津田事件で東京地裁、声のパブリシティ権を認める AIによる権利侵害の判断は示さず

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Tokyo Court Recognizes Voice Publicity Rights in Tsuda Case but Leaves AI Infringement Undecided

声にも商業的価値を保護する権利、東京地裁が認定

東京地方裁判所は2026年9月30日、人の声は日本のパブリシティ権によって保護され得るとの判断を示し、氏名や肖像に関して認められてきた法理を声にも広げた。俳優の津田健次郎さんが、本人の許可なく声を人工知能(AI)で模倣したとして、TikTokの動画188本をめぐり起こした訴訟での判断だった。

目次
  1. 声にも商業的価値を保護する権利、東京地裁が認定
  2. 投稿内容と津田さんが異議を申し立てた理由
  3. 請求棄却は声の利用を適法としたわけではない
  4. 商業的訴求力をめぐる判断基準は2012年の判決に由来
  5. 連合による声の比較テストの結果
  6. 削除時期をめぐり、経緯に食い違い
  7. 法務省の指針、法改正なしで保護を後押し
  8. 動画削除でプラットフォームの責任は未解決に
  9. 演者側は各段階での許可と対価を求める
  10. 法的な課題を残しつつ、声の保護を認定
  11. 主なポイント

高橋彩裁判長は、動画がTikTokのサーバーを含め、すでにプラットフォーム上から削除されていたことを理由に、削除請求を退けた。動画のナレーションが実際に津田さんの声を模倣していたか、声を生成に使ったか、また権利侵害があったかについては判断しなかった。

この区別が判決の要点だ。特定の争いについて責任を認定することなく、法的保護の可能性を認めた。声がパブリシティ権の対象となると認めた日本初の司法判断と報じられ、生成AIをめぐる声の同一性侵害の申し立てとしても、日本初の訴訟となった。

アニメ『呪術廻戦』の七海建人役などで知られる津田さんが求めたのは金銭賠償ではなく、動画の削除だった。代理人の平野隆司弁護士は、裁判所の判断が声の無断利用を抑止する可能性があると述べた。

人の声を無断で使用することがパブリシティ権の侵害になり得ると明確にしたことで、同様の被害をある程度抑止する効果が期待される

実際の結論は、いわば一部達成にとどまった。津田さんが求めた削除は実現し、裁判所は今後の請求に関わる法理を認めた。一方、模倣を立証するために必要な証拠や、問題となったコンテンツがオンラインに残る場合のプラットフォームの義務については、演者やプラットフォームにとってなお不明点が残る。

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投稿内容と津田さんが異議を申し立てた理由

問題となったアカウントは、2024年7月から2025年9月にかけて動画188本を投稿した。ナレーションの題材は都市伝説、怪談、陰謀論などだった。アカウントの画像は津田さんが演じたアニメキャラクターに似ていたとされ、視聴者からも、ナレーションの声が津田さんの声に似ているとのコメントが寄せられた。

日本俳優連合は、投稿者を「ハッカイ」、名義を「ヤミ」と特定している。申し立てでは、登録者は約21万人、動画1本当たりの平均再生回数は約147万回とされた。他の報道では、フォロワー数は20万人超、または21万人超とされている。いずれも相当規模の視聴者層を示す数字だが、数値は完全には一致しない。

津田さん側は、生成AIを使って特徴的な声を意図的に再現し、その訴求力で視聴者を集め、収益を得たと主張した。TikTok側はこれに異議を唱え、投稿者は友人の声で学習させたAIモデルを使ったと説明していたと述べた。プラットフォーム側は、生成されたのは一般的な男性の声であり、津田さんに似ているという印象は主観的だとした。

月当たりの収益は50万~75万円とされた。一部報道には50万~7万5,000円という整合しない範囲が記載されているが、法的解説など他の資料で示された申し立ての数字では、上限は75万円となっている。津田さんは損害賠償を求めていないため、いずれの金額も侵害に対する賠償額として確定したものではない。

請求棄却は声の利用を適法としたわけではない

津田さんは削除請求の根拠として、パブリシティ権と不正競争防止法を挙げた。不正競争防止法に基づく主張では、声の利用が本人との関係について誤認を生じさせたと訴えた。裁判所はこの主張を判断せず、問題となったナレーションがいずれかの法的根拠に違反したかも認定しなかった。

裁判所が認定したのは、アカウントと関連する動画データが削除済みだったことだ。仮に削除義務が生じていたとしても、TikTokが削除する対象はもはや残っていない。このため、請求棄却をAIによる演者の模倣を認めた判断と読むことはできない。

裁判所は、より広い法理について論じる中で、声と本人の同一性の関係を次のように説明した。

人の声は、肖像と同様、その人の人格を象徴するものだ

日本俳優連合は、判決への見解で、動画の削除と声の保護を認めた点を評価している。また、津田さん側の請求は金銭の回収ではなく、削除によって本人の利益を守ることが目的だったと強調した。この限定的な救済が、侵害の認定を伴わず、削除によって争いが終結した理由を説明している。

