タイ証券取引所、8つの取引ルール変更を2026年11月16日に導入

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Thailand Sets November 16, 2026 Start for Eight Trading Rule Changes

値刻みの縮小、対象を絞った手数料、取引制限の緩和

タイ証券取引所(SET)は2026年11月16日、8つの取引ルール変更を導入する。株価が5~50バーツの銘柄では値刻みを縮小し、大量の注文への監視を強化するとともに、空売りルールを変更する。一方、個別銘柄のダイナミック・プライス・バンド、高頻度取引業者が取引できる銘柄の制限、注文をシステム内に維持する最低時間の3つの制限は撤廃する。

目次
  1. 値刻みの縮小、対象を絞った手数料、取引制限の緩和
  2. 値刻みの縮小で何が変わるか
  3. 終値を基準に空売り制限を発動
  4. 空売りの対象となる銘柄
  5. 取引業者の登録は取引行動を重視
  6. 追加注文手数料の仕組み
  7. 3つの制限を撤廃
  8. 外国証券連動商品の取引開始時刻も変更
  9. 厳格な制限案から包括的な見直しへ
  10. 要点

新たな注文手数料には、主に3つの基準がある。口座の注文・約定比率(OTR)が50を超え、1分当たりの平均注文数が50件を超える必要がある。両方の条件を満たす口座には、1日当たり15,000件を超えた分に限り、1注文当たり0.15バーツを課す。このため、自動取引に一律で課される手数料ではない。

空売りは通常、直近の約定価格と同じか、それを上回る価格で認められる。銘柄の終値が前日の終値を10%以上下回った場合、翌取引日の空売り価格は直近の約定価格を上回らなければならない。

SETのアサデート・コーンシリ社長は、この措置は5月に投資家や市場関係者と協議し、タイ証券取引委員会(SEC)の承認を得たものだと述べた。同取引所は、流動性と安定性の均衡を図り、投資家のコストを抑え、実際の取引行動を監督することを目的としている。導入日は西暦で示されている。タイ側の発表では仏暦2569年に当たる。

同じ日には、外国証券に連動するデリバティブ・ワラントと上場投資信託(ETF)の午前の取引開始時刻も午前8時に変更され、従来より2時間早まる。取引終了時刻は変わらない。

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値刻みの縮小で何が変わるか

ティックサイズ(値刻み)とは、注文価格に設定できる最小の刻み幅を指す。株価が5~50バーツの銘柄でこれを縮小すると、買い手と売り手はより近い価格を提示できる。取引所は、これにより最も高い買い気配と最も安い売り気配の差、すなわちビッド・アスク・スプレッドが縮まり、注文が成立しやすくなると見込んでいる。

このスプレッドは、証券会社の手数料とは別の取引コストだ。すぐに取引を成立させたい投資家は通常、提示されている売り価格で買うか、買い価格で売る。価格差が小さくなればコストを抑えられる可能性があるが、実際のスプレッドは、取引に応じる参加者の数や提示される株数にも左右される。

今回の変更で増えるのは価格設定の選択肢であり、より安い価格での約定が保証されるわけではない。発表では改定後の値刻みの全容が示されていないため、特定の銘柄でどれほどコストが下がるかを正確に計算することはできない。流動性の増加についても、定量的な予測は示されていない。

終値を基準に空売り制限を発動

空売りとは、通常は後で買い戻すことを想定し、借りた証券を売却する取引だ。改定後の通常ルール「ゼロ・プラス・ティック」では、売却価格は直近の約定価格と同じか、それを上回らなければならない。より厳しい「アップティック」ルールでは、直近の約定価格を上回る価格が必要となる。

この違いは、株価が下落している局面で重要になる。終値が前日の終値と比べて10%以上下落した場合、翌取引日はより厳しい要件が適用される。空売りそのものを全面的に禁止するのではなく、空売りの約定が可能な価格を制限する仕組みだ。

終値を基準とする判定と、翌取引日に適用する点は、以前の提案からの重要な変更だ。以前の案では、前日終値から10%以上下落した場合、同じ取引日の残りの時間にアップティック制限を適用するとしていた。今回発表された措置では、終値の下落を基に翌取引日のルールを決める。

