無罪判決の確定で関連事件の和解が可能に
ネパールの司法長官府は全国の郡および高等政府弁護士事務所に対し、組織犯罪の罪に関連する和解可能な刑事事件について、その罪が裁判所に退けられ、控訴手続きも終結して判決が確定した後は、和解を認めるよう指示した。和解が認められる犯罪と認められない犯罪が同じ訴追に含まれるケースに対応する措置だ。
ダシャラト・パンゲニ副司法長官は具体例として、詐欺と組織犯罪の両方で起訴された被告について、裁判所が組織犯罪では無罪とする一方、詐欺罪を認定するケースを挙げた。通達に基づき、必要な法的条件を満たせば、詐欺事件は被害者との和解に向けて進めることができる。
この手続きでは、被害者の同意、政府弁護士による申請、裁判所の命令が重要となる。政府弁護士事務所は、退けられた罪に関する控訴手続きが終結したことも確認しなければならない。被告と被害者にとって決め手となるのは、裁判所の判断と、控訴手続きを経てその判断が確定していることの双方だ。
この通達は、詐欺、協同組合関連事件、不渡り小切手、海外就労に関連する犯罪などに影響していた実務上の障害に対処する。従来は、和解可能な事件に組織犯罪の罪が加わると、その罪で無罪となった後も和解に進めるのかが不明確だった。
司法長官府は、決定について伝えた2026年10月14日の記事に先立つ週に通達を出した。正確な発出日は明らかにされていない。指示の対象は一部和解であり、複数の罪を含む訴追のうち、和解可能な犯罪を所定の合意手続きによって解決できることを意味する。
和解規則の変更点
ネパール政府が提起する刑事事件の和解基準第29条(c)は、原則として、和解可能な犯罪が和解できない犯罪と併合された場合、和解を認めていない。一人の被告に複数の罪が問われる訴追では、それぞれに異なる法的要件や結果が伴うことがある。
問題となっていたのは、和解を妨げる罪を裁判所が退ける一方、和解が法的に可能な別の罪を認定したケースだ。被告と被害者の合意を、当初の罪の組み合わせが引き続き妨げるのかについて、検察側には明確な指針が必要だった。
司法長官府は「ネパール政府が原告となる刑事事件の和解命令に関する基準(2083年)」を改定し、この状況への対応を説明する指示を出した。2083年はネパールのビクラム・サンバト暦による年だ。
通達により、和解を妨げる罪について裁判所が根拠不十分と判断し、関連する控訴手続きが終結して判決が確定した後、和解可能な事件部分を和解に向けて進められる。パンゲニ氏は、和解可能な犯罪とそうでない犯罪の扱いを分けることで障害を取り除くのが目的だと説明した。
一つの訴追で異なる判断があり得る理由
詐欺と組織犯罪で起訴された被告は、同じ訴訟手続きの中で二つの法的主張に対応する。詐欺は基礎となる不正行為を指す。組織犯罪の罪は、一定の犯罪を複数人が組織的に実行したことを問う。それぞれの主張について、個別の法的要件を満たす必要がある。
3年を超える禁錮刑に相当する犯罪を、3人を超える者が組織的に共謀して実行した場合、組織犯罪の罪に問われることがある。この罪が認定されれば、基礎となる犯罪に加えて刑罰が科される可能性もあり、その判断は重大な意味を持つ。
最高裁判所は、誘拐、人質拘束、組織犯罪に関する判決第11233号で、組織犯罪防止法2070年法に基づく組織犯罪の要件を明確にした。判決はビクラム・サンバト暦2080年03月25日、イシュワル・プラサド・カティワダ判事とハリ・プラサド・ピャウラル判事による合議体が言い渡した。第26段落は、3人以上が犯罪に関与したというだけでは、組織犯罪が成立するとは限らないとしている。犯罪目的、経済的利益、その他の物質的利益のために設立された恒久的な組織構造に属する3人以上の集団が、犯罪集団の指示の下で、集団のために、集団とともに、あるいは創設者や構成員として、重大犯罪を認識しながら実行したことを示す具体的な証拠が必要となる。
第25段落はさらに、組織犯罪集団と、特定の犯罪を実行するために一時的に集まった集団を区別している。犯罪を実行するために設けられた恒久的な組織構造が明らかでなければならず、短期的または一度きりの利益のために複数人が犯罪を共に実行しただけでは、組織犯罪の実行者と認定するには不十分だ。この判決は、基礎となる集団犯罪の立証とは別に、組織犯罪を裏付ける証拠を個別に評価するよう求めている。
裁判所は、詐欺があったと認定する一方、組織犯罪の主張には根拠がないと判断することがある。パンゲニ氏の例では、詐欺罪は認定され、組織犯罪の罪では無罪となる。通達により、無罪が確定した後に残る詐欺事件を検察側が処理する道筋が示された。
詐欺被害の解決を求める被害者にとって、罪ごとの区別は重要だ。事件のどの部分が和解の対象となるかは、各罪に関する裁判所の判断で決まる。その上で、対象となる犯罪に適用される規則と、被害者との必要な合意に基づいて和解の可否が判断される。
控訴手続きの終結が必要な理由