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商業的訴求力をめぐる判断基準は2012年の判決に由来

パブリシティ権は、本人の同一性が持つ商業的訴求力を本人が管理する権利を保護する。演者の場合、よく知られた声は、名前や写真が商品に顧客を引き付けるのと同じように、視聴者を集めることがある。

最高裁は2012年のピンク・レディー事件判決で、日本のパブリシティ権を認めた。法律事務所オリックの法的分析によると、東京地裁は同判決の基準を適用し、声の訴求力を顧客誘引に利用することのみを目的とした無断使用は、パブリシティ権を侵害し得るとした。

高橋裁判長は、保護の条件を次のように述べた。

声の使用目的が、その商業的訴求力を専ら利用することにある場合

重要なのは「専ら」という言葉だ。この判断は、似た声をすべて違法としたわけではない。また、視聴者を楽しませると同時に収益も生むナレーションに、基準をどう適用するかも決めていない。今後の請求では、特定の人物との結び付きと、その利用が本人の商業的訴求力をどのように利用したかを示す必要がある。

この争いは、著作権だけでは声の同一性をめぐる請求に決着がつかないことも示している。録音や演技そのものが法的に保護される場合はあるが、それは個人の声質を所有することとは異なる。日本には声のパブリシティ権を明示的に定めた法律がなく、既存の法理を裁判所がどう解釈するかが重要となる。

連合による声の比較テストの結果

日本俳優連合は、演者データベース兼音声比較システム「JVOXPRO」による数値結果を公表した。津田さんの声と問題の音声を30通り比較し、類似度は最高0.881、平均0.814だった。15通り以上で0.80以上のスコアが出た。

連合の分類では、0.80以上0.90未満は、本人の声または本人の声をAIで生成した音声である可能性が高いことを示す。0.90以上は本人の声である可能性が非常に高く、0.74以上0.80未満は追加確認が必要で、これより低い場合は別人を示唆する。

これらの区分は連合による技術的評価であり、裁判所が採用した証拠基準ではない。0.814というスコアを、侵害の確率が81.4%だと表現すべきではない。検査結果は津田さんの声が使われた可能性が高いという連合の見解を裏付けるものだが、TikTok側が示した別の説明に決着をつけるものではない。

連合によると、システムは同一人物、別人、声質が似た人物の録音を、さまざまなファイルサイズや形式で使って検証された。それでも判決は、どの程度の類似性があれば法廷で十分なのか、また、本人と分かる模倣と独立して生成された声をどう区別するのかを未解決のまま残した。

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削除時期をめぐり、経緯に食い違い

この訴訟に先立ち、演者の同一性を無断でAI利用することに反対する業界の動きが広がっていた。日本の俳優らは2024年、顔や声の無断使用に反対する「No More」キャンペーンを開始。その後、法制度や政策をめぐる動きが続いた。

  • 2024年7月~2025年9月:津田さんが問題視した動画188本をアカウントが投稿。
  • 2025年11月:津田さんが削除を求めて提訴。
  • 2026年4月:法務省が声の法的保護に関する研究会を開催。
  • 2026年5月:オリックの報道によると、この月にTikTokアカウントが削除。
  • 2026年8月:法務省の研究会が声の保護に関する報告書を公表。
  • 2026年9月30日:東京地裁が、声もパブリシティ権で保護され得ると認める一方、削除請求を棄却。

アカウントが削除された時期については報道に食い違いがある。複数の報道は、2025年11月の提訴後まもなく削除されたとしている一方、オリックは2026年5月としている。ただ、裁判の結論を左右した事実、すなわち判決前に動画が削除されていた点では一致している。プラットフォームをめぐる争いがどれだけ早く終わったかを考えるうえでは違いが重要だが、削除請求を退けた理由は変わらない。

法務省の指針、法改正なしで保護を後押し

法務省の研究会には、知的財産法の研究者や実務家の弁護士が参加した。2026年8月の報告書は、特定の個人を識別できる声、とりわけ広く知られた演者の声に法的保護が及ぶことや、本人の許可なく声を使われない権利を認めた。

報告書は人格権とパブリシティ権の双方に着目した。前者は本人の同一性とその無断利用に関する利益を、後者はその同一性が持つ商業的価値を対象とする。声を人格の象徴とした東京地裁の説明は、こうした解釈の方向性に沿う。

報告書も判決も、新たな法律を制定するものではない。日本俳優連合は、演者が保護を求める際の不確実性や費用を減らすため、声のパブリシティ権を法律に明記するよう立法府に求めている。

連合はまた、著作権法第30条の4(著作物の表現内容を享受しない利用に関する規定)と、第91条第2項(映画の著作物における実演家の録音権の制限)にも言及している。実演家に複製権がないことと合わせ、これらの規定では保護に空白が生じると主張する。これは法改正を求める連合側の主張であり、津田さんの訴訟で問題の動画について裁判所が認定した内容ではない。

