日本、永住権に向けた5年ビザの厳格な要件を施行
2027年4月1日から、日本で永住権を申請する外国人は、現在の在留資格で認められる最長の5年の在留期間を取得していなければならなくなる。3年の在留資格でも足りるとする、10年来の慣行は撤廃される。出入国在留管理庁は2026年2月24日に指針の改定を決定し、2012年以降、緩やかな解釈が続いてきた出入国管理及び難民認定法の技術的要件を厳格に適用することにした。
この政策変更は、2012年までさかのぼる歴史的な救済措置に対応するものだ。当時、技術、人文知識・国際業務、経営・管理、定住者など主要な就労系在留資格の多くで、最長の在留期間が3年から5年に延長された。その際、出入国当局は経過措置として、永住許可申請における「最長の在留期間」要件を、3年のビザでも満たすものとして扱った。10年以上が経過した現在、この運用上の柔軟性は一般化したが、取得可能な最長期間を要求する法律上の規定とは、技術的に矛盾していた。
改定指針では、これらの資格の申請者は、永住許可申請書類を提出する前に、5年間の在留許可を全期間取得していることを証明しなければならない。標準的に5年間を付与する高度専門職は、今回の変更の直接的な対象外だが、事業の継続性や税務遵守など、基礎となるビザ要件を引き続き満たす必要がある。出入国当局は、生活の安定性、継続した就労履歴、厚生年金と健康保険料の完納、素行に関する包括的な記録など、多面的な評価をもとに5年ビザを発行するかを判断する。わずかなコンプライアンス上の問題でも、5年間の在留期間が認められない場合があり、新たな制度の下では永住許可申請が事実上できなくなる。
政府は2027年3月31日までの移行期間を設けた。この期間中、3年ビザの保有者は、当該ビザの有効期間内に初めて受ける永住の判定では、最長期間を取得しているものとして引き続き扱われる。この期限以降、当局は5年要件を厳格に施行し、ビザ更新義務のない長期的な安定を求める中期滞在者にとって、申請の障壁は大幅に高まる。住民税や国民健康保険料の納付が一度でも遅れれば、審査で不利に評価される可能性もあり、不規則な収入を管理するフリーランスや自営業者には特に懸念が生じている。
長期居住者に語学試験が義務化されるのか
在留期間の要件に加え、与党の自由民主党は、日本語能力基準の義務化と市民統合プログラムの必須化を導入する、永住資格基準の抜本的な変更を積極的に検討している。2026年前半に制度化され、2027年までに実施される可能性があるこれらの提案では、申請者が標準化された試験でコミュニケーション能力を証明し、日本の文化、法制度、社会的義務に関する教育を修了することを求められる。変更案は、経済的貢献と行動面の遵守を中心に評価する現行の運用から大きな転換を意味し、日本の入管史上初めて、文化的同化を正式な基準に加えるものとなる。
現在の永住許可は、素行、経済的自立、通常10年を超える在留期間、国家利益への貢献を評価しており、厳格な語学要件はない。変更案では日本語能力試験などの合格が求められる可能性が高いが、必要な能力レベルや試験形式は、現段階の議論では定められていない。与党内部の情報筋によると、要件は、地域社会における言語の壁から生じる行政上の複雑さに対処し、住民が通訳サービスに頼らず、医療、法律、緊急時に対応できるようにすることを目的としている。政策協議は、外国人住民と自治体窓口の間で多数報告されている意思疎通の困難を受けたものだが、批判的な見方は、これらの問題は住民の能力不足ではなく、支援サービスの不十分さから生じていると主張している。
移民政策を専門とする国士舘大学の鈴木恵里子教授は、これらの提案には慎重であるべきだと訴えた。
永住者は日本で生活を築いてきた人々です。最も安定しているべき法的地位を取り消すのは重大な問題であり、極めて慎重に扱わなければなりません。
教授はまた、行政に広範な裁量を認める指針に頼るのではなく、人道的例外を法律で明確に定めるべきだとし、日本で生まれたことなど個人的な事情も、行動面の評価と並んで考慮するよう当局に求めた。
入管手数料の大幅な引き上げへ
