CPRAMの保護対象バジル、家庭での栽培は可能 増殖して販売するには許可が必要

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CPRAM's Protected Basil: Households Can Grow It, but Selling Propagated Plants Requires Permission

保護対象は4品種、タイバジル全般ではない

CPRAMが4品種のホーリーバジルについて取得した保護期間は12年間で、2024年から2036年までとなる。ただし、タイ農業省によると、家庭で消費する目的であれば、保護対象の品種も栽培できる。スリヤ・ジュンルンルアンキット農相が示した制限は、許可なく保護対象の植物を増殖させ、販売することに関するものだ。

目次
  1. 保護対象は4品種、タイバジル全般ではない
  2. 家庭や農家でできること
  3. 品種登録までの経緯
  4. 実験室での品種改良
  5. 農家が種子を懸念する理由
  6. 公的研究と権利の所在
  7. ほかのバジル品種も選択可能
  8. UPOV1991年条約が議論になる理由
  9. 要点

4品種の「ケオ・ジュリー01、02、03、04」は、CPR1と呼ばれる在来バジル系統から開発された。ケオ・ジュリー01は2024年3月12日、残る3品種は同年5月24日に、タイの植物品種に関する権利を定めた1999年制定の植物品種保護法(仏暦2542年)に基づき登録された。

農業局によると、CPRAMはこの4品種の種子を一般向けに販売していない。同社は自社の食品工場に納入する契約農家向けに生産している。このため、目下の問題は、全国的にバジルの買い方や育て方が変わるという話ではない。保護対象の品種は、特定の商業的な供給網の中で扱われている。

それでもノンタブリー県バーンマイの農家は、長年にわたり自分たちで植物を育て、種を採取してきたのに、保護によって民間企業から供給される種子に依存することになるのではないかと懸念している。懸念は2つの問題に関わる。現在、4品種の登録が何を意味するのか、そして将来、タイの法律が改正されれば、種子の保存や共有により厳しい制限が課される可能性があるのかという点だ。

CPRAMによると、同社の権利は登録された4品種に限られ、タイのホーリーバジル全品種を対象とするものではない。同社は国内に200を超える品種があるとしている。農業局も、農家は一般的なバジル品種の栽培を続けられ、種子の採取や購入もできると説明している。

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家庭や農家でできること

農業・協同組合相のスリヤ氏は2026年10月22日、民間企業は研究開発した新しい植物品種の保護を申請できると説明した。保護対象のバジルは一般の人も家庭で消費するために栽培できる一方、販売目的で増殖させるには許可が必要だという。

増殖とは、種をまいたり、挿し木を育てたりして植物を増やすことを指す。したがって、家庭で調理に使うバジルを育てることと、保護対象の植物を増やして販売する事業は、相大臣の説明では異なる行為に当たる。

農相が説明した商業上の制限は、保護対象品種を販売目的で増やすことに関わる。CPRAMの工場に納入する契約農家については、同社が生産用の種苗を提供する、別の組織的な供給経路があると農業局は説明している。

農業局によると、この4品種以外のバジルを育てる農家は、従来の栽培を続けられる。CPRAMの登録は品種を特定して保護するものだ。そのため、農家にとって実務上まず確認すべきなのは、栽培している品種と、それをどう利用する予定かだ。

品種登録までの経緯

CPRAMの品種改良は2020年4月に始まり、最初の登録まで約4年を要した。開発計画では実験室での手法に加え、ナコーンパトム県にあるカセサート大学カムペーンセーン校と、パトゥムターニー県のCPRAMで栽培試験を行った。

研究、申請、保護の認定は、次の順に進んだ。

  • 2020年4月:在来バジル系統のCPR1を使った開発を開始。
  • 2023年2月3日:ケオ・ジュリー01、02、03、04の登録を農業局に申請。
  • 2024年3月12日:ケオ・ジュリー01が登録。
  • 2024年5月24日:ケオ・ジュリー02、03、04が登録。
  • 2026年10月22日:スリヤ氏が家庭での栽培と商業目的の増殖に関する規則を説明。
  • 2036年:保護期間が終了する予定。

登録により、CPRAMは現行のタイ法に基づき、定められた期間、権利を持つ。一方、国際条約「UPOV1991年条約」に関連して検討されている法改正をめぐる議論では、異なる法制度によって何が認められ、何が制限されるのかが問われている。

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実験室での品種改良

農業局の申請書類によると、4品種はいずれも在来ホーリーバジル系統のCPR1を起源とする。研究者は組織培養に加え、薬剤を用いて染色体セットの数を増やし、その後、食品生産に適した植物を選抜した。

染色体には植物の遺伝情報が含まれている。染色体セットの数を増やすと植物の性質が変わることがあり、育種家はその植物を評価して選抜できる。組織培養では、植物の小片を管理された環境で育てることで、研究や栽培を続けるための植物を増やせる。

CPRAMによると、同社は強い香り、濃厚な辛み、速い成長、安定した収量を目指してバジルの研究、育種、選抜を行った。これらは、調理済み食品に使う原材料のために掲げた同社の育種目標だ。

栽培試験では、実験室での研究を大学キャンパスや同社の栽培環境につなげた。食品メーカーにとって、バジルを安定して生産することは重要だ。工場では、製品に必要な風味などの特性を備えた原材料を継続的に確保する必要がある。

