民事裁判所に資産回収の新たな手段
ベトナム最高人民検察院は、2027年3月1日から2年間の試行を提案した。マネーロンダリング、経済犯罪、汚職、公職乱用に関連する資産について、刑事有罪判決を先に得ることなく裁判所が回収できるようにする。提案は同日より前に行われた犯罪行為と、刑事責任を問われる商業法人が関与する事件を対象外とする。
目次
最高人民検察院のグエン・フイ・ティエン院長は、2026年10月18日、国会第2会期の2日目に提案を国会に示した。決議案は3章22条で構成される。人民検察院が民事訴訟を提起、または民事手続きを申し立て、国家の損失を回復するために資産を回収すべきかどうかを人民裁判所が判断する仕組みを設ける。
実務上の変更は、法律上、刑事手続きを開始または継続できない事件に関わる。有罪判決に資産回収を依存させる代わりに、刑事手続きを取り消し、停止、または終了する特定の決定が出た後、検察側が別個の民事手続きを進められるようにする。
提案は現在も国会で審議中だ。中核となる仕組みは、公共資産を回収する新たな手段と、適法な所有者の保護、証拠に異議を申し立てる機会、回収判断に対する裁判所の統制を組み合わせている。
国会法務司法委員会のファン・チ・ヒエウ委員長は決議の必要性を支持する一方、暫定措置が不適切に適用され損害が生じた場合の賠償責任を、より明確にするよう求めた。議員らは、資産の特定と保全に向けた初期段階を規定する刑事訴訟法の改正案も検討した。
検察が別の回収制度を求める理由
最高人民検察院は国会に対し、ベトナムでは現在、刑事事件を扱う人民裁判所が出す判決や決定に資産回収が左右されていると説明した。手続きが遅れれば、回収が可能になる前に資産が隠匿、移転、喪失されたり、価値が下落したりするおそれがある。
最高人民検察院のグエン・フイ・ティエン院長は、提案を示す際、実務上の問題を次のように説明した。
実際には、資産回収には依然として多くの困難があり、長い時間を要している。資産が散逸、隠匿、喪失したり、価値が下落したりするリスクがある
検察院は、相互に関連するいくつかの課題を挙げた。差し押さえ、凍結、その他の執行確保措置の対象となった資産の価値が、最終的に回収すべき額を下回ることがある。犯罪に由来する財産がすでに譲渡されている場合もある一方、出所が隠された資産の一部を追跡する具体的な措置は、現行規則に定められていない。
この決議案は、ベトナムの実情に即した、有罪判決を経ずに資産を回収・処理する仕組みに関する2026年4月2日付の政治局結論第19号を踏まえたものだ。国際的な約束の履行、実務上の課題への対応、この手法が国内の法制度で機能するかどうかの検証を目的に掲げている。
資産回収の統計が示すもの
最高人民検察院が示した統計によると、2021年から2025年にかけて、汚職、公職に関わる犯罪、公職に関わる経済犯罪で、回収を確保するための措置により7,476兆9,000億ドン超の資産が保全された。
提示された数値によれば、民事判決の執行で、2万8,636件にわたり10,962兆6,000億ドン超が回収された。タン・ホアン・ミンが関与した事件で100%の回収率を達成するなど、主要事件の一部では高い回収率が実現した。
この2つの合計額は異なる段階を示している。資産の保全は、将来の執行に備えて資産を確保しておくことを意味する。一方、回収は執行によって実際に資産を取り立てたことを指す。発表では、回収すべき資産の総額に当たる比較対象の数値は示されず、回収率は算出できない。
検察院は、以前と比べて改善が見られると認める一方、回収は依然として遅く、回収が必要な財産に比べても低水準だと述べた。提案された民事制度は、刑事手続きが終了しても資産をめぐる問題が解決しない場合に生じる法的な空白を対象としている。
民事手続きに進める3つのケース
