一部の製品・事業者に2年間の猶予
インドネシアは、一部の製品とサービスに対するハラール認証の義務化期限を2028年10月に延期した。零細・小規模事業者、輸入業者、複数の製造業分野に準備期間を追加で与える。改定後の日程では、2026年10月18日に始まる予定だった要件が変更される一方、一部の医薬品については従来の期限が維持される。
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経済担当調整省は2026年10月16日付の省報道発表で変更を発表した。発表番号はHM.02.04/361/SET.M.EKON.3/10/2026。輸入食品・飲料、食肉製品、屠畜サービスは2028年10月18日から認証が義務付けられる。これらのカテゴリーに属する製品を製造する零細・小規模事業者と屠畜サービスを提供する事業者には、2028年10月17日までの移行期間が設けられる。
今回の延長により、対象事業者にはおおむね2年の追加猶予が与えられる。ただし、適用範囲は製品、サービス、事業者の区分によって異なる。同省によると、変更対象外のカテゴリーは従来の日程が維持される。
企業・宗教団体は、それぞれ異なる立場から決定に異議を唱えている。輸入業者は準備をすでに進めており、期限の変更は不確実性を生むと主張する。一方、インドネシア・ウラマー評議会(MUI)の幹部は、延期によってイスラム教徒の消費者を保護する措置が遅れると指摘している。
ハラールとは、イスラム法で許されたものを指す。認証では原材料と製品の製造・取り扱い方法が確認され、イスラム教徒の消費者が宗教上の要件に適合する食品や飲料などを選ぶのに役立つ。企業が基準を満たすには、完成品だけでなく、供給業者、生産設備、保管、流通も対象となる。
政府が日程を変更した理由
経済担当調整省によると、評価と企業・業界団体からの意見を踏まえ、準備期間を延長する必要があると判断した。同省は、複数の業界にまたがる数百万の事業者が関わる認証制度であり、関連組織や手続きの準備状況によって対応力が左右されると説明している。
経済担当調整省のスシウィジョノ・モエギアルソ事務次官は、政府規則第42号(2024年)の改正規則を通じて延長を実施すると説明した。
ハラール制度を取り巻く環境の準備状況を考慮し、政府規則第42号(2024年)を改正する政府規則を通じて、ハラール認証義務の段階的実施を延長した
同省は2026年10月16日、関係省庁、ハラール製品保証機関(BPJPH)、企業・業界団体などの関係者が参加する政策説明会で変更を発表した。政府関係者は会場に出席し、団体やその他の参加者はオンラインで参加した。
政府は、準備期間の延長によって消費者を保護し、貿易を滞りなく続け、企業に確実性をもたらすとしている。争点は、期限の延期が確実性につながるのか、それとも2026年10月に向けて準備してきた企業に混乱をもたらすのかという点にある。
食品関連の事業者・サービスに与えられる猶予
改定後の日程では、第160条が重要な位置を占める。食品、飲料、食肉製品に関連するサービスの認証義務は、2028年10月18日に始まる。同省は、この規定の対象から屠畜サービスを明確に除外している。
零細・小規模事業者には別途、猶予が設けられる。食品、飲料、食肉製品、屠畜サービスに関する移行期間は2028年10月17日までで、翌18日から義務化される。
事業者は、自社の活動に適用される規定を確認する必要がある。小規模な食品製造業者と関連サービスを提供する企業は、規則の異なる条項に基づいて同じ2028年10月の義務化を迎える場合がある。同省が説明した一般のサービス規定では屠畜サービスは除外されているが、小規模事業者向けの規定では対象に含まれる。
実務上の利点は、原材料や生産体制の確認など、認証取得に向けた作業を進める時間が増えることだ。政府によると、その他のカテゴリーは政府規則第42号(2024年)で定められた従来の日程に従う。
輸入品は相互承認の取り決め次第
第160条第3項の改正により、輸入食品・飲料、食肉製品、屠畜サービスには、2028年10月18日という明確な開始日が設けられた。同省は、この変更について、ハラール証明書の相互承認に関する協力の完了と関連付けている。
相互承認とは、他国のハラール制度に基づいて発行された証明書をどのように受け入れるか、当局間で合意することを指す。輸出業者にとっては、海外で取得した認証と、インドネシアへの輸入時に適用される要件を結び付ける取り決めとなる。
