休眠状態の法律を施行する期限
ネパール最高裁判所は政府に対し、医療、科学、農業、園芸、産業目的で管理下に置かれた大麻の栽培・生産を認める規則を整備し、ライセンス制度を3カ月以内に設けるよう命じた。嗜好目的の使用は禁止されたままだ。
目次
ナハクル・スベディ判事とティル・プラサド・シュレスタ判事は2025年5月18日、ネパール暦2082年ジェスタ月4日に判決を下した。判決全文が公表されたのはかなり後のことだった。2025年9月9日、若者らによる抗議活動中に最高裁で火災が発生し、事件記録の所在が一時不明になったためだ。
判決は、裁判所が約半世紀にわたって続いてきたと指摘した法の空白を問題にしている。1976年麻薬取締法には、大麻の特定の管理下での使用を認める規定があるものの、政府はそれを実施するために必要な規則を整備してこなかった。
カスキ郡の弁護士サロジ・アディカリと、ネパール農業事業者協会を代表するリジェンドラ・ギリが、首相府・閣僚評議会など政府機関を相手取り申し立てを行った。大麻の刑事規制撤廃も広く求めていたが、裁判所が認めた救済措置は、現行法の施行に焦点を絞ったものだった。
命令が求めているのは、作物の栽培許可だけではない。違法行為を防ぐための厳格な監視とともに、栽培、生産、加工、保管、使用、販売、流通、輸出入を対象とする規則の整備を求めている。農家、研究者、事業者にとって実質的な変化が生じるかどうかは、政府が制度を構築し、それに基づいて許可を出すかにかかっている。
3カ月の期限はいつから始まるのか
判決を引用した報道で示された主文によると、政府が必要な法的措置を整える期限は、命令を受け取ってから3カ月以内とされている。一方、判決の概要では、判決全文の公表が起算点とされている。政府が命令を受領した日は明らかにされておらず、具体的な期限を暦上の日付で算出することはできない。
この違いが重要なのは、詳細な判決文の公表よりかなり前に判決が言い渡されていたためだ。3カ月の期間は、2025年5月18日から自動的に始まるのではなく、主文で示された後の手続き上の段階を起点としている。
主な日付を整理すると、2025年に言い渡された判決が時間を経て注目されている理由が分かる。
- 1976年:ネパールが麻薬取締法を制定。特定の管理下での使用に関する規定を盛り込んだ。
- 1987年6月29日:ネパールが1961年の麻薬に関する単一条約に加入。判決では留保についても論じられた。
- 2020年:国連麻薬委員会が条約の附表IVから大麻を削除。
- 2025年5月18日:最高裁が大麻に関する申し立てについて判決を下した。
- 2025年9月9日:抗議活動中の火災が最高裁の記録に影響し、判決全文の公表が遅れた。
- 命令の受領:主文は、必要な措置を整えるための政府の3カ月間の期限をここから起算するとしている。
政府に対応義務があると裁判所が判断した理由
最高裁は、行政機関に法的義務の履行を求める拘束力のある命令、すなわち職務執行命令を出した。中心的な判断は、1976年法が定める規則制定権を行使しなかったため、政府が同法の一部規定を機能しない状態にしていたというものだ。
第4条には禁止規定と、政府が規則を通じて実施できる例外が併記されている。判事らは、政府に規則制定を認める文言が、規定をいつまでも使わないままにしておく無制限の自由を与えるのかを検討した。
スベディ、シュレスタ両判事の合議体は、判決でこの義務についての解釈を示した。翻訳すると、次のように述べている。
法律で『できる』という言葉が使われていても、政府に規則の制定を無期限に見送る自由が与えられるわけではない
裁判所の論理は、古い法律の文言を現在の義務に結びつけている。議会は管理された活動を可能にする道筋を設けていた。法律の執行を担う政府は、その道筋を実際に使えるようにする手続きを整えなければならない。
