マレーシアの若者6人、国の公約に法的拘束力を求める
マレーシアの若者6人がクアラルンプール高等裁判所に申し立て、国土の少なくとも半分を森林として維持するという政府の公約を履行するよう求めている。申立書は、天然林427万~451万ヘクタールが商業目的の転用対象に指定されているとの推計を挙げ、そうなれば国土に占める森林の割合は47.4~49.6%になる可能性があるとしている。
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政府の推計では、2024年の森林率は約54.6%だった。争点はこうした数値にとどまらない。申立人らは、政府が繰り返し表明してきた公約に法的に履行を強制できる義務が生じるのか、若者がどのような保護を求められるのか、また森林の管理権限を州が持つ中で連邦当局がどう行動すべきかについて、裁判所の判断を求めている。
提訴時に18歳だったアミラ・アリヤさんは、20~30歳の申立人5人とともに、「Mana Hutan Kami(私たちの森はどこ?)」キャンペーンに参加した。一行はマレーシア政府と天然資源・環境持続可能性相を相手取っている。
マレーシアの国家森林政策も、国土と樹木被覆の少なくとも50%を維持するという公約を繰り返し明記している。2020年11月11日に閣議、2021年1月29日に国家土地評議会の承認を受けたこの文書は、訴訟の中心的な難題も示している。森林行政は州の管轄に属する。
ダトゥク・アンビガ・スリーネヴァサン弁護士とリム・ウェイ・ジエ弁護士が代理を務める申立人らは、自らの権利が侵害されたとの確認と、政府に行動を義務付ける拘束力ある命令を求めている。要請する措置には、国家土地評議会を通じた取り組みや、90日ごとの進捗報告が含まれる。
ジョホール訪問で身近な問題に
アリヤさんが問題意識を深めたのは、2024年8月にジョホール州の福祉施設を訪れた時だった。虐待や困窮を経験した若者に生活の基本を教えるために訪れたが、洪水によって日々の必需活動が妨げられる様子を目の当たりにした。
施設の台所、洗濯場、共有スペースは屋外にあった。雨季には、入居者や介護者が必要な場所へ行くのも難しくなった。環境活動に取り組む学生のアリヤさんは、実際に感じた問題をこう語った。
あの施設の設備は、雨季を想定して作られていません
アリヤさんはそれ以前から、学校の環境・自然クラブを通じて食品廃棄物の堆肥化に関するワークショップを開いていた。モンスーンによる洪水が何度も起きる中、周囲の地域社会が直面する問題に対処するには、個人の取り組みだけでは小さすぎると感じるようになった。
申立人6人は、マレーシア各地でさまざまな経験を重ねてきた。クアラルンプール出身の気候活動家エイブ・リムさん(30)、サバ州出身のNGO職員シッティ・ファティマさん(25)、サラワク州出身の大学院生ウィノナ・エリシャ・ジェマックさん(23)、ジョホール州の学生であるリー・ユー・ドンさん(20)、アドム・テーさん(20)、アリヤさん(18)が含まれる。年齢はいずれも申立ての発表時点。
50%の公約が国家政策に盛り込まれた経緯
マハティール・モハマド元首相は1992年、リオ地球サミットの前後にマレーシアの森林保全公約を表明した。経済発展のために木材を利用する権利を擁護する一方、国土の半分を森林として維持すると約束した。
森林政策は、森林と樹木被覆を少なくとも50%維持する公約を記録している。ただし、先進国も国土の30%を森林として維持することが条件とされた。行動戦略でも、マレーシアの50%目標が繰り返し掲げられている。
この公約が単独の法的義務として制定されたことはない。しかし、計画文書や国家政策で繰り返し言及されてきた。アンワル・イブラヒム首相が議長を務めた第80回国家土地評議会でも確認されている。申立人らは、繰り返し表明されたことで公約に法的な重みが生じたと主張する。
申立人側の弁護士の1人、リム・ウェイ・ジエ氏は、立場を簡潔にこう説明した。
何かを約束したなら、その約束を果たさなければなりません
政策には具体策も盛り込まれている。森林の土地利用変更に関する手続きを改善すること、永久森林保護区から除外された区域を補うこと、森林区域を追加指定すること、森林と樹木被覆に関する情報を定期的に更新することだ。こうした措置は、包括的な公約を個々の土地に関する決定へと結び付ける。
森林の数値が実際に示すもの
申立人らの推計は、転用対象に指定された天然林を対象としている。これらの区域を森林の算定から除けば、国土に占める森林の割合は47.4~49.6%となる。推計の幅は、公約の最低基準を0.4~2.6ポイント下回る。
