韓国の李大統領、捜査機関トップの閣議出席を擁護 中立性への懸念広がる

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South Korea's Lee Defends Investigation Chief at Cabinet Meetings as Neutrality Concerns Grow

新設機関、独立性をめぐる早期の試練に直面

韓国の李在明大統領は2026年10月22日、重大犯罪捜査庁への監督を放棄すれば憲法と政府組織法に違反し、職務放棄による弾劾や刑事罰の根拠になり得ると述べた。この発言で、大統領が主宰する閣議に同庁長官が定期的に出席すべきかをめぐる対立が激化した。

目次
  1. 新設機関、独立性をめぐる早期の試練に直面
  2. 大統領による監督が必要だとする李氏の主張
  3. 法令上認められていること
  4. 閣議出席の慣行がどう変わったか
  5. 直接の指示がなくても批判側が圧力を懸念する理由
  6. 政策調整と個別事件への指示の境界
  7. 大統領が関わる事件をめぐり議員が対立
  8. ジェミニも政治論争の一部に
  9. 李氏の党内からも慎重論
  10. 要点

同庁初代長官の金智勇氏は10月20日、初めて閣議に出席した。検察官の独自捜査権をなくす刑事司法制度改革の下で同庁が業務を開始してから、わずか18日後だった。前任の職務代行を務めた全鍾民氏も10月6日と13日に出席しており、同庁の幹部が3回連続で閣議に参加したことになる。

大統領府は、閣議は政府機関が政策を調整する場であり、個別の捜査に関する議論や起訴についての指示は行わないとしている。一方、法学者や市民団体、李氏と同じ党の一部議員は、大統領との定期的な接触が、政権関係者を捜査する可能性のある当局者への圧力になりかねないと指摘する。

対立の焦点は、選挙で選ばれた政府に捜査機関の説明責任を負わせることと、政治的圧力を受けずに判断できるようにすることという、2つの責務をどう両立させるかだ。李氏は、公開の閣議なら監督の透明性を確保できると主張する。批判側は、特定の議題で長官の出席が必要な場合に限るべきだとしている。

論争は国会の監査にも及び、野党議員は閣議への出席によって検察が李氏に関わる事件の起訴を取り下げるよう促される恐れがあると主張した。検事総長職務代行の李正賢氏はこれを否定し、自身が出席した閣議で個別の事件が話題になったことはないと述べた。

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大統領による監督が必要だとする李氏の主張

李氏は、大統領の監督を権限であると同時に義務として位置づけた。10月22日のXへの投稿で、捜査機関は韓国気象庁や国家消防庁などと同じ政府機構に属すると論じた。

李大統領は自身の立場を次のように説明した。

国政に対する大統領の指揮・監督は、権限であると同時に責任でもある

李氏は、捜査機関のトップを公開の閣議から排除すれば、監督を放棄するか、非公開で行うかの二者択一を迫られると述べた。また、山林庁や消防庁、海洋警察庁の長官の出席が認められる一方、捜査機関だけが異なる扱いを受ける理由にも疑問を呈した。

李氏は、個別の捜査への指示には踏み込まないと約束した。その線引きについて、閣僚に特定の許認可判断を指示しないのと同じだと説明した。

大統領府は、従来の慣例の意義にも疑問を投げかけた。検事総長が閣議に出席しなかった時代、検察は本当に政治的に独立していたのかと当局者は問いかけた。権力がどう行使されるかが、機関のトップが会議の場にいるかどうかより重要だというのが、政府側の主張だ。

法令上認められていること

韓国憲法第66条は、大統領を首班とする政府に行政権を置いている。政府組織法第11条は、大統領が法律に基づき中央行政機関の長を指揮・監督する権限を定めている。同法第18条は、大統領の命令に基づく首相の監督上の役割を規定している。

閣議への出席は別途定められている。憲法第88条は閣議の構成を定め、閣議運営規程第8条は、出席が必要と判断される場合に議長が機関の長やその他の高官を招くことを認めている。したがって、閣議の構成員ではない当局者も出席できる。

釜山大学法科大学院の金承大教授は、政府機構に関する法令上、捜査機関の長に出席義務はないと述べた。独立かつ公正な捜査の必要性を踏まえると、定例出席は適切ではないとの見解を示した。

実務上の選択肢は、関連議題がある場合に限って招くか、常時出席を求めるかだ。どちらの運用でも、大統領の監督権限は変わらない。李氏の弾劾に関する警告は、監督義務についての同氏の解釈を反映したものだ。この出席問題をめぐる裁判所の判断は確認されていない。

