490件の分析、被害と処分の隔たり浮き彫りに
韓国の教育委員会は、2024年度から2026年8月までに発生した新たな形態の学校暴力490件を審査した。被害者は684人、加害者と認定された生徒は1,232人に上った。一方、科された処分1,961件のうち1,523件、77.7%は、書面による謝罪、被害者への接触や報復の禁止、校内奉仕だった。
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与党「共に民主党」の韓秉道議員が10月12日に公表したこの数字は、当局が警鐘を鳴らす「ヤチャ(yacha)」と呼ばれるけんかをめぐるものだ。ヤチャでは、本人の意思による勝負と称して肉体的な争いが行われ、けがを届け出ないと約束させられることもある。生徒が参加を強いられる一方、けんかを仕切ったり、見物したり、撮影したり、録画を拡散したりする生徒もいる。
教育省が国会教育委員会の委員である韓氏に提出した資料を、同氏が分析した。それによると、被害者100人当たりの治療・療養措置は、2024年の10.8件から2026年3~8月には19.3件に増えた。同じ期間の比較で、加害者100人当たりの停学またはそれより重い処分は20.6件から12.6件に減少した。
この対照的な動きが中心的な懸念となっている。被害者の治療を求める措置が増える一方、より重い懲戒処分の割合は低下した。ただし、個々の委員会の判断を正当化できるかどうかは、この数字だけでは分からない。各判断の根拠となった証拠やけがの状況、個別事情が示されていないためだ。
また、事案、生徒、処分の数は区別する必要がある。77.7%という数字は処分件数に占める割合であり、軽い処分だけで終わった事案の割合ではない。1人の生徒が複数の処分を受ける場合も、1件の事案に複数の生徒が関与する場合もある。
処分の内容とその意味
最も軽い3段階の処分は、計1,523件だった。第1号は書面による謝罪、第2号は被害者への接触、脅迫、報復の禁止、第3号は校内奉仕を求めるものだ。所定の条件を満たせば、これらの処分の学校記録への記載は延期できる。したがって、軽い処分なら必ず記録が残らないとするのは正確ではない。
第4号は社会奉仕、第5号は特別教育または心理治療を伴う。これら2種類を含めると、停学未満の処分は全体の90.2%を占めた。残る193件、9.8%は、停学や、クラス替え、他校への転校など、それより重い措置だった。
韓氏の分析で学校記録への記載対象とされた第4号以上の処分を受けなかった生徒は、少なくとも794人に上った。加害者と認定された生徒1,232人の64.4%に当たる。この生徒数は、処分件数に占める割合とは別の指標だ。
この区別が重要なのは、すべての生徒が何の処分も受けなかったわけではないからだ。謝罪、接触制限、奉仕、教育も処分に当たる。韓氏が問題視しているのは、強制的なけんかや映像の拡散による被害に、その厳しさや記録、教育的内容が見合っているかどうかだ。
けんかの後にも続く暴力
審査された490件のうち88.8%に身体的暴力があった。言葉による暴力は42.7%、強要は28.8%、サイバー暴力は18.6%だった。各類型は重複しており、1件当たり平均で約2種類の暴力が確認された。そのため、各割合を、1件につき1類型だけが当てはまるかのように合算してはならない。
サイバー暴力が含まれた割合は、2024年度の14%から2026年3~8月には20%となり、6ポイント上昇した。けんかは、参加を強いる圧力、身体的なけが、言葉による屈辱、録画がネット上で広がった後の再被害など、複数の被害につながり得る。
ヤチャをめぐる報告では、大人の目が届かない地下駐車場や路地で争いが行われるという。けがをしても警察に連絡しないと約束したうえで、けんかを受け入れるよう求められる生徒もいる。映像がネットに投稿されたり、販売されたりすることもある。
ソ氏姓の55歳の中学校教員は、遊びという名目の陰で生徒間の力関係が不均衡になり得ると指摘した。
生徒たちは力や技を試すためにヤチャをすると言いますが、実際には力の強い生徒が別の生徒をいじめたり、力を誇示したりするケースが少なくありません。遊びの文化を装った学校暴力にほかなりません
合意があっても法的問題は残る
警察は、双方の合意や書面での取り決めがあっても、ヤチャが犯罪に当たる可能性があると警告している。ソウル市教育庁も、合意していても学校暴力に対する処分を免れるわけではないと保護者に注意を促している。けんかを届け出ないという約束も、捜査や懲戒審査を免れる保証にはならない。
韓国法制研究院が英訳を公開している学校暴力予防法は、校内外の生徒間で起きる暴行、強要、いじめ、情報通信網を通じた有害行為を学校暴力に含めている。加害者の定義には、殴打した本人だけでなく、暴力に加わった生徒も含まれる。