資格要件の厳格化と並行して、日本政府は出入国管理に関する手数料を大幅に引き上げる計画で、現行水準から500%から900%上昇する料金もある。政府は2025年末、出入国管理及び難民認定法を改正する法案を閣議決定し、1982年以来初めて、法定の手数料上限を1万円から30万円へ引き上げた。これは出入国管理サービスの財源調達を抜本的に再編し、世界基準に合わせつつ、システム近代化のための収入を確保するものだ。
現在1万円の永住許可申請手数料は、2026年夏までに決定される予定の政府令の最終決定に応じて、10万円から20万円に上昇する可能性がある。現在6000円のビザ更新や在留資格変更は、3万円または4万円に引き上げられる可能性がある。国際観光旅客税も、出国1人当たり1000円から3000円に3倍になる予定で、国籍や滞在期間にかかわらず、日本から出国するすべての人に影響する。これらの引き上げは、1982年に手数料の上限を1万円と定めて以来、40年以上にわたり料金設定を制約してきた法定上限の初めての見直しだ。
複数のビザ保有者がいる家庭では、経済的負担が大幅に重なる。就労する親、配偶者、子ども2人で構成される家庭は、新たな手数料体系の下で、同時に更新する場合に16万円以上を負担する可能性がある。これは中間所得層にとって重い負担となり、日本での長期的な定住に関する戦略的な判断に影響しかねない。特に小売、飲食、介護、建設など、重要な労働力不足を埋めている東南アジア諸国の労働者には大きな影響がある。
平岡浩司法大臣は、出入国手続、在留管理、デジタル化、統合支援サービスにかかる費用を外国人が応分に負担するようにするためだとして、引き上げの目的を説明した。政府は、現在の手数料は欧米の諸国より著しく低いと主張し、米国は同等の出入国管理上の利益に通常はるかに高い料金を課しており、英国とオーストラリアも長期居住向けに高い手数料体系を維持していると指摘している。
永住権を取り消す新たな権限
2027年4月に施行される改正出入国管理及び難民認定法は、特定のコンプライアンス違反を理由に、出入国当局が永住権を取り消す前例のない権限を導入する。この地位に通常ともなっていた安定性を、根本的に変えるものだ。出入国在留管理庁は2025年9月29日に詳細な運用指針を公表し、長期居住者が無期限の滞在資格を失う可能性がある状況を明らかにし、一定の場合には即時退去強制ではなく、条件付き在留資格への変更手続きを定めた。
主な取消理由は、税金、住民税、年金や健康保険料を含む社会保険料の意図的な未納だ。在留庁は「故意の未納」を判断するための厳格な2段階の基準を設けた。第1に、病気、自然災害、失業など避けられない事情がないにもかかわらず納付を怠ること。第2に、納付義務を認識しながら、それでも納付を拒むこと。書面で裏付けられた困窮により納付できない人や、正式な納付通知を受け取ったことがない人は、これらの厳格な措置の対象外となる。
窃盗、暴行、または禁錮刑を伴うその他の犯罪による有罪判決に加え、在留カードの更新や退去強制令書への不遵守などの行政上の不履行も、取消手続きの引き金となる可能性がある。重要なことに、同法には経過規定がないため、2027年4月以前に蓄積された未払い債務も、10万円を超える高額な滞納の繰り返し、または将来の納付を逃れる明確な意図の証拠など、「悪質」の基準を満たす場合には、在留資格喪失につながる可能性がある。
岡山県で中国人住民の団体を率いる竜勝典氏は、取り締まりの雰囲気に懸念を表明した。
これは私たちの不安を和らげません。出入国当局が外国人にどれほど厳しくなり得るかを、私たち自身が知っているからです。日本で働き、子どもや孫のために永住権を取得したいと考える高度専門職の人々は、特に不安を抱えています。
鈴木教授は、人道的例外について明確な法定の保護規定を置かず、行政裁量に依存していると法を批判した。永住権の取り消しには、広範な指針に基づき官僚的な解釈に委ねられる判断ではなく、明確な立法基準が必要だと主張し、数十年にわたり家族や事業を築いてきた可能性がある長期居住者の多様な事情を特に考慮すべきだと述べた。
企業と労働者への厳格な監督
