インドネシア、2028年のOECD加盟目指し外国公務員贈賄罪の法整備を推進

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Indonesia Pushes Foreign Bribery Law Reform in Bid for OECD Membership by 2028

贈賄罪の欠落が加盟審査の焦点に

インドネシアは、2028年までの経済協力開発機構(OECD)への正式加盟を目指し、外国公務員への贈賄を犯罪とする法整備を進めている。汚職撲滅委員会(KPK)が指摘した法の空白、すなわち、他国の公務員に賄賂を贈る国内関係者を処罰する明確な法的根拠がない問題に対処する狙いだ。

目次
  1. 贈賄罪の欠落が加盟審査の焦点に
  2. 外国公務員への贈賄を禁じる法律で何が変わるのか
  3. 提案されたのは1つではなく4つの犯罪類型
  4. 条約上の約束に国内法が必要な理由
  5. OECD加盟手続きはどこまで進んだのか
  6. ロードマップから現在の法改正の動きへ
  7. 銀行や企業が関わる理由
  8. 捜査には国境を越えた協力が必要
  9. 政治判断が今後のスケジュールを左右
  10. 要点

経済担当調整相のアイルランガ・ハルタルト氏は2026年10月23日、ジャカルタで取り組みを改めて表明した。同氏によると、加盟手続きに伴う24分野の技術審査のうち20分野を終えた一方、医療などの分野ではなお改善が必要だ。外国公務員への贈賄を禁じる法整備は、こうした分野別審査と並行して必要となる法的作業の一つだ。

改革の対象は海外での支払いにとどまらない。KPKが2026年2月4日に法務省へ提出した提言は、外国公務員への贈賄、影響力の不正取引、不正蓄財、民間部門での贈賄の4分野を網羅している。実現すれば、インドネシアの汚職法制が明確に対象とする行為が広がる。

経済政策を統括するアイルランガ氏は、外国公務員への贈賄を禁じる法整備について、OECD加盟に向けた初期段階の取り組みだと説明した。

OECD加盟手続きの第一歩として、この批准が必要です

インドネシアは2006年法律第7号により、国連腐敗防止条約(UNCAC)を批准した。それから20年を経て政府は、国際的な約束のうち、さらに多くを捜査機関や裁判所が国内法の下で適用できる犯罪として定める方法を検討している。

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外国公務員への贈賄を禁じる法律で何が変わるのか

KPKは、OECD外国公務員贈賄防止条約に関する技術ワークショップがジャカルタで開幕した際に発表した2025年2月の声明で、法の空白について説明した。同委員会によると、他国の公務員に賄賂を贈る国内関係者を犯罪に問える法的根拠は、まだ整備されていない。

外国公務員への贈賄とは、事業上の利益を得るため、他国の公務員に不正な利益を申し出たり、提供したりすることを指す。例えば企業が、契約を獲得したり、事業開始時に有利な扱いを受けたりするため、海外の公務員に金銭を支払うケースが想定される。提案されている犯罪規定により、インドネシア当局はこうした行為に対処する明確な法的根拠を得る。

OECD外国公務員贈賄防止条約は、国際商取引における外国公務員への贈賄を対象としている。直接の支払いだけでなく、仲介者を介した支払いも含まれる。企業が公務員に直接金銭を渡さず、別の個人や企業を通じて支払う場合もあるため、これは重要な点だ。

KPKによると、同条約の17条は、犯罪化、企業責任、国際協力、制裁を定めている。企業責任とは、支払いに関与した個人だけでなく、企業も法的責任を問われ得るということだ。したがって、インドネシアの改革では、どの行為を処罰対象とし、責任をどう配分するかが検討事項となる。

提案されたのは1つではなく4つの犯罪類型

KPKの2026年2月の提言はジャカルタで開かれた全国ワークショップで発表され、2月4日と5日にも議論が続いた。同委員会は、この取り組みが国連薬物犯罪事務所(UNODC)とガジャマダ大学反汚職研究センター(PUKAT UGM)が関わる委任を受けて行われたと説明した。

4つの分野は、人々が不正に利益を得たり、便宜を買ったりする異なる方法に対応する。

  • 外国公務員への贈賄は、他国の公務員に不正な利益を提供する行為を指す。
  • 影響力の不正取引は、公的な意思決定に対する実際の、またはあると主張する影響力を利用し、不正な利益を得る行為を指す。
  • 不正蓄財は、合法的な収入では合理的に説明できない資産の増加を指す。具体的な犯罪の内容は、制定される法律によって異なる。
  • 民間部門での贈賄は、公職以外の企業間関係における腐敗した金銭の授受を指す。