第17条は、書面による謝罪や接触制限から停学、退学までの懲戒措置を定める。第16条は、心理相談、一時保護、治療、クラス替えなど被害者を守る措置を定めている。リンク先の英訳は法律の旧版を反映しているため、委員会の構成に関する説明を現行の手続きとして扱うべきではない。
刑事責任は学校での懲戒とは別に判断される。報道によると、2024年2月に平沢市でマンション住民代表同士がけんかし、参加者の1人が死亡した事件で、7月の控訴審判決は被告の傷害致死罪を無罪とした。2人はけんかをする合意書に署名していたとされる。この判決は、合意したけんかがすべて合法であることを示すものではない。刑事上の判断は、容疑、証拠、個別事情に左右される。
清州市で報じられた別の事件は、強要の危険性を示している。2026年5月、20代の女性が10代の少年2人と続けてけんかをするよう強要されたとされ、死亡した。20代の2人が共同強要の疑いで拘束され、10代の少年らは特殊暴行の疑いで立件された。これらは報道された容疑と捜査上の措置であり、有罪が確定したことを示すものではない。
事案の増加と政策変更の経緯
教育省の資料によると、ヤチャ関連の暴力を審査した件数は2024年度が107件、2025年度が223件、2026年度の第1学期が160件だった。107件から223件への増加は116件、約108%に当たる。この3期間の合計が490件となる。
報道によって直近の期間の表現には多少の違いがある。懲戒処分の分析では主に2026年3~8月とされる一方、ある概要では1~8月と記されている。直近の160件は第1学期の事案とも説明されている。報告期間を比較する際、これらの表記を同一のものとして扱うべきではない。
主な動きは数年にわたる。
- 2019年:学校暴力予防法の改正により、事案の審査を担う主体が変更された。
- 2020年:審査が各学校から、地域教育庁の下に置かれる委員会へ移行した。
- 2024年2月:学校いじめ専門調査員制度が始まった。
- 2025年度:大学147校が、入試で学校いじめの記録を任意で考慮し始めた。
- 2026年4月:束草警察署の女性・青少年課がヤチャ防止の資料を作成した。
- 2026年8月:教育省と警察庁がヤチャをめぐる警戒情報を発表した。
- 2026年10月12日:韓氏が教育省の事案・懲戒データの分析を公表した。
この経緯からは、調査、入試、防止策の制度がすでに変わりつつある中で、最近の懸念が浮上したことが分かる。ただし、こうした変更のどれが懲戒判断に影響したかは、この数字からは判断できない。
全国調査では異なる傾向
2026年の全国学校暴力調査の第1回では、参加した生徒の2.9%が学校暴力の被害を経験したと回答した。2025年の2.5%から上昇し、対象となる全生徒を調査に含め始めた2013年以降で最も高い割合となった。
調査対象は小学4年生から高校3年生までの約390万人。4月から4週間実施され、約319万人が回答した。回答率は81.9%だった。被害経験の割合は小学生が最も高く5.7%、中学生は2.3%、高校生は0.8%だった。
報告された暴力の類型では、言葉による嫌がらせが37.8%、集団いじめが17.1%、身体的暴力が15.7%、サイバー暴力が7%だった。これらは学校暴力全般の調査結果であり、新たな形態の暴力を対象とし、身体的攻撃が大半を占める委員会審査の490件とは直接比較できない。
他人をいじめたと認めた割合は0.8%で、2025年から0.3ポイント低下した。暴力を行った理由としては、いたずらのつもりだった、または特に理由はなかったという回答が30.6%で最多だった。同じ行為に対する認識の違いが、被害を訴える生徒と、自分が被害を与えたと認める生徒の隔たりの一因かもしれない。
調査を分析した国立青少年政策研究院の上級研究員、成允淑氏は、対面で人間関係を築く機会の減少や、生徒と保護者のいじめに対する意識の高まりが、被害報告の増加に一部影響したと指摘した。この見方は、報告された暴力の増加がすべて意識の変化で説明できることを意味しない。
被害者が声を上げにくい理由
一部のヤチャに伴う「届け出ない」という条件は、けんかそのものを超えて圧力を生む。参加に合意したと見なされた後で助けを求めれば、裏切り者扱いされるのではないかと被害者が恐れる可能性がある。撮影されることも、恥や威圧の別の原因になり得る。
別の報告データによると、いじめを明かさなかった理由で最も多かったのは、事態が悪化するのが怖いという回答で24.6%だった。高校生では20.8%が「相談しても無駄だと思った」と回答した。小中高校生全体では13.8%だった。117相談センターや学校警察官など、公式の相談窓口を利用した生徒は、それぞれ約2%にとどまった。
これらの数字は、490件の審査対象となった事案の被害者だけでなく、より幅広い相談行動を示している。それでも、生徒が一度も明かさなかった事案を審査記録では捉えられないという、懲戒統計の実務上の限界を示している。
