医療用大麻政策と広範な薬物取り締まり
タイは、21県82郡を対象とする広範な薬物取り締まりと並行して、大麻規制と罰則を強化する方針だ。2026年10月22日に開かれた麻薬取締委員会の会合で、アヌティン・チャーンウィーラクン首相は医療目的での使用を支持し、認可事業者への検査強化と輸出品の確認徹底を指示した。
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同委員会の年内3回目の会合では、2027会計年度の薬物対策計画と、6カ月間のキャンペーン案も承認された。これらの決定に先立つ10月21日には、捜査当局が情報にアクセスできる範囲を広げ、薬物容疑者の最長勾留期間を3日から7日に延長する2法案が国会に提出されていた。
大麻事業者には、現行の免許条件の執行、大麻関連法案、より広範な麻薬関連法の改正という、相互に関連する複数の変更が及ぶ。内閣は9月22日、市場を医療目的に限定し、嗜好目的の販売を段階的に廃止する大麻・ヘンプ法案を承認した。
内務相とタイ誇り党党首も兼ねるアヌティン氏は、政府の方針では医療目的の治療と嗜好目的の使用を分けるべきだと述べた。タイ政府のウェブサイトに掲載された声明で、同氏はこうした判断の指針とすべき原則を示した。
薬物政策は、科学的根拠、事実、公共の利益に基づかなければならない
10月の会合では、あらゆる形態の嗜好目的の大麻使用を減らして防止する一方、医療目的の使用を支援する措置が支持された。政策提言は、政府の法律諮問機関である国家評議会に送られ、保健省の大麻法案と併せて検討される。店舗運営者にとって当面の圧力となるのは検査の強化だが、法案が成立すれば、事業継続の条件も大きく変わる。
タイがこの局面に至るまで
タイは2018年に医療用大麻を合法化し、2022年には大麻を非犯罪化した。アヌティン氏は保健相在任中、非犯罪化を主導した。その後、大麻関連事業は急速に拡大し、規制の整備を上回る速さで成長した嗜好用市場に店舗が応じるようになった。
非犯罪化から最初の1年間に、業界の収益は推定280億バーツに達した。2025年12月下旬までに、タイ国内の大麻販売店は1万8,433店に上り、現在より厳しい規制の対象となる商業活動の規模を示している。
今回の提案に至るまでには、政策と取り締まりをめぐる複数の段階があった。
- 2018年:タイが医療用大麻を合法化。
- 2022年:大麻が非犯罪化され、小売事業が急速に拡大。
- 2026年7月3日:アヌティン氏が年内2回目の委員会会合を主宰し、薬物対策の連携作戦を原則承認。
- 2026年9月22日:内閣が大麻・ヘンプ法案を承認。
- 2026年10月21日:アヌティン氏とタイ誇り党の議員が麻薬関連法改正案2本を提出。
- 2026年10月22日:委員会が大麻規制の強化と、より広範な取り締まり計画を支持。
大麻法案と麻薬関連法案2本は、今後も国会での審議と承認が必要だ。採決の日程や、提案された大麻関連の罰則強化の施行時期は示されていない。
大麻法案で変わること
パッタナー・プロムパット保健相は、大麻法案は規制の影響に関する調査と公聴会を踏まえたものだと述べた。法案では、大麻の花や抽出物を扱う栽培、生産、販売、輸入、輸出について、有効期間3年の免許を義務付ける制度が提案されている。
販売対象は、認可を受けた施術者による治療を受ける20歳超の人、または医学研究に限られる。栽培者には、当局が把握できるよう栽培場所の登録が義務付けられる。根、茎、枝、葉、種子など、指定されたその他の植物部位は、医療目的の治療に用いる場合、免許なしで販売できる。
法案は、大麻の使用や関連器具の宣伝を含む広告を禁止する。違法な生産、輸入、輸出、販売には刑事罰と罰金が科される一方、大麻を不適切に使用した人には罰金のみが科される。
既存の販売店は、現在の免許のもとで2028年まで営業できる。免許の期限が切れた後、医療施設以外にある店舗が更新を受けるには、新法の条件を満たさなければならない。嗜好用の顧客を中心に事業を築いてきた店舗は、医療用市場に合うよう事業内容を変える必要がある。