KPKのセティョ・ブディヤント委員長は、影響力の不正取引など一部の概念はすでにインドネシアの法体系で言及されているものの、具体的な規定がないと述べた。同委員会は、法執行の指針となる明示的な規定を求めている。

提言は、学術論文と、一般に「汚職撲滅法(UU Tipikor)」と呼ばれる汚職撲滅法の改正案の作成に活用される。これにより、外国公務員への贈賄を犯罪とする提案には、インドネシア国内の立法手続きという道筋が生まれ、国際的な加盟作業と並行して進められる。

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条約上の約束に国内法が必要な理由

セティョ氏は、2006年のUNCAC批准後、同条約に対応するための汚職撲滅法の大幅な改正は行われていないと述べた。2026年2月13日、同氏は国内法の更新が必要な理由として、外国公務員への贈賄を扱う第16条を特に挙げた。

条約の批准とは、国が国際的な義務を正式に受け入れることを意味する。犯罪を設けるには、禁止行為とその結果を定める国内法が必要だ。インドネシアはOECD外国公務員贈賄防止条約への加盟を目指すとともに、関係当局が国内で規則を執行できるよう、法改正も検討している。

KPKを率いるセティョ氏は、加盟手続きは国内法を改正する機会だと述べた。

OECD外国公務員贈賄防止条約への加盟は、単なる外交課題ではなく、国内法を更新する重要な機会です

2024年11月24日付で発表された『Jambe Law Journal』の研究も、同様の結論に達した。インドネシア・イスラム大学のクリストファー・マイケル・ケイソン氏(ワシントン大学ロースクール客員講師)と独立研究者のハンナ・A・ヘフニ氏は、OECD加盟国や加盟手続きが進んだ候補国を調査した。その結果、外国公務員贈賄防止条約を順守するには、インドネシアの汚職関連法の大幅な改正が必要だと指摘した。

OECD加盟手続きはどこまで進んだのか

アイルランガ氏が10月に示した進捗によると、24分野の技術審査のうち20分野が完了し、残るのは4分野だ。進捗率は約80%だと説明した。医療は改善が必要な分野の一つであり、贈賄を禁じる法整備は、政策や制度の幅広い見直しの一環に位置付けられる。

KPKによると、インドネシアの加盟ロードマップには少なくとも272の文書が含まれ、そのうち6つが汚職対策に関するものだ。これらの文書が扱う課題は、提案中の外国公務員への贈賄罪よりもはるかに広い。同委員会は、インドネシアのOECD加盟を準備・加速する国家チームで、汚職対策の調整役に任命されている。

KPKは、加盟ロードマップを受領したのは2024年3月で、同年5月に発表されたとしている。2025年2月のワークショップで、OECDの金融・企業局副局長ニコラ・ピノー氏は、インドネシアを加盟を目指す東南アジア初の候補国と説明した。

政府は2028年の加盟を目標に掲げている。UU Tipikorの改正案は政府の検討中で、2025~2029年国家立法中期計画(通称Prolegnas)に盛り込まれている。成立時期や最終文案は発表されておらず、具体的な罰則や定義、法執行の枠組みは今後決められる。

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ロードマップから現在の法改正の動きへ

インドネシアの外国公務員贈賄対策は、条約上の約束、技術協議、正式な提言を経て進展してきた。主な経緯からは、加盟手続きが汚職法制の幅広い見直しと結び付いてきたことが分かる。

  • 2006年:インドネシアは2006年法律第7号によりUNCACを批准した。
  • 2024年3月、5月:3月にOECD加盟ロードマップを受領し、5月に発表した。
  • 2024年11月24日:『Jambe Law Journal』の研究が、OECD外国公務員贈賄防止条約の順守には大幅な法改正が必要だと結論付けた。
  • 2025年2月10~14日:日本政府の支援を受け、ジャカルタで同条約に関する技術ワークショップが開かれた。
  • 2026年2月4~5日:KPKが法務省に提言を提出し、法体系の更新に向けた協議を行った。
  • 2026年2月13日:セティョ氏がUNCAC第16条に対応する具体的な立法措置を求めた。
  • 2026年10月23日:アイルランガ氏が外国公務員への贈賄を禁じる規定の整備を改めて求め、20分野の審査完了を報告した。
  • 2028年:政府が掲げるOECD正式加盟の目標年。

改正案は、2025~2029年国家中期開発計画(RPJMN)の一環でもある。政府はこの改革を、立法計画と国家開発計画の両方に位置付けている。

銀行や企業が関わる理由

賄賂に関係する資金の移動に銀行が関与することがあり、金融監督も法執行上の課題の一つとなる。インドネシア金融サービス庁(OJK)法務部門の分析官であるレジナルディ氏とアマンダ・サビラ・モニカ氏は、顧客確認、不審な取引の監視、金融当局と法執行機関の連携強化を提唱している。