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閣議出席の慣行がどう変わったか

国民の力の申東旭議員に行政安全部が提供した政府資料によると、2000年から2025年まで閣議に出席した検事総長はいなかった。この期間、警察庁長官が出席したのは3回だけだった。

李氏は2026年初め、機関の長にも参加を広げた。検察と警察の職務代行者が出席を始め、従来参加していた閣僚や当局者以外にも閣議の議論が広がった。警察庁長官職務代行の金鍾哲氏も出席している。

新設の捜査機関も、10月の業務開始にあたり、この拡大された出席方針の対象となった。金氏は10月19日に任命状を受け取り、翌朝、午後に予定されていた就任式に先立って閣議に出席した。就任前、出席については関連法を確認し、関係機関と協議したうえで判断すると述べていた。

論争の主な経緯は次の通り。

  • 2026年初め:李氏が閣議への参加対象を機関の長にも広げ、検察と警察の職務代行者も出席するようになった。
  • 9月29日:9月23日の就任後、検事総長職務代行の李正賢氏が閣議への出席を開始。
  • 10月2日:刑事司法制度改革の一環として、重大犯罪捜査庁が業務を開始。
  • 10月6日、13日:同庁長官職務代行の全鍾民氏が閣議に出席。
  • 10月15日:参与連帯が、捜査・検察機関のトップによる定例出席に公然と異議を唱えた。
  • 10月20日:金智勇氏が初めて閣議に出席。
  • 10月21日、22日:李大統領がXでこの慣行を擁護し、論争が国会監査に持ち込まれた。

直接の指示がなくても批判側が圧力を懸念する理由

捜査・検察機関は、閣議で顔を合わせる政府高官が関わる案件を判断することがある。捜査官は証拠を集め、検察官は刑事訴追するかどうかを決め、法廷で立証を進める。政治的中立とは、誰に有利な結果になるかにかかわらず、証拠と法律に基づいて判断することを意味する。

成均館大学法科大学院の李晃熙教授は、閣議への出席によって機関の長が国政への理解を深められる可能性を認めた。一方で、捜査の公正さに対する国民の見方を損ねる恐れがあると警告した。従来の政権が検事総長を閣議から遠ざけてきたのは、その公正さを守るためだったという。

韓国外国語大学法科大学院の李昌賢教授は、新設の捜査・検察機関を規律する特別法に注目した。両機関に個別の法的枠組みが設けられていることを踏まえ、独立性の尊重を考えるべきだと主張した。漢陽大学の金成洙教授は、保守・進歩両陣営の政権が維持してきた政治的慣例を重視した。

捜査機関内部にも懸念がある。同庁の当局者は、定例出席への懸念を大統領府に伝えたと述べた。また、具体的な問題として、政府が関わる事件を検察に送致しないとの適切な判断を捜査官が下しても、大統領との度重なる会合に影響されたのではないかと世論に疑われる可能性を挙げた。

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政策調整と個別事件への指示の境界

大統領府は、個別事件を議論しないことを明確な線引きとしている。李氏の広報担当上級秘書官を務める成基洪氏は、閣議では政府の政策方針や当面の行政課題を扱い、捜査判断は議題にしないと述べた。

成氏は、中立性を保つという政府の決意を次のように説明した。

政府は、捜査の公正性と政治的中立、起訴の独立性を維持するため、全力で取り組んでいる。この原則は今後も揺るがない

機関の長が所管事項について説明するために大統領が招く権限を支持する弁護士もいる。一方、定例出席は、法務部長官と行政安全部長官が検察・捜査機関の幹部との連絡でそれぞれ役割を担う、従来の指揮系統を弱めかねないとの意見もある。

懸念されているのは、大統領が任命権を持つため、機関の長が一般的な発言であっても指示と受け取る可能性があることだ。特定の事件を名指ししなくても、ある問題に厳しく、あるいは慎重に対応すべきだという発言が重みを持ち得る。

参与連帯は10月15日の声明でこの懸念を示した。同団体は、個別事件を議論しないという約束だけでは不十分だとし、必要な場合に限って出席を求めるよう大統領に促した。同団体の司法監視センターを率いる柳承益氏も、招請を控え、公正性と政治的中立を守るよう求めた。

大統領が関わる事件をめぐり議員が対立

10月22日の国会監査では、論争が李氏自身の法的問題により近づいた。国民の力の議員は、閣議への度重なる出席が、検察当局者に大統領が関わる事件の起訴を取り下げるよう圧力をかける可能性があると主張した。起訴の取り下げとは、裁判所に持ち込まれた事件について検察が訴追を続けるのをやめることを意味する。

