インターネットの自由と子どもの保護は両立しなければならない
インド最高裁は、子どもがインターネットにアクセスし利用する権利を認める一方、児童の性的搾取・虐待コンテンツを検出、削除する全国的なシステムの構築を命じた。2026年10月15日の命令は、子どもの憲法上の保護と、報告期限、共有の検出ツール、オンラインプラットフォームの責任強化を組み合わせている。
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Just Rights for Children Alliance & Anr. v. S. Harish & Ors.事件で出された136ページの命令は、中央政府に対し、「全国ハッシュ・URLリストデータベース」の設置を指示した。確認済みの虐待コンテンツは、デジタル識別子とインターネットアドレスを使って各プラットフォームで特定する。登録に先立ち、少なくとも3人の訓練を受けた人間の分析担当者が最終確認を行う。
J.B.パルディワラ判事とK.ヴィノド・チャンドラン判事は、子どものインターネット利用を一律に制限することを退けた。保護者による見守り、非公開アカウント、面識のない成人からのメッセージ制限などの安全策を支持する一方、虐待コンテンツを制作・流通させる者と、対応を怠るプラットフォームに責任を負わせるとした。
裁判官らは、子どもの権利と保護について次のように説明した。
子どもたちの安全と自由は、互いに相反するものではない。子どもたちはその両方を享受する権利がある。
この判決は、児童の性的搾取・虐待コンテンツ(CSEAM)への対処をめぐり、オンライン仲介事業者に重大な不備があると主張する申し立てを受けたものだ。仲介事業者とは、ソーシャルメディアなど、利用者が提供した情報をホスティングまたは送信するサービスを指す。政府は、次回の審理が行われる2026年12月10日までに、進捗を説明する宣誓供述書を提出しなければならない。
最高裁が認めた憲法上の権利とは
最高裁は、インド憲法第21条が保障する生命および個人の自由に関する権利を、第19条第1項(a)が保障する言論・表現の自由と併せて解釈し、インターネットへのアクセスをその基盤に位置付けた。裁判官らは、年齢を問わず子どもがこの権利を有すると述べた。
表現の自由には、情報や考えを発信するだけでなく、受け取ることも含まれる。子どもにとっては、授業を受けたり、健康について学んだり、自分の状況を理解してくれる人と連絡を取ったりすることがこれに当たる。
最高裁は、インターネットが学習や情報を得る唯一の手段となり得る遠隔地の子どもたちに言及した。また、同じような境遇の人とオンラインでつながることができる、特別な支援を必要とする子どもたちにとっても重要だと認めた。
判断には、先行する2件の判決が影響した。2020年1月10日に言い渡されたAnuradha Bhasin v. Union of India判決では、インターネットを通じた言論や事業活動が保護されたものの、インターネットへのアクセスそのものが基本的権利かどうかは判断が留保された。2025年4月のPragya Prasun & Ors. v. Union of India判決では、デジタルアクセスが第21条に基づく生存権の一部として認められた。
10月の命令は、こうした憲法上の保護を子どもにも明確に適用した。実際の方針としては、子どものアクセスを維持しながら、政府とプラットフォームに利用サービスの安全性を高めるよう求めている。
なぜ一律の制限を退けたのか
裁判官らは、法律で禁止されても子どもがオンラインに接続し続ける可能性があると警告した。規制の緩いウェブサイトに移ったり、保護者に利用を隠したりすれば、危険な接触を発見しにくくなる恐れがある。
脅迫や巧みな誘導、性的搾取に直面した子どもは、年齢制限を破ったことで罰せられるのを恐れることもある。そうした恐れから、保護者や後見人、ほかの信頼できる大人に相談しにくくなる可能性があると、最高裁は述べた。
裁判官らは一律の制限を「有効性が証明されていない一方で、過度であることは明白な措置」と評し、そのような措置が子どもの安全を高めると裁判所を納得させた法域はないと述べた。代わりに、有害なコンテンツの削除と、関係者に義務を果たさせることに重点を置いた。
年齢確認についても、プライバシー上の懸念が示された。すべての利用者の年齢を確認するには、機微な個人情報を継続的に収集・監視する必要が生じ、監視やデータの悪用にさらされる恐れがあると最高裁は警告した。
代替策には、保護者の同意、指導、見守りに加え、ソーシャルメディアアカウントに専用の子どもモードを設けることが含まれる。子どものアカウントは初期設定で非公開とし、面識のない成人からの連絡を制限するとともに、広告やコンテンツをフィルタリングできる。
10代に達する前の子どもについて、裁判官らは、保護者の同意を確認する合理的で均衡の取れた方法を想定した。具体的な制度設計は中央政府が決める。成人向けコンテンツのウェブサイトなど、本質的に有害なサービスに対する対象を絞った制限は、最高裁の方針の下でも可能だ。
