死刑が日常生活の奥深くにまで及ぶ
国連特別報告者のエリザベス・サルモン氏によると、北朝鮮は2015年以降、刑法上の死刑対象犯罪を8件から16件に倍増させた。2020年から2023年に採択または改正された別の法律も、外国文化に関わる活動、無許可の取引、韓国の言葉遣い、緊急時の疾病対策に違反する行為を死刑の対象となり得るものにしている。
目次
北朝鮮の人権状況を監視する独立した国連専門家のサルモン氏は、死刑を政治的・思想的支配の手段と位置付けている。同氏の評価は、死刑判決の拡大を、不公正な裁判、公開処罰、深刻な経済的困窮のなかで生活を支えるために人々が行う活動の犯罪化と結び付けている。
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が2025年9月に公表した別の評価は、北朝鮮を離れた314人への聞き取りに基づく。死刑が10年前より広く認められ、執行されているほか、監視の強化、危険な強制労働、政治犯の収監が続いていると指摘した。
両評価の違いは重要だ。サルモン氏は、死刑執行や拘禁中の防げたはずの死亡を含む、違法な生命の剥奪を検証している。OHCHRは、人道に対する罪を認定した2014年の画期的な国連調査以降の変化を検証している。両者を合わせると、死刑を科す法的権限の拡大と、故意の殺害とは無関係な行為で訴追された人々にその権限が行使されたという証言の双方が浮かび上がる。
どの法律で死刑対象が拡大したのか
死刑対象犯罪が8件から16件に増えたことは、刑法だけで見ても100%の増加に当たる。サルモン氏の評価に関する報道によると、2023年12月の改正では、国家に対する宣伝・扇動、違法な武器や弾薬の製造・使用、違法な爆発物の製造・保管・使用に関わる犯罪が追加された。
全体像は刑法だけでは分からない。OHCHRは、2015年以降に死刑を認める新たな法律が6件制定されたと指摘する。別の法律には、2020年に採択され2022年に改正された「反動思想・文化排撃法」と、2023年に採択された「平壌文化語保護法」が含まれる。ほかにも、緊急時の疾病予防、危機対応、敵対的と見なされた物品の取り扱いに関する措置がある。
これらの措置は、文化表現や日常の行動にまで処罰の範囲を広げている。サルモン氏の評価によれば、外国の映像の配布、韓国式の言葉遣いや書き方の使用・教育、疾病対策規則への違反、無許可の経済活動が死刑判決の対象となり得る。
この二つの数字は異なるものを数えている。16件は刑法上の犯罪、6件は死刑を認める新法を指す。単一の犯罪件数として合算すべきではない。重要な点は、刑法と別の法律の双方で、国家が死刑を科す権限を拡大してきたことだ。
外国メディアの配布は、処刑につながると確認されたリスク
国連が最も強く裏付けているのは、外国のテレビ番組を見た人は誰でも処刑されるという一律の主張ではなく、外国メディアを配布した場合のリスクだ。北朝鮮を担当する国連人権事務所のジェームズ・ヒーナン所長は、国連の9月の評価でこの違いを説明した。
「Kドラマを見ただけでなく、実際に処刑された人々がいるという信頼できる証拠があります。犯罪とされるのは、一定のレベルで外国の情報や外国メディアを配布することです」と同氏は述べた。
証言では、状況がより広く語られることもある。2023年に脱北したカン・ギュリ氏は、韓国のコンテンツを所持していたところを見つかった友人3人が処刑されたと述べた。死刑判決を受けた23歳の友人の裁判を傍聴したという。ただし、この証言だけでは、すべての事例で正確な法的罪状が何だったかは明らかにならない。
カン氏は、その裁判で文化に関する違反行為が他の犯罪容疑と同様に扱われたと語った。
「彼は麻薬犯罪者と一緒に裁判にかけられました。今では、こうした犯罪は同じように扱われます」と同氏は述べた。
個別の事例で問題とされたのが所持なのか配布なのかについては、報道によって異なる。OHCHRが確認した処刑事例は配布に関するもので、9月の報告書を紹介したある記事は後に訂正され、映画やドラマの共有と視聴が区別された。こうした区別を保つことは、調査で確認された処罰の深刻さを伝えつつ、立証された事実を誇張しないために重要だ。