政府はまた、インドネシアに輸入される外国産ハラール製品の適合性確保に関するBPJPH規則第4号(2026年)を廃止する方針だ。施行規則も、政府規則第42号(2024年)の改正に合わせて見直される。
同省の発表には改正規則の番号も、改定後の施行規則の公表日も記されておらず、未完了の相互承認の取り決めも列挙されていない。そのため輸入業者は新たな政策日程を把握できる一方、法令や行政手続きの詳細については公表を待つことになる。
化粧品・サプリメントは延期、医薬品の期限は維持
第161条のうち、a、d、e、f、gの各号は、追加猶予の対象となる別のカテゴリーを定めている。従来2026年に終了する予定だった移行期間は、自然由来の医薬品、準医薬品、健康補助食品、化粧品、化学製品、遺伝子組換え製品、一部の消費財について、2028年10月17日まで延長される。
複数の健康関連製品やパーソナルケア製品を販売する企業にとって、この区分は重要だ。化粧品とサプリメントは2028年10月までの移行期間に入る一方、その他の医薬品にはより遅い期限が適用される。
一般用医薬品と、限定的な条件のもとで処方箋なしに販売される医薬品は、2029年10月17日という移行期限が維持される。向精神薬を除く処方薬の期限も、2034年10月17日のままとなる。向精神薬とは精神機能に作用する医薬品で、同省が説明した規定では別に扱われている。
変更のない医薬品の期限は、それぞれ2028年10月17日から1年後と6年後に当たる。今回の延長後も、インドネシアの認証導入では製品カテゴリーごとに異なる日程が適用される。
認証取得に必要な実務
ハラール認証を申請する企業は、投入資材がハラール要件を満たし、生産工程がインドネシア語の略称でPPHと呼ばれるハラール製品工程に従っていることを示さなければならない。確認範囲は、原材料の調達から加工、保管、包装、流通、販売、陳列まで及ぶ。
生産施設や設備は、非ハラール製品を扱う活動と分離する必要もある。イスラム法で禁じられている原材料には、豚肉、血液、アルコールが含まれる。禁止された物質がハラール原材料に混入しないようにすることは、要件を満たすうえで中核となる。
インドネシア投資・下流産業省の東南アジア投資促進局長、サリブア・シアハーン氏は、外国企業に指針や支援を提供すると述べた。同氏は、原材料が禁止された原料と分離されていることを示す必要性を強調し、ベトナム企業を含む外国企業がすでに認証を取得していると語った。
製造業者は、供給業者の確認、共用設備の使用状況の点検、原材料の記録、保管方法の変更などを進める必要がある。こうした作業が必要となるため、認証は単にラベルを申請するだけでは済まない。製品の全工程で何が起きているか、企業が説明できなければならない。
違反に対する執行措置として説明されているものには、製品の回収、事業所の閉鎖、流通許可の取り消し、20億ルピアの罰金、最長5年の禁錮がある。適用される措置は、違反の内容と関係する法規定によって異なる。
ベトナムの輸出業者に2つの申請方法
BPJPHのハラール標準化局長、ヘニ・ルスマヤティ氏は、ベトナム企業に対し、BPJPHのオンラインシステムを通じて直接申請するか、ベトナムのハラール認証機関を通じて申請するよう助言した。同氏はHalal VietnamとGHC Global Halal Certification Company Limitedを挙げた。
この助言は、インドネシアが相互承認の取り決めを進めるなか、輸出業者に2つの具体的な申請先を示すものだ。企業は移行期間の終了まで準備を先延ばしにせず、義務化の開始前に原材料の記録を整え、生産方法を見直すことができる。
ヘニ氏は、インドネシアとベトナムの政府間で覚書を結ぶことも可能だと述べた。協力の枠組みとして、インドネシア商工会議所が以前提案したインドネシア・ベトナム経済評議会に触れ、ハラール産業を含む分野で活用できる可能性を示した。
提案されている協力は、市場参入に必要な2つの要素、つまり製品や書類の準備を進める企業と、国境を越えた認証の承認方法を整える当局を結び付ける。2028年10月の輸入期限は、双方の取り組みに共通の目標を与える。
輸入業者は安定した期限を求める
インドネシア全国輸入業者協会(GINSI)の副会長、エルウィン・タウファン氏は10月17日の声明で、ハラール要件の義務化を支持した。同氏は輸入食品・飲料のほか、革製のファッション製品や靴にも言及し、国内に入る商品について消費者が安心できる必要があると述べた。