判決は、当局に対応を命じる根拠として、ネパール憲法第133条第2項および第3項にも言及した。したがって、この救済措置は法の規定を実施するよう指示するものであり、期限も定められている。
1976年法がすでに認めていること
麻薬取締法の第4条、第5条、第6条が、裁判所の分析の中心となった。これらの条文は、規制と、特定の目的や監督を条件とする例外がどのように組み合わされているかを示している。
第4条には、ネパール西部の丘陵地帯に自生する大麻に関する規定がある。規則と許可の下で、政府は大麻樹脂であるチャラスに関わる生産、採取、取引など、特定の活動を認めることができる。裁判所はこれを、立法府が規制下での活動を想定していた証拠とみなした。
第5条と第5A条は、認可を受けた医師の勧告に基づく入手など、医療上の例外を定めている。政府の書面による回答では、患者が認可店から処方量を購入し、治療に使用できる仕組みが説明された。
第6条は、政府の指示と管理の下で、機関が医薬品や科学研究のために規制薬物を扱う活動を行う根拠となる。裁判所は栽培・生産の枠組みを整えるよう命じる際、この規定を根拠の一つとした。
裁判所は第19条にも言及した。同条では、少量を個人使用目的で所持した人について、初回の違反で訴追する代わりに、書面で誓約させたうえで釈放することが認められている。この限定的な裁量は、所持と使用を引き続き規制する法律の枠内にある。
ライセンスは生産工程全体を対象に
政府は、大麻の栽培から認可製品への加工、保管や取引を通じた流通まで、一連の活動に対する許可制度を設計しなければならない。医療、研究、産業用原料に加え、農業・園芸目的も対象となる。園芸とは、特定の栽培目的で植物を育てることを指す。
したがって、農家、研究機関、加工業者は、同じ規制制度の下でもそれぞれ異なる活動を行うことになる。命令が求めているのは、関連する各段階にライセンスや許可を設けることであり、商業生産を誰にでも開放することではない。
厳格な規制と監視も、命令で明確に求められている。当局は許可された活動を管理するとともに、違法な栽培、生産、調製、輸送、販売を防止しなければならない。許可を得ない活動には、現行の刑事規制が引き続き適用される。
判決が政府に求める実務上の課題は、許可と監督を結びつけることだ。合法的な生産の仕組みと、認可された経路の外にある大麻を当局がどのように管理するかを、規則、基準、手続きで明確にする必要がある。
国際法は判決にどう関わるのか
最高裁は、麻薬取締法と1961年の麻薬に関する単一条約の枠内で政府が対応するよう指示した。条約第23条と第28条を、特に関連する規定として挙げた。
第28条は、大麻または大麻樹脂の生産を目的とした大麻栽培に、条約の管理制度を適用する。第23条は、ライセンスの付与や監督を含む、栽培に対する政府監督の仕組みを定めている。これらの規定は、管理制度を求める裁判所の判断を裏付ける。
第28条第2項は、繊維や種子を得る産業目的、または園芸目的だけで栽培される大麻について、別の規則を定めている。裁判所は、産業用栽培が国際法上認められる余地を説明する際、この規定を示した。
判決は、1987年6月29日の条約加入時にネパールが第49条に基づいて示した留保についても論じた。留保の対象は、特定の非医療目的での使用と取引に関するものだ。第49条は経過的な留保を扱うため、実施規則では留保の範囲と条約上の制限を考慮しなければならない。
判事らは、国連麻薬委員会が2020年に大麻を附表IVから削除した決定を引用した。同附表は、条約に基づく追加的な制限区分を設けている。大麻は附表Iには引き続き掲載されており、医療・科学目的の枠組みを含む国際的な規制が続いている。
裁判所の方針は、国内での許可と国際的な監督を一体として捉えるものだ。ネパールは、許可する活動ごとに関連する条約上の義務を守りながら、実効性のあるライセンス制度を設けなければならない。
