数百件の要求の中で合意は3件
雇用労働省の統計によると、下請け労組から交渉を求められた元請け460事業所のうち、10月1日までに労働協約を締結したのは3事業所にとどまった。この統計は、国会の気候・エネルギー・環境・労働委員会に所属する与党「国民の力」の金偉桑議員が入手した。韓国で改正労働法が3月10日に施行されて以降、要求を受けた事業所のうち合意に至った割合は0.65%だった。
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要求の対象は民間261事業所、公的部門199事業所で、労組員は計18万5,235人に上る。過半数の238事業所(51.7%)では、当初の要求後に労組による手続き上の動きがなかった。残る222事業所(48.3%)では手続きが続いていた。
最初の合意は9月10日、現代製鉄の唐津(タンジン)工場で、同社と系列4社の間で成立した。続いて9月16日、金浦(キンポ)市の建設廃棄物処理会社、ハンガンEMPが合意した。その後、新制度の下で合意を締結した公的部門の組織として初めて、済州国際自由都市開発センター(JDC)が加わった。
この結果は、交渉を求めることと合意を取り付けることの間に大きな隔たりがあることを示している。ただし、残る457事業所すべてが交渉を拒否したという意味ではない。実質的な協議に入った事業所もあれば、法的な交渉義務をめぐる判断を待つ事業所もあり、多くの労組は先行事例を注視したり、次の手続きに進む前に政府との協議を続けたりしていた。
この違いが重要なのは、中心的な争点がしばしば、誰が交渉に応じる義務を負うのかだからだ。改正法では、直接の雇用契約がなくても、労働条件を実質的に支配する元請けに対し、下請けで働く労働者が交渉を求められる。
実務上の法改正の影響
「黄色い封筒法」は、労働組合および労働関係調整法の第2条と第3条を改正した。交渉に関する規定は、雇用契約に記載された会社だけを交渉相手とみなすのではなく、労働条件を実質的に支配または決定する組織にも使用者責任を広げている。
業務委託で働く労働者にとっては、職場や運営システム、業務指示を管理する組織と直接交渉できる可能性がある。労働者を形式上雇用している下請け企業には、要求の中心となる労働条件を変更する権限がない場合もある。
改正ではまた、労働条件に影響する経営上の決定を労働争議の対象に含め、ストライキに伴う損害賠償について個人の責任を問うルールも変更した。10月の事業所統計が示すのは交渉の進捗であり、こうした他の改正の結果ではない。
したがって、使用者に当たるかどうかは、実務的な法的基準で判断される。つまり、争点となっている特定の労働条件を、その組織が変更する権限を持つかどうかだ。政府機関をめぐる判断からは、資金を提供すること、契約を管理すること、日々の業務を支配することが、必ずしも同じ結果につながるわけではないことが分かる。
交渉が進む事業所、止まる事業所
手続きが続く222事業所のうち、171事業所では交渉窓口の一本化に向けた手続きが進められていた。これは、複数の労組が交渉を求めた場合に、労組の代表と交渉の窓口を定める仕組みだ。
省の統計では、142事業所が交渉段階にあり、交渉要求を受けた全460事業所の30.9%を占めた。このうち81事業所では、初回の会合を含む正式な交渉手続きが行われていた。61事業所では、議題や日程について実務協議が進んでいた。いずれも、合意が成立したことを意味するものではない。
ほかに、29事業所では交渉要求の告知を掲示するなどの基本的な手続きが完了しておらず、4事業所では告知の掲示を検討していた。27事業所では労働委員会の決定がまだ正式に通知されていなかった。3事業所では再審査が申請され、5事業所では労働委員会の判断を待っていた。12事業所では使用者性が認められなかった。
これらの数字は、それぞれ異なる手続き段階や法的な判断を示している。すべてを使用者による交渉拒否の個別事例とみなして合算すべきではない。確実に言えるのは、署名済みの合意は依然として少ない一方、より多くの事業所が交渉段階に入ったか、交渉開始に必要な手続きを進めているということだ。
要求は増加、合意はわずか
2026年6月22日に公表された省の先行調査は、6月19日までの約100日間を対象としていた。下請け労組1,161団体、組合員約16万4,000人が、元請け439事業所に交渉を求めていた。元請け1社当たりの要求は平均2.6件だった。
この調査と比べると、10月時点の460事業所は21事業所増で、約4.8%の増加となる。組合員数は約16万4,000人から18万5,235人へと約2万1,235人増え、増加率は約13%だった。先行調査の人数は概数のため、比較もおおよその数字となる。
要求は施行直後に集中した。6月の調査では、3月に元請け363事業所、4月に42事業所、5月に23事業所が新たに対象となった。要求した労組の内訳は、全国民主労働組合総連盟(民主労総)傘下が47.0%、韓国労働組合総連盟(韓国労総)傘下が43.6%、未加盟が9.4%だった。
