薬物事件2件が警察の説明責任をめぐる問題に発展
スリランカのガンパハのバンドゥラ・グナラトネ治安判事は、警察長官プリヤンタ・ウィーラソーリヤ氏が、根拠のない訴追から人々を守るための命令に従わなかったと判断し、同氏に関する事件記録を控訴裁判所長官に送付した。
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2026年10月21日に命じられたこの付託は、ガンパハ地区マカンダナ在住のチャマラ・チャトゥランガ・マラシンハ氏に対する薬物所持事件、事件番号1743と1744を発端とする。治安判事は訴追に根拠がないと判断し、警察官3人と警察局に対し、総額20万ルピーの賠償金を同氏に支払うよう命じていた。
グナラトネ治安判事はまた、スリランカ全土の警察官に適用される通達を発行し、罪のない人々を不当に訴追しないよう指示することを警察長官に求めた。10月の審理で警察側が提出したのは、わずか3つの警察管区を対象に地域司令官が発行した指針だった。
治安判事は、命令が履行されなかったことは法廷侮辱に当たると結論付け、登録官に対し、元の薬物事件記録2件を含む関連文書を控訴裁判所長官に送付し、警察長官に対する手続きを進めるよう指示した。法廷侮辱とは、裁判所の命令に背いたり、その権限を妨げたりする行為を指す。今後は控訴裁判所が正式な手続きの要否を検討する。
2件の事件が審理にかけられた際、何が起きたのか
マラシンハ氏は当初、薬物所持事件の審理で有罪を認め、裁判所から罰金を科された。その少し後、同氏に対する2件目の薬物所持事件が同じ治安判事のもとで審理された。
グナラトネ治安判事は、同じ男性に対する2件の事件が同日に起訴されていることに気付いた。訴追内容を調べた結果、容疑がどのように準備されたのか、また警察がマラシンハ氏を不当な手続きに巻き込んだのではないかという疑問が生じた。
容疑は2026年5月6日ごろの出来事に関するものだった。一方の事件では、アスギリヤ交差点でアイスと呼ばれることの多い結晶メタンフェタミン130ミリグラムとヘロイン500ミリグラムを所持していたとされた。もう一方では、ガンパハでアイス130ミリグラムを所持していたとされた。それぞれ0.13グラムと0.5グラムに当たる。
両事件を起訴したのは、ガンパハ警察反汚職課を率いる警察官として記載された警部テナクーン氏だった。証人として氏名が挙げられたのは、セネウィラトネ巡査部長(職員番号12614)、ディルシャン巡査(職員番号24728)、バンダラナヤケ警部だった。ディルシャン巡査は両事件に記載されていた。
警察は一方の訴追取り下げを求めた
ガヤン巡査部長(職員番号30533)は、捜索の際にマラシンハ氏とともにほかの16人も逮捕したと裁判所に説明した。同氏に対する起訴は誤って行われたとして、事件1743の取り下げを求める一方、事件1744は継続するよう求めた。
グナラトネ治安判事はこの申し立てを退けた。警察の捜索には確かな根拠が必要であり、有罪判決を裏付ける証拠を警察官が法廷で提示できなければならないと述べた。また、訴追の準備過程を調べるなかで、事件記録に警察官が証人として記載されている点も指摘した。
治安判事は関係する証人と幹部警察官を召喚し、根拠のない事件をめぐり刑事訴訟法第17条第1項に基づく措置を取るべき理由を説明するよう求めた。しかし、その目的で召喚された警察官らは出廷せず、裁判所からさらに批判を受けた。
したがって賠償手続きで問われたのは、事件番号の誤りだけではなかった。グナラトネ治安判事は、起訴内容の準備、証拠を支えるために名を連ねた警察官、そして重複が明らかになった後に示された説明を検証した。
マラシンハ氏への賠償と警察組織の責任
裁判所は警察官3人と警察局に対し、総額20万ルピーの賠償金を支払うよう命じた。具体的な指示では、事件に関連して証人として名を挙げられた警察官らに各2万5000ルピー、警察局に各事件につき5万ルピー、2件合わせて10万ルピーの支払いが求められた。
グナラトネ治安判事は、警察局の支払いを警察報奨基金に関連付け、毒物、アヘン及び危険薬物を規制する法律に基づく罰金から集められた多額の資金が同基金に入ると指摘した。この種の根拠のない訴追が行われた場合にも、基金を活用すべきだと述べた。
治安判事は、自身の命令は不適切な警察活動に注意を促すことを意図したものだと述べた。また、責任を直接関与した警察官だけに限定すべきではないと警告した。彼らに懲戒処分を科すなら、そのような方法で捜索を行うよう指示した上級警察官も責任を問われるべきだと述べた。
マラシンハ氏への賠償は、1人の被告に対する扱いに関するものだった。一方、警察長官への別の指示は、警察局全体の命令を改め、問題が発端となったガンパハ以外にも同じ問題への対策を広げることを求めていた。
地域の指針が退けられた理由
10月21日の審理には、警察法務部のカウシカ・ペレーラ警部とプラニート・ジャヤワルデナ警視が出廷した。2人は、2026年10月19日付で西部州北部管区を担当する副警察長官が発行した指針を提出した。
