メガボックスの再生手続き、配給会社への52億7,000万ウォンの支払いが未決済

読了時間:約9分
Megabox Rehabilitation Leaves 5.27 Billion Won in Distributor Payments Unsettled

未払いの映画収入、報告された請求額を大きく上回る

メガボックス・セントラルの再生手続きにより、23社の映画配給会社が52作品の収入に当たる52億6,682万ウォンの支払いを待っている。一方、別の相談窓口には、映画館運営会社やマーケティング会社などへの支払い遅延として24億6,439万ウォンが記録された。業界団体は未払い残高をさらに大きい230億ウォンと推計しており、公的機関に報告された請求額と、企業が未払いと考える額との隔たりが浮き彫りになっている。

目次
  1. 未払いの映画収入、報告された請求額を大きく上回る
  2. 調査で報告された未払い額の大半は3社に集中
  3. 地方の映画館が自らの売上を待つ理由
  4. 報告された支払い遅延の4割超が京畿道に集中
  5. 230億ウォンの推計は、より広い未払い総額を示す
  6. 裁判所の手続きで、申請前後の請求は別扱いに
  7. 支払いをめぐる問題の経緯
  8. 映画団体、返済確定前の保護策を要求
  9. 法的支援はあるが、専用の融資制度はない
  10. 要点

配給会社の数字は、韓国映画振興委員会が105社を対象に実施した調査に基づくが、回答したのは23社にとどまった。相談窓口の数字は、メガボックス・セントラルが再生手続きを申請した6月14日までに発生した支払いについて、8月末までに寄せられた28件の報告を集計したものだ。対象範囲の異なる別々の指標であり、単純に合算できる金額ではない。

目下の問題は、すでに得た収入を受け取れないことだ。独立運営の映画館はメガボックスの決済システムを通じて回収される精算金に依存し、配給会社は興行収入の取り分を取引先への支払いと次回作の資金に充てる。再生債権に分類された支払いは裁判所の手続きが終わるまで待つ必要があり、返済時期や割合はまだ決まっていない。

文化体育観光部と韓国映画振興委員会は相談の場を設け、既存の政策融資を案内している。しかし、メガボックスの再生手続きの影響を受けた事業者向けに、独自の資金繰り支援策は設けていない。そのため企業は、専用のつなぎ資金を得られないまま、精算金の支払いを不透明な状況で待っている。

調査で報告された未払い額の大半は3社に集中

韓国映画振興委員会が6月に実施した調査では、配給会社への未払い収入が一部に集中していた。1社は3作品について35億5,050万ウォンの未払いを報告した。ほかの2社の報告額は、それぞれ7億4,489万ウォンと5億2,029万ウォンだった。

この3社で計48億1,568万ウォンとなり、回答した23社の報告額52億6,682万ウォンの91.4%を占めた。最大の請求額だけで調査全体の約67.4%に当たる。数社がとりわけ大きな影響を受けていることを示す数字だが、各社がどの程度の財務余力で遅延を吸収できるかまでは分からない。

広告

調査の回答率は21.9%だった。残る82社の未払い額は不明であり、回答企業を配給会社全体の代表とみなすこともできない。したがって、報告額を基に業界全体の金額を推計しても、調査に裏付けられた数字にはならない。

配給会社は通常、映画の劇場公開終了から約45日後に、チケット収入の半分程度を受け取る。1、2作品の収入に頼る小規模企業では、支払いが長引けば、次の映画の買い付けや配給手配、新規企画への出資が滞るおそれがある。未払い請求額の大きさだけでなく、企業がその支払いにどれほど依存しているかも重要だ。

地方の映画館が自らの売上を待つ理由

相談窓口への報告28件のうち、フランチャイズ映画館が21件で75%を占めた。マーケティング会社からは3件、配給会社からは2件、その他の企業からは2件の報告があった。映画館の請求額には1億ウォンを超えるものもあった。

これらのフランチャイズ店舗はメガボックスのブランドで営業しているが、運営するのは別の企業だ。通信会社の割引や一部のデジタル決済サービスを利用したチケット購入では、売上金はいったん本部で回収され、その後、各店舗の運営会社に精算される。精算が遅れれば、運営会社は自らの上映で得た収入を受け取れない状態となる。

報告された映画館の請求は、9つの道と広域市に分布していた。京畿道が9店舗、忠清北道が3店舗、仁川と済州がそれぞれ2店舗だった。光州、全羅南道、釜山、全羅北道、慶尚南道はそれぞれ1店舗だった。

