人身取引法に基づく有罪判決、2016年以来初めて ブルネイが「ティア2」に格上げ

読了時間:約8分
Brunei Upgraded to Tier 2 as Trafficking Convictions Resume for First Time Since 2016

有罪判決と被害者の特定がブルネイの格上げにつながる

米大使館が2026年10月9日付で発表したところによると、ブルネイ・ダルサラーム国は、米国の2026年版「人身取引報告書」で「ティア2監視リスト」から「ティア2」に格上げされた。今回の評価では、ブルネイが2016年以来初めて人身取引法に基づき人身取引業者に有罪判決を下したこと、捜査件数を増やしたこと、労働搾取目的の人身取引の被害者をより多く特定したことが評価された。

目次
  1. 有罪判決と被害者の特定がブルネイの格上げにつながる
  2. 法執行で何が変わったのか
  3. 被害者の特定が重要な理由
  4. 2029年まで続く国家計画
  5. 米国との協力は継続
  6. 詐欺拠点が地域の脅威を拡大
  7. 保護では強制と犯罪の意図を区別する必要
  8. 「ティア1」達成に向けて残る課題
  9. 要点

大使館によると、マルコ・ルビオ米国務長官はブルネイ時間10月9日午前2時(ワシントンの東部夏時間では10月8日午後2時)に報告書を発表した。格上げを伝える大使館の発表では、前回の報告期間と比べて政府の取り組みが強化されたと説明している。

ブルネイ政府は、今回の格上げを2年連続の年次改善と位置付け、今年の報告書で格上げされた東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国はブルネイだけだとしている。進展の要因として、首相府の「人身取引対策国家委員会」(JKAPO)の下で、治安機関、法執行機関、検察機関が連携したことを挙げている。

格上げは進展を評価するものだが、ブルネイがすべての要件を満たしたという宣言ではない。「ティア2」は、人身取引撲滅の最低基準を政府が完全には満たしていないものの、基準達成に向けて相当な努力をしていることを意味する。この違いは、ブルネイが「ティア1」を目指す上で重要となる。

法執行で何が変わったのか

法執行における最も明確な節目は、ブルネイの人身取引法に基づく有罪判決が再び出たことだ。大使館は、こうした有罪判決は2016年以来初めてだとしており、単に警察活動全般が増えたという説明よりも具体的な進展を示している。

今回の評価では、当局が捜査件数を増やし、人身取引の兆候がないかを確認した人数も増やしたことが評価された。これらは一連の過程の異なる段階に関わる取り組みだ。スクリーニングによって、そうでなければ見過ごされる搾取が明らかになる可能性がある一方、捜査や訴追は加害者の責任を問えるかどうかを左右する。

広告

大使館の発表にもブルネイ政府の声明にも、有罪判決、被告、捜査、スクリーニングを受けた人数は記されていない。刑罰や個別事件の詳細も示されていない。そのため、報告された増加から変化の方向性は分かるものの、規模を算出したり、有罪判決率を比較したりすることはできない。

こうした情報の限界は、2016年以降の空白期間を考える上で特に重要だ。発表によると、人身取引法に基づく有罪判決はこの期間を経て再び出るようになった。ただし、その間に当局がほかの法執行活動を一切行っていなかったということではない。

被害者の特定が重要な理由

大使館によると、ブルネイは労働搾取目的の人身取引の被害者をより多く特定した。ブルネイ政府も、被害者保護の改善を挙げている。これらは有罪判決の獲得とは別の成果だ。搾取された人を見つけることで、たとえ直ちに訴追に至らなくても、安全の確保や支援につなげる機会が生まれる。

米国務省の2026年版人身取引報告書は、強制労働には賃金の未払い、身分証明書の取り上げ、借金の操作、親族への脅迫、心理的な強制などが伴う場合があると説明している。人身取引とみなされる搾取に、身体的な監禁は必ずしも必要ではない。