これらの政策変更は個人申請者にとどまらず、外国人労働者を受け入れる雇用主や人材派遣会社にも及ぶ。即日から、技術、人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人を派遣する会社と、その受け入れ先企業は、労働者が許可されたビザ区分に沿った活動にのみ従事することを確認する誓約書を提出しなければならない。政府は同時に、これらの専門職ビザの解釈を厳格化し、不正利用を防ぐとともに、高度な技能を持つ労働者が、賃金や労働条件を悪化させる不適切な労働区分に送り込まれないよう確保する。
特定技能の外国人を含む外国人に対する賃金の不払いなどの人権侵害を行ったと判明した企業は、そうした労働者の受け入れを5年間禁止される。この制裁は企業全体のビザスポンサー能力にも及ぶため、雇用主に大きなコンプライアンス上の動機を生じさせ、雇用主のスポンサーシップに在留資格が依存する労働者には不安定さをもたらす可能性がある。
留学生については、政府は入国時に自動的に付与される就労許可を廃止し、代わりに週当たりの労働時間と雇用条件の監視を強化する計画だ。現在、資格外活動許可を持つ学生は、学期中は週28時間まで、休暇中は1日8時間まで働くことができる。新制度は、違法な労働搾取を防ぎ、教育機関が不法就労の仲介経路として利用される懸念に対処することを目的としている。
2029年3月31日までに全面実施される計画の日本版電子渡航認証システムでは、74か国からのビザ免除訪問者に入国前の承認取得を義務付け、短期滞在者への審査を多層化する。当局はまた、マイナンバー制度を利用して国と自治体の間でデータ共有を強化し、滞在外国人の税金滞納、未払い医療費、不正な給付請求を検出する計画だ。
人口減少下の政策的な緊張
これらの制限的な措置は、日本が深刻な人口動態上の課題に直面する中で打ち出されており、経済的必要性と出入国管理上の優先事項との間に、明白な緊張を生んでいる。2025年末に外国人住民数が過去最多の413万人に達し、生産年齢人口が年間約50万人減少している状況下で、政府は外国人人材を誘致すると同時に、永住の障壁を高くしている。この政策パッケージは、日本社会への永住への道を広げるというより、収入と監督能力を増やすために設計されているように見える。
長期の外国人居住者は、制限的な政策と人口動態上の必要性の間に矛盾があると指摘してきた。15年間日本に居住するロシア人のコンテンツ制作者アシヤ氏は、賃金水準が同等の経済圏より著しく低い一方で、ビザ手数料を欧米の基準に合わせるという論理に公然と疑問を呈した。政策の雰囲気は、ビザ区分、雇用上の貢献、滞在期間にかかわらず、すべての外国人を一律に扱う傾向が強まっており、世界の人材に対する日本の競争力を損なう可能性があると氏は指摘した。
法律専門家は、この枠組みは人道的例外に対する明確な法定の保護規定ではなく、行政裁量に過度に依存していると主張する。永住権の取り消しには、広範な指針に基づき官僚的な解釈に委ねられる判断ではなく、明確な立法基準が必要だとし、数十年にわたり家族や事業を築いてきた可能性がある長期居住者の多様な事情を特に考慮すべきだと論じている。突然の費用増加と停滞する所得の組み合わせは、重要な産業全体で労働不足が深刻化する中、日本が引き入れたいと主張する世界の人材にとって魅力を低下させる可能性がある。
要点
- 2027年4月1日から、永住許可申請者は5年ビザを取得していなければならず、2012年から続いてきた3年在留資格の受け入れは終了する
- 移行期間は2027年3月31日までで、現行の3年ビザ保有者は、より厳格な基準が適用される前に現行規定の下で申請できる
- 政府は、永住許可申請者に日本語能力試験と統合プログラムの義務化を検討している
- 入管手数料は10倍に上昇する可能性があり、永住許可申請は10万円から30万円、更新は4万円に達する可能性がある
- 2027年4月から、税金の滞納、有罪判決、入管法違反を理由に永住権を取り消す新たな法律が施行される
- 外国人労働者の権利を侵害した企業は外国人スタッフの採用を5年間禁止され、人材派遣会社はコンプライアンス誓約書の提出が必要となる
- 2025年に過去最多の413万人となった外国人住民数は、全国的な労働力不足の中で、これらの制限強化と同時期に記録された






