南シナ海をめぐる新たな対立の局面
中国は南シナ海で新たな取り組みを始めた。沿岸警備隊による封鎖、海上民兵の集結、航空機による威圧に加え、北京は今、法的環境を塗り替え、フィリピンをルール違反国、自国を秩序の保証者として描こうとしている。「法戦」と呼ばれるこの手法では、法的主張や国内法を、政策を擁護するだけでなく、他国が威圧的、あるいは国際法違反とみなす行為に正当性があるかのように見せるために用いる。
目次
最新の火種は、国連海洋法条約(UNCLOS)に基づき自国の海洋権益を法制化しようとするマニラの動きだ。フィリピンは2024年11月、海洋区域法(MZA)と群島航路法(ASLA)を制定した。前者はUNCLOSに沿って海洋区域を定め、後者はフィリピンの群島水域を通航する外国の船舶や航空機の航路を指定する手続きを定めている。マニラはまた、2016年の対中仲裁判断の内容を国内法に盛り込んだ。これに対し北京は法的な反撃に出て、スカボロー礁周辺に直線基線を設定し、フィリピンの措置は国際法に違反するとする主張を強めた。海上や上空では、中国軍が哨戒を強化し、より強引な進路妨害を行い、衝突の危険を伴う事案を起こして圧力をかけた。
なぜ北京は言説を組み替えているのか
北京の言説は、フィリピンを新法や哨戒活動によって地域を不安定化させる挑発者として描く。マニラの行動を違法と位置づけることには、複数の狙いがある。国内外でフィリピンの信用を損ない、法的紛争を通じて資源を消耗させ、法的根拠があると主張して中国の取り締まり強化を正当化しようとしている。この手法は、法廷で勝訴することを目的としていない。主張の記録を積み上げ、他国がエスカレートをためらう間に海上で「新たな常態」を押しつけることが狙いだ。
海洋紛争における法戦とは
海洋紛争における法戦とは、本来なら軍事力が必要となり得る戦略目標を達成するため、法的手段を活用し、時には悪用することを指す。他国が認める範囲を大きく超える管轄権を主張する国内法、世論形成を狙った公的な法的主張、相手国の主張に異議を唱えるための国際機関への申し立てなどが含まれる。南シナ海では、この戦術は日々の活動と一体化している。中国の沿岸警備船は補給活動を阻止する際に中国法を根拠に挙げる。海上民兵船は民間漁船を装いながら、取り締まり活動と連携して動く。報道発表や外交文書では、海上の現状を力で変えようとする一方で、相手国を法を破る側として描く。
多くの政府にとって中心的な基準となるのはUNCLOSだ。同条約は領海、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚、通航権に関するルールを定めている。北京もマニラもUNCLOSの締約国だ。争いの背景には、重要な条項の解釈をめぐる大きな隔たりに加え、歴史的権利に基づく中国の主張がある。2016年の仲裁裁判所は、他国のEEZ内では、こうした主張に条約上の根拠はないと判断した。
フィリピンの新たな海洋法制とその意義
フィリピンのMZAとASLAは、今回の法的・実務的な摩擦の中心にある。UNCLOSに基づく権利と義務を明確にし、多くの国が海洋秩序の根幹とみなす法体系に国内の制度を沿わせることが狙いだ。
海洋区域法が定めるもの
MZAはUNCLOSの定義に基づき、領海、接続水域、EEZ、大陸棚などフィリピンの海洋区域を定める。これを法律に明記することで、マニラは基線から最大200海里に及ぶEEZを主張することを明確にした。ただし、隣国の海域と重なる場合は境界画定の対象となる。同法は2016年の仲裁判断も盛り込んでいる。南シナ海の一部の地形は、自らのEEZを持たない岩、または低潮高地であることや、UNCLOSに基づき歴史的権利の主張が他国のEEZに優越することはできないとの判断が含まれる。
群島航路法が始動させるもの
ASLAは群島航路の指定に向けた枠組みを定める。UNCLOSでは、群島国は外国の船舶や航空機に対し、自国の水域を通航する際に特定の航路を利用するよう求めることができる一方、安全で継続的な通航を確保しなければならない。フィリピンにとっては、細部が重要になる。航路や条件は、外国の軍艦や沿岸警備船がどこを航行できるか、機微な海域をどれほど近く通過するか、マニラが安全や環境に関する規則をどう執行できるかに影響する。中国の最近の行動からは、ルソン島周辺やフィリピンの群島水域を通る中国船の存在と航跡を常態化させ、こうした選択に影響を及ぼそうとする意図がうかがえる。