タウファン氏によると、輸入企業は従来の期限に向け、すでに準備を進めていた。同氏は、実施の延期は、政府の準備が順守を予定していた企業の想定より遅れていることを示し、事業計画に不確実性をもたらすと指摘した。政府に対し、一貫した方針を維持するよう求めた。
GINSIは認証について、消費者の権利を守る国家の責任だとも説明した。タウファン氏は、書類の確認、生産工程の検査、製品の適合性審査、市場に流通する商品の監視を求めた。
政府が掲げる確実性と、GINSIが懸念する混乱は、企業の立場の違いから生じている。準備を続けている企業には時間が増える。一方、2026年10月を前提に準備した企業は、実施時期の変更に対応しなければならない。安定した日程と、それに合った行政規則は双方にとって重要だ。
MUI、宗教上の義務は続くと主張
MUIの副議長、KHムハンマド・チョリル・ナフィス氏は、ハラール認証の義務がすでに法律で定められているとして、延期に疑問を呈した。イスラム教徒に対し、ハラール表示のない製品の購入や摂取を避け、選択を慎重にするよう呼びかけた。
チョリル氏は、行政上の延期によって認証要件の執行は影響を受ける一方、イスラム教徒は食べるもの、飲むもの、使用するものについて、宗教上の義務を個人として引き続き負うと述べた。同氏の助言は、延長された移行期間中も、日々の購買判断でハラール表示を重視するよう促すものだ。
MUIのファトワ担当副事務総長、KHアミヌディン・ヤクブ氏は、延期が繰り返されれば、国民の信頼や消費者の権利が損なわれる恐れがあると警告した。ハラール基準を下げることなく、省庁・機関間の連携を強化し、認証手続きを簡素化するよう求めた。
アミヌディン氏は、さらなる延期に反対する根拠として、2019年、2021年、2024年、2026年など、これまでに示された複数の実施目標を挙げた。同氏の懸念は、消費者が法律で約束された保護を受けられるよう、技術面と制度面の準備を加速すべきだという点にある。
政府とMUIはどちらも、消費者保護を主張の中心に据えている。対立点は時期だ。政府は、準備を整えることが実効性のある導入につながるとする一方、MUI幹部は、何度も待ち時間を延ばすことなく準備を完了するよう求めている。
法的枠組みと確認すべき日程
インドネシアのハラール保証要件は、ハラール製品保証に関する法律第33号(2014年)に基づき、同法は法律第6号(2023年)で改正された。政府規則第42号(2024年)は施行規定を定めており、今回変更される段階的な日程もその一部だ。
BPJPHの公式法令登録簿によると、政府規則第42号(2024年)は2024年10月16日にジャカルタで制定・公布され、現在も有効とされている。経済担当調整省の2026年10月の発表は、新たな期限に向けた改正手続きを説明している。
現在の移行期間に関する主な日程は以下の通り。
- 2024年10月16日:政府規則第42号(2024年)を制定・公布。
- 2026年10月16日:経済担当調整省が改定後の日程を発表。
- 2026年10月18日:複数の要件について従来予定されていた開始日。対象は2028年に延期。
- 2028年10月17日:指定された零細・小規模事業者と一部製品カテゴリーの移行期間が終了。
- 2028年10月18日:指定されたサービスと輸入品カテゴリーで認証義務が開始。
- 2029年10月17日:一般用医薬品と、限定的な条件下で処方箋なしに販売される医薬品の従来の移行期限。
- 2034年10月17日:向精神薬を除く処方薬の従来の移行期限。
対象カテゴリーの事業者には、準備期間が延長された。今後の行政上の手続きには、施行規則の改正、BPJPH規則第4号(2026年)の廃止、外国のハラール証明書の承認に向けた取り組みの継続が含まれる。
要点
- 一部のハラール認証要件は、2026年10月から2028年10月に延期される。
- 指定された食品・屠畜関連カテゴリーの零細・小規模事業者には、2028年10月17日まで準備期間が設けられる。
- 対象となる輸入食品・飲料、食肉製品、屠畜サービスは、2028年10月18日から認証が義務付けられる。
- 化粧品、サプリメントなど複数の製品群は期限が延長される一方、指定された医薬品の期限は2029年と2034年に維持される。
- 輸入業者は一貫した実施を求め、MUI幹部は消費者保護と国民の信頼への影響を懸念している。
- 政府は施行規則を改正し、外国の証明書の承認に向けた取り組みを続ける方針。






