決済額の基準により自動銀行取引の監督を強化
ベトナムは、個人顧客の取引額が1回当たり1,000万ドン、または1日当たり2,000万ドンを超える場合、自動決済を行うAIシステムを高リスクに分類する。法人顧客の場合、基準額は1回当たり5,000万ドン超、または1日当たり1億ドン超となる。これらの規則は、ベトナム国家銀行総裁が9月30日に発出した通達第53/2026/TT-NHNN号に基づき、2026年11月15日に施行される。
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これらの基準額に達すると監督が厳格化されるが、自動決済が禁止されるわけではない。別の規定では、AIが自動で取引できる1日の総額を、個人顧客は1億ドン、法人顧客は5億ドンに制限している。金融サービス提供者が独自に設ける上限も適用され、これらより低く設定される場合がある。
この違いは重要だ。AIシステムは、決済額が許容される最大額に達するよりかなり前に、高リスクに分類される可能性がある。個人の1日当たりのリスク基準額である2,000万ドンに対する上限1億ドン、法人の基準額1億ドンに対する上限5億ドンと、いずれも1日の上限額はリスク基準額の5倍に設定されている。
ベトナム銀行協会の通達一覧によると、この措置は銀行業務におけるAIの安全性、リスク管理、導入条件を対象としている。中核となる原則は、自動化によって人間の権限や責任がなくなるわけではないということだ。銀行など規制対象のサービス提供者は、外部ベンダーから購入したシステムを含め、AIが下した、またはAIの支援を受けた判断について引き続き責任を負う。
対象となるシステムと機関
導入に先立ち、サービス提供者はAIシステムを高・中・低リスクに分類しなければならない。監督の水準と人間が介入できる範囲は、顧客や銀行業務に及ぼし得る影響に応じたものでなければならない。高リスクシステムについては、運用開始前に使用による影響を検討する影響評価が求められる。
自動与信システムにも金額基準が設けられている。5,000万ドン以上の与信を扱う場合、該当するシステムは高リスクに分類される。明記された金額を超えた場合に適用される決済基準とは異なり、与信の基準にはちょうど5,000万ドンも含まれる。
対象となる与信機能については、報道によって説明が異なる。AIが与信を行うかどうかを自動で決定するとするものもあれば、与信判断を自動で提案するとするものもある。ソフトウェアが推奨を行う一方、承認権限は人間が持つ銀行にとって、この違いは重要だ。各機関は、こうしたシステムを分類する際、発出された通達の文言を確認する必要がある。
通達の対象は商業銀行に限られない。信用機関、外国銀行支店、決済仲介業者、モバイルマネー事業者、信用情報会社にも適用される。ベトナム資産管理会社、国家通貨印刷工場、ベトナム預金保険機構も対象となる。適用範囲には、銀行業務、決済仲介サービス、信用情報、モバイルマネー業務が含まれる。
AIによる決済には顧客の同意が必要
銀行は、AIによる決済機能が利用可能であることを、顧客に代わって使用する許可と見なすことはできない。決済の自動実行には、システムに認める権限の範囲を定めた、サービス提供者と顧客との事前合意が必要となる。
合意には、認められる取引の範囲、1回ごとの決済額と1日当たりの総額の上限、有効期間、適用条件、顧客の解約権を明記しなければならない。また、停止条件や、解約の申し出を受けた場合のサービス提供者の責任を定める必要があるとの報道もある。
顧客は、AIに与えた権限を一時停止または取り消す手段を持たなければならない。したがって規則は、機関が技術的に決済を自動化できることと、顧客がその自動化に継続して同意していることを区別している。報道によれば、顧客はいつでも解約でき、サービス提供者はその申し出に直ちに対応する義務を負う。
顧客の同意や内部の決済上限があっても、規制上の上限は変わらない。顧客は取引の範囲を定めて許可できるが、決済の実行額は引き続き、サービス提供者の上限と、該当する個人1億ドンまたは法人5億ドンの1日当たり上限の範囲内でなければならない。
人間の監督担当者にはシステムを停止する権限が必要
高リスクAIは継続的に監視しなければならない。監督担当者には、判断を覆し、調整し、または一時停止する権限と実行能力の両方が必要だ。サービス提供者は、必要に応じてAIシステムを停止または隔離する緊急措置も整備しなければならない。
