技術窃取対策、利益・捜査・海外取引を標的に
韓国政府は、産業通商資源部に技術窃取を捜査する権限を与え、損害賠償額の最低基準を企業の技術開発費とする方針だ。国家情報院が2021年から2025年にかけて海外への産業技術流出を107件摘発したことを受けた措置となる。
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金正官産業通商資源相は2026年10月19日、韓国貿易保険公社で第76回産業技術保護委員会を主宰した。出席者は、犯罪収益の没収対象拡大、量刑の厳格化、機密技術が海外に移転する可能性のある企業取引の審査強化について協議した。
提案された変更は、半導体・ディスプレー企業、中小のサプライヤー、大学、保護対象技術を保有する企業を買収する外国投資家に影響する。国家核心技術を指定する産業通商資源部は、特別司法警察の権限を通じて刑事捜査にも直接関与することになる。
会合には15省庁の代表のほか、警察庁、重大犯罪捜査庁、検察庁、防衛事業庁が出席した。技術担当当局と刑事捜査機関の連携が、提案の中心課題となった。
政府は10月中に産業技術保護法と国家先端戦略産業法の改正案を提出する計画だ。また、第6次産業技術保護総合計画を当初予定より1年前倒しし、2026年末までに発表する方針だ。
一連の対策は、機密知識の流出防止、流出が疑われる場合の捜査改善、違反者からより多くの不正利益を回収するという3つの柱で構成される。複数の施策には法改正が必要となるほか、量刑の変更には最高裁の量刑基準も関わる。
情報機関の統計が示すもの
国家情報院が摘発した海外への産業技術流出は、2021年が22件、2022年が20件、2023年が23件、2024年が23件、2025年が19件だった。5年間の合計は107件で、年間平均は21件をわずかに上回る。
2025年の件数は、2024年の23件から4件減り、約17%の減少となった。それでも、統計対象の各年で19~23件が摘発されており、当局が技術保護を継続的な取り締まり課題と捉える理由を示している。
国家情報院の統計では2024年の件数は23件だが、2025年のディスプレー関連捜査をめぐり引用された政府統計では同年が27件となっている。この差が生じた集計基準は明らかにされていない。
製造技術の流出への懸念は、2025年にLGディスプレーの坡州工場とサムスンディスプレーの牙山工場に関連して行われたディスプレー技術流出の捜索でも浮き彫りになった。捜査当局は、従業員が先端製造情報を中国企業に渡した疑いがあるとして、工程書類や生産図面、実験ノートの写真を押収した。
これらの捜査は、文書の窃取にとどまらない損失の大きさを示している。製造手順には、長年の試行錯誤を通じて磨かれた設定や実践的な知識が含まれる。競合企業がその情報を得れば、製品を安定して製造する方法を習得するために開発元が費やした時間と資金を節約できる可能性がある。
産業通商資源部が捜査権限を求める理由
産業通商資源部はすでに、流出が国家安全保障や経済に損害を与える恐れのある技術を「国家核心技術」に指定し、管理している。こうした技術を保有する企業は、輸出や移転の際に承認や報告を求められ、一定の外国企業による買収は安全保障審査の対象となる。
提案されている特別司法警察の権限により、指定された同部職員は、法律で定められた分野の犯罪を捜査できるようになる。保護対象技術に関する知識と捜査責任を併せ持ち、情報機関や警察との情報共有を緊密化できることが、同部の強みとなる。
現行制度では、役割が分かれている。知的財産省の特別司法警察は、不正競争防止法・営業秘密保護法に基づく営業秘密侵害を捜査する。現在の権限は、国家核心技術の流出を対象とする産業技術保護法違反には及ばない。