国民の力の郭圭澤議員は6月の閣議を取り上げ、大統領が謝罪や案件の取り下げに言及したのは検察への圧力に当たると主張した。検事総長職務代行の李正賢氏は、自身が出席した閣議で個別事件が議論されたことはないと述べ、政治的中立に職を懸けると誓った。

共に民主党の金漢奎議員から、起訴の取り下げを検討するよう指示したり、議論したりしたことがあるかと問われ、検事総長職務代行は次のように答えた。

『起訴取り下げ』という言葉の最初の一音すら、口にしたことがない

監査では、北朝鮮への送金をめぐる双坊ウル事件の捜査手法について、同氏が4月に謝罪した件も取り上げられた。野党議員が中立性に疑問を呈したのに対し、同氏は、容疑者に屈辱を与える捜査や、明確な根拠なく広範に不正を探す捜査に反対する趣旨の謝罪だったと説明した。

李正賢氏はまた、尹錫悦元検事総長が、曖昧な事件で人々を起訴し、長期にわたる裁判にかけることを主張していたとも述べた。この批判により、政府と刑事司法機関の関係をめぐってすでに意見が割れていた審議に、検察の捜査手法をめぐる対立が加わった。

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ジェミニも政治論争の一部に

李大統領は10月21日、「ジェミニに聞いた」と題した投稿で閣議出席を擁護し、新たな論争を呼んだ。大統領の監督権限と政府の指揮系統に関する自身の主張を裏付けるものとして、グーグルの人工知能アシスタントが示した回答を引用した。

国民の力の羅卿瑗議員は、大統領が誘導的な質問をして、自分に有利な回答を得たと批判した。また、捜査機関の政治的中立性と司法上の責務に焦点を当て、反対側の主張をまとめるために自分もジェミニに質問したと述べた。

無所属の韓東勲議員は、大統領の権限は捜査や起訴への指示に及ばないと主張した。ジェミニをめぐる応酬はその後、李氏の憲法解釈に対する野党の幅広い批判の一部となった。

李氏は10月22日、論点はすでに理解しており、反対側の主張の問題点を示すために回答を共有したと説明した。大統領府は、李氏が人工知能を使って政府を運営しているとの見方を否定した。

実質的な判断の焦点は、政府が法的権限をどう行使するかにある。誰が、どの程度の頻度で出席し、何を議論するのか。そして、事件に関する判断で機関の幹部がどのように主導権を保つのかが問われている。

李氏の党内からも慎重論

共に民主党政策委員会の金勇男常任副委員長は、より限定的な対応を提案した。新たに任命された捜査機関の長が、顔合わせのために1、2回出席するのは妥当だが、毎回の閣議に出席するのは避けるべきだろうと述べた。

経済正義実践市民連合の市民立法委員長を務める鄭智雄氏は、この問題を刑事司法制度改革の目的と結びつけた。捜査と起訴の分離は権力を分散させ、機関同士の相互牽制を生むためのものだとして、出席を毎週の慣行にすることに慎重であるべきだと訴えた。

政治情勢を踏まえると、この主張は特に機微な問題だ。李氏は尹氏による戒厳令の試みが失敗し、尹氏が罷免された後、民主主義の回復を掲げて大統領に選ばれた。同氏の繰り上げ選挙での勝利の一方で、未解決の法的事件と深く分断された政治状況にも直面している。

大統領府は、個々の出席については状況に応じて判断できるものの、出席を原則とする方針に変わりはないとしている。新設機関の長が毎週出席するのか、選ばれた会合だけに出るのかは、公には決まっていない。

同庁にとって当面の課題は明確だ。政府内の各機関との連携を築く一方、政権に影響する場合も含め、捜査に関する判断が証拠に基づいて行われると、告訴人や容疑者、そして広く国民に納得してもらう必要がある。

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要点

  • 金智勇氏は10月20日、同庁の長官職務代行が2回出席した後、初めて閣議に出席した。
  • 李大統領は監督を憲法上の義務とし、それを放棄すれば弾劾や刑事罰の根拠になり得ると主張している。
  • 閣議運営規程は議長が必要と判断した場合の招請を認めているが、捜査機関の長に定例出席を義務づけてはいない。
  • 大統領府は、個別の捜査や起訴の指示は閣議で議論しないとしている。
  • 政治的圧力や国民の信頼への懸念から、法学者や市民団体、与党の一部は出席を限定するよう求めている。
  • 野党議員は李氏が関わる事件の起訴を取り下げるよう圧力がかかると主張した。検事総長職務代行は、出席した閣議で個別事件が議論されたことはないと述べた。
  • 大統領府は出席を基本方針としつつ、状況に応じて参加を判断できるとしている。
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