金の1日当たり決済基準額を引き下げ
ベトナムは、金の購入・売却におけるキャッシュレス決済の義務基準額を、顧客1人当たり1日2000万ドンから500万ドンに引き下げる。2026年10月16日に公布・施行された政令390/2026/ND-CPに基づく変更で、より少額の取引も決済要件の対象となる一方、宝飾品製造業者に別途求められていた適格証明書の要件は廃止される。
目次
グエン・バン・タン副首相が署名した同政令は、ベトナムの金取引管理の枠組みを改正する。決済要件の変更に加え、金地金の輸入、使用状況の追跡、金取引業者の監督、発行済み許可証の取り扱いに関する規則も更新する。
新たな決済基準額は従来の2000万ドンの4分の1で、75%の引き下げとなる。金の購入または売却額が1日でちょうど500万ドンに達した顧客も、基準額以上に適用される規則の対象となる。
同政令は事業者に関わる2つの異なる変更を盛り込んでいる。金の宝飾品や工芸品の製造・販売に関する特別な参入要件の緩和と、決済、輸入原材料、記録、品質をめぐる詳細な義務だ。顧客にとって最も直ちに影響するのは、金を購入する際の支払い方法と、売却時に代金を受け取る方法である。
1日の決済ルールの仕組み
改正枠組みの第4条第10項は、顧客の1日当たりの取引に500万ドンの基準額を適用する。基準となるのは個々の領収書に記載された金額だけではなく、1日の取引合計額だ。
同じ日に300万ドンの購入を2回行った顧客は、合計600万ドンとなり、新たな基準額を上回る。そのため、キャッシュレス決済の義務が適用されるかを判断する際、顧客と金取引業者は複数の取引を合算して考える必要がある。
改正後の文言では、決済法で認められたキャッシュレス決済手段による支払いが義務付けられる。従来の規定は、顧客と金取引業者が保有する口座を通じた支払いを明記していた。新たな文言は個別の決済サービスを列挙しておらず、異なる販売業者間の取引をどのように合算するかも説明していない。
法的枠組みの変更点
政令390/2026/ND-CPは、政令232/2025/ND-CPによる改正を経た、ベトナムの金取引管理の枠組みである政令24/2012/ND-CPを改正する。変更は管理原則、金地金の輸出入、監督責任、報告に及ぶ。
主な日付をたどると、新たな措置がこの枠組みにどのように組み込まれたかが分かる。
- 2012年4月3日:政令24/2012/ND-CPにより、金取引管理の基本的な枠組みが制定された。
- 2025年:政令232/2025/ND-CPが同枠組みを改正し、従来の1日2000万ドンの決済基準額などを定めた。
- 2026年10月16日:政令390/2026/ND-CPが公布・施行され、基準額が500万ドンに引き下げられたほか、他の変更も導入された。
10月16日は、審査中の証明書申請と既存の輸出入許可に関する区切りの日でもある。不要となった製造証明書の申請は審査が停止される一方、発行済みの貿易許可は原則として記載された条件が維持される。
宝飾品事業の特別な参入要件を廃止
改正後の枠組みでは、金の宝飾品や工芸品の製造、加工、売買は、条件付き投資事業活動に分類されなくなる。つまり、事業者はこれらの活動を行うにあたり、政令が廃止した特別な参入条件を満たす必要がなくなる。
従来、ベトナム国家銀行が発行していた金の宝飾品・工芸品製造適格証明書は、組織や個人が製造を行うための条件ではなくなる。同政令は、従来の枠組みにあった関連する製造、加工、取引の規定を削除する。
宝飾品事業者には引き続き、製品の品質、規格、計量、表示、価格表示、請求書、裏付け書類、税に関する要件が適用される。店舗や工房にとって実務上の変更は、特定の認可要件がなくなる一方、顧客や税務当局に対する通常の義務は継続することだ。
金地金の輸入は契約との結び付きが継続
海外顧客との加工契約を持つ、登録済みの金の宝飾品・工芸品の製造・加工業者は、ベトナム国家銀行から金地金輸入許可を受けられるか審査される場合がある。輸入は加工契約の履行と完成品の輸出に充てなければならない。
金地金とは、販売可能な完成品の宝飾品ではなく、製造に用いるために持ち込まれる材料を指す。事業者が輸入を申請する量は海外との加工契約に見合う必要があり、資材の調達が企業の引き受けた業務と結び付けられている。
外資系企業は、毎年の許可審査を受ける。中央銀行は、製造能力、加工契約または輸出契約の履行状況、該当する場合は前年度の宝飾品・工芸品の輸出報告を考慮する。
