タイ、ビットコイン・イーサETF規則を10月16日に施行 海外商品へのアクセスは制限

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Thailand Sets October 16 Start for Bitcoin and Ether ETF Rules, Restricts Foreign Access

新規則でSETに道開くも、ファンドの取引開始日は未定

タイ証券取引委員会(SEC)は、タイ国内で設立するビットコインおよびイーサの上場投資信託(ETF)をタイ証券取引所(SET)に上場できるようにする11の規制通達を発出した。枠組みは2026年10月16日に施行される。各ファンドは一つの暗号資産を受動的に追跡し、各会計年度を通じた平均純エクスポージャーを、純資産価値の少なくとも80%に保つ必要がある。

目次
  1. 新規則でSETに道開くも、ファンドの取引開始日は未定
  2. 国内での投資経路、海外商品には制限
  3. 80%要件の実際の意味
  4. リスク教育と証拠金融資の禁止
  5. カストディと情報開示を主要要件に
  6. ファンドの運用・監督を担うのは
  7. タイの既存ファンドに新たな投資先
  8. 比較対象となる大規模な海外市場
  9. 協議の経緯と今後の決定事項
  10. 要点

SECは2回のパブリックコメントを経て、10月8日に規則を発表した。当初、対象となる資産はビットコインと、イーサリアムネットワークの暗号資産であるイーサに限られる。枠組みではまた、規制対象のカストディ、投資家へのリスク教育、ETF購入資金を賄う証券会社の証拠金貸付の禁止を定めている。

10月16日は規則の施行日であり、取引開始が確定した日ではない。個別のビットコインETFやイーサETFは、まだ承認されておらず、取引開始日も決まっていない。ファンドのカテゴリーを設立する許可が出ても、投資家が購入できる商品が用意されたことにはならないため、この違いは重要だ。

国内での投資経路、海外商品には制限

この枠組みにより、タイの主要証券取引所で取引される証券を通じて、暗号資産に投資する道が開かれる。投資家は自らビットコインやイーサを取得・保管する代わりに、ETFの受益証券を購入する。ファンドとサービス提供者が、原資産への投資やカストディの手配を担う。

対象となるETFはタイ国内で設立され、SETにのみ上場しなければならない。一方、SECは当初、預託証券やその他一部の連動商品を含め、海外の暗号資産ETFへの競合する投資経路を制限する。預託証券とは、海外上場証券への投資機会を提供する、国内で取引される証書だ。

証券会社の取扱制限には重要な例外がある。機関投資家または超富裕層の顧客に限り、証券会社は海外の暗号資産ETFへの投資を手配できる。それ以外の顧客は対象外だ。これは、海外の暗号資産投資すべてを一律に禁止するものではない。一般投資家を国内商品へ誘導する一方、条件を満たす顧客には定められた範囲でアクセスを認める。

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80%要件の実際の意味

各ETFは、対象となる暗号資産一つの価格への連動を目指す受動運用型の投資ビークルとして運営しなければならない。新たな許可を利用して、能動的な売買戦略を行ったり、一つの資産を対象とする枠組みの下でビットコインとイーサを組み合わせたポートフォリオを提供したりすることはできない。

エクスポージャー要件は、各会計年度の平均値で測定される。純資産価値(NAV)は、ファンドの資産から負債を差し引いた価値だ。例として、会計年度を通じてファンドのNAVが1億バーツで推移した場合、選定した暗号資産への平均純エクスポージャーは少なくとも8000万バーツでなければならない。

この年次測定の定めは、ファンドが常に資産のちょうど80%を暗号資産で保有しなければならないという説明よりも正確だ。規則が定めるのは最低平均エクスポージャーであり、固定配分ではない。また、どのファンドも常に暗号資産価格にぴったり連動するとは限らない。投資家が連動実績を評価する際には、手数料、運用体制、最終的な商品設計が重要になる。