決議案は、有罪判決なしの回収を検討できる手続き上の状況を3つ定めている。
- 刑事事件が立件されたものの、その立件決定が後に取り消された場合。
- 第1審の審理開始前に、捜査または刑事事件が一時停止された場合。
- 第1審の審理開始前に、捜査または刑事事件が終了した場合。
こうした決定の理由として、訴追の法定期限の経過、恩赦、被疑者の死亡、刑事責任の免除、精神疾患または重篤な病状などが挙げられている。
民事手続きに進むには、2つの条件を満たす必要がある。該当する手続き上の決定があること、そして刑事手続きに関与する機関が、関連情報、文書、証拠を添えて、民事による資産回収の申し立てを検察院に書面で送ることだ。
一般の読者にとって、違いは明快だ。刑事手続きでは個人の刑事責任が問われるのに対し、提案されている民事訴訟では、特定の資産をどう扱うべきかを裁判所が判断する。十分な法的根拠がある場合は、刑事手続きも継続される。
対象となる資産と所有者
決議案は、マネーロンダリング、経済管理に対する犯罪、汚職、その他の公職に関わる犯罪を対象とする。刑事責任を負う商業法人が関与する事件は対象外とし、試行の適用範囲に明確な境界を設ける。
回収の検討対象となるのは、犯罪との関連を示す合理的な証拠がある一方、刑事事件で物的証拠として扱われていない財産などだ。委員会は、この民事回収手続きと、刑事手続きにおける証拠・資産の取り扱いを明確に区別するよう求めた。
提案の対象範囲は、犯罪に由来する資産を売買、交換、または転換して得た財産にも及ぶ。犯罪関連資産から生じた収益、利益、その他の経済的利益も対象となり得る。
資金や財産の形態が変わっている場合、これは重要な意味を持つ。裁判所は元の資金や物品だけを探すのではなく、資産の出所と犯罪行為とのつながりを示す証拠を検討する。
確定した裁判所の判決または決定に基づいて回収された資産は、国庫に納付されるか、管理を担当する権限ある国の機関に引き渡される。制度の目的は国家の損失を回復することにある。
検察と裁判所の役割分担
人民検察院が民事訴訟を提起するか、申し立てを行う。人民裁判所は事件を受理し、証拠を評価し、資産の出所を判断したうえで、回収とその後の処理が妥当かどうかを決定する。
通常、地域人民裁判所が第1審、つまり最初の審理を担当する。決議案では、資産に関係する刑事事件を扱う地域人民裁判所に管轄権を与える。この規則が適用されない場合は、民事訴訟法に基づいて管轄を決める。
手続きには基本的な民事訴訟の原則を維持しつつ、資産回収に合わせた規則を加える。訴訟当事者は証拠を提出し、主張に異議を唱え、適法な権利と利益を守ることができる。
刑事訴訟法の改正案と試行決議は、刑事事件で有罪判決に至れない段階で連携するよう設計されている。関連する記録、証拠、資産は検察院に引き継がれ、検察院が民事回収手続きを進める。
政府、最高人民検察院、最高人民裁判所など関係機関は、試行の実施、指針の策定、監視、検証を担う。仕組みの今後の方向性を決める前に、実現可能性を試すことが目的とされる。
適法な所有者の保護と過誤への賠償
決議案は、第三者が適法に所有する財産を保護する。ここでいう第三者とは、事件の発端となったとされる行為をした人物以外の個人や組織を指す。また、相続や贈与による資産に関する例外や、取得者が犯罪との関係、または財産を隠匿・散逸させようとする意図を知っていた、あるいは知り得た取引についても定める。
買い手などの取得者にとって、こうした規定では譲渡時の事情が重要になる。裁判所は資産の出所や証拠とともに、善意で資産を取得した人にどのような法的保護が及ぶかを検討する。
法務司法委員会は、刑事手続きを終了する理由が生じた後に資産が散逸・喪失するのを防ぐため、緊急の暫定措置を講じることを支持した。これは、資産の最終的な扱いが決まるまでの間に取られる一時的な保全措置だ。