申立人らが引用するリムバウォッチの分析は、空間データを使って脅威にさらされた森林を特定している。同団体の天然林の指標には、産業用植林地は含まれない。政府はより広範な森林・樹木被覆の区分を用いており、定義が争点の中心となっている。
気候研究者で申立人でもあるエイブ・リムさんは、天然林には何世紀もかけて形成された植生の層や生態学的な関係があると説明した。植林地は一般に樹種の構成がより均一で、樹齢もそろっている。4月のラジオインタビューで、彼女は次のように警告した。
植林地と天然林を同じものとして扱えば、実際には非常に誤解を招く印象を社会に与える危険があります
マレー半島森林局はこれまで、リムバウォッチによる森林、森林減少、森林植林地の定義に異議を唱えてきた。約234万ヘクタールが伐採予定との以前の推計に対し、同局は定義が異なるため、予測される損失は過大だと述べた。
その以前の試算は、政府の数値に基づき、2017年の森林面積を1,833万ヘクタール、国土の55.2%としていた。そこから約1,560万ヘクタール、47.35%に減少すると予測した。森林局は、マレーシアが国連食糧農業機関(FAO)の調整する森林資源評価を通じて5年ごとに森林情報を報告していると説明し、50%の公約を改めて表明した。
したがって、裁判で争われるのは土地利用計画と測定方法の両方だ。どの区域を国の公約の算定に含めるべきか、天然林が植林地に転換された場合に当局はどう計上すべきかが問われる。
連邦政府を相手取る訴訟で州の権限が重要な理由
連邦憲法第74条第2項と第9附則第2リストを合わせて読むと、森林行政は州の管轄に置かれている。国家森林政策は、州が森林資源を管理し、独自の森林法や政策を定めると説明している。
連邦政府の行政上の役割は、助言、技術支援、研修、研究の提供とされている。そのため、連邦政府を対象とする裁判所命令は、森林用地に関する多くの決定を州当局が担う制度の中で機能することになる。
国家土地評議会を通じた取り組みを求める申立人らの要請は、この責任分担に対応するものだ。個別の伐採計画だけを争うのではなく、公約された最低水準を維持するための全国的な調整を求めている。
森林政策自体も、転用がもたらす影響を認識している。森林減少を、農業、工業、鉱業、道路、ダム、都市、住宅などの用途のために恒久的に伐採することと定義している。また、熱帯雨林の生態系は壊れやすく、継続的な撹乱を受けた後の回復は困難だと警告している。
公的な保護区データから分かること
マレーシア統計局の森林保護区データセットは2024年までの情報を掲載し、州ごとの永久森林保護区の面積を記録している。これらは法的に告示された区域で、面積は告示済みの保護区地図に基づいて算出されている。
データセットは、1984年国家森林法に基づく永久森林保護区と、1992年に改正された1978年国家森林政策に基づく管理について説明している。主な機能は保護、生産、レクリエーション、研究の4つだ。したがって保護区は、管理規則の下での木材生産を含め、異なる用途に使われる場合がある。
ジョホール州の保護区面積は、2014年の43万2,184ヘクタールから2017年には33万2,749ヘクタールとなっている。同局によると、2017年以前のマレー半島の数値には、告示を待つ指定予定地が含まれていた。2017年以降は告示済みの保護区のみを算入している。各年の数値を比較する際は、この対象範囲の変更を考慮する必要がある。
森林をめぐる決定を追いたい地域社会にとって、このデータセットは法的な保護区の境界を確認する記録となる。一方、訴訟で問われている全国的な算定は、商業転用が計画された区域を含む、異なる土地区分全体の森林に関するより広い問題だ。
最初の法的な関門は審理入りの許可
高等裁判所はまず、司法審査を申し立てる許可を与えるかどうかを判断する。中心的な争点の1つは原告適格、すなわち申立人らが被害の主張と十分な関係を持ち、訴訟を起こせるかどうかだ。
セランゴール州のブキット・チェラカ森林をめぐる別の訴訟は、この問題がいかに決定的になり得るかを示している。2026年4月、連邦裁判所は、2つの環境NGOについて、保護区指定の解除決定後に設立されたことを理由に、保護解除への異議を申し立てる原告適格がないと判断した。一方、7月の報道では、この件は連邦裁判所で係争中と説明されていた。
マレーシア法曹評議会の環境・気候変動委員会の委員長を務めるキウ・ジア・ヤウ氏は、若者らの訴訟には関与していない。個人の立場で発言した同氏は、ブキット・チェラカの判決は、マレーシアの法制度における環境権の認識を強化する必要性を示したと述べた。
