韓国、画期的なグローバル最低法人税の申告を開始 法人課税の新時代へ

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韓国、画期的なグローバル最低法人税の申告を開始 法人課税の新時代へ

多国籍企業への課税、新時代の幕開け

韓国国税庁(NTS)は来月、画期的なグローバル最低法人税制度に基づく初回申告の受付を開始する。世界の多国籍企業への課税方法が歴史的な転換を迎える。5月1日から、韓国で事業を展開する2,500超の多国籍企業グループに属する1万超の法人が、世界全体の所得に対して少なくとも15%の税負担を確保するため、複雑な書類の提出を始めなければならない。

目次
  1. 多国籍企業への課税、新時代の幕開け
  2. グローバル最低税の仕組み
  3. 韓国の申告要件の対象範囲
  4. 2025年の技術的改正とセーフハーバー
  5. データ管理の課題
  6. 世界の動向と米国の例外
  7. タックスヘイブンの優位性に終止符
  8. 申告支援と執行
  9. 要点

申告期間は2026年6月30日までで、韓国が2022年12月に成立させた規則に基づく、2024会計年度分の初回申告期限となる。対象企業には、ほぼすべての大手国内財閥に加え、GoogleやAppleなどの海外大手も含まれる。税負担を回避する仕組みや利益移転戦略は体系的に解体されることになり、企業は新たな現実に直面する。制度は、最終親会社の所在地がソウル、シリコンバレー、その他のどの法域であっても適用される。

この取り組みは、有害な租税競争を抑えるため143カ国が承認した、経済協力開発機構(OECD)の「税源浸食と利益移転(BEPS)2.0」第2の柱の枠組みに沿うものだ。この制度では、低税率の法域にある子会社の実効税率が15%を下回る場合、不足分をその子会社の所在地か親会社の本国で追加納税しなければならない。韓国はこの規則を全面的に運用する最初の法域となり、法人課税の境界線を塗り替える世界的な動きの最前線にソウルが立つ。

取り組みの規模は大きい。国税庁は、2,547の多国籍企業グループに属する韓国内の1万188法人に申告案内を送付した。これらの法人は、初回のGloBE情報申告書を作成し、所定の期間内に追加課税額を納付しなければならない。政府機関、国際機関、非営利団体、年金基金は要件の対象外だが、それ以外の大規模な企業組織はほぼすべて対象となる。

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グローバル最低税の仕組み

グローバル最低税は、「所得合算ルール(IIR)」と「軽課税所得ルール(UTPR)」という、相互に関連する2つの仕組みで運用される。これらの技術的な規定は、税務の専門家が「GloBEルール」(Global Anti-Base Erosionの略)と呼ぶ制度の中核を成す。一般の企業関係者にとっては、実効税率が一定水準を下回れば追加納税義務が生じるという、最低基準を定めるものだ。

IIRの下では、韓国の最終親会社は、実効税率が15%を下回る法域にある子会社が得た利益に対して追加課税を納めなければならない。親会社の本国でIIRが適用されない場合、企業グループ内の中間親会社、または一部保有親会社に責任が移る。UTPRは安全網として機能し、親会社の法域がIIRを適用しない場合、多国籍企業が事業を展開する国が追加課税を徴収できるようにする。

具体例を挙げる。韓国の財閥が、100億ウォンの所得に対して税を一切納めないA国の子会社と、200億ウォンの所得に対して10億ウォン(5%)を納税するB国の支店を運営しているとする。新規則の下では、同社は韓国国税庁に合計35億ウォンの追加税を納めなければならない。内訳はA国分が15億ウォン(100億ウォンの15%)、B国分が20億ウォン(200億ウォンの所得に対する10%分の追加課税)となる。

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韓国の申告要件の対象範囲

国税庁は、この要件の対象となる多国籍企業グループを約2,547社、韓国内の構成法人を1万188社と特定した。対象となる基準は連結売上高で、過去4会計年度のうち少なくとも2年度に、年間売上高が7億5,000万ユーロ(約1兆1,000億~1兆3,000億ウォン)以上であることが必要だ。現在進められている2024会計年度分の申告については、当局が2020~2023年の売上高を確認した。

重要なのは、韓国での申告義務が最終親会社の本社所在地に左右されない点だ。親会社がグローバル最低税の規則を導入していない法域に所在していても、韓国の子会社は国税庁への申告が必要となる。一方、政府機関、国際機関、非営利団体、年金基金は一律に対象外となる。

今回が初回申告期間となる中、外資系企業は特に厳しい目が向けられる。国税庁は、複雑な法域別計算に対応する企業を支援するため、「2024年版グローバル最低税申告ガイド」を含む詳細な案内資料を韓国語と英語で配布した。手続きの基本や現場の懸念に対応するため、企業と税務代理人向けの説明会を5月8日に開く予定だ。

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2025年の技術的改正とセーフハーバー

最近の法改正により、この枠組みには新たな複雑さと救済措置が加わった。2024年12月31日成立の法律第20612号は、2025年1月1日以降に始まる会計年度から適用され、企業の納税額の計算方法に影響する複数の改正を導入した。

主な変更点の一つとして、第67条第4項は損失に関する特例を設けた。構成法人は、繰延税金の調整総額を計算する代わりに、法域ごとにGloBE損失の15%を繰延税金資産として適用できる。この選択は初年度に行うと、その後の年度にも自動的に継続される。また、第80条は移行期間中のUTPRセーフハーバーを導入した。最終親会社の法域で法人所得税率が20%以上の場合、UTPRによる追加課税額をゼロとみなす。このセーフハーバーは、2025年12月31日以前に始まり、2026年12月31日より前に終了する会計年度に限り適用される。