メガボックスは第1四半期時点で72店舗のフランチャイズ映画館を運営していたが、支援窓口に報告したのはそのうち21店舗だった。報告した店舗は約29.2%に当たる。この差は報告対象の範囲が限られていることを示すが、報告していない店舗すべてに未払いがあるとは言えない。

報告された支払い遅延の4割超が京畿道に集中

京畿道で報告した9つの映画館は7地域にあり、精算遅延額は約10億7,500万ウォンだった。全国の相談窓口の集計額24億6,439万ウォンと比べると、約43.6%に当たる。つまり、京畿道は報告件数に占める割合より、報告額に占める割合の方が大きかった。

広告

京畿道内で報告額が最も大きかったのは水原市の3億6,500万ウォンだった。華城市の東灘地域が2億4,300万ウォンで続き、安山市が1億4,200万ウォン、河南市が1億2,000万ウォンだった。坡州市は8,300万ウォン、始興市は7,300万ウォン、龍仁市は5,000万ウォンを報告した。

請求には、映画館の売上金、上映精算金、売掛金、前売り券の売上が含まれていた。これらは、劇場収入が未払いとなる複数の経路を示しており、損失が一つの統一された区分に限られるわけではない。

地域別の数字からは、報告された支払い遅延がどこに集中しているかが分かる。一方、各映画館の手元資金、ほかの収入、借入余力、運営費は明らかにならない。また、遅延が特定の店舗の閉鎖につながったかどうかも示していない。

230億ウォンの推計は、より広い未払い総額を示す

配給会社の代表者らは、統合映画チケット発券ネットワークの発券額を基に、メガボックス・セントラルの配給精算金の未払いを約150億ウォンと推計している。メガボックスのフランチャイズ映画館を代表する団体は、70店舗超で約80億ウォンが未払いと見積もっている。両者を合わせると230億ウォンとなる。

この業界団体による推計は、相談窓口の集計額24億6,439万ウォンの約9.3倍だ。配給会社の推計額150億ウォンも、調査回答企業が報告した52億6,682万ウォンの約2.8倍に当たる。

こうした比較は規模の違いを示すものであり、公的な集計に確認済みの不足があることを意味するわけではない。相談窓口は寄せられた案件を集計し、配給会社の調査は限られた企業の回答を記録している。一方、業界団体の推計はより広い未払い残高を示そうとしている。対象範囲も手法も異なる。

見出しに使われる数字を理解するには、この区別が欠かせない。230億ウォンの推計は裁判所が認定した総額ではなく、相談窓口の集計も未払い債権者全員を網羅したものではない。報告された請求と調査対象の配給会社の未払い額が重複する可能性もあるため、3つの数字を合算する根拠はない。

裁判所の手続きで、申請前後の請求は別扱いに

メガボックス・セントラルは配給会社に対し、6月14日までに発生した未払い債権は再生債権として扱い、今後策定する再生計画に基づいて返済すると説明した。実務上、これらの債権は通常の精算日程ではなく、裁判所の監督下にある再建手続きの対象となる。

広告

同社は、6月15日以降に発生した債権をそれ以前の債務と区別し、裁判所の包括的な許可を得たうえで通常どおり支払うとしている。また、6月分の税金計算書を、6月1日から14日までの精算額と、6月15日から30日までの精算額に分け、後者は公益債権として扱うよう配給会社に求めた。

この区分が重要なのは、同社が期間ごとに異なる支払い手続きを示したためだ。ただし、それだけで6月14日以降に発生した支払いがすべて済んだと確認できるわけではない。ここで取り上げた未払い残高は、再生手続きの対象となった、それ以前の精算分に関するものだ。

ソウル回生裁判所は6月30日、メガボックス・セントラルの再生手続き開始を決定した。同社が再生計画を提出する期限は12月1日とされている。計画には返済割合や日程が盛り込まれる見通しだが、提出は裁判所の認可や債権者への即時支払いを意味しない。

支払いをめぐる問題の経緯

再生手続きに至った背景には、企業グループ全体の流動性危機があった。JTBCは6月12日、証券化借入金206億ウォンを返済できなかった。その2日後、中央ホールディングス、コンテンツリー中央、メガボックス・セントラルなどの関連会社が再生手続きを申請した。