農家が種子を懸念する理由

バーンマイの農家が示しているのは、日々の農業に根差した懸念だ。自分たちの作物から種を採って保存する代わりに、いずれ民間企業から種子を購入しなければならなくなるのではないかという。種を保存すれば、そのたびに新たに購入しなくても、次の作付けに使う種苗を確保できる。

農業局の説明は、一般的なバジルについての現状を示している。農家は、普段使っている品種の種を採取したり、種子を購入して栽培したりできる一方、CPRAMの権利は登録された4品種だけを対象とする。

CPRAMの工場向け供給の仕組みは、これらの品種が開発された理由も示している。同社は食品製造に適した特性を持つバジルを必要としており、事業に納入する農家を通じて種苗を供給している。その契約に入っていない農家にも、ほかの品種を選ぶ余地がある。

種子供給業者への依存に対する懸念は、現在CPRAMの種子を入手できるかどうかにとどまらない。農家がどれほど選択肢を保てるのか、どの品種が利用可能な状態にあるのか、種苗を保存、増殖、交換する際にどのような規則が適用されるのかという問題に関わる。

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公的研究と権利の所在

カセサート大学は、この問題で2つの役割を担っている。同大学のカムペーンセーン校ではCPRAMの育種計画の栽培試験が行われ、大学自体も別のバジル品種について保護を取得している。

大学の関与をめぐっては、公的機関で民間資金による研究を行う場合、成果の権利を誰が持ち、どのように社会に還元するべきかという問いが出ている。企業は原材料の安定確保と研究費の回収を求める一方、公立大学には研究や知識の共有に関する責任もある。

この問題に関連する情報では、研究の権利や資金に関する条件は公表されていない。UPOV1991年条約に関連した変更について、判断が下される時期も示されていない。

政府の対応では、公的な植物研究も続いている。スリヤ氏によると、農業局の研究者は農家が利用できる品種の開発を続けている。民間育種家に認められる法的保護と並行して、公的に開発された種苗へのアクセスも確保する考えだ。

ほかのバジル品種も選択可能

農業局は、農家が選べる品種として在来バジルや市場に出回るほかの品種を挙げている。また、国立遺伝子工学・バイオテクノロジーセンター(BIOTEC)の研究成果も紹介している。

BIOTECの品種として挙げられているのは、「キウBIOTEC 1」「キウBIOTEC 2」「デーンBIOTEC 3」だ。在来品種やそのほかの市販の種苗と合わせて、CPRAMの計画以外でもバジルの開発が行われていることを示している。

タイには200を超えるバジル品種があるというCPRAMの数字は、同社が登録した4品種の位置づけを示す。同社が権利を求めたのは、幅広いバジル品種の中の一部だ。農家が植える品種を選び続けるには、こうした幅広い選択肢にアクセスできることが重要となる。

品種を選ぶ際には、どのような作物を育て、どの買い手に販売するのかという実務上の判断も必要だ。CPRAMが掲げる目標は工場向け原材料に重点を置く一方、農業局の説明は、農家がすでに利用できるほかのバジル品種を引き続き栽培できるという点に関わる。

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UPOV1991年条約が議論になる理由

生物多様性の保護を訴える団体バイオタイ(BioThai)は、タイ法をUPOV1991年条約に合わせると育種家の権利が強化され、保護対象品種の種を保存したり共有したりする農家の自由が狭まる可能性があると警告している。UPOVは、新しい植物品種を保護するための国際的な枠組みだ。

同団体の懸念は種子の販売にとどまらない。保護対象の種子を翌年の作付け用に保存すること、無償であってもほかの人と分け合うこと、さらなる選抜や育種に植物材料を使うことにも、より厳しい規則が及ぶ可能性があるとしている。

育種家の権利は、保護対象品種の特定の利用について開発者に法的な管理権を与える。政策をめぐる議論の焦点は、その権利がどこまで及ぶのか、農家や研究者が植物を使った作業を続ける余地がどれほど残るのかという点にある。バイオタイは、公共の利益を考慮し、植物品種の権利が一部に集中するのを防ぐため、法改正案の見直しを求めている。

スリヤ氏の説明は、CPRAMの4品種の登録に適用される現行法に関するものだ。家庭で消費するための栽培は可能だが、商業目的で増殖させるには許可が要る。バイオタイの警告は、将来の法制度の下で農家の選択肢がどう変わる可能性があるかに焦点を当てている。2つの判断を分けて考えることで、現在の規則と提案されている変更を理解しやすくなる。

要点

  • CPRAMはケオ・ジュリー01、02、03、04の保護を取得。2024年に登録され、保護期間は2036年までの12年間。
  • スリヤ農相によると、保護対象のバジルは家庭で消費するために栽培できるが、増殖して販売するには許可が必要。
  • 農業局によると、4品種は一般向けに種子販売されず、CPRAMの工場に納入する契約農家向けに生産されている。
  • 農業局の説明では、農家はほかのバジル品種の栽培を続け、種子を採取できる。
  • 育種計画は2020年4月、在来系統CPR1を使って始まり、染色体倍加と組織培養が用いられた。
  • バイオタイは、UPOV1991年条約に関連する法改正によって、保護対象の種子の保存、共有、育種への利用がさらに制限される可能性があると警告している。
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