捜索は自動的な拘束ではなく、調査につなげるべき
インド最高裁判所は、性的搾取を強いられた成人と、自発的に性労働に従事する女性を判事が区別できるよう、国家司法アカデミーに指針の策定を命じた。2026年5月29日の判決を後に審査した結果、全国的な被害者保護計画を支える追加の4項目の指示について、複数の州と連邦直轄領がなお実施していないことが判明した。
目次
J・B・パルディワラ判事とR・マハデバン判事の合議体は、州と連邦直轄領に対し、人身取引対策部門を警察署として正式に指定するよう指示した。中央政府は詳細な履行状況を確認し、12月14日の審理に先立って新たな状況報告書を提出しなければならない。
保護の要となるのは、捜索後に何が起きるかだ。人身取引被害者を対象とする、より踏み込んだ身柄拘束とリハビリテーションの手続きに成人女性を進ませる前に、判事は「しきい値審査」と呼ばれる予備的評価を行わなければならない。本人の意思、強制の可能性、差し迫った安全上のリスクをすべて検討する必要がある。
性労働を自ら選んだと話す成人にとって、この評価によって、元の生活に戻るのか、保護施設に入るのかが決まり得る。人身取引業者から脅迫されている人の場合は、同意しているように見える発言の裏にある圧力を見つける助けとなる。
今回の指示は、2004年に申し立てられた「プラジュワラ対インド連邦政府」訴訟を踏まえたものだ。20年以上を経て、この訴訟は人身取引被害者を保護する枠組みを生み出す一方、売春宿の捜索で見つかった成人をすべて、拘束または更生させるべき人として扱うのをやめるよう当局に求めている。
既存の手続きを変える必要があった理由
1956年不道徳な人身取引(防止)法(ITPA)は、捜索、救出、身柄拘束、リハビリテーションの手続きを定めている。同法第15、16、17条に基づき、経験の大きく異なる女性が同じ判事の前に出ることがある。強制や欺罔によって人身取引された人、何年も前に人身取引された後も性労働を続ける人、自発的に性労働を始めた人だ。
裁判所が懸念するのは、単一の手続きではこうした違いが見えにくくなることだ。女性の年齢、背景、家族の事情、個人的な経歴について詳細な審査を行うと、本人が施設による介入を望んでいないと話している場合でも、自宅や生計から遠ざけられるおそれがある。
5月の判決は、法律委員会の第64次報告書と、性労働者の尊厳を保護した最高裁の2022年判決「ブッダデフ・カルマスカル対西ベンガル州」を根拠とした。法律委員会は、女性が自発的に売春に従事している場合、救出という対応は同じ形では必要にならないとの見解を示していた。
裁判所は、性労働そのものは犯罪ではないと改めて述べた。自発的に性労働に従事する成人は、売春宿で見つかったというだけで、捜索中に逮捕、処罰、嫌がらせ、被害者扱いをされてはならない。今回の指示は、この保護を警察や判事の実際の対応に反映させることに重点を置いている。
判事が審査すべきこと
しきい値審査を行う判事は、仕事が自発的だったかについての成人女性の説明、本人の意思、ソーシャルワーカーによる評価、脅迫、暴力、強制、不当な影響の証拠を検討しなければならない。審査では、差し迫った危険と、解放後に再び人身取引に遭うリスクも扱う必要がある。
女性が自発的に働いていると話した場合も、審査は必須だ。人身取引業者は、女性を再び支配できるよう、被害者を脅したり、そう話すよう仕向けたり、更生を拒むよう指示したりする可能性があると裁判所は認めた。
したがって、同意は、それが示される状況と合わせて評価する必要がある。判事は女性の言葉を真剣に受け止めると同時に、他者が安全に話せる内容を支配していないかを審査しなければならない。
国家司法アカデミーは、この業務の統一的な手順を策定するよう求められており、プラジュワラも協力できる。どの地区が事件を担当しても、同じ発言や安全上の懸念が同程度に評価されるよう、一貫した指針が重要となる。
身柄拘束と家族への帰還にも同意が重要
5月の判決は、保護施設での長期の身柄拘束や家族への帰還を決める際、被害者の同意を第一に考慮するよう求めた。本人の意思に反する更生を常態化させてはならない。