これらの企業はベトナム法に基づいて設立され、金の宝飾品・工芸品の製造または加工を登録していなければならない。申請する金地金の輸入量も、加工契約または輸出契約に見合う必要がある。登録と契約が審査の根拠となり、許可を発行するかどうかは国家銀行が判断する。
工業用金には別のルート
第14条は、企業登録書類、税関法、関連する業界規則に基づき、特定形態の金を輸出入するルートも定めている。対象には、金粉、溶液、はんだ片、金塩、線材、管材のほか、半製品の金の宝飾品が含まれる。
電子部品、電子機器、医療機器、医療器具の製造に使われる金も、同じ規定の対象となる。こうした用途により、規則は宝飾品業界以外の製造業者にも関わる。金の供給は別の製品を生み出す製造工程に組み込まれる。
同政令は、輸入した金地金を、金の宝飾品・工芸品の製造を登録した企業に販売できるとする規定も更新する。これらの変更を合わせると、金の取り扱いは、その形態、用途、取り扱う事業者の登録活動と結び付けられる。
事業者には金の輸入後も追跡義務
改正された情報システム要件では、輸入した金地金について、輸入、輸出、購入、販売、使用、在庫の各段階で完全かつ正確な記録を保持することが求められる。在庫とは、事業者が手元に保有している金を指す。
該当する事業者は、金地金の取引データを含む記録を処理・保存するシステムを整備し、国家銀行総裁が定める規則に従って、国家銀行と接続して情報を提供しなければならない。記録は、貨物が通関した時点で終わるのではなく、事業活動を通じて資材を追跡する。
金取引に携わる企業や商業銀行は、金地金の製造・取引、金の輸出入、輸入金地金の購入・販売・使用・残存在庫についても報告しなければならない。
宝飾品・工芸品の製造向けに金地金の輸入許可を得た事業者は、加工契約や輸出契約の履行状況、輸入材料の販売についても報告が求められる。これにより、輸入許可を得た理由と、その後の金の取り扱いが結び付けられる。
取引、重量、品質は誰が検査するのか
ベトナム国家銀行は、管轄範囲内で、金地金の製造・取引、金地金と金地金原料の輸出入、許可、割当、報告要件の順守に関する検査責任を引き続き担う。割当とは、該当する輸出入に設けられた認可上限を指す。
検査は、輸入した金地金の購入、販売、使用にも及ぶ。そのため、材料を扱う事業者は許可取得時だけでなく、その後の取引や製造においても義務を負う。
科学技術省は中央銀行や他の機関と連携し、金の宝飾品、工芸品、金地金に関する国家規格の策定と公表を主導する。また、製造、輸入、市場流通の各段階におけるこれらの製品と金地金の計量・品質も監督する。
同省の責任には、金取引業者が使用する計量器の検査も含まれる。顧客にとっては、金の計量に使われる機器の正確さも、製品そのものの品質と並んで検査の対象となる。
申請中の案件と既存の許可はどうなるか
ベトナム国家銀行は、政令の施行時点で未処理のまま残っている、宝飾品製造適格証明書の発行、変更、追加に関する10月16日より前の申請について、審査を停止しなければならない。申請者にはその旨が通知される。
納付済みの手数料は、手数料や料金に関する法律に基づいて取り扱われる。経過措置は納付金の取り扱いを定めているが、すべての申請者に自動的に返金すると明記しているわけではない。
発行済みの金輸出入許可、輸出製品の製造を目的とする金地金の一時輸入許可、金地金の輸出入割当は、従来の内容と有効期限に基づいて引き続き適用される。ただし、法律に基づく変更や取り消しの対象となる。
施行日以降の新規許可、変更、追加、延長は、改正後の政令に従う。既存の許可を持つ事業者は認可された条件の範囲内で事業を継続できる一方、今後の申請には新たな枠組みが適用される。宝飾品製造業者は廃止された適格証明書が不要になるが、製品、決済、書類、税に関する要件は引き続き満たさなければならない。
要点
- 2026年10月16日から、顧客1人当たり1日の金の購入・売却額が合計500万ドン以上の場合、キャッシュレス決済が義務付けられる。
- 基準額は2000万ドンから引き下げられ、引き下げ幅は75%となる。
- 金の宝飾品・工芸品事業は、特別な条件付き事業の分類から外れる一方、品質、表示、請求書、税の規則は継続する。
- 金地金の輸入許可は引き続き事業登録や契約に基づき、外資系企業には毎年の審査が適用される。
- 該当する事業者は、輸入金地金の取引、使用、在庫を追跡し、中央銀行に情報を提供しなければならない。
- 廃止された製造証明書の審査中の申請は処理が停止される。既存の貿易許可は原則として記載された条件が維持される。