認可店舗への検査を強化
アヌティン氏は保健省と関係機関に対し、認可施設を検査し、事業者が免許条件に違反した場合は法的措置を取るよう指示した。措置には免許の取り消しも含まれ、営業許可を失う可能性がある。
10月22日の会合後、アヌティン氏は、店舗は医療用製品を販売すべきだと述べ、巻きたばこのような形態の大麻の花を販売する行為を警告した。同氏は、大麻の花は引き続き麻薬規制の対象だとし、違反店舗の免許は即時に取り消される可能性があると述べた。
また、現行の店舗免許は毎年更新が必要だとの認識を示し、自動的に承認するのではなく、更新前に検査を行うよう求めた。同氏の発言は現行制度の執行に関するものだが、大麻法案では有効期間3年の免許制度が提案されている。
パッタナー氏によると、大麻販売店と栽培地を合わせて1万カ所以上が政府の追跡システムに登録された。この数字には販売店と栽培施設の両方が含まれる。一方、2025年12月に記録された1万8,433という数字は販売店の数だ。当局は登録と検査を通じ、規則を守っている事業者を特定する方針だ。
輸出の監視を強化
税関局には、情報収集の強化、輸出品の検査徹底、抜き打ち検査の実施が指示された。アヌティン氏は、貨物輸送業者を通じて薬物が海外に密輸されているとの懸念を受けて、この指示を出した。
大麻の茎、葉、花芽はタイの輸出法に従わなければならないと同氏は述べた。一般にCBDと呼ばれるカンナビジオールは、食品医薬品局(FDA)の要件と承認のもとで、医療用または化粧品に使用できる。CBDは大麻に含まれる化合物であり、製品の製造や輸出が認められるかどうかは、適用される規則と免許によって決まる。
アヌティン氏は政府声明で、輸出要件について次のように説明した。
大麻の茎、葉、花芽の輸出はタイ法を厳格に順守しなければならない。一方、カンナビジオール(CBD)抽出物は、食品医薬品局(FDA)が定める免許要件と規制に従えば輸出できる
密輸は、すでに7月3日の委員会会合でも議題となっていた。インドネシアの麻薬取締局(BNN)は、タイ発とみられる大麻の花の大規模密輸網に関与したとして、12人を逮捕したと発表していた。アヌティン氏は同会合で、医療用製品以外の輸出は原則認められておらず、仕向け国では各国の法律が適用されると述べた。
所持に関する提案の説明は食い違い
10月21日に提出された2法案は、麻薬法典と麻薬事件手続法を改正するものだ。アヌティン氏とタイ誇り党の議員はソーポン・ザラーム下院議長に法案を提出し、緊急審議を求めた。
麻薬法典の改正案については、個人使用の法定数量を超えて所持した場合、販売目的の所持と推定する内容だと説明されている。この推定により、捜査当局は所持の理由について法的な推定を前提に捜査を始めることになり、所持量が罪状を左右する重要な要素となる。
ただし、提案の中心的な点について説明が食い違っている。数量を基準とする説明では所持量の基準が維持される一方、別の説明では、薬物を所持していた人は全員、密売人として扱われるという。10月22日にアヌティン氏が説明した内容では、たとえ1錠の所持でも薬物使用者として告発される規定だという。所持がどう分類されるかは、国会で承認される最終的な文言によって決まる。
委員会はまた、指定された量の薬物が個人使用目的で所持されていると推定する規定から、カテゴリー1薬物7種類を除外する関連省令案も検討した。この案は法的手続きを進める予定だ。使用者と販売者のどちらに分類されるかは、刑罰の可能性と治療を受ける機会の双方に影響するため、重要な意味を持つ。
勾留期間の延長とデータへのアクセス拡大
手続法改正案は、薬物容疑者を当局が拘束できる最長期間を3日から7日に延長する。現在の上限より4日長く、2倍を超える。アヌティン氏は、証拠を集め、捜査対象を広げるために、捜査当局には追加の時間が必要だと述べた。