プラットフォームの不備を再び問題にした理由
今回の申し立ては、児童性的虐待コンテンツと仲介事業者の義務をめぐる2024年9月23日の最高裁判決を受けたものだ。同判決は、プラットフォームに対し、児童性的虐待コンテンツを「児童性犯罪からの児童保護法」(POCSO法)に基づき、特別少年警察隊または地元警察に通報するよう義務付けた。
通報義務を果たさないプラットフォームは、情報技術法第79条に基づく保護を失う可能性がある。セーフハーバーとも呼ばれるこの保護は、法律が定める条件を満たす場合、利用者が投稿したコンテンツについて仲介事業者が負う法的責任を制限する。
今回の手続きでは、有料広告が外部ウェブサイトやリダイレクトリンクを通じて利用者を虐待コンテンツに誘導していたとの主張が検討された。裁判所に提出された資料によると、インド国内では84件の広告が掲載されていた。プラットフォームの苦情窓口に報告された55件のうち、43件は広告基準に違反しないと判断された。
つまり、報告された広告のおよそ78%が、プラットフォームの基準上、問題なしと認められたことになる。この数字は、プラットフォームの広告審査と、子どもの搾取を助長するコンテンツへの対処責任との隔たりを浮き彫りにした。
最高裁の介入は、次の段階を経て進んだ。
- 2024年9月23日:最高裁が虐待コンテンツと通報義務に関する先行判決を言い渡す。
- 2026年8月14日:仲介事業者の法令順守に重大な不備があるとの懸念を記録する。
- 2026年10月15日:検出、通報、削除、子どもの保護に関する新たな枠組みを示す。
- 2026年12月10日:実施状況を審査する予定。
先行判決から2年以上が経過しても、裁判官らは「名に値する進展はない」と述べた。今回の対応は個別の削除にとどまらず、プラットフォーム間の情報共有や苦情処理のあり方にも及ぶ。
全国データベースの仕組み
全国ハッシュ・URLリストデータベースは、あるサービスで虐待コンテンツを削除しても、同じコンテンツを扱うほかのサービスに自動的に通知されるわけではないという、基本的な課題の解決を目指す。
ハッシュとは、ファイルから生成されるデジタル識別子だ。プラットフォームは識別子を照合し、虐待コンテンツとしてすでに特定されたものを認識できる。知覚ハッシュを使えば、画像や動画のサイズ変更や形式変更が行われても、類似コンテンツを特定しやすくなる。URLはインターネット上のアドレスで、別の場所にホスティングされたコンテンツへのリンクを特定できる。
最高裁は、データベースにはハッシュとURLのみを保存し、虐待コンテンツ自体は決して保存しないよう指示した。登録には複数段階の確認が必要で、少なくとも3人の訓練を受けた人間の分析担当者が独立した最終評価を行う。情報の送信には暗号化された経路を用いなければならない。
データベースは政府の「サヒヨグ・ポータル」内に構築することも、別に設置することもできる。サヒヨグは現在、苦情や削除通知の振り分けを支援している。提案されたシステムが加えるのは、確認済みの虐待コンテンツをサービス横断で検出するための共有参照リストだ。
分析担当者の署名入り報告書、監査証跡、独立監査により、判断の追跡可能性を確保することを目指す。誤った照合や誤ってフラグが立てられたアドレスに異議を申し立て、誤登録を速やかに削除できる仕組みも求められている。データベースの利用目的は、CSEAMの検出と削除に限定される。
裁判官らは、情報技術規則第4条第4項の限界も指摘した。同項の文言は、同じ仲介事業者のシステムから過去に削除されたコンテンツに焦点を当てている。政府には、知覚ハッシュ照合とURL登録に関するガイドラインを策定し、定期的に見直すとともに、必要に応じて規則を改正するよう求めた。
通報は2時間以内、既知の一致は即時削除
この枠組みは、新たに特定されたコンテンツと、共有データベースですでに確認されたコンテンツを区別し、それぞれに異なる手続きを定めている。
プラットフォームのツールや苦情を通じて検出された、出所不明のコンテンツについては、仲介事業者が確認と必要な照合作業を行わなければならない。削除または苦情処理の終了から2時間以内に、関係する警察当局とデータベース管理機関に報告する必要がある。
出所が既知のコンテンツは、データベースへの登録によってすでに特定されている。プラットフォームが一致を見つけた場合、独自の再確認を待たず、直ちに無効化して削除しなければならない。こうした削除は、データベース管理機関に提出する週次の一括報告に含める必要がある。
削除通知には措置の根拠を記載し、影響を受けた人が仲介事業者またはデータベース管理機関に異議を申し立てるべきか判断できるようにしなければならない。苦情を受けて審査が始まり、データベースへの登録には最高裁が定めた確認手続きが必要となる。
この組み合わせにより、確認済みの一致は迅速に削除する一方、共有システムに初めて登録する段階では人間による確認を維持することを目指す。プラットフォームは毎回ゼロから確認を始めず、共通の検証済みリストを参照できるようになる。