従来、検察は特別司法警察から事件を引き継ぎ、関連する追加法令を適用してきた。産業通商資源部の捜査担当者を加えることで、この役割分担が変わり、技術保護政策を担う職員が証拠の収集や評価により近い立場となる。
検察の権限見直しを前に、2省庁が役割拡大を求める
産業通商資源部は、検察庁が1月に省庁や機関に必要な権限を照会した後、特別司法警察の権限付与を求める要望を最高検察庁に伝えた。知的財産省も、産業技術保護法違反を対象に含める権限拡大を求めている。
知的財産省は昨年、協議体を通じて法務部に見解を提出し、関連法の改正を進めている。国務調整室は、各機関における特別司法警察制度の改善を検討している。
検察庁法の改正案も新たな論点となっている。同案には特別司法警察に対する検察の指揮権が明記されていない一方、その指揮権を認める刑事訴訟法の規定が今後どうなるかは不透明だ。省庁、警察、検察の最終的な役割分担はまだ決まっていない。
技術を保有する企業が流出の疑いを届け出た場合、こうした決定によって捜査機関や、技術的な調査結果が起訴に反映される過程が左右される。10月の委員会は、政府が法案を準備する中で、関係機関の連携強化を目指した。
技術窃取を「割に合わない犯罪」に
政府は、技術窃取の金銭的な代償が得られる利益を上回るよう、犯罪収益の没収・回収を拡大したい考えだ。没収は犯罪に関連する資産を取り上げる措置で、回収は資産を直接差し押さえられない場合にその価値の支払いを求めることができる。
被害企業への損害賠償も対策の一環となる。当局は、損害額に少なくとも企業の技術開発費を含めることを目指す。流出後に失われた売上や利益の推計だけに頼らず、研究開発支出を算定の中心に据えることになる。
産業通商資源部が10月6日の国会監査に対して示した技術保護に関する方針には、さらに具体的な内容が盛り込まれている。裁判所が専門機関に金銭的損害の評価を依頼できるようにするほか、被害企業の技術開発費を損害として認めることも提案している。
この方法は、繰り返しの試験を重ねて開発される技術にとって重要だ。製造工程には、完成品や安定した収益が生まれるまでに何年もの支出が伴う場合がある。開発費があれば、所有者が受けた損害を評価する際に、裁判所が検討できる金額の記録となる。
政府はまた、技術流出犯罪に対する最高裁の量刑基準の引き上げと、罰金に関する新たな基準の策定を目指す。量刑基準は、個別の事件で裁判官が刑罰を決める際の指針となる。没収、刑事罰としての罰金、損害賠償はそれぞれ、不正利益の剥奪、処罰、被害者への補償という異なる側面に対応する。
裁判所が技術的な判断を得る正式な手続きを整備
提案では、裁判所が審理中の情報が産業技術に該当するかどうかを産業通商資源部に照会できる法的根拠を設ける。産業技術に該当するかの判断は、どの法的保護や犯罪規定が適用されるかを決める上で重要となる。
10月6日の国会監査では、裁判で同部の確認を義務付けるよう求める声が上がった。同部が示した対応方針は、裁判所が確認を得られる根拠を整備することだった。10月19日の対策にも、裁判所が同部に照会できる手続きが盛り込まれた。
同部はまた、技術流出による被害の規模や手口に関して、情報機関や捜査機関に情報提供を求める権限も望んでいる。同部の公式方針では、国家情報院、警察庁、法務部を情報共有の強化に向けた連携先として挙げている。
政府はすでに、技術流出に対応する合同チームと産業技術保護政策協議会を設置している。新たな提案は、こうした協力体制を捜査、裁判手続き、同部の政策決定とより緊密に結び付けることを目指す。
海外子会社や間接買収も審査対象に
委員会では、国家核心技術に関係する海外子会社の売却や撤退を事前審査の対象に加える案が協議された。国内企業や団体を通じた外国企業による買収も、より広い審査制度の対象となる。