リスク教育と証拠金融資の禁止

投資家は取引前に、暗号資産ETFの特性とリスクについて説明を受けなければならない。また、関連リスクを理解したことを認識し、確認する必要がある。この要件により、証券口座を利用できることと、これらの商品を購入できることの間に正式な確認手続きが設けられる。

取引サービスを提供する証券会社は、適切な資産配分、デジタル資産への過度な集中の回避、各顧客のリスク許容度に沿った投資判断を重視しなければならない。ETFを通じて暗号資産を保有すれば、投資へのアクセス方法や保管方法は変わるが、原資産価格が急落するリスクはなくならない。

証券会社は購入資金を賄う証拠金貸付を提供できない。証拠金取引では、顧客は証券会社から借りた資金で投資し、自己資金を超えるエクスポージャーを取る。この制限は、デジタル資産事業者を通じた暗号資産購入向け融資に関するタイの既存方針に沿うものだ。借入リスクの一因には対処するが、ETFを低リスク商品にするものではない。

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カストディと情報開示を主要要件に

ETFが保有するデジタル資産は、タイSECの規制を受けるカストディアンが保全しなければならない。カストディアンはファンド資産の安全な保管を担う。暗号資産の場合、自ら管理するか取引プラットフォームに委ねる必要があるデジタル資産へのアクセスを管理する体制も含まれる。

暗号資産ETFの設立を目指す資産運用会社は、十分な人員、業務システム、サービス提供者との体制を備えていることを示さなければならない。暗号資産を購入できることだけで上場ファンドを運営する準備が整ったとはみなさず、組織としての準備状況も承認手続きの一部とする要件だ。

運用会社は、ファンドの特性、仕組み、投資方法、サービス提供者、個別リスクを投資家が理解できるだけの情報を開示しなければならない。申請が出てきた際、商品の比較にはこうした開示が不可欠となる。発表された枠組みでは、個別ファンドの手数料や運用の詳細はまだ示されていない。

SECは、必要かつ適切と判断した場合、将来的に条件を満たす海外デジタル資産カストディアンの利用を認める可能性がある。これは将来認められる可能性であり、当初のカストディ許可には含まれない。初期の枠組みでは、デジタル資産のカストディは規制当局の認可制度の下に置かれる。

ファンドの運用・監督を担うのは

タイの資産運用会社は、デジタル資産の投資運用を外部委託できるが、委託先は認可を受けたデジタル資産ファンドマネジャーに限られる。これにより、従来型のファンド運用会社は専門サービスを利用できる一方、委託した投資運用機能も規制監督の対象に保たれる。

条件を満たすデジタル資産カストディアンなどの適格なデジタル資産事業者は、証券取引法B.E. 2535(1992年)第121条に基づき、暗号資産ETFの投資信託監督者として登録を申請することもできる。この登録経路により、専門性を持つデジタル資産事業者がタイの証券規制の枠組みで役割を担うことになる。

こうした監督者は、財務基盤、人員、業務システムに関する要件を満たし、任命期間中を通じてその体制を維持しなければならない。この経路で登録した監督者が監督できるのは暗号資産ETFに限られる。資産保全のために別のカストディアンを任命する場合でも、デジタル資産のカストディは認可を受けたデジタル資産カストディアンが行わなければならない。

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タイの既存ファンドに新たな投資先

SECはタイの投資信託と私募ファンドに関する規則も改正した。既存の投資上限の範囲内で、タイ国内に設立された暗号資産ETFに投資できるようになった。従来、投資が認められていた暗号資産ETFは海外商品に限られていた。

この変更により、証券会社を通じて受益証券を直接購入する投資家以外にも、国内ETFの投資家層が広がる可能性がある。既存ファンドは、認められた範囲で暗号資産に投資する際、海外ETFだけに頼らず国内商品を活用できる可能性がある。ただし、投資が認められたからといって、実際の投資額が決まるわけではない。

