着信番号とともに登録名を表示
インド電気通信局(DoT)は通信事業者に対し、2026年11月1日から電話番号とともに発信者名を表示するよう指示した。これにより、4Gおよび5Gを含むそれ以降の世代のモバイルネットワークで、発信者名表示(CNAP)が標準サービスとなる。
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2026年10月13日付の指示は、全サービス地域でアクセスサービスを提供する免許または認可を持つ事業者に適用される。対象にはReliance Jio、Bharti Airtel、Vodafone Idea、国営のBSNLが含まれる。対象となる加入者は、個別に申し込まなくても自動的にサービスを利用できる。
通達には次のように記されている。「各発信元TSPは、利用者から個別の申し込みを受けることなく、すべての利用者に発信者名表示サービスを提供するものとする。」
国内通話で、相手の連絡先に登録されていない番号の場合、表示名は発信者の通信事業者の記録から取得される。携帯電話にすでに保存されている番号には、引き続き受信者が設定した名前が表示される。国際電話には「国際電話」と表示される。
政府は、この変更によって見知らぬ発信者を識別しやすくなり、迷惑電話や詐欺電話への対策を後押しできると期待している。すぐに実感できる効果は明快だ。保存されていない国内番号から着信したとき、応答するかどうかを決める前に、登録名を確認できるようになる。
画面には何が表示されるのか
定められた表示には2つの項目がある。1つ目は従来どおり発信者の電話番号、2つ目は該当する名前で、受信者の連絡先に登録された名前が事業者の加入者データベースの情報より優先される。
たとえば、連絡先に「お母さん」と登録した親族からの電話には、引き続きそのなじみのある名前が表示される。同じ番号から、番号を保存していない人に電話がかかると、システムは発信元の事業者、つまり発信者に電話サービスを提供する会社に登録された名前を取得して表示する。
通信省は10月13日付の通達で、CNAPに使われる発信者情報を次のように定義した。
発信者名情報とは、発信元の電気通信サービス提供事業者の加入者データ記録に登録された発信者の名前であり、当該利用者の発信者番号通知情報に含まれるものとする。
したがって、見知らぬ国内番号については、登録された加入者名が基本的な照合情報となる。国際電話には別の表示ルールが適用され、認められた発信者番号通知制限機能を利用している加入者の名前は表示されない。
対象となるネットワーク
第1段階の対象は、4G以上の技術を使う地上系無線ネットワークだ。これは衛星ではなく、携帯電話基地局など地上の設備を通じて提供されるモバイルネットワークを指す。5Gも対象に含まれる。
Airtel、Jio、Vodafone Ideaは同サービスの試験を実施してきた。指示に先立つ数カ月間に4G・5Gネットワークで試験が行われ、試験段階から各サービス地域での義務化へ移行する基盤が整った。
DoTは、2G、3G、公衆交換電話網へのCNAP導入については、別途検討する。公衆交換電話網とは、固定電話サービスで使われている従来型の電話網を指す。これらのネットワークへの導入時期は示されていない。
加入者にとって重要なのは、第1段階で対象となるネットワークだ。11月1日からの要件は事業者全体に適用されるが、当初の技術的な対象範囲は4G以降のモバイルネットワークとなる。
事業者が名前を取得する仕組み
各発信元の通信事業者は、加入者名と電話番号を結び付ける最新のデータベースを構築、運用、維持しなければならない。着信時に登録名が必要となった場合、着信側の事業者がこのデータベースを照会する。
異なる事業者間の通話を例にすると、Jioの加入者がAirtelの加入者に電話をかけ、受信者の連絡先にその番号が登録されていない場合、着信側のネットワークが発信元事業者のデータベースから登録名を取得し、受信者に表示する。
照会は着信の処理中に行われる。事業者は、適用法令に従ってサービス品質を維持しながら、こうした照会を効率的に処理できるだけのデータベース容量、ネットワークリソース、接続性を確保しなければならない。
利用者にとってCNAPは、見知らぬ番号を識別するネットワークサービスとなり、Truecallerのような別の発信者識別アプリに頼る代替手段となる。識別情報は通信事業者の加入者記録に基づき、保存済みの連絡先が引き続き優先される。
通話後、名前の情報はどうなるのか
DoTは、サービスの開始当初からセキュリティを組み込むよう事業者に求めている。この方針の下では、発信者名をやり取りするシステムは、通常の運用の一環として情報を保護しなければならない。
具体的な保存ルールは、照会と応答の過程で取得した名前に関するものだ。事業者は、着信が終了した後、その取得情報を保存してはならない。一方、発信元事業者は今後の照会に応じるため、加入者データベースを維持する必要がある。
この2つはシステム内の別々の情報だ。一方は、加入者と電話番号を結び付ける事業者の継続的な記録。もう一方は、特定の着信に際して取得される情報で、通話が終わった時点で削除しなければならない。
事業者はまた、CNAPに関する苦情を受け付け、定められた期間内に解決する仕組みを設けなければならない。これにより、サービス上の問題に対処する責任は、システムを導入する通信事業者が負う。