国連が処刑を違法とみなす理由
サルモン氏は、生命に対する権利を保障する「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に基づき評価している。死刑を存置する国であっても、国際人権基準では死刑は最も重大な犯罪に限られる。ここでいう犯罪とは、故意の殺害を伴う極めて重大な犯罪を指す。
映像の配布、他国の話し方を身に付けること、無許可で取引することは、この基準を満たさない。サルモン氏によると、新たに追加された死刑対象犯罪は基準に反しており、これらの規定に基づく処刑は違法かつ恣意的となる。この文脈で「恣意的」とは、国家が致死的な処罰を行使できる場合や手続きについて定めた法的保障に違反する生命の剥奪を指す。
遡及処罰を禁じる別の規則もある。行為が行われた時点で死刑の対象ではなかったなら、その行為を理由に適法に死刑判決を科すことはできない。死刑を定める法律を拡大しても、より重い刑罰を過去の行為に適用することは認められない。
公正な手続きも欠かせない条件だ。サルモン氏は、信頼できる証拠の代わりに強要された自白が用いられ、裁判が形式だけのものとなっていると指摘する。アムネスティ・インターナショナルの2025年の国別報告書も、不透明な手続きや、公正な裁判を受ける保障を否定された被告について記している。また、取り調べ中の暴行や睡眠剥奪も報告している。
サルモン氏の評価に関する報道は、被告が賄賂を支払えるかどうかで判決が左右される可能性を示す調査にも言及している。この疑惑は、別の形の不平等な扱いを示唆する。ただし、賄賂によって死刑判決が変更される頻度を全国規模で示す証拠はない。
公開処罰と監視が相互に強化し合う
OHCHRの証言者らは、住民を恐怖に陥れ、反抗を抑止することを狙った公開裁判や公開処刑について語っている。脱北者らは、2020年以降、無許可のメディア配布、薬物犯罪、経済犯罪、売春、ポルノ、人身取引、殺人を理由に処刑が行われたと報告した。殺人が含まれているからといって、ほかの犯罪類型が国際基準を満たすわけではない。
アムネスティによると、子どもと大人は処刑への立ち会いを強制されるか、義務参加の近隣住民集会で処刑について聞かされている。サルモン氏は、恐怖を植え付けるために演出される処罰は、拷問や残虐、非人道的もしくは品位を傷つける取り扱いからの保護に反すると警告している。
こうした脅威と並行して、監視網も拡大している。証言では、予告なしの自宅検査、通信監視の強化、携帯電話や記憶媒体、印刷物の捜索が報告されている。アムネスティによると、禁止された外国コンテンツを所持していることが見つかった学生は退学処分や少年拘禁に直面し、教員は外国文化への関心を反逆として描くよう指示されている。
これらの調査結果が示すのは、問題が処刑数にとどまらないということだ。検査チーム、学校、職場、近隣住民集会が、事件が裁判に持ち込まれる前から制限の執行を担っている。いずれの評価も、全国の処刑数を検証済みの数字として示していない。そのため、法的権限の拡大が確認されていることを、死者数の正確な把握と取り違えてはならない。
中国から送還された女性2人が即日処刑されたとの報告
具体性の高い事例の一つは、43歳と39歳の女性2人が2024年8月31日、判決当日に清津で処刑されたとされるものだ。2人は2023年10月に中国から強制送還された北朝鮮人の一部だった。ほかの女性9人も無期懲役を言い渡され、その後行方不明になったと報じられている。
サルモン氏を含む国連の人権マンデート保持者7人は、2024年11月6日、情報と説明を求める書簡を北朝鮮に送った。報道によると、容疑には中国にいる北朝鮮人の韓国渡航支援、人身取引、成人向け娯楽施設の運営、売春、人民の尊厳を侮辱したことが含まれていた。これらは報じられた容疑であり、有罪が独立に立証されたものではない。
専門家らは、女性たち自身が人身取引や性的搾取の被害者だった可能性もあると警告した。その後の評価を伝える報道は処刑された女性たちを被害者と記している一方、先の国連文書は、保護を要する重大な可能性として位置付けていた。いずれの説明も、容疑を立証済みの事実として扱う根拠にはならない。