顧客管理措置とは、顧客の身元を確認し、その事業内容を把握することだ。強化された顧客管理では、リスクが高い場合に、より踏み込んだ調査を行う。こうした確認は、仲介者を介した支払いを含め、調査が必要な取引を銀行が見つける助けになる。

1MDB(1マレーシア・デベロップメント・ブルハド)汚職事件は、金融面への影響を示す地域の事例だ。ゴールドマン・サックスは同事件に関連し、罰金や制裁金、刑事制裁として29億ドル超を科された。外国公務員への贈賄をめぐる法執行は、不正な支払いを行ったり受け取ったりする人だけでなく、大手金融機関にも及び得ることを示している。

OJKは2025年4月29日、インドネシア銀行業界向け人工知能ガバナンスを導入した。この枠組みは、リスク管理と健全性原則を維持しながら、AIを責任ある形で活用するための基盤となる。レジナルディ氏とアマンダ氏は、こうした技術が不正や贈賄の検知にも役立つ可能性があると指摘する一方、小規模な金融機関が監視を強化するには研修や資源が必要になる場合があるとしている。

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捜査には国境を越えた協力が必要

外国公務員への贈賄事件では、ある国の企業、別の国の公務員、さらに他国に保管された金融記録が関係することがある。捜査当局が証拠を得たり、資金の流れを追ったりするには、他国の協力が必要となる場合がある。

OECD外国公務員贈賄防止条約第9条は、条約の対象範囲内にある刑事・非刑事手続きに対し、迅速かつ効果的な法的支援を求めている。提案されているインドネシアの犯罪規定にとって、この協力は重要だ。国内で訴追する法的根拠とともに、海外で証拠を入手する手段も必要になる。

KPKは、条約加盟に先立ち、インドネシアがOECD贈賄作業部会の評価を受けると見込んでいる。準備課題には、外国公務員への贈賄の明確な犯罪化、企業の責任、法執行機関の強化、不正を通報する人の保護が含まれる。

韓国は立法面での比較対象の一つだ。1998年の「外国公務員贈賄防止法」は、最長5年の禁錮刑または罰金を定めている。インドネシアは自国の法律を通じて、独自の規定を定めなければならない。2026年2月のワークショップで、UNODC代表のエリック・ファン・デル・フェーン氏は協力を申し出るとともに、単一のモデルを押し付けるのではなく、各国の必要性に即したアプローチを支持すると述べた。

政治判断が今後のスケジュールを左右

法務省はKPKの提言を歓迎した。同省政策戦略庁のアンドリー・インドラディ長官は、国内法と国際基準の整合性を求めるとともに、協議を実効性のある政策や法執行措置につなげるべきだと述べた。

PUKAT UGMの研究者ザイナル・アリフィン・モフタル氏は、進展は政府と国会(DPR)の政治的意思にかかっていると述べた。今後、学術的な評価を法案に反映させ、立法手続きに進める必要がある。

トランスペアレンシー・インターナショナルの2024年腐敗認識指数で、インドネシアは100点満点中37点だった。同指数は公共部門の腐敗に対する認識を測り、点数が高いほど政府の腐敗が少ないことを示す。この点数はより広範な改革課題の背景を示す一方、提案された犯罪規定はKPKが特定した具体的な法の空白に対処するものだ。

海外で事業を展開するインドネシア企業にとって、この改革は外国公務員への贈賄に対する明確な国内法上の責任を生じさせる。KPKなどの法執行機関にとっては、国際商取引が関係する事件で使える法的手段が広がる。目先の課題は、政府が掲げる2028年の目標に向けて残るOECD審査を終えるとともに、提言を法案にまとめることだ。

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要点

  • インドネシアは、2028年までのOECD加盟を目指し、外国公務員への贈賄を犯罪とすることを目指している。
  • アイルランガ・ハルタルト氏によると、24分野の技術審査のうち20分野が完了し、医療分野ではなお改善が必要だ。
  • KPKは2026年2月4日、外国公務員への贈賄、影響力の不正取引、不正蓄財、民間部門での贈賄を対象とする提言を提出した。
  • 汚職撲滅法の改正案は政府の検討中で、2025~2029年の立法計画に盛り込まれている。
  • OECD条約への加盟準備には、企業責任、国際的な法的協力、贈賄作業部会による評価が含まれる。
  • 最終的な法案の文面、罰則、成立時期はまだ発表されていない。
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