ファン・チ・ヒエウ委員長は、こうした措置が誤って適用され、損害が生じた場合に、手続きの各段階でどの機関が賠償責任を負うのかを明記するよう求めた。委員会は、国家賠償責任法との明確な関係も求めた。
賠償規則は、財産の使用を誤って制限された所有者にとって具体的な保護策となる。委員会はまた、資産に関する措置によって適法な事業活動や善意の第三者の利益が損なわれないよう求めた。
広範な改正で電子手続きとデジタル資産を対象に
決議と並行して検討されている刑事訴訟法の改正案は、電子手続き、電子事件記録、オンライン審理を認める。また、デジタル資産と暗号資産も扱い、こうした財産を提案中の手続きの枠組みに含める。
その他の提案には、犯罪の可能性に関する情報を当局が検討する段階から、資産取引を一時停止できる措置が含まれる。被害者への早期返済、特定の差し押さえ・凍結措置の解除につながる供託、資産の譲渡や売却、財産の管理・使用に関する取り決めも盛り込まれている。
グエン・フイ・ティエン氏によると、起草過程では、遠隔地や少数民族のコミュニティーに暮らす人々が電子手続きにアクセスできるかどうかも検討された。決議案第18条は、電子手続きによって参加者の適法な権利と利益を守るよう定める。施行決議で日程やインフラ要件を定め、デジタル環境が不十分な場合の代替措置も示す。
委員会は、技術的な障害が起きた際に迅速に対処する手続きを設け、期限と参加者の権利を守るよう求めた。また、司法機関の長が持つ管理権限と、捜査官、検察官、裁判官が直接行使する手続き上の権限を明確に区別することも求めた。
採択までには、法令間の調整も必要だ。検察院は公安省など関係機関と協議したと説明したが、委員会は、刑法改正案や刑事捜査機関組織法の改正案と整合しない規定が残っていると指摘し、さらなる調整を求めた。
試行の開始時期
提案されている2027年3月1日の開始日は、国会会期中にすでに採択された、または採択が見込まれる関連法令との整合を図るものだ。委員会は試行期間を2年間とすることを支持し、決議案は合憲・適法で、ベトナムの国際条約にも適合すると評価した。
試行の時期は、次のように明確に区切られている。
- 2021~2025年:検察院は、指定された事件区分で回収に向けて保全された資産が7,476兆9,000億ドンを超えたと記録した。
- 2026年4月2日:政治局結論第19号が、提案された仕組みの政策方針を示した。
- 2026年10月18日:グエン・フイ・ティエン氏が決議案を国会に提示した。
- 2027年3月1日:2年間の試行が始まる。同日午前0時より前に行われた犯罪行為は対象外となる。
したがって、試行が適用されるかどうかは、犯罪行為が行われたとされる日によって決まる。開始予定日以降も当局が扱っている事件であっても、それ以前の行為に関するものは対象外となる。
決議案は、失効時点で解決中の案件に関する経過規定も盛り込んでいる。すでに進行中の手続きが途切れないようにすることを目的としている。
要点
- ベトナムでは、刑事有罪判決なしで特定の資産を回収する2年間の試行を、2027年3月1日から始める案が検討されている。
- 人民検察院が民事手続きを進め、国家のために資産を回収すべきかどうかを裁判所が判断する。
- 対象は、条件に該当する刑事手続き上の決定が出た後の、特定のマネーロンダリング、経済犯罪、汚職、公職関連犯罪。
- 2027年3月1日より前の犯罪行為と、刑事責任を問われる商業法人が関与する事件は対象外となる。
- 決議案は適法な第三者所有者を保護する。議員らは、暫定措置によって不当な損害が生じた場合の賠償責任をより明確にするよう求めている。
- 関連する刑事訴訟法の改正案では、電子手続き、早期の資産保全、デジタル財産を扱う。