判決直後に処刑されれば、実質的な上訴の機会は残されない。無期懲役を言い渡された女性9人の行方不明も、自由を奪われた後に当局が本人の運命や所在を隠す強制失踪への懸念を招いている。その後の評価に関する報道によると、北朝鮮は国連の照会に回答していない。
専門家らはまた、拷問や違法な死などの深刻な危険に直面する場所へ人を送り返してはならないという「ノン・ルフールマン原則」にも言及した。アムネスティは、中国から強制送還された人々が拘禁、拷問、その他の虐待に直面していると報告している。女性たちの事例は、こうした危険が抽象的な警告にとどまらず、具体的な死亡疑惑につながっていることを示す。
拘禁中の死亡と強制労働が調査対象を広げる
サルモン氏による生命に対する権利の検証は、司法による処刑にとどまらない。拷問、強制労働、栄養失調、医療の拒否によって、国家の拘禁施設で防げたはずの死亡が起きていると指摘する。また当局が、死亡を自然死として記録したり、既往症が原因だったとしたりして隠蔽しているとの報告もある。
OHCHRの10年間の評価では、政治犯収容所が少なくとも4カ所、現在も稼働しているとされる。通常の刑務所でも、虐待、過重労働、食料不足による死亡があると証言者らは述べている。一部の脱北者は、看守による暴力が減ったなど限定的な改善を報告したが、そうした証言が深刻な虐待を示す継続的な証拠を打ち消すものではない。
刑務所の外では、国連が「突撃隊」と呼ばれる動員集団を通じた強制労働を報告している。孤児や路上で暮らす子ども数千人が、炭鉱などの危険な環境に送られたとされる。軍人や貧困家庭の人々も危険な労働に従事し、地位や党員になる可能性の向上を期待する場合もある。
ヒーナン氏は、学童が授業を離れて過酷な収穫作業に従事させられていると述べた。政府がこれを教育と説明しても懸念は解消されない理由について、同氏はこう語った。
「政府は、生活技能を学ばせるための一種のカリキュラムだと言っています。しかし、何年にもわたって得られた情報から、子どもたちに選択の余地がないため、これは強制労働に該当すると判断されます」と同氏は述べた。
国連は危険な労働現場で頻繁に死亡が起きていると報告し、当局が安全を改善するのではなく、犠牲を指導者への献身として美化していると指摘する。独立した立ち入り調査は制限されており、個々の死亡事例や施設内の状況の検証は難しい。
経済的圧力で制限から逃れることが難しくなる
両評価は、処罰と生存をめぐる圧力の悪化を結び付けている。聞き取り対象者は食料不足を語り、多くの家庭にとって1日3食は手の届かないものになっていると述べた。非公式市場への規制で自力で生計を立てることが難しくなる一方、国境管理の強化で国外へ出る機会も減った。
サルモン氏の評価に関する報道では、コメ価格が前年より176%、トウモロコシ価格が36%上昇したとされる。この比較について、報道の記述からは確実な暦年を特定できない。急激な価格ショックがあったとの報告を示す数字ではあるが、年を特定した全国的な価格推移として安全に提示することはできない。
同じ報道によると、2025年に韓国に到着した北朝鮮人は223人で、女性198人、男性25人だった。女性は約89%を占めた。総数は、パンデミック前の年間1,000人超という水準の4分の1に満たない。到着者数が示すのは韓国への入国に成功した人数であり、脱出を試みた全員の数ではない。
アムネスティは、人道支援へのアクセスも制限されていると記している。ユニセフの事業では2025年1月から6月にかけて、栄養失調の子ども18,444人を治療し、そのうち7,728人は重症だった。2月と6月の予防接種活動では、200万人を超える子どもが接種を受けた。国際職員や独立した監視が制限されるなかでも、一部の支援が続いていたことを示している。
ウクライナの兵士をめぐる別の保護上の懸念
サルモン氏は、ロシアによるウクライナ侵攻への北朝鮮の軍事関与についても取り上げている。同氏の評価は、約14,000人が派遣され、2,000人超が死亡したと報告している。負傷者数については報告が大きく異なり、一つは14,000人、別の報告は4,000人超としている。