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空売りの対象となる銘柄

空売りは、十分な流動性があるとして取引所が指定するグループに限定される。対象はSET100構成銘柄、シングル・ストック・フューチャーズの原資産となる株式、預託証券(DR)、上場投資信託(ETF)だ。流動性とは、大きな価格変動を起こさずに売買できる度合いを指す。

シングル・ストック・フューチャーズは個別株を対象とする契約だ。DRは現地で取引される金融商品を通じて外国証券への投資機会を提供し、ETFは取引所で売買される投資信託だ。これらを含めることで、空売り可能な銘柄の区分はSET100構成銘柄以外にも広がる。

以前の提案では、ETFやデリバティブ・ワラントの原資産となる証券の空売りも禁止するとしていた。この制限の対象は原資産であり、必ずしもETFの受益証券そのものではない。最終発表の概要では空売り可能なグループが列挙されているものの、この別個の禁止措置には触れていないため、具体的な扱いは施行規則で確認する必要がある。

高頻度取引業者が売買できる銘柄の制限を撤廃しても、空売りの要件がなくなるわけではない。通常の取引で銘柄を売買できることと、その銘柄を空売りできることは別の問題だ。

取引業者の登録は取引行動を重視

取引所は、監督のため登録が必要となる取引業者の要件を見直す。判断要素には、専用APIの利用、注文の頻度と速度、取引終了時点で残るポジション、1日の取引額などが含まれる。APIとは、取引システムから認可された経路を通じて直接注文を送るソフトウェア接続を指す。

高頻度取引(HFT)では、自動化されたシステムを使い、注文を迅速に出して管理する。改定後の方針では、HFTという呼称だけでなく、観察可能な取引行動にも目を向ける。多数の注文を素早く出し、取引額が大きく、取引終了時点で保有株が少ない業者は、取引所が監視しようとしている行動を示している可能性がある。

SETのロンラック・パナウディ上級副社長は、注文頻度、取引速度、未決済ポジション、1日の取引額など、実際の取引行動に基づいて分類する方針を説明していた。今回発表された登録基準もその方向性に沿うが、各行動指標の具体的な数値基準は明らかにされていない。

登録要件と注文手数料は別の規制だ。追加料金の条件を満たさなくても、登録が必要になる場合がある。同様に、手数料は口座が単にHFTと分類されているかどうかではなく、口座の取引状況に基づいて課される。

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追加注文手数料の仕組み

注文・約定比率(OTR)は、発注数と成立した取引数を比較する指標だ。比率が高い場合、約定に至る取引に対して注文が多いことを示す。取引所によると、追加料金は取引システムの利用状況を反映し、約定を意図しない注文の発注を抑えることを目的としている。

発表された基準では、OTRが50を超え、かつ1分当たりの平均注文数が50件を超える必要がある。そのうえで、1日15,000件を超えた注文に限り、1件当たり0.15バーツが課される。注文数が15,000件を超えただけでは、手数料が発生するとは限らない。

例として、両方の取引条件を満たし、1日の集計ルールに基づく課金対象の注文を20,000件出した口座では、上限を超える注文は5,000件となる。5,000件に0.15バーツを掛けると、追加料金は750バーツだ。これは発表された基準に基づく計算例であり、実際の口座に請求された金額ではない。

以前の提案では、OTRが100を超えること、取引が行われた1分間当たりの注文数が50件を超えること、1日当たりの上限を30,000件とすることが示されていた。今回の発表では、OTRの基準と1日の上限はいずれも提案時の半分になった一方、手数料率は0.15バーツのままだ。また、1分当たりの注文数の測り方にも違いがある。以前の案は取引が行われた1分間を明記していたが、発表概要では1分当たりの平均としている。実施にあたっては、詳細な算出方法が重要になる。

3つの制限を撤廃

1つ目は、個別銘柄に適用されるダイナミック・プライス・バンドの撤廃だ。このバンドは、一定時間内における銘柄の価格変動幅を制限する。取引所は、これを撤廃することで、特に流動性の低い株式の取引上の障害が減るとしている。中小企業にも取引の柔軟性が広がる可能性があるが、定量的な効果は示されていない。

2つ目は、HFT参加者が取引できる銘柄の制限をなくすことだ。以前の政策説明では、こうした取引業者の対象をSET100銘柄に限定するとしていた。今回の改定では、各取引に適用されるルールに従いつつ、他の投資家と同じ条件で、証券の種類を問わず取引できるようにすることを目指す。