6月19日までに141事業所で労働委員会の手続きが進められ、103事業所で使用者性が認められていた。仁川医療院など正式な交渉が始まったのはわずか10事業所だった。ほかに42事業所では労働委員会の手続きを経ずに自主的に手続きを開始し、256事業所では要求後に動きがなかった。
一連の経過は、正式交渉に入る事業所が少数にとどまる段階から、より広い交渉の流れへと進展したことを示す。ただし、6月と10月の分類は同一の指標ではない。主な節目は次の通りだ。
- 3月10日:改正法が施行。
- 6月19日:初回調査で元請け439事業所への要求を集計。正式交渉は10事業所。
- 9月10日:現代製鉄と系列4社が最初の合意を締結。
- 9月16日:ハンガンEMPが2件目の合意に署名。翌日に公表。
- 10月1日:省が460事業所への要求と、合意成立3件を記録。
最初の合意で実現したこと
現代製鉄の唐津工場では9月10日、現代製鉄と、現代ITC、現代IEC、現代IMC、現代ISCの労使代表が合意に署名した。この節目は、元請けと複数の系列会社が関わる交渉でも合意に至り得ることを示している。合意の具体的な内容は明らかにされていない。
ハンガンEMPの合意からは、直接交渉で扱える課題がより具体的に分かる。同社と「ハンガン・レミコン運送労働者組合」は、派遣会社に雇用された下請け労働者の雇用保障と待遇改善で合意した。また、職場で中心的な争点となっていた車両配車に関する手当についても合意に達した。
同労組は4月22日に交渉を要求した。労働委員会が交渉窓口の一本化について判断した後、8月に正式交渉が始まり、9月16日に合意が署名された。早い段階での成功例となったこの案件でも、要求から合意まで約5カ月を要した。
中部地方雇用労働庁・富川支庁の申東洙支庁長は、最初の要求から署名まで自庁が手続きを支援したと述べ、合意の成果を次のように説明した。
今回の合意は、元請けと下請け双方の労使が対話を通じて、下請け労働者の雇用を保障し、労働条件を改善した事例だ
ハンガンEMPは、同規模区分の企業として初めて合意に至り、現代製鉄に続く2件目の合意となった。JDCの合意で公的部門にも事例が広がったが、締結日や具体的な条件は明らかにされていない。
労組が手続きを保留する理由
省は、手続きが進んでいない238事業所の多くについて、労組が進める順序を判断しているためだと説明している。建設業では、大手企業との交渉を優先し、ほかの事業所ではその交渉の行方を見てから手続きを進めるケースがある。
公的部門では、介護サービスや家庭ごみ収集などの分野に要求が集中している。省によると、一部の労組は、介護サービスに関する協議体など、労組と政府の協議が続く間、労働委員会での手続きを一時停止している。
この説明は、民間の建設業と公的部門の介護サービスで動きが止まっている事業所が多いとした6月の調査ともおおむね一致する。当時、省は、先行案件の労働委員会の判断や政府との協議を待つことが、元請けによる一律の遅延や拒否を必ずしも意味するものではないと述べていた。
6月の調査は、法改正により交渉が過度に細分化されるのではないかという懸念についても一つの材料を示している。交渉単位の分離は29事業所で決定され、12事業所で承認された。承認案件のうち9件では、事業部門ごとに単位が分けられた。省によると、承認されたケースでは、細かな単位が多数できるのではなく、交渉単位は概して2つだった。
こうした事例は、手続きが遅れる理由の一端を説明するが、すべての保留が自主的なものか、あるいは待つ戦略が合意につながるかを示すものではない。10月のデータにも、手続きが止まっている238事業所がいつ再開するかは示されていない。
政府機関にも同じ使用者性の基準
政府の中央機関自体も交渉要求の対象となっている。国民の力の朴秀旻議員が入手した省の統計では、9月17日までに中央行政機関に対する労働協約の要求が15件あった。国税庁、中小ベンチャー企業部、郵政事業本部、関税庁の4機関で使用者性が認められ、正式交渉が行われていた。
政府への交渉要求をめぐる労働委員会の判断6件を調べると、職場に対する具体的な権限が結論を左右したことが分かる。国税庁の案件では、外部委託のコールセンター労組との協議を通じて、暴言を浴びせる電話への対応を遮断する仕組みの改善要求を受け入れていた。天井からの水漏れなど職場環境の改善にも責任があると認めたことが、使用者性を認定する根拠となった。
保健福祉部、人事革新処、行政安全部については、説明された案件では使用者性が認められなかった。争点となったのは、各機関が労組の求める条件を変える手段と権限を持っていたかどうかだった。一方、忠南地方労働委員会は、人事革新処と郵政労組との対話を勧告した。
別の報道では、中小ベンチャー企業部、科学技術情報通信部、関税庁が地方労働委員会の初回判断を受け入れ、再審査を求めず交渉に入ったとされている。これは9月17日時点で正式交渉中と記録された4機関とは異なる一覧だ。それぞれ手続き上の異なる段階を示しており、単一の確定した合計として扱うべきではない。