教員から報告された事案は、休み時間が29.8%、昼食時間が21.2%で、両方を合わせると51%に上った。したがって、授業時間外に生徒が大人の目を離れて集まりやすい場面で何が起きているかも、防止策の一部を左右する。
ネット上では、学校をはるかに超える範囲に映像が届くこともある。ヤチャ関連のコンテンツを扱うチャンネルには、約50万人の登録者がいたという。青い木財団の相談部門を率いる金錫敏氏は、教育庁、学校警察官、ソーシャルワーカーによる被害者保護と並行して、プラットフォームや関係機関が連携して監視する必要があると訴えた。
入試への影響が法的争いを招く
学校暴力の認定が大学進学に影響するため、学校記録の重みは増している。教育省が2023年4月に対策を発表した後、大学147校が2025年度入試から、いじめの記録を審査に任意で取り入れた。教育省が発表した方針では、2026年度入試から全大学に対し、すべての入試方式で記録を考慮するよう求めている。
影響が大きくなるにつれ、認定に異議を申し立てたり、懲戒レベルを引き下げようとしたりする動きが強まっている。事案を双方の責任によるものと見せかけたり、最初に報告した生徒に圧力をかけたりする目的で、報復的な申し立てが行われるケースも報じられている。こうした争いにより、本当に互いの責任による衝突だったのか、合意を装った強要だったのかの見極めが難しくなる。
法律事務所シュガー・スクエアの弁護士、金珠賢氏は、入試での扱いが厳しくなったことと争いの増加を結び付けている。
入試担当者の立場からすれば、学校いじめに関する軽微な懲戒処分であっても、入試の重要な判断材料になり得ます
ソウル行政裁判所に提訴された学校いじめ関連の訴訟は、2022年の51件から、裁判所に関する報道で「前年」とされた年には134件に増えた。83件、約163%の増加となる。2月には専門部が2部から4部に増えた。報道内容からは、後者の日付が西暦何年に当たるかは特定できない。
2024年2月に導入された調査員制度では、地域教育庁が任命する元教員や元警察官が調査を担う。調査員には1件当たり10万~20万ウォンが支払われるという。教員の事務負担を減らすことを目的とした制度だが、批判側は、教員を関与させないことで教室内の人間関係に関する知識が失われると指摘している。
韓国教職員労働組合の玄慶姫氏は、教員が介入できるように戻すことを求めた。京仁教育大学の朴柱亨教授は、故意の不正行為や重大な過失がない限り、調査や仲裁を行う教員を法的に保護するよう提案した。ソウル市はまた、軽微な事案を対象に、会話と仲裁を重視する低学年の小学生向け「関係回復・振り返りプログラム」を導入した。
当局に求められる対応
韓氏が提案する対策は、けんかをした生徒への処分を重くすることにとどまらない。同意を装った強要を委員会が見抜けるよう、けんかの手配、見物、撮影、映像の拡散を対象とする、より詳細な審査指針を求めた。
また、録画の拡散を防ぎ、被害者の保護と回復を強化し、こうした暴力に応じた教育や行動改善プログラムを提供することも求めた。提案は最初の暴行だけでなく、それを続かせる人々やオンライン上の動きにも対処するものだ。
警察庁は、学校警察官を通じて予防教育を行う計画だ。教育省は、学校暴力の映像がネット上で拡散した際に迅速に対応できるよう、放送通信委員会と連携して手続きを改善するとしている。霊山大学の李孝敏教授も、刑事罰の警告だけに頼るのではなく、予防と二次被害からの保護を連携して進めるよう求めている。
韓氏が提案した指針の実施期限、全国的な映像対応手続きの完成時期、国会での採決予定は示されていない。また、再犯の状況、被害者の治療期間、拡散した映像が削除された頻度も、この資料からは分からない。
資料から導ける結論は明確だ。治療関連の措置が増え、審査対象の事案ではサイバー暴力がより一般的になり、加害者1人当たりのより重い処分は減った。その理由を判断するには、同意のように見えても圧力が隠れていた可能性のある生徒を守りながら、個別の判断をより詳しく調べる必要がある。
要点
- 委員会は、新たな形態の学校暴力490件を審査した。被害者は684人、加害者と認定された生徒は1,232人だった。
- 最も軽い3段階の処分は全処分の77.7%を占めた。事案の77.7%ではない。
- 少なくとも794人の生徒は、第4号以上の処分を受けなかった。
- 被害者100人当たりの治療・療養措置は10.8件から19.3件に増えた。
- 加害者100人当たりの停学またはそれより重い処分は20.6件から12.6件に減った。
- 全国調査で被害を経験したと回答した割合は2.9%に達し、2013年以降で最も高かった。
- 韓氏は、けんかの手配、見物、撮影、映像の拡散に対処する指針と、被害者支援の強化を求めた。