3つ目は、最低注文維持時間(Minimum Resting Time)の廃止だ。これは、注文の取り消しや変更をする前に、一定時間システム内に維持することを求める要件だった。取引所は、廃止により注文管理が改善し、会員証券会社の業務負担が軽減すると見込んでいる。

以前の提案では、最低注文維持時間を撤廃する代わりに、人工知能を用いて異常な取引パターンをリアルタイムで検知する監視を導入するとしていた。最終発表の概要は廃止を確認しているものの、その監視システムの導入時期や技術的な詳細は示していない。全体としては、直接的な取引制限をいくつか撤廃し、行動の監視と条件を満たす注文への課金に軸足を移す方針だ。

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外国証券連動商品の取引開始時刻も変更

11月16日から、外国証券に連動するデリバティブ・ワラントとETFの午前の取引は、従来の午前10時ではなく午前8時に始まる。取引終了時刻は変わらず、取引日の開始が2時間早まる。

デリバティブ・ワラントは、原資産の価値に連動し、契約条件に応じた投資機会を提供する金融商品だ。開始時刻の前倒しは、外国証券に連動する指定商品に適用される。タイ株式全体の取引開始時刻が変更されるわけではない。

この時間変更は、注文価格、空売り、自動取引に関する8つの措置とは別のものだ。これらの商品を取引する投資家は、取引時間の変更と、該当する取引ルールの変更の両方に留意する必要がある。市場全体で取引時間が延長されるわけではない。

厳格な制限案から包括的な見直しへ

11月の措置は、市場の低迷期に規制強化を求めた動きに続くものだ。2025年2月19日、アサデート氏は、空売りとHFTをSET100銘柄に限定する計画を示し、協議とSECの承認を経て第2四半期に導入する見通しだと述べていた。

当時、海外投資家は過去2年間に約100億米ドルを引き揚げ、SET指数はその年に約10%下落していた。8月19日以降の空売り額は約2,400億バーツで、売買代金の約4%だった。これらは過去の数値であり、2026年11月の導入時点の市場状況を示すものではない。

その後の包括的な見直し案をめぐる議論で、SETのアサデート社長は、取引機会の確保と価格変動の抑制を両立させる方針について、次のように述べた。

「このロードマップは、より均衡の取れた取引環境を整え、市場の価格変動を管理するための、より具体的な仕組みを提供する」と同氏は語った。

これまでの経緯を踏まえると、以前の提案を最終的な要件と混同すべきではない。

  • 2025年2月19日:SET100を対象とする制限強化の計画が示され、当時は第2四半期の導入が見込まれていた。
  • 5月13~29日:その後の見直し案について、SECへの提出に先立ち公聴会を開く予定が示された。手数料の基準と空売り制限の発動条件は、今回発表された措置と異なっていた。
  • 2026年10月10日:取引所の届け出を受け、承認済みルールと別途行われる取引開始時刻の変更が報じられた。
  • 2026年11月16日:改定された8つの措置と、外国証券に連動する指定商品の取引開始時刻の前倒しが実施される予定だ。

取引所は、詳細な要件について規則・監督関連のページと取引関連の通達を確認するよう投資家に案内している。未確定の実務上の詳細には、値刻み表の全容、注文の集計方法、取引行動に基づく登録基準がある。スプレッドの縮小、約定の増加、異常な価格変動の抑制につながるかを示す測定結果は、まだない。

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要点

  • SETの改定取引ルール8項目は、協議とSECの承認を経て2026年11月16日に施行される。
  • 株価が5~50バーツの銘柄では、値刻みが縮小される。
  • 終値が前日比で10%以上下落した場合、翌取引日の空売り価格に、より厳しい要件が適用される。
  • 空売りの対象はSET100銘柄、シングル・ストック・フューチャーズの原資産株、DR、ETFに限られる。
  • OTRと注文頻度の両方の条件を満たす口座には、1日の注文数が15,000件を超えた分に対し、1件当たり0.15バーツが課される。
  • ダイナミック・プライス・バンド、HFTが取引できる銘柄の制限、最低注文維持時間は撤廃される。
  • 外国証券に連動する指定のデリバティブ・ワラントとETFは、取引終了時刻を変えずに午前8時に取引を開始する。
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