提訴日と審理日についても、異なる説明がある。申立人らの発表では提訴日は2026年2月28日だが、アリヤさんの説明では4月に提訴したとされる。審理は当初5月14日に予定され、その後7月27日開催と報じられた一方、アリヤさんの説明では10月20日となっている。実際の審理日と日程変更の説明は示されていない。
- 1992年:マレーシアが国土の少なくとも半分を森林として維持する公約を表明。
- 2020年11月11日、2021年1月29日:閣議と国家土地評議会が国家森林政策を承認。
- 2024年8月:アリヤさんがジョホール州の洪水被害を受けた福祉施設を訪問。
- 2026年2月28日:申立人らの発表で、司法審査の申立日とされた日。
- 10月20日:アリヤさんの説明による審理入り許可の審理日。
憲法上の権利は将来世代を守れるか
申立人らは、連邦憲法第5条第1項の生命権と第8条第1項の平等権を根拠としている。また、正当な期待、つまり繰り返し表明された公約は守られるべきだという考え方や、現在と将来の人々のために公共資源を管理すべきだとする公共信託の原則も援用している。
マレーシア憲法には、健全な環境への権利が明記されていない。マラヤ大学のシャド・サリーム・ファルーキ名誉法学教授は、申立人らは環境保護を既存の憲法上の権利と結び付けなければならないと説明した。
マレーシアの判例は異なるアプローチを示している。1996年のタン・テック・セン事件では、雇用解雇をめぐる訴訟で、裁判所は生命権に生計を営む権利も含まれると解釈した。同じく1996年のカジン・トゥベック事件では、先住民族数千人が移転を迫られるサラワク州の水力発電事業について、裁判所は事業が法に従って進められたとして差し止めを認めなかった。
若者らは、森林破壊によって、その影響を最も長く受ける人々に不均衡な負担がかかると主張する。申立人らの宣誓供述書には、こう記されている。
今日の環境破壊は、その原因を作っていない人々に先送りされた負担を課します
キウ氏は、世代間の公平性は国際気候法やマレーシアの家族法、慣習法(アダット)にすでに表れていると述べた。同氏によると、アダットは将来世代が環境を享受する能力を脅かさずに利用することを求めている。
申立人らは、こうした考え方を森林に対する政府の責任に適用するよう裁判所に求めている。水の供給、生計、食料安全保障、そして将来世代が受け継ぐ環境を、生命権の意味に含めるべきだと主張する。
森林は公的財政と個人の不安をつなぐ
マレーシア経済が受ける影響を踏まえると、この訴訟は自然保護の枠を超える。マレーシア国立銀行と世界銀行が2022年に実施した調査では、銀行融資の54%が自然に依存する産業に結び付いており、87%が環境劣化に寄与する部門にさらされていた。したがって森林政策は、伐採予定地周辺の地域社会だけでなく、企業や融資にも関わる。
州財政も議論の一部だ。生態系保全を支援する目的の生態系財政移転基金は、2億5,000万リンギで、今後増額されると説明された。ノッティンガム大学マレーシア校で環境科学の非常勤講師を務めるリム・テックウィン博士は、森林保全に対する州への実質的な補償には数千億リンギが必要になる可能性があると主張した。
アリヤさんは、問題の重大さをより個人的な視点から語る。気温上昇や環境の悪化により、自分や同世代の一部は子どもを持つかどうかも含め、将来を思い描くことが難しくなったという。大企業が引き起こす被害の前では、個人の努力がかき消されてしまうのではないかと懸念している。
姉のアミラ・アイシャさんはジョホール州議会議員で、公的機関を通じた取り組みの一例を示している。当選後、州議会内に気候変動・災害リスク管理委員会を設けるよう働きかけ、実現させた。
アリヤさんの訴訟キャンペーンには、ペナンからボルネオに至る森林喪失の体験談や、寄付や支援を申し出る声など、ソーシャルメディア上で数千件のコメントが寄せられた。彼女にとって法的措置を取ることは、無力感に応える手段となっている。こう語った。
まだ何かできると理解する必要があります。これで終わりではありません
要点
- 18~30歳の申立人6人が、森林率を少なくとも50%に保つというマレーシアの公約をめぐり、政府を相手取っている。
- 申立書は、転用対象に指定された427万~451万ヘクタールを挙げ、天然林の割合が47.4~49.6%になる可能性を示している。
- 政府は2024年の森林率を約54.6%と推計。森林、植林地、樹木被覆の定義が争点の中心となっている。
- 申立人らは、政府に拘束力ある行動を求め、国家土地評議会を通じた調整と90日ごとの進捗報告を要請している。
- 原告適格、憲法上の権利、連邦政府と州政府の権限分担が主な法的争点だ。
- 国家森林政策は50%の公約を繰り返し、土地転用の管理や、保護区から除外された区域を補うための措置を定めている。