事件を審理する裁判所の無罪判決は、手続きの一段階にすぎない。控訴によって上級裁判所が判断を審査できるため、通達は、和解可能な罪について和解命令を出す前に、退けられた罪に関する手続きが最終的に終結していることを求めている。
政府弁護士事務所が判決の確定を確認しなければならない。そのため、申請を検討する検察官は、判決と、和解を妨げていた罪に関する控訴の状況の両方を調べる必要がある。
控訴に関する条件により、手続きの順序が定められる。まず裁判所が該当する罪を退け、その判断に関する控訴手続きが終結し、その後、残る和解可能な罪について和解を申請できる。すでに当事者が合意に前向きな場合も、同じ条件が適用される。
通達は、すべての事件に共通する期限を定めてはいない。個別の事件が和解可能となる時期は、裁判所の判断と控訴の経緯に加え、和解自体に必要な手続きによって決まる。
対象となり得る犯罪
決定では、和解を妨げる関連犯罪が最終的に退けられた後に和解が可能となり得る複数の分野が示された。金銭的損失、財産損害、契約業務、海外就労に関わる事件などが含まれる。
- 協同組合関連事件およびその他の詐欺犯罪。
- 放火や器物損壊が関わる該当事件を含む、公共の平穏を乱す犯罪。
- 一般に不渡り小切手と呼ばれる、決済されなかった小切手。
- 不正取引。
- 財産の損失または損害を引き起こす背任。
- 一般市民が所有する財産への損害。
- 入札、契約または合意に基づく業務に影響する犯罪。
- 海外就労に関連する犯罪。
不渡り小切手とは、銀行に提示しても支払いが行われない小切手を指す。背任は、委託された金銭や財産を不正に使用することに関わる。これらは異なる種類の不正行為だが、どちらの和解可能な事件も、組織犯罪の罪と併合された場合には同じ手続き上の障害に直面する可能性がある。
この一覧は、和解の道筋が適用され得る分野を示している。検察と裁判所は引き続き、個々の犯罪、判決、終結した控訴手続き、被害者の合意を確認する必要がある。協同組合関連事件や海外就労に関する事件でも、次の手続きは訴追ごとの法的状況を踏まえて判断される。
和解が裁判所に認められるまで
政府弁護士が裁判所に和解を申請する前に、被害者の同意が必要となる。政府が提起する刑事事件には、公訴を担う検察官のほか、被告と被害者が関わるため、当事者間の合意は正式な法的手続きを経なければならない。
政府弁護士は、事件が通達の条件に合致することを確認する必要がある。これには、残る犯罪が和解可能かどうか、関連する罪を退けた判断が控訴手続きを経て確定しているかどうかの確認が含まれる。
その後、裁判所が申請を審査し、和解を認める命令を出すことができる。実施にあたっては、所定の法的手続きに従う。各関係者の役割は明確に分かれており、被害者が同意し、検察官が申請し、裁判所が和解を認める。
合意内容は事件や適用される規則によって異なる。通達が変更したのは和解手続きに進むための条件であり、標準的な支払額や賠償額の算定方法が新たに示されたわけではない。
被害者と被告への影響
和解可能な事件の被害者は、和解を妨げていた罪が最終的に退けられた後、合意を検討するための手続き上の道筋を明確に得られるようになった。同じ状況にある被告も、この手続きを通じて、残る和解可能な罪の解決を求めることができる。
この通達は、これまで不明確さが生じていた事件について、政府弁護士に共通の指針も与える。全国の郡および高等政府弁護士事務所に配布されたのは、手続きの異なる段階で同じ罪の組み合わせを扱う検察官の指針とするためだ。
詐欺事件でも、進展の速さは異なることがある。一方は組織犯罪の無罪判決とその控訴手続きがすでに確定しているかもしれない。別の事件では、その無罪判決への不服申し立てが続いている可能性がある。和解に進めるかどうかは、被害者の同意と残る罪の適格性に加え、こうした手続き上の事実によって決まる。
変更点は明確だ。和解を妨げていた罪が最終的に退けられた後、検察官は、和解要件を満たす関連犯罪について裁判所に和解を認めるよう申請できる。影響を受ける当事者は、判決、控訴記録、同意手続きを実務上の判断材料として、手続きを進めるかどうかを検討できる。
要点
- 司法長官府は、ネパール全土の郡および高等政府弁護士事務所に和解に関する指示を出した。
- 和解を妨げる罪が裁判所に退けられ、その判断に関する控訴手続きが終結して判決が確定すれば、和解可能な関連犯罪を和解できる。
- ダシャラト・パンゲニ副司法長官は、詐欺罪が認定され、組織犯罪では無罪となる例を挙げた。
- 最高裁判決第11233号は、恒久的な犯罪組織の構造と重大犯罪への認識ある関与を示す具体的証拠を求めている。3人以上が関与したというだけでは組織犯罪は成立しない。
- 政府弁護士事務所は、該当する控訴手続きが終結したことを確認しなければならない。
- 被害者の同意、政府弁護士による申請、裁判所の許可が必要となる。
- 対象となり得る分野には、詐欺、協同組合関連事件、不渡り小切手、一部の財産犯罪、海外就労関連犯罪が含まれる。