判事が本人の意思に反する判断を下せるのは、安全上の脅威がある場合や、強制、誘導、不当な影響によって本人の判断が左右されたと認められる場合など、例外的な状況に限られる。判事は理由を書面に記録しなければならない。
理由を書面に残すことで、判断の説明責任が高まる。救出作戦の結果として、成人の明確な希望を退けて拘束したり、親族のもとへ戻したりするのではなく、なぜ本人の意思を覆すのか、担当者に説明を求めることになる。
成人に適用される手続きの対象は、商業的な性的搾取を目的とした人身取引だ。子どもは、児童福祉委員会を通じて、2015年少年司法法に基づく別の手続きに従う。したがって、子どもの保護は児童向けに設計された法制度のもとで行われる。
リハビリテーションを憲法上の義務に
被害者保護計画は、救出から訴追、地域社会への再統合までの介入を対象とする。プライバシー、十分な説明に基づく同意、一人ひとりに合ったケア、被害者を犯罪者として扱わないことなどを原則に掲げる。保護施設内での懲罰的な慣行も禁じている。
最高裁は、憲法第21条と第23条をリハビリテーションの根拠とした。第21条は生命と個人の自由を保障し、第23条は人身取引と強制労働を禁じる。両条を合わせることで、人身取引後の支援を法的に行使できる権利として扱う憲法上の根拠が得られる。
シェルター、カウンセリング、技能訓練その他のリハビリテーション支援を求める被害者は、裁判所に申し立てて、その権利を実現することができる。政府の責任は、搾取的な状況から人を救い出すだけでなく、回復し生活を立て直せるよう支援することにまで及ぶ。
パルディワラ判事の論理は、貧困、住居の不安定、教育機会の不足、経済的不安など、搾取に先立ち得る状況と搾取を結び付けた。実際的な支援のない救出では、被害者が再び搾取にさらされかねない理由を、こうした状況が示している。
専門警察部門に正式な権限を
州と連邦直轄領は、適切な法的手続きを通じて、人身取引対策部門を警察署として指定するよう命じられた。中央政府は各州・連邦直轄領にこの問題を提起し、できるだけ早く指定するよう求めなければならない。
警察署として正式に認められることで、専門の人身取引対策部門は捜査活動の明確な法的根拠を得る。この指示は、人身取引事件の担当を割り当てることと、その役割を果たすために必要な公認の地位を与えることの間にある隔たりを埋めようとするものだ。
保護の枠組みは、地区法律サービス機関を通じた法的支援へのアクセスも強化する。身柄拘束、更生、家族への帰還に関する判断に直面する人にとって、自分の意思を説明し、自由を制限する命令に異議を申し立てるうえで、法的支援が極めて重要となり得る。
履行要件は警察にとどまらない。公認福祉機関の指定、各州のソーシャルワーカー一覧の作成、警察と政府の連絡担当官の任命も含まれる。こうした体制により、司法判断を日々の実務に反映させる責任を負う機関と人員が明確になる。
裁判所、命令の実効性を確認へ
プラジュワラを代理するアパルナ・バート上級弁護士は、5月の判決で各当局に割り当てられた責務を示す履行状況一覧を提出した。アイシュワリヤ・バティ追加法務次官は、中央政府が講じた措置に関する状況報告を提示した。
合議体は、履行状況を監視する手段として、この一覧を評価した。審査の結果、複数の州と連邦直轄領が追加の4項目の指示をなお実施していないことが分かり、継続審理の中心課題として、指示の着実な実行が浮上した。
パルディワラ、マハデバン両判事は、広範な判決を出しても、その後の状況を確実に評価する手段がないという問題について、次のように述べた。
これらの指示が判決という形で書面に記された時点で、問題は突然終わりを迎える
裁判所は、計画の進捗と実効性を追跡する具体的な方法を提案するよう、申立人と中央政府に求めた。以下の節目は、人身取引をめぐる訴訟が、保護、同意、実施状況の継続的な審査へと発展した経緯を示す。
- 2004年:プラジュワラが、現在の枠組みにつながる公益訴訟を申し立てた。
- 2022年:「ブッダデフ・カルマスカル対西ベンガル州」判決で、第21条に基づく性労働者の尊厳の保護が確認された。