伝統的な用途と製品が判決に影響
判決は、スシュルタ、チャラカ、バーヴァプラカーシャに関連するアーユルヴェーダ文献や、仏教の律蔵を通じて、大麻の薬用利用の歴史をたどった。こうした文献は、大麻が地域の医療や文化の実践に長く根付いてきたことを示す材料となった。
首相府も書面による回答で、その歴史を認めた。大麻の葉、茎、樹皮の利用に言及し、薬用利用と経済的利益が長年注目されてきたと認めた。
裁判所は、医薬品、織物、紙、糸、油などの製品を挙げた。繊維や種子の利用を目的とする産業用栽培は、陶酔作用を得るための栽培とは実際の目的が異なる。
判事らは、自生大麻の利用や商業栽培の可能性を、天然資源や経済発展に関する憲法上の目標に結びつけた。一方で、依存症、健康問題、家計への経済的損失、社会生活への悪影響への懸念も併記した。
政府の回答によれば、政策研究所とネパール健康研究評議会が、医療・経済面での利用を研究している。判決はこうした研究とともに、認可された活動に必要な許可と管理を整える法的課題を示した。
海外の事例を参照しつつ、ネパールに合った規則を
最高裁は、米国、カナダ、ニュージーランド、ウルグアイ、インドの取り組みを検討した。事例の一つとして2018年のカナダ大麻法を取り上げたほか、インドの法律や州の対応も、政府の管理下での栽培を比較する材料とした。
インドの1985年麻薬・向精神薬法は、産業用の繊維・種子や園芸目的で大麻を栽培する許可を定めている。判決は、栽培区域の指定、ライセンスの付与、生産の公的監督といった仕組みに触れた。
管理下での対応を論じるなかで、インドのウッタラーカンド州とヒマーチャル・プラデーシュ州の事例も検討された。こうした比較は、栽培や特定の用途を規制するモデルとして示された。
判事らは、法制度を設計する際に、ネパール独自の経済的、社会的、文化的状況を考慮するよう政府に指示した。誤用を防ぐ措置を維持しながら、地域のニーズに合った研究、議論、規則を重視する考え方を示した。
嗜好目的の使用は引き続き議会の判断に
申し立てた側は、嗜好目的の使用を含む大幅な合法化と、刑事罰の撤廃も求めていた。最高裁はこの部分を退け、現行の規制を維持した。
判事らは、どの行為を犯罪とし、どのような刑罰を科すかを決めるのは議会の権限だと述べた。より広範な大麻規制改革は、健康、社会的価値観、経済への影響を伴う公共政策上の問題と位置づけた。
一方、裁判所は首相府・閣僚評議会に対し、法改正の可能性を検討するよう促した。ネパールの社会的、経済的、文化的背景を踏まえ、改正が必要であれば、関連する専門家や関係者との幅広い協議を経て進めるよう求めた。
この判決は、政府に二つの異なる課題を示している。命令が対象とする管理下での使用について規則を整備することは、3カ月の期限が付された拘束力のある義務だ。より広範な変更の検討には協議が必要で、法改正を進める場合は立法手続きを経なければならない。
患者、研究者、生産者にとって、当面の焦点はライセンス制度だ。その有用性は、現行法の規定を、認可された活動を可能にしながら監督も維持できる手続きに落とし込めるかどうかに左右される。
要点
- 最高裁は、医療、科学、農業、園芸、産業目的で管理下に置かれた大麻の栽培・生産に関する規則を整備するよう命じた。
- ナハクル・スベディ判事とティル・プラサド・シュレスタ判事は2025年5月18日に判決を下した。裁判記録に影響した火災の後、判決全文の公表が遅れた。
- 主文は、必要な法的措置を整える期限を、政府が命令を受領してから3カ月以内としている。
- ライセンス制度は、栽培、加工、保管、使用、取引、輸出入を対象とし、厳格な監視も伴わなければならない。
- 制度は、ネパールの1976年麻薬取締法と、1961年の国連条約の関連規定を順守する必要がある。
- 嗜好目的の使用は禁止されたままであり、刑事法のより広範な変更は議会が決める。






