量したか
この争いには、インフォームド・コンセントや生殖補助医療によって生まれる子どもの保護に関する倫理規則も関わっていた。裁判所は、病院が治療を提供するという合意や、治療継続を求める張さんの要請と併せて、これらの要件を検討した。
裁判官らは、張さんの要請は真摯な意思を反映し、法律や公序良俗に反せず、病院が実施できる医療サービスに関するものだと判断した。そして、胚移植を続けることを妨げる実際上の障害はないと結論づけた。
同裁判所民事第一部の副主任裁判官、宋小珮氏は、この事案を生殖補助医療をめぐる典型的な紛争と位置づけた。宋氏は、未亡人を独立した契約上の権利者と認めることは、夫婦の共同の立場を通じてのみ権利を捉える考え方を超えるものだと説明した。
宋氏はまた、この判断を、人格権の保護を拡張する民法典の考え方と結びつけた。中心となるのは、李さんの死以前に夫婦が子どもを持つ明確な意思を形成しており、その意思は李さんの死によって消滅しなかったという点だ。
裁判所が示した考え方は、法的な制限、倫理上の正当性、家族間の合意、そして契約の誠実な履行を重視するものだ。張さんの事案では、これらの事情が治療関係の解消ではなく、医療の継続を支持した。
中国の司法実務におけるこの事案の位置づけ
『北京大学法学評論』に掲載された論文は、この紛争を中国における凍結胚をめぐる訴訟のより広い傾向の中に位置づけている。凍結胚に関する研究は「感情と理性の間:中国における凍結胚紛争の司法実務」と題され、2025年3月12日にオンラインで公開された。2024年刊行の第12巻第1号に収録され、掲載ページは83~99ページ。
論文の要旨は、紛争を主に2つの類型に分類している。病院に凍結胚の返還を求めるケースと、パートナーの死後に生殖補助医療を求めるケースだ。関連はあるものの、異なる請求である。保管中の胚を受け取ることが認められても、病院に移植処置の実施が命じられたことを必ずしも意味しない。
論文によると、中国の裁判所は、パートナーの死後に胚へのアクセスや胚移植の継続を求める遺された側を支持する傾向がある。また、凍結胚に関する私的権利の行使が公共の利益を損なうと判断されない場合、その権利を保護する傾向もあるという。
著者は、伝統的な儒教の家族倫理、血統の継承という考え方、出産政策の変化が、こうした司法判断の傾向を説明する手がかりになる可能性を指摘している。これらは幅広い傾向に対する研究の説明であり、朝陽区の裁判所が追加で認定した事実ではない。
張さんの判決は、論文の要旨が示す傾向と一致する。ただし、この学術的な分析は、同様の請求がすべて認められることや、あらゆる状況で裁判所が同じ理由づけを用いることを示すものではない。
判決が決めたことと、明らかになっていないこと
法的効力を持つ判決は、病院に対し、該当する生殖補助医療と体外受精・胚移植サービスの再開を命じている。関連する医療費のうち自己負担分は張さんが支払う。命令の対象は治療を受けることであり、妊娠や出産が保証されるわけではない。
次回の移植日程は公表されておらず、残る胚のいずれについても、その後の結果は報じられていない。また、2個の胚を1回の処置で使うのか、別々の試みで使うのかも明らかでない。治療継続の命令から、こうした詳細を推測すべきではない。
裁判所は、生殖技術によって生じる新たな課題の一例として、この紛争を年次白書に掲載した。実務上の意義は、配偶者の死亡によって病院の通常の同意手続きが不可能になった場合でも、遺された配偶者が既存の治療契約に基づく権利を行使できると認めたことにある。
この判断は、あくまで張さんの状況に基づいている。夫婦の生殖計画、婚姻中の胚作成、先行する胚移植、遺産の処理、家族の支持がすべて、治療を続けるべきだとの裁判所の結論を支えた。
要点
- 北京市朝陽区人民法院は、張さんへの不妊治療を再開するよう病院に命じた。
- 2019年、夫の李さんが同年7月に亡くなる前に、3個の胚が凍結保存された。
- 張さんは後に胚を1個使って娘を出産し、2個が残っていた。
- 裁判所は医療サービス契約に基づく張さんの独立した権利を認め、未婚女性が治療を始めるケースと区別した。
- 李さんの遺産はすでに処理されており、張さんの義母も追加の胚移植を支持した。
- 判決は法的効力を持つが、その後の移植日程や妊娠の結果は公表されていない。