その文書はガンパハ、ケラニヤ、ネゴンボの各警察管区の警察官を対象としていた。グナラトネ治安判事が命じたのは、警察長官が発行し、スリランカ全土の警察官を対象とする通達だった。通達とは組織内で配布される正式な書面による指示であり、その適用範囲は、誰に宛てられ、どの警察官に届けられるかによって決まる。
グナラトネ治安判事は、誰に対応を命じたのかを警察側に尋ねた。2人は命令が警察長官宛てだったと認めた。法廷に提出した文書を誰が発行したのかと問われると、地域担当の副警察長官だと答えた。
グナラトネ治安判事は、命令への対応として提出された文書に異議を唱え、次のように述べた。
これは私を誤解させようとする試みだ
治安判事の異議は、権限と適用範囲の両方に関するものだった。指示を出したのは警察長官ではなく地域司令官であり、対象も警察組織全体ではなく3つの管区に限られていた。提出された文書の対象外となったスリランカのほかの地域の警察官には、指示が及んでいなかった。
対応までに約5カ月
グナラトネ治安判事は、必要な措置を取るために警察側には約5カ月が与えられていたと述べた。この件はそれまでに2回審理にかけられ、警察側はさまざまな理由で作業を完了できなかったと説明し、期日の延期を得ていた。
一人の人物に対する訴追が、警察局トップによる命令遵守をめぐる争いへと発展した経緯は、次のとおりだ。
- 2026年5月6日ごろ:2件の事件のもととなった薬物所持の疑いが発生。
- それ以前の審理:治安判事が2件の訴追を調べ、賠償を命じるとともに、警察長官に全警察官を対象とする指示を出すよう命令。
- 2026年10月19日:西部州北部管区の副警察長官が、ガンパハ、ケラニヤ、ネゴンボを対象とする指針を発行。
- 2026年10月21日:警察側がその指針を提出。治安判事は法廷侮辱の件と元の薬物事件記録2件を控訴裁判所長官に送付するよう命令。
指針の日付は審理の2日前だった。グナラトネ治安判事の批判の焦点は、地域向け文書がいつ作成されたかという点だけでなく、すでに与えられた時間内に全国を対象とする指示が提出されなかったことにあった。
治安判事、訴追件数増加を求める風潮を批判
グナラトネ治安判事は、警察官に毎月、前月を上回る数の事件を起こすよう求めて警察活動を評価する手法も批判した。訴追件数の増加は、犯罪防止の成果を測るには不適切だと主張した。
効果的な犯罪対策では、事件を際限なく増やすのではなく、犯罪を減らすべきだと治安判事は述べた。こうした発言は、マラシンハ氏の容疑の扱いと、より多くの訴追を求める警察官への圧力を結び付けるものだった。
グナラトネ治安判事は、薬物事件に関する政府分析官の報告にも言及した。警察が申告した量を大幅に下回る薬物しか検査で確認されない場合があり、押収物に微量の薬物しか含まれていない、あるいは薬物がまったく検出されないこともあると述べた。政府分析官は提出された物質を検査し、何が含まれているかを特定する。
治安判事はさらに、警察が危険薬物法第54条を用いて裁判所の裁量、すなわち法律の範囲内で判断を下す権限を制限することがあるとして、懸念を示した。そうした慣行は、警察に対する司法の信頼を損なうと述べた。
グナラトネ治安判事は、こうした慣行について説明するよう召喚されたガンパハ地区上級警察監が出廷しなかったことも批判した。訴追の基準をめぐり、個々の逮捕担当官より上のレベルで責任を負い、上級警察幹部が方針を改める必要があると述べた。
今回の付託が意味するもの
警察長官が命令に従わなかった件の記録は、事件1743と1744とともに控訴裁判所長官に送付される。元の事件記録を送ることで、賠償命令と全国を対象とする指示の要求に至った訴追の経緯が、上級裁判所に示される。
この付託に関して、控訴裁判所の審理日程やその後の判断は発表されていない。次の手続きは、同裁判所が本件を検討したうえで決まる。
マラシンハ氏にとって、この手続きは賠償だけでなく、刑事裁判所に2度も立たせることになった警察の判断にも関わる。警察局に残された課題はさらに広い。問題の発端となった管区だけに限られる指針ではなく、警察局のトップが全国の警察官に届く指示を出すことだ。
グナラトネ治安判事による付託により、その指示を履行したかどうかが上級裁判所の審理に委ねられる。中心となる争点は明確だ。警察長官が、根拠のない訴追を防ぐための指示を全警察官に出すという命令を実行したかどうかである。
要点
- ガンパハのバンドゥラ・グナラトネ治安判事は2026年10月21日、プリヤンタ・ウィーラソーリヤ警察長官に関する法廷侮辱の件を控訴裁判所長官に付託した。
- 問題は、チャマラ・チャトゥランガ・マラシンハ氏に対する薬物所持事件1743と1744を発端とする。
- 裁判所は訴追に根拠がないと判断し、警察官3人と警察局に総額20万ルピーの賠償を命じた。
- 警察長官には、スリランカ全土の警察官を対象とする通達の発行が命じられていた。
- 警察側が代わりに提出したのは、ガンパハ、ケラニヤ、ネゴンボを対象とする2026年10月19日付の地域向け指針だった。
- 治安判事は警察側に従うための時間を約5カ月与えていたと述べ、元の事件記録2件を控訴裁判所に送付するよう命じた。