麻薬取締局の警察官は、さまざまな形式や経路を通じた情報へのアクセスを認めるよう、刑事裁判所に命令を求めることができる。捜査当局により多くの情報を与えるという広範な方針のなかで、裁判所への申立て手続きは具体的な措置の一つとなる。
麻薬法典の法案では、麻薬取締委員会事務局の職員が捜査、治療、リハビリのために中央データベースの情報を取得できるようにする案も盛り込まれている。薬物使用を促すオンラインコンテンツについては、当局が停止や削除を命じることができる。
そのほか、子どもを薬物犯罪に関与させた場合の罰則強化や、薬物使用を助長するコンピューターシステムへの対処も提案されている。これらの案は、物理的な押収にとどまらず、薬物関連の活動に関わる人々や通信、情報システムにも及ぶ。
計画では治療も継続
アヌティン氏は、少量の所持を含む取り締まりについて、治療やリハビリと併せて検討すべきだと述べた。麻薬法典改正案はリハビリの手続きを明確化し、家族や介護者が本人を伴って任意の治療を受けさせることを認める内容となっている。
10月22日の会合で同氏は、たとえ1錠の所持でも摘発することによって、刑務所や病院が増大する需要に対応できるのか懸念を示した。同氏の説明によると、保健・司法当局の幹部と委員会事務局長は、関係機関で業務量に対応できると述べた。
アヌティン氏は、リハビリ後に薬物犯罪を再び犯す人がいる理由についても調査を命じた。この指示は、逮捕や治療施設への受け入れだけでなく、治療後の状況にも目を向けるものだ。
7月の委員会による作戦は、国際協力、国境警備、密売組織と関与した公務員への対処、地域社会への被害軽減、薬物の影響を受けた精神疾患患者のケア、郡単位の治療事業、地域の安全確保という7分野を対象としていた。10月の決定は、こうした取り締まりと治療の組み合わせを引き継ぐものだ。
21県で対策キャンペーン
委員会は2027会計年度の対策計画案を承認し、6カ月間のキャンペーン案を支持した。麻薬法典第5条(10)に基づき、21県82郡を緊急対策地域に指定した。
計画されている指揮部隊は、北部、東北部、西部の国境沿いと南部で、薬物や前駆物質、化学物質を対象に取り締まりを行う。前駆物質とは、薬物の製造に使われる可能性がある原料だ。部隊の指揮は、各地域の陸軍司令官、国内治安担当責任者、または指定された当局者が担う。
キャンペーンでは、密売と薬物供給の削減を目指し、犯罪に関与したり、犯罪を見過ごしたりした公務員にも対処する。アヌティン氏は、指揮官の承認を得ずに活動する情報提供者についても警告し、こうした関係が不正な利益を可能にし、国民に被害を与える恐れがあると述べた。
これとは別に、国家安全保障会議は治安、情報、行政を担う機関を招集し、南部国境県の戦略を調整した。アヌティン氏は、事態の推移を監視し、警戒を強め、情報を共有して、緊張の高まりを防ぎ住民を守るよう各機関に指示した。
同氏は政府声明で、連携の目的を次のように説明した。
すべての機関が共通認識を持ち、統一された形で同じ戦略計画に沿って協力することを目指している
大麻事業者にとって、差し迫った変更は検査と輸出品の確認強化だ。その他の薬物犯罪の容疑者にとっては、勾留期間、個人情報へのアクセス、所持の法的な扱いをめぐる提案が、より大きな変更となる。捜査権限がどこまで広がるかは、国会の法案審議で決まる。
要点
- タイは医療目的の使用を中心に大麻規制を強化し、免許条件違反への対処を進める方針。
- 内閣は2026年9月22日に大麻・ヘンプ法案を承認したが、今後、国会での審議が必要。
- 10月21日に提出された2法案は、捜査権限を拡大し、薬物容疑者の最長勾留期間を3日から7日に延ばす内容。
- 所持に関する提案が薬物使用者と密売人をどう区別するかについて、説明が食い違っている。
- 10月22日の委員会会合では、21県82郡での緊急薬物対策が支持された。
- 税関当局には輸出品の検査強化が命じられた一方、治療とリハビリも政府の計画に盛り込まれている。