改正では、UTPRによる追加課税額の配分方法も明確化され、申告期限が延長された。第83条は、通常のGloBE情報申告書の申告期限が2026年6月30日より前の場合、期限を自動的に同日まで延長すると定めている。これらの規定は、OECDが2023年12月に公表した更新内容を含む継続的な行政指針を反映したもので、韓国はこれを国内法に段階的に取り込んできた。

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データ管理の課題

法制度の整備の裏には、重大な実務上の課題がある。税務部門は、複数の法域や会計基準をまたいで、かつてないほど細かなデータを収集、分析し、報告しなければならない。GloBE情報申告書では、組織構造、株式報酬、年金費用、多国籍企業グループ全体に及ぶ数多くの選択事項について詳細な情報が求められる。

さらに、企業はGloBE所得を算定する財務会計基準と、対象税額を算定する税務会計との違いを調整する必要がある。米国の多国籍企業の場合、既存の外国税額控除制度やサブパートF所得、グローバル無形資産低課税所得(GILTI)制度との連携も必要となる。データには一貫性と網羅性が求められるうえ、四半期ごとの税金引当と整合する短い期間内に用意しなければならない。

税務の専門家の間では、分散したERPシステム、表計算シート、メール記録から情報を集約する「信頼できる唯一の情報源」となるデータ基盤の必要性が高まっている。自動化されたワークフローや専用の計算エンジンがなければ、コンプライアンス対応の負担は、高度な体制を持つ税務部門でさえ圧倒しかねない。

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世界の動向と米国の例外

韓国が厳格な導入を進める一方、米国の多国籍企業を巡っては最近、異なる動きがあった。2025年6月、カナダのバンフで開かれたG7首脳会議で、財務相らは、他国による第2の柱の適用から米国企業を実質的に免除する妥協案をまとめた。この合意は、スコット・ベッセント財務長官が交渉の一部を担ったもので、米国で事業を展開する外国企業に制裁を科す米国法案の報復税条項案を撤回する取引の一環として成立した。

この適用除外により、韓国や欧州の多国籍企業が全面的な対応を迫られる一方、米国の競合企業は、実質ベース所得除外などの抜け道を通じて15%の最低税率を免れる可能性がある。企業の本社所在地によってコンプライアンス義務が大きく異なる、二層構造が生まれている。一方、隣国ベトナムも第236号政令を導入し、2024会計年度に遡って適用しており、アジアでは各国の制度に細かな違いがある。

タックスヘイブンの優位性に終止符

グローバル最低税は、従来の低税率法域の競争力を根本から変える。ケイマン諸島やバミューダなど、かつて実効税率がほぼゼロだった「タックスヘイブン」は、制度を改革しなければ時代遅れとなる。OECDのデータによると、投資拠点となる国々は以前、対内直接投資がGDPの150%を超える一方、実効税率を1.6%まで引き下げていた。

こうした動きを受け、かつてのタックスヘイブンは税率を引き上げている。アイルランドは法人税率を15%に引き上げ、バミューダも法人課税を導入した。シンガポールなどの金融センターも追随している。無形資産をカリブ海のペーパーカンパニーに移して多国籍企業が合法的に数十億ドルの税を回避する時代は終わりに近づいている。英国人ジャーナリストのニコラス・シャクソンは著書『トレジャー・アイランド』で、こうした法域が以前は各国の規則を企業が回避するのを助けていたと指摘した。今や、その回避策には世界的な締め付けが及んでいる。

申告支援と執行

国税庁は、円滑な制度導入に向けて幅広い支援を行うと表明している。同庁は公式発表で、この移行を通じて納税者を支援する姿勢を強調した。

新たな国際課税秩序の始まりを告げるグローバル最低税制度が円滑に導入されるよう支援し、企業の制度対応を積極的に後押しします。

支援には、3月と4月に実施した申告前相談、項目別チェックリスト、納税者の区分に応じた資料の提供が含まれる。虚偽の申告やGloBE情報申告書の未提出には、最高1億ウォンの罰金が科される可能性がある。ただし移行期間中、国税庁は柔軟な対応を示唆しており、企業が計算方法を全面的に開示すれば、罰金を免除する可能性もある。追加課税の未納には延滞税が適用されるが、導入初期はその額が50%軽減される。

要点

  • 韓国では2026年5月1日にグローバル最低税の初回申告期間が始まり、2024会計年度分の申告期限は2026年6月30日となる。
  • 制度は韓国で事業を展開する2,547の多国籍企業グループと1万超の法人に適用され、大手国内財閥や外資系子会社も対象となる。
  • 過去4年間のうち2年間以上、連結売上高が7億5,000万ユーロを超える企業は、世界全体で実効税率を少なくとも15%とする必要がある。
  • 所得合算ルールと軽課税所得ルールを通じ、低税率法域で計上された利益に対する追加税を徴収する。
  • 2025年の改正では、損失の特例、移行期間中のセーフハーバー、2026年6月30日までの申告期限延長が導入された。
  • 韓国が厳格なコンプライアンス基準を維持する一方、米国に本社を置く多国籍企業は、最近のG7合意に基づき現在、第2の柱の適用を免除されている。
  • 15%の最低税率が世界基準となるにつれ、従来のタックスヘイブンは競争上の優位性を失いつつある。
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