苦情を申し立て、追跡しやすく
オンラインサービスは、CSEAM専用の分かりやすい通報項目を設け、2回の操作以内に利用できるようにしなければならない。通報者の匿名性を保ち、個人情報の入力を必須としてはならない。
すべての通報について24時間以内に受領を通知し、受付番号を発行しなければならない。プラットフォームは専任の訓練を受けた苦情対応責任者を置く必要があり、CSEAMに関する苦情はその担当者の審査なしに終了できない。
最高裁は、統一された機械判読可能な報告形式を求めた。平たく言えば、互換性のない書類を何度も手作業で整理するのではなく、政府や警察のコンピューターシステムで処理できる、一貫した形式で情報を送るべきだということだ。
子どもやほかの通報者は、虐待をより明確な手順で報告し、進捗を追えるようになる。警察とデータベース管理機関には、より一貫した情報が届く。プラットフォームの苦情対応は、訓練を受けた担当者が審査することになる。
広告、サブスクリプション、金銭的制裁
最高裁は、情報技術法と関連規則におけるCSEAMは、視覚的な描写に限られないと述べた。規制上の義務に関しては、児童の搾取を可能にしたり助長したりする電子コンテンツも含まれる。
利用者を虐待コンテンツに誘導する広告や、画像を加工して虐待コンテンツにするツールを宣伝する広告は、この枠組みに該当する。最高裁は情報技術法第67B条(d)と規則第3条第1項(b)に言及し、こうした宣伝をプラットフォームの法的責任の対象とした。
有料壁やサブスクリプションも検討の対象となった。裁判官らは、仲介事業者に対し、直接・間接を問わず、有料アクセスを通じて虐待コンテンツや禁止コンテンツが提供・流通するのを防ぐよう指示した。こうしたコンテンツから得た収益は没収し、引き渡すべきだとした。
中央政府には、違反の重大性、継続期間、再発状況に加え、仲介事業者の規模や売上高に応じた、抑止力のある金銭的制裁を検討するよう求めた。第79条の保護喪失は可能性が低く、かつ厳しすぎるため、日常的な不備を効果的に抑止できないと裁判官らは判断した。
こうした金銭的措置の提案は、虐待をめぐる事業活動と法執行を結び付ける。広告は利用者を虐待コンテンツに誘導し、サブスクリプションはそこから収益を生み、削除の不備が繰り返されれば、そうした仕組みが稼働し続ける可能性がある。
学校教育、被害者支援、次回審理
最高裁は、子どもの年齢に適したデジタル安全教育と性教育を、国家教育研究訓練評議会および各州の教育研究訓練評議会の中核カリキュラムに含めるよう指示した。
授業では、安全な接触と危険な接触を見分け、同意と尊重を理解し、個人情報を守り、性的な脅迫を見抜けるようにする。小学校段階から啓発を始め、問題が起きたときに誰に相談できるかを子どもが学ぶべきだとした。
裁判官らは、被害者へのカウンセリングや心理的支援にも言及した。この枠組みは、虐待コンテンツの削除と、被害を経験した子どもへの支援、ほかの子どもがより早く危険に気付けるようにする教育を組み合わせている。
ソーシャルメディアの年齢制限案については、別の訴訟で最高裁の審理が続いている。10月16日、スーリヤ・カント最高裁長官とジョイマリヤ・バグチ判事は、インドールのエメラルド・ハイツ・インターナショナル・スクールと校長が起こした申し立てに対し、政府に回答を求めた。
申し立てが求めるのは、段階的な制度だ。13歳未満はソーシャルメディアのアカウントを持てず、13歳から16歳までは保護者の同意と監督を必要とし、16歳から18歳まではさらなる保護措置を設ける。年齢制限をめぐる申し立ては2026年12月7日に審理予定で、提案された制限は検討を待っている。
12月の審理は、それぞれ別の手続きに関するものだ。学校側の申し立ては子どものアカウントを規制するルールを求めている。一方、虐待コンテンツ事件の12月10日の審理では、検出・保護の枠組みの実施状況が検討される。両事件を通じて、プラットフォームの設計、プライバシー、法執行に関する具体的な判断が、政府と裁判所に委ねられている。
要点
- 最高裁は、年齢を問わず子どもがインターネットにアクセスし利用することを基本的権利と認めた。
- 2026年10月15日の命令は一律の制限を退ける一方、保護者の見守りと年齢に応じた安全策を支持した。
- 全国データベースには、少なくとも3人の訓練を受けた人間の分析担当者が最終確認したハッシュとURLを登録する。
- データベースで確認済みの一致は即時削除が必要。新たに特定されたコンテンツに関する所定の報告には2時間の期限がある。
- プラットフォームはCSEAMに関する苦情を24時間以内に受領通知し、訓練を受けた苦情対応責任者を置かなければならない。
- 最高裁は、虐待コンテンツへの有料アクセス、金銭的制裁の可能性、学校教育、被害者支援を取り上げた。
- 中央政府は、2026年12月10日の審理までに実施状況を報告しなければならない。