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動画削除でプラットフォームの責任は未解決に

津田さん側は法廷で削除を求める前に、投稿者を特定する情報の開示を請求した。日本俳優連合によると、プラットフォームは当初の開示請求を拒否した。連合は、被害の申し立てを受けた場合にプラットフォームが関連情報を保存すべきだとし、情報開示制度を強化すれば、無断利用の責任者を特定しやすくなると主張している。

削除と証拠保全は目的が異なる。動画の削除は拡散を止める一方、アカウントや投稿に関する情報の保全は、演者が投稿者に対して請求を進める助けとなり得る。今回の判決は削除請求について判断したが、声をめぐる侵害の疑いがあるコンテンツがオンラインに残った場合のプラットフォームの義務は決めていない。

情報流通プラットフォーム対処法は、虚偽・誤解を招く情報や著作権侵害の申し立てなど、有害なオンライン情報に対応する日本の制度の一部を成す。パブリシティ権侵害の申し立てにも、より明確な対応の仕組みが必要かどうかが議論されている。今回、裁判所がその仕組みを定めたわけではない。

TikTokは判決を尊重し、詳細を確認したうえで今後の対応を決めると述べた。声明では、技術の発展と個人の権利の関係にも言及した。

技術の発展と権利保護のバランスについて、今後も真摯に取り組んでいく

演者側は各段階での許可と対価を求める

約2,600人の俳優・声優が所属する日本俳優連合は、AIによる声の利用に関する初のガイドラインも策定した。タレントマネジメント会社と声優事務所を代表する業界団体2つも、この枠組みを支持している。

ガイドラインは、AIの学習から音声の生成、公開、利用まで、各段階で事前の許可を得て目的を明示するよう求める。合成音声の利用を本人による新たな実演の提供と位置づけ、その実演の範囲と実際の利用状況を反映した対価を求めている。

多言語吹き替えでは、言語ごとに新たな許可と追加報酬を求める。亡くなった演者の声を再現する場合は、生前の本人の意思を尊重し、親族や関連する権利を持つ人から厳格な許可を得るよう求める。これらは業界が提案する基準であり、東京地裁の判決で定められた義務ではない。

日本俳優連合の佐々木裕子専務理事は、判決前に、演者が声の同一性を専門的な仕事の成果と捉える理由を次のように説明した。

長年にわたる厳しい訓練と修業の積み重ねによって生まれるものです

議論で引用される経済的な推計は、それぞれ異なるものを測っている。伊藤忠テクノソリューションズは、海賊版の動画・ゲームと音声関連コンテンツによる日本国内の損失額を、AI生成物も含めて2026~2030年の合計で258億円と推計する。これは声のクローン技術だけの推計ではない。これとは別に、オリックが引用した調査では、有名人の声や肖像を無断利用した疑いのあるSNS投稿が4万件超確認され、経済的影響は20億~45億円と推計された。この2つの推計は合算できず、同じものとして扱うこともできない。

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法的な課題を残しつつ、声の保護を認定

識別可能な声を模倣することへの懸念は、生成AI以前からあった。1980年代後半の米国の訴訟では、歌手のベット・ミドラーがCM出演を断った後、フォードが別の歌手にその声を模倣させた。米裁判所は、特徴的な歌声は本人の同一性の一部だと認め、無断の模倣を違法と判断した。この事例は比較材料にはなるが、日本で適用される法理ではない。

津田さんの訴訟は、ソフトウェアが大規模にナレーションを生成できる環境で、本人の同一性をめぐる問題を扱った。日本の判決は、声に保護される商業的価値があり得ると認めた一方、AIによる模倣の立証基準、娯楽目的と商業目的が混在する利用の扱い、プラットフォームの責任、予備的に主張された不正競争の請求については判断を示していない。

この判断について、控訴期日、法案の採決、その他の法的拘束力を持つ期限は報じられていない。現時点での具体的な結論は、損害賠償や侵害の認定を伴わない動画の削除と、演者が今後の紛争で根拠として引用できる司法判断だ。

主なポイント

  • 東京地裁は2026年9月30日、声がパブリシティ権による保護の対象となり得ると認めた。
  • 津田健次郎さんは、2024年7月から2025年9月に投稿されたTikTok動画188本を問題視した。
  • 動画がすでに削除されていたため、裁判所は削除請求を退けた。
  • ナレーションが津田さんの声を模倣していたか、権利を侵害したかは判断しなかった。
  • 商業的保護の判断には、本人の同一性が持つ顧客誘引力を専ら利用したかを問う最高裁の2012年の基準が適用された。
  • 日本俳優連合は、声の権利の法制化、証拠保全ルールの整備、AIによる声の利用に対する許可と対価を求めている。
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