人間が介入した場合、その記録を残さなければならない。ログには、変更内容、介入日時、実施者、理由を記録する必要がある。これにより、「人間が監督していた」という一般的な説明に頼ることなく、判断とその対応を再構成できる。
重大なインシデントが発生した場合、銀行と電子ウォレット事業者は緊急停止を実施し、必要に応じて手作業による業務に切り替え、被害を抑える是正措置を講じなければならない。手作業への切り替えは通常の審査とは異なり、影響を受けたAIに頼らずに必要な業務を継続できるようにするものだ。
サービス提供者は、システムの自律性や技術的特性、または第三者製品であることを理由に、経営上および法的な責任を免れたり軽減したりすることはできない。この通達は、人間による管理を、誰かが責任を負い続けるという表明にとどまらない、運用上の要件として位置付けている。
顧客には情報開示、説明、人間による審査を受ける権利
AIが人間に代わって顧客と直接やり取りする場合、サービス提供者はセッションまたは会話の開始時に、相手がAIシステムであることを顧客に知らせなければならない。また、AIの利用に関する苦情を受け付け、対応する部署と手順を整備する必要がある。
顧客が自動判断に異議を申し立てた場合、人間が審査しなければならない。その審査結果が、苦情を解決する際の最終的な判断の根拠となる。この要件は、ほかの法的救済手段が利用できないという意味と混同すべきではない。サービス提供者の苦情処理手続きについて定めたものだ。
法的責任、金銭的義務、または商品・サービスへのアクセスに直接影響する自動判断については、サービス提供者は結論の根拠と主要な要因を保存しなければならない。顧客から求められた場合に説明できる記録である必要がある。
説明にあたり、ソースコード、詳細なアルゴリズム、モデルのパラメーター、営業上・技術上の秘密を開示する必要はない。不正、詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与、サイバーセキュリティに関する判断では、サービス提供者はリスク管理と顧客資産の保護に沿った理由を示すことができる。求められるのは、保護を弱めかねない情報を明かさずに、関連する判断根拠を説明することだ。
データの品質とセキュリティが導入条件に
この通達は、顧客がAIの出力を見る前に生じ得るリスクも扱っている。学習、テスト、運用に使うデータは、出所が明確で適法でなければならない。機関はデータの品質を管理し、誤りや不正確な情報を検出し、改ざんやポイズニングを特定するとともに、運用中の変化を監視する必要がある。
データポイズニングとは、AIシステムが使う情報を意図的に汚染し、結果の信頼性を損なわせたり、攻撃者の目的に沿うものにしたりすることだ。不正確または古い記録といった、より一般的な問題も判断を歪める可能性がある。規則は、意図的な干渉とデータ品質の双方への対応を求めている。
AIシステムは運用開始前、開始後は定期的に、さらに大幅な変更を加える際にもサイバーセキュリティ評価を受けなければならない。サービス提供者は、データの安全性、変更管理、インシデント対応、ログ記録に関する要件も満たす必要がある。モデル、倫理、外部委託、サプライチェーンに関するリスクも管理の枠組みに含まれる。
導入前に、機関は必要な文書を準備し、運用条件を満たしているか評価したうえで、適切な当局の承認を得なければならない。そのため、新しいモデルの導入や既存モデルの変更では、出力が有用に見えるかどうかを判断するだけでは不十分だ。
外部委託しても責任は移転しない
外部AIベンダーは、書面による同意なしに、機関のデータをモデルの学習、微調整、改善に利用してはならない。この制限は、委託されたサービスのためにデータを処理する許可とは別の問題に対応する。情報にアクセスできること自体は、モデル開発への再利用を認めるものではない。
外部委託システムを利用する機関は、運用上の安全性、顧客の権利、サイバーセキュリティ、個人データ保護、リスク管理について引き続き責任を負う。システムが顧客やその他の影響を受ける当事者に損害を与えた場合、機関は速やかに是正措置を取り、顧客を保護し、苦情に対応するとともに、適用規則に従って損害を補償しなければならない。