だからこそ、より広範なスクリーニングが重要となる。本人が仕事に同意したように見えたり、ときおり職場を離れられたりしても、脅迫や借金によって働かされている場合がある。雇用への当初の同意が、その後の強制を合法にするわけではない。

報告書は、家事使用人への搾取を見つける難しさも指摘している。個人宅で働く人は孤立し、雇用主が食事や移動手段、住居を管理している場合がある。外国人家事労働者は、言葉の壁や地域での支援不足に直面することもある。これらは世界全体を対象とした報告書が示すリスクであり、ブルネイにこうした状況がすべて存在すると断定するものではない。

2029年まで続く国家計画

ブルネイ政府は、2025年から2029年までの「人身取引対策国家行動計画」を継続して実施してきたことが、今回の評価で認められた進展につながったとしている。政府は、法執行や被害者保護と並ぶ重要な取り組みとして、この計画を予防策に位置付けている。

広告

首相府のJKAPOが取り組みを調整している。政府は、治安機関間の連携強化に加え、法執行機関や検察機関との協力を進展の要因に挙げている。実務面では、被害の可能性がある人と接する機関と、搾取を捜査して裁判に持ち込む機関をつなぐ仕組みだ。

政府はまた、イスラム法の目的を指す「マカースィド・シャリーア」における生命の保全「ヒフズ・アン・ナフス」を取り組みの根拠としている。人々を人身取引から守るため、政府全体と国民が幅広く関わる方針を掲げている。

発表で示された主な日付は次の通り。

  • 2016年:米大使館によると、ブルネイの人身取引法に基づく、それまで最後の有罪判決が出た年。
  • 2025~2029年:ブルネイの現行「人身取引対策国家行動計画」の対象期間。
  • 2026年10月8日(ワシントン)、同9日(ブルネイ):大使館の発表で示された報告書の発表日。

この計画は継続的な政策の枠組みを定めているが、発表では年度ごとの予算額や数値目標、次回の国内検証の日程は示されていない。

米国との協力は継続

バンダルスリブガワンの米大使館で臨時代理大使を務めるローラ・ブラウン氏は、大使館を代表して格付けの変更を歓迎した。

米大使館を代表し、ブルネイ・ダルサラーム国政府と国民の皆さまに、今回の正当な評価に基づくティア2への格上げを心よりお祝い申し上げます

ブラウン氏はまた、ブルネイの進展への評価を、訴追や保護、国際的な犯罪ネットワークへの対策と結び付け、協力を続けると述べた。

人身取引業者の責任を追及し、弱い立場にある人々を守り、両国の安全と繁栄を脅かす国際犯罪ネットワークを解体するため、今後も緊密に協力していきます

ブルネイ政府も同様に、JKAPOが予防、被害者保護、法執行を強化し、国内、地域、国際的なパートナーとの協力を広げるとしている。いずれの発表も、新たな二国間協定や資金拠出、予定されている共同作戦には触れていない。

詐欺拠点が地域の脅威を拡大

2026年版報告書は188カ国の政府の取り組みを評価し、オンライン詐欺拠点における人身取引を重点的に取り上げている。地域別の数字からは、人身取引捜査が金融犯罪やデジタル手段による勧誘と交わるケースが増えている理由がうかがえる。

米国務省によると、米国人は2025年、東南アジアを拠点とする詐欺で少なくとも182億ドルの被害を受けた。また、犯罪組織は少なくとも80カ国から数十万人を勧誘し、その多くを強制労働や犯罪行為の強要によって搾取したとしている。詐欺被害は125カ国を超える国で確認された。

広告

これらの数字が示す対象はそれぞれ異なる。勧誘された人数は、人身取引の被害者を含む詐欺拠点に連れてこられた人々を指す。125カ国を超えるという数字は、詐欺の標的となった人々に関するものだ。182億ドルは米国人の被害額であり、世界全体の被害総額でも、ブルネイの拠点に帰属する金額でもない。

報告書によると、勧誘には求人サイトやソーシャルメディア、メッセージアプリに掲載された虚偽の求人広告が使われる。正規の仕事を期待していた人が、実際には暗号資産投資詐欺、ロマンス詐欺などの金融犯罪を強制されることがある。