基線設定から自然保護区まで、北京の対抗策
マニラが新法を制定してから数週間以内に、中国はスカボロー礁周辺に直線基線を設定すると宣言した。直線基線は、海岸線が深く入り組んでいる場所や、海岸に沿って島々が連なる場所など、限られた状況で用いられる。孤立した海洋地形に適用し、その内側の水域を内水と主張することは、UNCLOSに整合しないと広くみなされている。2016年の仲裁裁判所はスカボロー礁を、自らのEEZを持たない岩と分類した。また、同礁はフィリピンのEEZ内にあり、両国の漁民には伝統的な漁業へのアクセスがあると判断した。
スカボロー礁と直線基線の仕掛け
スカボロー礁周辺への直線基線の設定は、多くの国が認める法的地位を変えるものではなかったが、取り締まりを強化し、フィリピンの哨戒活動に対抗するための論拠を北京に与えた。中国側は、フィリピンの行動は中国法に違反し、管理措置が必要だと主張した。マニラは多くの政府の支持を得て、そうした主張にはUNCLOS上の根拠がないとして退けた。
新たな自然保護区と保全を口実にした動き
2025年9月、中国当局はスカボロー礁に自然保護区を設ける計画を発表した。サンゴ礁の数千ヘクタールを対象とし、礁湖の入り口近くに位置する。環境保護を掲げ、保全を目的とする措置だと説明した。フィリピン当局者は、同国のEEZ内で行政上の支配を固定化し、フィリピン人漁民を締め出す狙いがあると批判した。
フィリピンの国家安全保障担当顧問エドゥアルド・アニョは計画を非難し、中国は占領を覆い隠すために保全を利用していると非難した。計画は違法であり、マニラは受け入れないと警告した。
フィリピンの国家安全保障担当顧問エドゥアルド・アニョ氏は、中国のスカボロー礁自然保護区計画を「明白に違法」とし、最終的な占領への道を開く口実だと述べた。
外務省では、マーシャル・ルイス・アルフェレス次官補が、フィリピンには自国水域内の環境保護を管理する権限があると改めて表明した。
海洋問題を担当するフィリピン外務省高官のマーシャル・ルイス・アルフェレス氏は、スカボロー礁はフィリピン領土の不可分の一部であり、同地に保護区域を設置できるのはフィリピンだけだと述べた。
地域の専門家は、この保護区計画を典型的な法戦とみる。国内規則や標識を設け、他国に黙認するか対抗するかの選択を迫るものだ。あるアナリストは、行政上の管理を通じて海上の既成事実を積み上げると同時に、措置は合法かつ防衛的だと主張するのが狙いだと指摘した。
海上と上空での圧力:安全規則の限界を踏み越える戦術
中国による取り締まりは、フィリピンが実効支配する地形の周辺、とりわけセカンド・トーマス礁、サビナ礁、スカボロー礁で危険性を増している。フィリピン船舶は、衝突や危険な接近、放水銃による度重なる放水を報告している。2024年、サビナ礁付近では、マニラが通常任務と説明した活動中に、フィリピン沿岸警備船と中国船が衝突した。2025年初めには、中国船がフィリピン船の船首を横切り、その後、フィリピンの調査船に放水し、接触した。別の事案では、フィリピン船の進路を阻もうとした中国船2隻が互いに衝突した。至近距離での操船がいかに激しく、混乱を伴うかを示す事例だ。
こうした行動は、両政府が受け入れている1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREGS)に関わる。フィリピンの対中提訴を審理した仲裁裁判所は、世界共通の安全規則であるCOLREGSは、船舶に衝突の危険がある場合、法執行上の要件に優先すると強調した。スプラトリー諸島やスカボロー礁からの報告は、COLREGSに反する傾向を示している。危険な接近や船首を横切る航行、放水銃の使用が衝突の危険を高めている。
中国軍はフィリピンの航空機にも圧力をかけている。フィリピン当局者によると、スカボロー礁付近で軍用ヘリコプターが漁業監視機の約10フィート以内に接近してホバリングし、無線呼びかけを無視した。また、スプラトリー諸島上空で中国機がフィリピンの哨戒機を追尾、または威圧した事例もあった。こうした行動は、基本的な航空安全規範や国際民間航空機関に関連する指針に反する。