主な日付をたどると、資金調達問題が未払いの精算金や政府の支援を求める声へと移っていった流れが分かる。

  • 6月12日:JTBCが証券化借入金206億ウォンを返済できず。
  • 6月14日:メガボックス・セントラルが再生手続きを申請。これが過去の精算債権の基準日となる。
  • 6月30日:ソウル回生裁判所が再生手続きの開始を決定。
  • 7月:映画関連15団体の連合体が保護策を求め、小規模事業者への早期支払いの検討を要請。
  • 8月末:韓国映画振興委員会の相談窓口に、計24億6,439万ウォンに上る28件の報告が記録される。
  • 9月21日、9月30日:メガボックスの新村館と東大門館がそれぞれ閉館。
  • 12月1日:メガボックス・セントラルの再生計画提出期限。

新村館と東大門館の閉館が、映画館運営会社や配給会社から報告された精算遅延に直接結び付いているとは確認されていない。時系列に並んでいるからといって、未払いが閉館の原因だったことを示す証拠とみなすべきではない。

映画団体、返済確定前の保護策を要求

韓国映画監督組合など15団体で構成する映画人連帯は、再生手続きの中での対応を求めている。映画館の段階で滞留したチケット収入が、映画の製作や配給に携わる企業へ回らないことを懸念している。

広告

連帯は、この問題が個々の債権者とメガボックス・セントラルだけにとどまらないとして、次のように述べた。

個々の配給会社とメガボックス中央との間の単純な債権問題ではなく、映画産業の製作、配給、興行のサイクルに直接関わる問題だ

同団体は7月、裁判所の許可を条件に、債務者回生及び破産に関する法律第132条に基づいて、小規模事業者の債権を早期返済することをメガボックス・セントラルに求めた。これは可能な救済策の要請であり、裁判所が支払いを認めたことや、対象企業が実際に受け取ることが決まったという発表ではない。

連帯はまた、法律・会計相談、緊急の資金繰り支援、関連支援制度への接続を求めた。ある配給会社は、精算の遅れにより、広告・広報会社、翻訳者、デジタルシネマパッケージの提供会社への支払いにも影響が及ぶ可能性があると警告した。デジタルシネマパッケージとは、映画館で作品を上映するために使うデジタルファイル一式を指す。

こうした警告は、企業間で支払い問題が波及する可能性を示すものだ。取引先がすでに支払い不能に陥った、従業員への賃金支払いが止まった、あるいはこの問題で企業が閉鎖したことを確認するものではない。

法的支援はあるが、専用の融資制度はない

文化体育観光部と韓国映画振興委員会は影響を受けた企業との会合を開き、再生手続きを説明したほか、債権の届け出に関する法的助言を提供している。こうした支援は、企業が債権を特定し、手続き上の要件を満たし、債権の扱いを理解する助けとなる。

資金面では、当局は中小ベンチャー企業振興公団や小商工人市場振興公団が運営する既存の緊急経営安定資金などの政策融資を案内している。これらはメガボックスの債権者向けに設けられた専用の補償制度や資金繰り支援策ではない。

融資を受ける資格や、必要な時期に利用できるかどうかは保証されない。法的助言は債権を守る助けとなるが、目下の支払いに必要な資金の代わりにはならない。既存融資が対象企業を支える可能性はあるものの、企業は依然として将来の返済決定を待つことになる。

国会の文化体育観光委員会の李在正委員長は、支払い遅延の規模と再生手続きの進捗を継続して監視するよう求めた。また、資金力の乏しい小規模な映画関連企業に負担が偏らないよう、当局に対応策の検討を促した。

未解決の主な問題は、過去の精算債務のうち、どれだけがいつ返済されるか、またそれまでに追加支援が導入されるかどうかだ。12月1日の計画提出期限は、次の手続き上の節目であり、精算が保証される日ではない。

要点

  • 23社の配給会社が52作品について計52億6,682万ウォンの未払いを報告した。調査対象企業の回答率は21.9%にとどまった。
  • 別の相談窓口には、計24億6,439万ウォンに上る28件の報告が寄せられ、フランチャイズ映画館が75%を占めた。
  • 業界団体は未払い額を230億ウォンと推計するが、この幅広い推計は相談窓口の集計と直接比較できない。
  • 6月14日までに発生した債権は再生手続きの対象となり、返済時期や割合は未定だ。
  • 当局は法的助言と既存融資の案内を提供しているが、専用の資金繰り支援策は設けられていない。
  • 再生計画の提出期限は12月1日とされる。報告された精算遅延と、9月に閉館した2館との直接の関連は確認されていない。
この記事を共有

こちらもおすすめ