一部の被害者は警備員がいる施設に閉じ込められ、暴力や脅迫、性的搾取を受ける。給与を受け取り、ある程度の移動の自由があっても、強制を受けている人もいる。身体的な拘束を人身取引の必須条件とみなすと、当局が被害者を見逃しかねないと報告書は警告している。

こうした地域の脅威を踏まえると、ブルネイでスクリーニングや連携が改善したとの報告は、より重要な意味を持つ。ただし、ブルネイに詐欺拠点があることや、格上げの根拠となった有罪判決がオンライン詐欺に関するものだったことを示すわけではない。

保護では強制と犯罪の意図を区別する必要

詐欺拠点は法執行に難しい課題を突き付けている。詐欺に関わっている人自身が、人身取引の被害者として犯罪を強制されていることもあるためだ。米国務省の報告書は、人身取引の直接の結果として行った違法行為だけを理由に、被害者を不適切に処罰してはならないという原則を示している。

これは、犯罪組織で働く人が全員、自動的に被害者になるという意味ではない。違法行為をしている人をどう扱うか判断する前に、当局が暴力、欺罔、強制の有無を調べなければならないということだ。

報告書は、人身取引を三つの要素で説明している。加害者が行うこと、他者を支配するために用いる手段、そして意図する搾取だ。勧誘や隠匿が行為に当たり、暴力、詐欺、強制が手段となり、強制労働や商業的性行為が目的となる場合がある。

商業的性行為に関わる子どもには重要な例外がある。米国の「人身取引被害者保護法」では、18歳未満の場合、暴力、詐欺、強制の立証は必要ない。報告書はまた、人身取引は国境を越えなくても成立し、被害者がもともと暮らしている場所でも搾取が起こり得ると説明している。

広告

こうした区別は、被害者保護と効果的な捜査を結び付ける。強制下で行った行為を理由に処罰されることを恐れる人は、搾取の事実を話すのをためらう可能性がある。安全と本人が十分な情報に基づいて選択することを優先した支援は、訴追だけを成功の尺度とせずに、事件への協力を促す助けとなる。

「ティア1」達成に向けて残る課題

ブルネイが掲げる目標は「ティア1」への格上げだ。「ティア2」への格上げが直ちに意味するのは、より限定的な内容である。米国は相当な取り組みを認める一方で、政府が最低基準を完全には満たしていないと判断している。

発表では、残る課題のすべてが特定されているわけではなく、基準達成までの予定も示されていない。支援を受けた被害者の人数や提供されたサービスの内容、新たな有罪判決が労働搾取と性搾取のどちらの事件にどのように分布しているかも明らかにされていない。

国家行動計画は2029年まで続くが、いずれの発表も次の格付け変更に向けた会合、採決、期限を示していない。次回の報告書でブルネイが「ティア1」に格上げされる保証もない。

したがって、進展を裏付ける最も確かな証拠は具体的だが、範囲は限られている。人身取引法に基づく有罪判決が再び出て、捜査とスクリーニングが増え、労働搾取目的の人身取引の被害者がより多く特定された。こうした成果を維持しながら残る課題に対処することが、今回の格上げに伴う課題となる。

要点

  • ブルネイは2026年の評価で「ティア2監視リスト」から「ティア2」に格上げされた。
  • 米大使館によると、人身取引法に基づく有罪判決は2016年以来初めて。
  • 当局は捜査件数とスクリーニングを増やし、労働搾取目的の人身取引の被害者をより多く特定した。
  • 「ティア2」は相当な取り組みを評価する一方、最低基準をまだ完全には満たしていないことを意味する。
  • ブルネイの国家行動計画は2025~2029年が対象期間で、政府は「ティア1」を目標に掲げている。
  • 世界全体を対象とした報告書は詐欺拠点での犯罪行為の強制を取り上げているが、地域別の数字はブルネイに特化したものではない。
この記事を共有

こちらもおすすめ