北京は、これらの行動の多くを、中国の管轄下にあるとみなす水域での合法的な管理だとして正当化している。サビナ礁付近での対峙の後、沿岸警備隊報道官も同じ主張を繰り返した。
中国海警局報道官の耿宇氏は、フィリピン船が南シナ海の環礁周辺の水域に「違法に侵入」し、中国側部隊は「法に基づき管理措置を講じた」と述べた。
フィリピン当局者は、UNCLOSに基づきマニラが主権的権利を有する海域内で中国の船舶や航空機が活動しており、北京の行動は威圧を目的としていると反論する。フィリピン沿岸警備隊の幹部は、最近の放水銃による攻撃で漁船が大きく損傷し、乗組員1人が飛び散ったガラスで負傷したと述べた。アナリストは、ルソン島沖でのプレゼンス強化と、絶え間ないにらみ合いは、中国の航行パターンを常態化させる狙いがあると警告する。フィリピン国防当局者は、フィリピン法に基づき後に正式な航路として提案される可能性のあるルート沿いで、中国船が「意図をもって居座っている」と表現する行動が続いていると指摘する。
群島航路と「意図をもった居座り」が重要な理由
群島航路はUNCLOSに定められた特別な制度で、群島国が外国の船舶や航空機の通航を指定航路に誘導することを認める。群島航路を通る船舶や航空機には、国際航行に使用される海峡の通過通航に似た、継続的かつ迅速な通航が認められる。沿岸国は分離通航方式や安全規則を定められるが、政治的な理由で通航を制限したり、事前許可を求めたりすることはできない。
マニラにとっての課題は、安全と安全保障の双方を反映した航路を引くことだ。北京にとって、フィリピン水域を通る航路を常態化させれば、マニラが航路を正式に定める際に引用できる記録ができる。サンバレス州沖での恒常的なプレゼンス、フィリピン水域へのより深い進入、指定される可能性の高い航路に沿った並行航行には、いずれも狙いがある。航路は通常のもので広く利用されていると中国が主張できれば、自国の活動に有利な航路指定や条件を求める根拠にできる。
スカボロー礁は、フィリピンのEEZ内の戦略的な位置にあり、主要な航路に近く、ルソン島にも近接している。基線設定や自然保護区といった法的措置に、継続的な哨戒や航空機の出動を組み合わせることで、中国は支配を固める手段を得る。法的根拠を他国が否定する場合でさえ、各段階は合法的な行政措置や安全確保として説明される。
2016年以降の法的環境と九段線をめぐる論争
フィリピンが提起した事件をめぐる2016年の仲裁判断は、UNCLOSの手続き上、最終判断である。同判断は、九段線内の歴史的権利に基づく中国の主張は、他国のEEZ内では法的効力を持たないとした。また、スプラトリー諸島の地形はどれもEEZを生み出せず、スカボロー礁は独自のEEZを持たない岩だと判断した。さらに、中国がスカボロー礁での伝統的漁業を妨害し、フィリピンの炭化水素資源探査を違法に阻止したと認定した。
中国は判断を拒否して主張を続けた一方、多くの国は自国の立場を示す際にこの判断を引用した。2019年以降、外交文書による法的見解の表明が相次ぎ、一部では「外交文書合戦」と呼ばれている。この過程で、海洋区域、歴史的権利、地形の法的地位をめぐる各国政府の立場が明確になった。仲裁裁判所が判断しなかった岩礁の主権問題は解決していないが、争点は絞られている。
米国による「航行の自由」作戦やパートナー国による通航は、航行権を支持する姿勢を示している。こうした活動がどの程度行動を変えるかについては議論があるものの、法的問題への関心を保つ役割を果たしている。欧州の研究者は、東南アジアの領有権主張国は引き続き自国の主張をUNCLOSに沿わせ、法と外交を通じて訴え続けるべきだと主張する。また、米国にも立場を強化するためUNCLOSを批准するよう求めている。
中国は沿岸警備隊法でいかにルールを変えようとしているか
国内法は北京の取り組みの中核をなす。2021年の中国海警法には、中国が自国の管轄下にあるとみなす水域で、外国政府船舶に対する武力行使を認める条項がある。また、曖昧な海域で沿岸警備隊が取り締まりを行う権限も定めている。多くの国は、UNCLOSに基づき認められる範囲を大きく超えて適用されるとして、こうした立場を拒否している。
