年間を通じて1回無料のインフルエンザ予防接種
タイの社会保障事務所は、社会保障制度の第33条または第39条に基づく被保険者のうち、50歳以上の人を対象に、年1回のインフルエンザ予防接種を無料で実施する。2026年以降、毎年1月1日から12月31日までの期間に、社会保障制度の医療給付で指定された医療機関で、インフルエンザ3株に対応するワクチンを接種できる。
2025年12月29日付の医療委員会の発表では、対象者1人につき年250バーツを参加医療機関に支払うと定めた。発効日は2026年1月11日。支払いは社会保障事務所から医療機関に行われ、対象者は無料で接種を受ける。
今回の変更により、対象者が年1回の接種を受けるための期間は、2023年と2024年に発表された接種期間より長くなる。それ以前は5月に始まっていたが、新たな年間スケジュールは1月に始まる。
対象者と接種場所
この給付を利用するには、50歳以上で、第33条または第39条に基づく被保険者である必要がある。第33条は通常、勤務先を通じて加入する従業員が対象となる。第39条では、従業員としての加入資格を以前に持っていた人が、退職後も制度の条件に従って任意加入を継続できる。
対象者は、社会保障制度の医療給付で指定された医療機関で接種を受ける。給付の対象となるのは社会保障事務所が指定する医療機関であるため、まずは登録先の病院やその他の医療機関に問い合わせるとよい。
年間の給付は接種1回分。1月から12月までの接種期間が設けられることで利用できる期間は長くなるが、給付は引き続き1人につき年1回となる。
250バーツの支払いが対象とするもの
医療委員会が改定した規則では、インフルエンザ3株に対応するワクチンについて、1人につき年250バーツを支払うと定めている。株とはウイルスの型のことだ。3株に対応するワクチンは、インフルエンザウイルスのうち選ばれた3つの型への予防を目的としており、3回に分けて接種するものではない。
社会保障事務所はこの金額を指定医療機関に支払う。指定医療機関を通じて給付を利用する対象者は無料で接種を受けられる。250バーツは医療機関への支払い額であり、被保険者に直接支給される金額ではない。
以前の接種準備に関する案内では、3株または4株に対応するワクチンが言及されていた。新たな支払い規定で明記されているのは、3株に対応するワクチンだ。予約をする際は、社会保障制度の給付でどのワクチンが提供されるのか、指定医療機関に確認できる。
この制度では、対象者に対する年1回の接種給付と、接種を実施する医療機関への所定の支払いが定められている。どちらも把握しておくことで、登録先の医療機関を通じて手続きをする理由が分かりやすくなる。
接種期間の変更
社会保障事務所は従来、この予防接種を毎年5月1日から8月31日までの短い期間に実施していた。2023年には接種期間を12月31日まで延長し、2024年は5月1日から12月31日までの期間を発表した。
新たなスケジュールでは、暦年の12カ月すべてが対象となる。2024年の5月から12月までの8カ月間と比べると、2026年の制度では1月、2月、3月、4月が加わる。対象者は、年1回の接種を受けるための期間が4カ月長くなる。
- 2023年:接種期間の終了日を8月31日から12月31日に延長。
- 2024年:発表された接種期間は5月1日から12月31日まで。
- 2025年11月10日:医療委員会が第7回会合(2025年)で改定を承認。
- 2025年11月25日:社会保障委員会が第25回会合(2025年)で改定を承認。
- 2025年12月29日:医療委員会の発表に署名。
- 2026年1月11日:発表が発効。2026年以降、毎年1月1日から12月31日までを接種期間と定めた。
発表の法的な発効日と、毎年の接種期間はそれぞれ異なる意味を持つ。改定規則が発効したのは1月11日で、1月1日から12月31日までは毎年繰り返される接種期間を示している。
新規則の決定に至る経緯
社会保障医療委員会のスラデート・ワリーイッティクン委員長は12月29日、業務に起因しない負傷や疾病を対象とする健康増進・疾病予防給付の規則と支払い額を改定する発表に署名した。
今回の改定は、11月10日の医療委員会の決定と、11月25日の社会保障委員会の承認を経て行われた。発表では、インフルエンザ予防接種の有効性を高め、被保険者を対象とするインフルエンザ流行への予防を拡充することを目的としている。
発表は、1990年社会保障法第15条第2項および第63条を法的根拠として挙げている。同法は2015年の第4次改正で改正された。これらの条項が、委員会の決定に示された法的根拠となる。
新たな規定は、2016年12月16日付の医療委員会の以前の発表の第2/2項に代わるもので、旧発表は2020年12月4日に改定されていた。新規定では、年1回の接種給付、1月から12月までの接種期間、3株に対応するワクチンに対する250バーツの支払いが定められた。
病院にワクチンがない場合
対象者は指定医療機関に連絡し、接種の予約やワクチンの在庫状況を確認できる。年間を通じて利用できる給付だが、実際に接種を受けるには医療機関がワクチンを提供できる必要がある。
指定医療機関にインフルエンザワクチンの在庫がない場合、社会保障事務所は問い合わせ先として02 956 2502と02 956 2510の2つの電話番号を案内している。接種を受けるための支援を求める際に利用できる。
社会保障事務所のホットライン1506も、毎日24時間、問い合わせに対応している。相談する際は、50歳以上で、第33条または第39条の被保険者であり、指定医療機関を通じて年1回のインフルエンザ予防接種を受けようとしていることを伝えるとよい。
公表された案内には、ワクチン不足に関する問い合わせ先が記載されているが、医療機関がいつまでに在庫を補充するか、または別の予約を手配するかは明記されていない。移動前に在庫を確認しておくと、受診の予定を立てやすい。
接種前の医療相談
基礎疾患がある人や、ワクチンでアレルギーを起こしたことがある人は、インフルエンザ予防接種を受ける前に医師に相談するよう勧められている。医師は接種について助言する前に、本人の健康状態や過去の反応を確認できる。
以前にアレルギー反応を起こしたことがある人は、予約時に医療スタッフへ伝える必要がある。治療中の病気がある人も、社会保障事務所の案内に従い、接種前にそのことを医師に伝える。
必要な手順は、対象資格を確認し、指定医療機関に連絡してワクチンの在庫を確かめ、関係する病歴について相談することだ。年間の接種期間が延びたことで、対象者は仕事や治療、その他の予定に合わせて柔軟に受診日を決められる。
要点
- 第33条または第39条の被保険者である50歳以上の人は、年1回のインフルエンザ予防接種を無料で受けられる。
- 2026年以降、毎年1月1日から12月31日までが接種期間となる。
- 医療委員会の改定発表は2026年1月11日に発効した。
- 社会保障事務所は、インフルエンザ3株に対応するワクチンについて、対象者1人につき年250バーツを指定医療機関に支払う。
- 接種は、社会保障制度で指定された医療機関を通じて手配する。
- ワクチンがない場合は、02 956 2502または02 956 2510に連絡する。ホットライン1506は24時間対応。
- 基礎疾患がある人やワクチンでアレルギーを起こしたことがある人は、事前に医師に相談する。