- 2026年5月29日:パルディワラ、マハデバン両判事が「プラジュワラ」判決と被害者保護計画を示した。
- その後の履行状況審査:裁判所は、判事向け指針の策定と、専門警察部門などに関する追加措置を求めた。
- 12月14日:次回審理を予定。中央政府はそれに先立ち、新たな状況報告書を提出する必要がある。
救出件数を数えるのは出発点にすぎない
政府報告によると、インドでは2024年に2,135件の人身取引事件が記録され、特定された被害者は約5,800人に上った。記録された事件1件当たり、特定された被害者は約2.7人に相当し、1件の捜査に複数の人が関わり得ることを示している。
より難しいのは、人々が保護制度に入った後に何が起きるかを評価することだ。この枠組みが実際にもたらす成果は、被害者が安定した住居、教育、雇用、カウンセリングを得られるか、再び人身取引に遭わないよう守られるかに左右される。
実効性を追跡する仕組みを求める裁判所の要請により、こうした成果も履行状況の議論に加わる。機関の指定や担当官の任命は行政上の措置であり、適切な支援を受ける被害者こそが、計画の目指す具体的な成果だ。
こうした保護の大半を担うのは、地区当局者、判事、警察、シェルターの管理者となる。強制と選択の区別が法廷の外でも守られるかどうかは、研修、人員配置、法的支援、適切な住居にかかっている。
新たな枠組みを形作るのは誰の選択か
性労働者の団体は、現場で生じる圧力について実務上の経験を持つ。女性たちは路上、売春宿、自宅で働いており、労働組合などの団体は、医療、コンドームなどの予防用品、政府による保育支援を求めている。
捜索に伴う手続きは、拘束、健康診断、出身州への送還を通じて、こうした生活環境を乱すことがある。骨の発達から年齢を推定する骨化検査を受ける女性もいる。これらの介入は、収入、家族関係、ケアへのアクセスに影響し得る。
法学者でロイド法科大学のシャシャンク・シェカル氏とジンダル・グローバル法科大学のディヴィヤ・シュリダル氏は、性労働者の団体が公開法廷で意見を聞かれていないと指摘した。この批判は実務上の隔たりを示している。枠組みが評価しようとする選択について、当事者自身の経験が手続きや監視のあり方に役立つ可能性がある。
判決は尊厳、自由、恣意的な介入を受けない権利を守る一方、成人同士の合意に基づく性労働の、より広範な法的承認については未解決のままにしている。当面の課題は、より限定的で具体的だ。当局は、捜索で見つかった成人について、その希望を聞き、評価してから、今後の対応を決めなければならない。
議会と州、それぞれに残された課題
最高裁は、立法を待つ間に全国的な枠組みを設けるため、完全な司法を実現するのに必要な命令を出す憲法上の権限である第142条を用いた。また、人身取引を禁じる包括的な法律の制定も求めた。
法改正によって、ITPA、バーラティヤ・ニャヤ・サンヒターの人身取引関連規定、児童保護法を、より一貫した制度にまとめられる可能性がある。各法の連携方法は議会が定められる一方、保護義務を果たすために必要な機関、人員、資金は政府が用意しなければならない。
当面の作業はすでに割り当てられている。州は指定などの履行措置を完了し、国家司法アカデミーは判事向けの指針を策定し、中央政府は進捗を報告しなければならない。捜索で見つかった成人にとって最も重要な変化は、その後の対応を決める前に本人の意思を聞き、評価することが義務付けられた点だ。
要点
- 判事は、しきい値審査を行い、人身取引と成人の自発的な性労働を区別しなければならない。
- 保護施設での長期拘束や家族への帰還を決める際は、成人本人の同意を第一に考慮する。
- 本人の明確な意思に反する判断は、例外的な状況に限り、理由を書面に残さなければならない。
- 州と連邦直轄領は、人身取引対策部門を警察署として正式に指定しなければならない。
- 被害者保護計画は、リハビリテーションを憲法上の権利と位置付け、保護施設での懲罰的な慣行を禁じる。
- 子どもには、2015年少年司法法に基づく別の手続きが適用される。
- 中央政府は、12月14日の審理に先立って新たな状況報告書を提出しなければならない。