2024年6月、中国は沿岸警備機関向けの新たな行政執行手続きを発表した。「第3号令」と呼ばれることもあるこの規則は、中国が自国の管轄下にあると定義する水域にいる外国船舶や乗組員を、30日間、複雑な事案では60日間、拘束する権限を現場指揮官に認めている。その管轄範囲は明確に定義されていない。マニラが懸念するのは、中国による一方的な法解釈に基づき、フィリピンのEEZ内で自国の軍人、科学者、漁民が拘束される可能性だ。この新規則の後、中国海警局はセカンド・トーマス礁やサビナ礁周辺でより直接的な役割を担い、一部の活動では海上民兵に取って代わった。責任の所在が曖昧でなくなる一方、政府船舶同士の対立が起きる危険は高まっている。
こうした法的手段は、戦略的な発信や、スカボロー礁の自然保護区計画のような行政措置と併用される。これらを合わせることで、統治の実態を示し、北京が定めたルールを他国に受け入れさせる圧力をかける手段の一式となる。
フィリピンとパートナー国は法戦にどう対抗できるか
マニラには、軍事的エスカレーションを招かずに反撃する手段がいくつかある。第一に、国内法を引き続きUNCLOSに沿わせ、群島航路に関する詳細な規則を公表し、条約に反する中国の行動を一つひとつ記録できる。レーダーのデータ、無線記録、映像を含む詳細な事案記録は、COLREGSや航空安全規則に違反する行動のパターンを示すのに役立つ。
第二に、マニラは透明性を重視する政策を続けられる。事案や法的主張を公表すれば、取り締まりを通常の行政措置として描く試みを弱められる。フィリピンの関係機関は、現場での遭遇を撮影した映像の公開や、外交的抗議の申し入れを活発化させている。
第三に、パートナー国は国際法を後押しできる。これには、EEZ内でのフィリピン機関による合法的な活動を支持し、航行権を確認するプレゼンス活動を実施し、具体的なUNCLOSの規定を挙げた外交的抗議を連携して行うことが含まれる。可能な場合に紛争を国際機関に持ち込めば、法執行が困難な状況でも議論の焦点を法に保つことができる。
第四に、アジアや欧州の志を同じくする国々は、法的・外交的手段を通じて圧力を保つことができる。拡大解釈された歴史的権利を否定し、海洋権益の主張を明確にする国連への継続的な文書提出は、法的環境をより明確にする助けとなる。東南アジアの沿岸警備隊や漁業関連機関への技術支援は、事案を記録し、合法的な手続きを適用する能力を高める。
第五に、各国政府は国際法に反する海上行動に対し、経済・貿易上の手段を検討できる。具体的な違反に結びつけ、慎重に用いる釣り合いの取れた措置は、違法行為の代償を高め得る。証拠収集、海洋犯罪の訴追、環境モニタリングに関する地域訓練も、説明責任の向上につながる。
最後に、同盟国との協力を続けることで、誤算を抑止できる。米国は、南シナ海を含む太平洋でフィリピンの軍、政府船舶、航空機が攻撃された場合、相互防衛の義務が発動すると繰り返し表明している。日本、オーストラリア、欧州のパートナー国は、海洋分野での連携や能力構築を強化している。目的は対立ではなく、威圧を伴わずに紛争を管理できるよう、法に基づく秩序を安定させることだ。
要点
- 中国は法的主張、沿岸警備隊に与えられた国内法上の権限、行政措置を使う法戦を強化し、新たなフィリピンの海洋法に異議を唱えている。
- フィリピンの海洋区域法と群島航路法はUNCLOSに沿い、2016年の仲裁判断を盛り込んでいる。
- 北京はスカボロー礁周辺に直線基線を設定し、自然保護区計画を発表した。フィリピン当局者は違法だと批判している。
- 海上や上空での事案は危険性を増しており、COLREGSや基本的な航空安全規則に反する行動がみられる。
- 中国の2021年海警法と2024年の執行手続きは、他国がフィリピンの水域とみなす地域での拘束や武力行使の選択肢を広げている。
- 2016年の仲裁判断は、他国のEEZ内における歴史的権利を否定し、スカボロー礁を独自のEEZを持たない岩と分類した。
- ルソン島周辺や群島水域での継続的なプレゼンスは、航路指定に影響を及ぼし得るルートを常態化させる狙いとみられる。
- 対抗策には、UNCLOSに沿った法整備、事案の透明性ある公表、外交の連携、合法的なプレゼンス活動、地域の能力構築が含まれる。