国内商品の対象拡大と海外商品へのアクセス制限を組み合わせた枠組みは、タイの暗号資産ETF市場の育成と、国内金融事業者の能力強化という二つの規制上の目的を掲げる。資産運用会社、カストディアン、認可を受けたデジタル資産ファンドマネジャー、ファンド監督者に役割が生まれる可能性がある。市場の実際の規模は、どの商品が承認され、投資家を集めるかによって決まる。

比較対象となる大規模な海外市場

10月12日時点の数値によると、米国のビットコイン現物ETFとイーサ現物ETFの純資産総額は約1210億ドルだった。これらの商品は上場以来、累計で約703億7000万ドルの純流入を集めており、タイの国内枠組みが参入する既存市場の規模を測る目安となる。

この二つの数値が示すものは異なる。純資産は特定時点でファンドが保有する資産価値を表す。累計純流入は、払い戻しを差し引いた後に投資家資金が商品に流入した総額だ。暗号資産価格の変動により、投資家の拠出額に相応の変化がなくても資産価値は上下する。

これらの数値はタイでの需要予測ではない。タイ市場の発展は、国内商品の承認、投資家の適格性、コスト、取引条件によって決まる。海外の一部商品への制限があるため、証券会社を通じて海外の競合商品を購入できない一般投資家にとって、国内ETFの手数料、流動性、連動の質はとりわけ重要になる。

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協議の経緯と今後の決定事項

SECの最終的な枠組みは、基本方針案と規制通達案の双方に関する協議を経てまとまった。SECによると、回答者の大半が提案を支持した。この手順により、規則の策定と、投資家がタイ国内のビットコインETFやイーサETFを取引する前に必要となる個別商品の承認とが区別されている。

  • 2026年4~5月:SECが暗号資産ETFの基本方針案と、関連する運用・監督体制について意見を募集。
  • 2026年8~9月:第2回の意見募集で、規制通達案を対象に協議。
  • 2026年10月8日:SECが枠組みを定める11の通達を発表。
  • 2026年10月16日:通達が施行。個別ETFの取引開始日は未発表。

ビットコインとイーサ以外への対象拡大は、流動性、市場での幅広い受容、ネットワークの安全性、投資家保護などの基準に基づいて判断される。流動性とは、大きな価格変動を招かずに資産をどれだけ容易に取引できるかを指す。SECは次に対象となる暗号資産を特定しておらず、対象リスト拡大の日程も定めていない。

実務面で未決定の事項も複数ある。どの資産運用会社が商品を設定するのか、手数料はいくらか、どのサービス提供者を起用するのか、取引はいつ始まるのかは公表されていない。条件を満たす海外カストディアンの受け入れや、海外連動商品の当初制限を変更する日程も発表されていない。

したがって投資家にとって、現時点で起きたのは新たな投資商品の提供ではなく、規制上の道が開かれたことだ。この枠組みにより、国内カストディと追加の取引上の保護策を備えた、タイの上場ファンド制度の中で暗号資産に投資できるようになる。実際にこの許可がどう運用されるかを示すには、今後の商品承認と情報開示が必要だ。

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要点

  • タイの暗号資産ETFに関する新たな11通達は、2026年10月16日に施行される。
  • 当初、対象となるのはタイ国内で設立され、SETのみで取引されるビットコインETFとイーサETFに限られる。
  • 各受動運用ファンドは、各会計年度を通じて一つの暗号資産への平均純エクスポージャーをNAVの少なくとも80%に保たなければならない。
  • SECの規制を受けるカストディ、投資家へのリスク教育、理解確認が必要。証券会社による証拠金貸付は禁止される。
  • タイの投資信託と私募ファンドは、既存の上限の範囲内で国内の暗号資産ETFに投資できる。
  • 海外連動商品には当初制限が設けられる一方、機関投資家と超富裕層は証券会社を通じて海外の暗号資産ETFを購入できる。
  • 個別ETFの承認や最初の取引開始日は発表されていない。
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