これらの義務により、通達に定められた顧客保護とベンダー管理が結び付けられている。基盤技術を他社から調達していても、銀行は重要な判断を説明し、異議のある結果を審査し、運用に介入できる手段を確保する必要がある。業者に委託しても、こうした義務はなくならない。
先行する提案から見える枠組みの変遷
最終通達は、2026年初めに説明された規制案を踏まえたものだ。ベーカー・マッケンジーによる4月の草案分析は、4月23日付で、AIシステムの設計、テスト、監視、更新、安全な廃止を含む管理策を示した。また、システムが遭遇するデータの変化に伴い、挙動や精度が変わるモデルドリフトの検出についても説明していた。
同分析は、性別、民族、宗教、障害、年齢、社会経済的な不利な立場に関わるアルゴリズムの偏りを防ぐ提案を取り上げた。草案の要素として、能力の年次審査や、外部委託AIに対する独立監査も挙げていた。これらは草案の内容であり、発出された通達に盛り込まれたと確認されている規定として自動的に扱うべきではない。
在ベトナム・オーストラリア商工会議所の通達草案に関する更新情報も、差別や脆弱な集団の搾取を禁じる提案を同様に紹介した。同会議所は、性能・精度の基準、職員研修、インシデント対応計画、年次ガバナンス審査を強調した。また、ベトナムのAI法は2026年3月に施行され、銀行業務に関する通達は同法の規定を実施するものだと説明した。
両機関による草案の説明では、重大なAIインシデントを検知から24時間以内に国家銀行へ報告し、解決後5営業日以内に完了報告書を提出することが定められていた。これらの期限は草案の説明に記載されているが、最終通達の詳細を伝える報道では確認されていない。機関は、草案の期限を確認せずにコンプライアンス計画へ引き継ぐのではなく、最終的な報告規定を確認すべきだ。
施行までの予定と残された疑問
通達は2026年11月15日に施行される。それ以前から運用されているAIシステムは、安全性、リスク管理、導入要件への適合を2027年3月1日までに完了しなければならない。リスク管理の枠組み、サイバーセキュリティ審査、人員に関する一部規定には段階的な適用日程が設けられているが、最終措置を説明する報道では詳細な節目は示されていない。
- 2026年3月:在ベトナム・オーストラリア商工会議所によると、ベトナムのAI法が施行。
- 2026年4月23日:ベーカー・マッケンジーが銀行業務におけるAIに関する通達案の分析を公表。
- 2026年9月30日:国家銀行総裁が通達第53/2026/TT-NHNN号を発出。
- 2026年11月15日:通達が施行。
- 2027年3月1日:施行日前から運用されているAIシステムは、必要な適合対応を完了。
銀行が信用スコアリング、融資審査、決済詐欺の検知、自動助言、電子本人確認でAIの利用を拡大する中で、今回の規則が導入される。匿名の国有銀行幹部は、大半の銀行では決済に依然として人間が関与し、同幹部の銀行でも融資承認に人間の審査を残していると述べた。この説明からは、AIによる支援と完全自動の実行は、導入段階がまだ異なることがうかがえる。
既存の規則では、1回当たり1,000万ドンを超えるオンライン取引について、口座名義人の生体認証も求めている。この金額は、個人の決済における高リスクAIの基準額と同じだが、それぞれ目的は異なる。前者は口座名義人を確認し、後者は自動システムのリスクを管理するものだ。報道では、自動決済の仕組みがあらゆる状況で生体認証要件をどう満たすのかは説明されていない。
要点
- 通達第53/2026/TT-NHNN号は2026年11月15日に施行される。
- 個人向け自動決済は、1回当たり1,000万ドン超または1日当たり2,000万ドン超で高リスクに分類される。
- 法人向けの基準額は、1回当たり5,000万ドン超または1日当たり1億ドン超。
- 自動決済の1日当たり上限は個人1億ドン、法人5億ドンで、サービス提供者が設ける上限も適用される。
- 該当する自動与信システムは、5,000万ドン以上で高リスクに分類される。
- 自動決済には顧客の同意が必要で、顧客は権限を一時停止または取り消せる。
- 異議のある自動判断には人間による審査が必要で、サービス提供者は重要な判断の根拠を保存しなければならない。
- 外部委託しても機関の責任はなくならず、ベンダーが機関のデータをモデル開発に再利用するには書面による同意が必要。
- 既存のAIシステムは2027年3月1日までに適合対応を完了しなければならず、一部要件は段階的に適用される。