これらの数字を合算し、単一の死傷者数として示すべきではない。報告の間に食い違いがある理由や、多い方の負傷者数が別々の人を数えているのか、複数回負傷した人を含むのか、異なる派遣期間を対象にしているのかは説明されていない。そのため、負傷した兵士の割合を信頼できる形で算出する根拠にはならない。
サルモン氏は、捕虜となった北朝鮮兵の身元が公に明かされることや、国内にいる親族が報復を受ける可能性に懸念を示した。国際人道法上、捕虜の保護には、見せ物として公衆の好奇の対象にすることへの制限が含まれる。捕虜の処遇を決める際には、人権上の義務と本人の意思も考慮しなければならない。
ここでも時系列には異論がある。9月14日に提出されたとする報道は、韓国への移送をめぐるその後の動向が評価に含まれていないとする。別の報道は、すでに韓国へ移送された捕虜に言及している。日付と文書の参照先が一致しないため、これらを同じ時点の出来事として扱うことはできない。
国連が求める対応と時期
サルモン氏は、即時の死刑執行停止、拡大された死刑規定の廃止または改正、裁判所と拘禁施設の改革を求めている。執行停止は、死刑制度そのものを廃止せずに処刑を一時停止するものだ。最終的な目標は死刑の廃止としている。
報道された勧告には、犯罪の種類、性別、年齢別に判決数や処刑数を公表すること、拘禁や処刑、埋葬場所について親族に知らせること、搾取から生じた行為を理由に人身取引被害者を処罰しないこと、拘禁中の死亡をすべて独立に調査することも含まれる。
OHCHRは、政治犯収容所の閉鎖、朝鮮半島の南北に分断された家族間の連絡再開、拉致・失踪した人々についての回答を求めている。また、国際刑事裁判所への付託の可能性を通じた責任追及も求めている。報道で示された手段は安全保障理事会による付託だが、中国とロシアが2019年以降、新たな制裁を繰り返し阻止してきたことは政治的な障害を示している。制裁決定と国際刑事裁判所への付託は別個の措置だ。
主な日付のある動きは以下の通り。
- 2014年:国連調査委員会が、北朝鮮で人道に対する罪が行われていると認定。
- 2015年以降:刑法改正や新法を通じて死刑対象規定が拡大。
- 2023年10月:中国が北朝鮮人を数百人強制送還。後に清津で裁判にかけられた女性たちも含まれていたとされる。
- 2024年8月31日:中国から送還された女性2人が、判決直後に処刑されたと報じられる。
- 2024年11月6日:国連のマンデート保持者7人が北朝鮮に情報を求める。
- 2025年9月12日:OHCHRが過去10年間に関する評価を公表。
サルモン氏による別の評価については、日付と提出先をめぐって報道が異なる。ある報道は9月14日に総会へ提出されたとし、別の報道は2026年10月13日の公表として人権理事会を挙げている。さらに別の報道は、確実な年を示さずに、総会第3委員会との対話を10月27日としている。この不確実性のため、その対話を確定した今後の予定として示すことはできない。
国連人権高等弁務官のフォルカー・テュルク氏は、10年間の評価を厳しい言葉で総括した。
「私たちが目撃してきたのは、失われた10年です」と同氏は述べた。
未解明の問題は具体的だ。処刑の数、行方不明となった拘禁者の運命、女性たちの事例に対する対応、そして北朝鮮が独立した調査を認めるのか、処刑を停止するのかである。
要点
- 北朝鮮の刑法上の死刑対象犯罪は、2015年以降、8件から16件に倍増したと報じられている。
- 別の法律により、文化表現、経済活動、疾病対策規則への違反も死刑の対象となり得る。
- OHCHRの10年間の評価は314人への聞き取りに基づき、外国メディアの配布を理由とした処刑を記録している。
- 中国から送還された女性2人が2024年8月31日に清津で処刑されたと報じられ、ほかの9人は行方不明のままだ。
- 国連は、防げたはずの拘禁中の死亡、危険な強制労働、政治犯収容所の継続も記録している。
- サルモン氏は、即時の死刑執行停止、法改正、統計の透明化、独立した調査を求めている。
- 軍人の負傷者数とサルモン氏の評価をめぐる時系列について、報道に食い違いがある。