朴秀旻議員は、中央政府内で判断が定まらなければ、省の指針だけを頼りに民間企業が自信を持って対応するのは難しいと主張した。高麗大学法科大学院の朴智順教授は、自主的な協議を使用者責任の根拠とすれば、組織が対話の開始をためらう恐れがあると警告した。これはルールの運用に対する批判であり、協議を行えば自動的に交渉義務が生じるという判断ではない。
業務への支配が自治体案件を分ける
政府の指針は、公的部門の使用者性を狭く捉えてきた。労働条件は法令や予算で決まることが多く、各機関はそれを実施するだけだという考え方だ。しかし労働委員会の判断は、公的機関も特定の条件について裁量を持つ場合には、使用者に当たり得ることを示している。
8月、中央労働委員会は、仁川の富平区に関する地方労働委員会の当初判断を覆した。改正制度の下で地方自治体を元請けの使用者と認定した、中央労働委員会初の判断だった。その後、慶尚南道と昌原市についても使用者性が認められた。地方労働委員会は6月の時点で、家庭ごみの収集・運搬を委託された労働者の案件において、春川市の使用者性を認めていた。
雇用労働省は、富平区が民間委託先に業務指示を出していたことは、従業員の働き方に対する実質的な支配と決定権を示すものだと説明した。判断の根拠となったのは、単に公的機関であることではなく、区が実際に持つ権限だった。
同様の違いは、中小ベンチャー企業部の案件にも表れている。同部は、暴言を浴びせる電話への対応やコールセンターの労働条件、自動音声案内に関わるシステムを直接管理し、変更することができた。こうした権限が使用者性を認める根拠となった。
一方、京畿地方労働委員会は、華城市がスポーツ団体に財政支援をしているだけでは、スポーツ指導者の手当や採用について直接的または最終的な決定権を持つとは言えないと判断した。地方条例や予算に基づく資金提供だけでは不十分だった。
これらの事例を総合すると、公的資金の提供も業務委託も、それだけで結論を決めるものではない。決め手となるのは、機関が実際に何を変更できるかだ。金偉桑議員は、政府の限定的な指針と、交渉を選択する機関との間に隔たりがあると批判し、基準の不統一が公的機関や下請け労働者に混乱を招きかねないと主張した。
労組は政府の説明に異議
民主労総は10月13日、青瓦台サランチェ前で開いた記者会見で、政府の説明よりもはるかに厳しい評価を示した。同労総は、傘下の組織が元請けに交渉を求めた事業所は644カ所に上る一方、実際に交渉が行われているのはわずか22カ所、3.4%だと集計した。
この数字は、省の集計した460事業所と、交渉段階にある142事業所とは異なる。対象となる母集団も、進捗状況の示し方も違う。労組の集計は傘下組織の事業所を対象としているのに対し、省は正式交渉と実務協議を区別している。定義をそろえ、事業所の一覧を照合しなければ、両者のデータを直接比較することはできない。
民主労総の梁敬洙委員長は、施行規則や解釈指針によって、使用者が交渉を回避できる余地が生じていると主張した。ハンファオーシャンで抗議する造船下請け労働者に言及し、規則と指針の撤回を求めた。
サービス連盟の金光昌委員長は、使用者性が認められた後にも障壁があると指摘した。CJ大韓通運は、使用者性を認める裁判所の判決後も、交渉開始まで6カ月かかったという。農協流通の労働者は、地方労働委員会で勝ったものの、中央労働委員会が賃金は元請けとの交渉事項ではないと判断したと説明した。また金氏は、SKインテックス支部が初回会合後、元請けが使用者性を否定したため交渉を拒まれたとも主張した。
民主労総は、9月3日に公表された労働争議の範囲に関する省の指針にも異議を唱えた。この批判は、もう一つの争点を浮き彫りにする。使用者として認められても、何を交渉できるのか、何が争議行為の根拠となり得るのかは、必ずしも解決しない。
省は、法定手続きに沿った交渉を支援し、労使双方に指導を行う方針を示している。問題となっている指針の改定、係争中の案件の解決、次回の包括的な進捗評価の公表について、日程は発表されていない。現時点で確認できるのは、合意成立が3件にとどまる一方、交渉に向かう動きが広がり、使用者責任や交渉事項、手続きの遅れをめぐる対立が続いていることだ。
要点
- 10月1日時点で、元請け460事業所が交渉要求を受け、対象となる組合員は18万5,235人だった。
- 合意を締結したのは3事業所で、成立率は0.65%だった。
- 222事業所では手続きが続いていた一方、238事業所では当初の要求後に労組側の手続き上の動きがなかった。
- 省の統計では、81事業所で正式交渉が行われ、61事業所で議題や日程に関する協議が進んでいた。
- 現代製鉄、ハンガンEMP、JDCが最初の合意を締結し、公的部門で初の合意も成立した。
- 政府機関や自治体の案件では、問題となっている労働条件に対する実際の権限の有無が判断を左右する。
- 民主労総は独自集計で、644事業所のうち交渉中は22事業所だと報告し、問題となっている規則と指針の撤回を求めた。