間接買収は、外国の買い手が韓国で設立した企業を通じて、別の韓国企業を買収する形で行われることがある。この提案では、保護対象技術が外国の支配下に入る可能性を判断する際、当局がこうした構造を踏まえて審査することになる。
海外での事業再編は別の経路となる。韓国企業が海外子会社を通じて技術を保有し、その後、子会社を売却したり事業から撤退したりする可能性がある。政府は、国家核心技術が関係する場合、こうした取引も審査手続きの対象とする方針だ。
対象企業にとっては、技術保護規則への対応が必要となる取引の範囲が広がる。委員会は輸出承認や輸出審査の簡素化も検討し、安全保障上の規制と正当な技術移転の手続きの両方を議論した。
中小企業、大学、技術者も対策の対象に
中小企業や大学については、技術保護の取り組みに対する点検の頻度と範囲を拡大する。政府は、国家核心技術に関わる研究開発事業の安全管理も強化する方針だ。
同部の公式方針は、監督強化と支援策を組み合わせている。中小企業向けにセキュリティ設備の導入支援やコンサルティングを拡充し、情報流出後の処罰だけに頼らず、組織の保護体制の改善を支援する案を示した。
当局は、企業が必要な改善措置を実施しない場合に是正命令を出す権限も求めている。これにより、確認されたセキュリティ上の弱点について、政府が対応を義務付けられるようになる。
同部は、人工知能の利用拡大や企業の海外進出を、点検強化の理由に挙げる。企業のツールや業務、リスク環境の変化に応じ、実際に技術をどのように保護しているかを調べる方針だ。
特に半導体分野では、技術者をはじめとする重要な技術人材も対策の焦点となる。政府は人材の定着に向けた優遇策や、転職を確認するために必要な情報を得る方法を検討する一方、職業選択の自由を定めた憲法上の権利への介入を最小限に抑える方針だ。熟練人材の流出を防ぐ取り組みと、機密知識が危険にさらされる恐れのある人材移動への注視を組み合わせる。
10月に法案提出、年内に総合計画
10月19日の対策は、これまでの法改正や国会からの要請を受けたものだ。同部によると、2025年の改正では、企業が国家核心技術を保有しているかを判断する権限の付与など、国家核心技術を保有する企業の管理が強化され、違反者への罰金も引き上げられた。
今後の主な日程は次の通りだ。
- 2025年:産業技術保護法を改正し、企業への監督と罰則を強化。
- 2026年10月6日:国会監査で、同部の人員強化、捜査権限、情報共有、裁判手続きの整備を求める。
- 2026年10月19日:第76回産業技術保護委員会が対策の拡充を協議。
- 2026年10月中:政府が技術保護関連2法の改正案を提出する計画。
- 2026年末まで:総合産業技術保護計画の第6次計画を、予定より1年前倒しして発表する方針。
委員会を主宰した金正官産業通商資源相は、産業投資と安全保障の両面から危機感を示した。
「技術流出は、国や企業が長い年月と莫大な費用をかけて築いてきた産業競争力を一瞬で破壊しかねず、国家安全保障さえ脅かす重大な問題だ」と金氏は述べた。
法改正案は、同時に複数の制度に対応策を盛り込むことになる。産業通商資源部の捜査、企業の安全管理、外国関連取引の審査、裁判所による損害評価、金銭的制裁などが対象だ。実際の効果は、改正法や総合計画でどのような権限と手続きが定められるかに左右される。
要点
- 国家情報院は2021年から2025年にかけ、海外への産業技術流出を107件摘発した。
- 産業通商資源部は、技術流出犯罪を直接捜査する特別司法警察の権限を求めている。
- 政府は犯罪収益の回収拡大と、少なくとも被害企業の技術開発費を基準とする損害賠償を目指す。
- 海外子会社の一部取引や国内法人を通じた外国企業の買収を、審査対象に加える案が出ている。
- 中小企業や大学への点検を強化する一方、セキュリティ支援も拡充する。
- 法改正案は2026年10月に提出する計画で、総合保護計画は年内に発表する予定。