発信者情報を非表示にできる人
発信者番号通知制限(CLIR)を有効にしている加入者の名前は、CNAPでは表示されない。CLIRは発信時に発信者情報を非表示にする機能であり、事業者はこれを提供することが求められている。
CNAPの自動導入とCLIRの提供は、異なる目的を持つ。CNAPは、対象となる受信者が個別に申し込まなくても発信者名を確認できるようにする。一方、CLIRは発信者情報の非表示機能を利用する人に制限を提供する。
そのため11月1日以降、受信者の画面には、登録済みの連絡先名、保存されていない国内番号の加入者登録名、または「国際電話」の表示など、複数のパターンがあり得る。CLIRを利用する発信者については、名前が非表示となる。
企業は確認済みの名称を申請可能
企業や一括回線の加入者には、事業者の加入者記録に登録された名前に代えて、希望する名称を表示する選択肢が提供される場合がある。その名称は、登録と確認の要件を満たさなければならない。
希望する名称として認められるのは、加入者名義で商標登録局に登録された商標、または物品・サービス税(GST)ポータルに登録された加入者の商号のいずれかだ。商標登録局は登録商標を記録し、GSTポータルにはインドの物品・サービス税制度で使われる登録情報が保存されている。
したがって、商号を使う企業は、条件を満たす登録と一致することを前提に、顧客への発信時にその名称を表示するよう申請できる。事業者は使用を認める前に、申請された名称と証明書類の両方を確認しなければならない。
新規回線の場合、希望する名称は顧客申込書と加入者データ記録の両方に記載されていなければならない。その名称での登録を証明する原本書類を発信元事業者に提示し、事業者は真正な写しを申込書に添付する必要がある。
既存の企業および一括回線の加入者は、希望する名称の更新を申請しなければならない。事業者は申請を受け付け、証拠書類を確認する手続きを整える必要があり、条件を満たす加入者が表示名の変更を求める場合も対象となる。
標準サービス化までの経緯
2026年11月の導入は、インド電気通信規制庁(TRAI)が2024年2月23日に公表した勧告を受けたものだ。規制当局の当初案では、加入者の申し込みを受けて発信者名表示を有効にする方式が提案されていた。
TRAIは2025年10月28日付のDoTへの回答で、同局の考えを認め、オプトアウト方式による標準提供案を支持した。DoTは、オプトイン方式を提案したTRAIの2024年2月の勧告について、変更を求めていた。この変更により、対象となる受信者は登録済みの発信者名を受け取る前にサービスを申し込む必要がなくなった。
- 2024年2月23日:TRAIが発信者名表示の導入に関する勧告を公表。
- 2025年10月28日:TRAIが、オプトアウト方式でCNAPを標準提供するというDoTの提案に同意。
- 2026年10月13日:事業者による試験を経て、DoTが導入指示を発出。
- 2026年11月1日:CNAPの要件と、改定された発信者番号通知の定義が施行。
10月13日付の通達は、導入時の顧客確認(KYC)に関する2025年11月21日付のDoT指示にも言及し、これに取って代わるものとなる。
法的枠組みには、2026年電気通信サービス(主要電気通信サービス提供認可)規則第48条第1項が含まれる。同項は、認可を受けた事業者に対し、発信者番号通知を安全に行い、改ざんから保護するよう求めている。
統一免許契約も、事業者に発信者番号通知の提供を義務付けている。その定義の改定は11月1日に施行され、番号に加えて登録済みの発信者名も識別情報に含まれる。
日常の通話はどう変わるのか
対象ネットワークを利用する携帯電話ユーザーは、見知らぬ国内番号から着信した際、より多くの情報を確認できるようになる。数字の羅列だけでなく、通常は発信元事業者の記録に登録された回線名義が表示される。
受信者には、すでに見慣れた連絡先名が引き続き表示され、企業は確認済みの商号を表示するよう申請できる。表示を支える業務を担うのは事業者だ。正確な名前と番号のデータベースを維持し、照会情報をやり取りし、取得情報を保護し、苦情に対応する。
政府が意図する効果は、通話に応答する前に発信者を識別しやすくすることだ。その実現には、最新の加入者記録、迅速なデータベース照会、通話品質を保つ十分なネットワーク容量など、複数の実務要件がそろう必要がある。
11月1日の変更は、着信画面への表示追加と、通信会社に課される新たな運用義務を組み合わせたものだ。当初の対象は4G以降のネットワークで、旧世代のモバイル技術や従来型の固定電話網については、別途判断される。
要点
- 2026年11月1日から、インドの4G以降のモバイルネットワークでCNAPが標準サービスとなる。
- TRAIは2025年10月28日のDoTへの回答で、オプトアウト方式による標準提供を支持した。
- 保存済みの連絡先名が優先され、未登録の国内番号には発信元事業者の加入者記録に基づく名前が表示される。
- 国際電話には「国際電話」と表示される。
- 照会で取得した名前は、通話終了後に保存してはならない。
- CLIRを利用する加入者の名前は非表示となる。
- 企業や一括回線の加入者は、確認済みの商標またはGST登録商号の表示を申請できる。
- 2G、3G、従来型の固定電話網へのCNAP導入は別途検討される。






