バージニア州の裁判所、BTSとHYBE側に判決
バージニア州の連邦裁判所は10月22日、BTSと関連企業を相手取ったメリッサ・メイス氏の修正著作権訴状を棄却し、被告側に有利な判決を下した。裁判所はそれ以前に、訴えを修正する機会を同氏に与えていた。
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バージニア州東部地区連邦地方裁判所のレオニー・ブリンケマ判事による決定で、BTS、HYBE、HYBE America、BIGHIT MUSICを相手取った訴訟は終結した。メイス氏は、グループと各社が自身の未発表曲を無断で使用したと主張していた。
裁判所は9月18日、法的に成立する請求を十分に示していないとして、当初の訴状をすでに棄却していた。メイス氏には10月9日午後5時までに修正訴状を提出することが認められた。同氏は10月8日に提出したが、修正後の訴状も裁判所の要件を満たさなかった。
今回の結果により、バージニア州での訴訟ではBTSと各社が勝訴した。一方、BTSの5枚目のスタジオアルバム「Arirang」のタイトル曲「Swim」を巡るカリフォルニア州の別の著作権訴訟は、未解決のままだ。この訴訟は原告も異なり、特定のデモ音源と別の被告らを対象としている。
そのため、2つの訴訟で当事者の立場は異なる。バージニア州の裁判所はBTSと各社に有利な判決を下したが、HYBE、BIGHIT MUSIC、「Swim」の制作に関わった人々は、カリフォルニア州での申し立てに引き続き直面している。BTSのメンバーは、後者の訴訟で被告として直接名指しされていない。
修正訴状が棄却された理由
メイス氏は8月25日に最初の訴訟を起こした。主な主張は、BTSと各社が自身の未発表曲を使用したというものだった。同氏は自らを作品の作者と説明していた。
提出書類には、BTSのどの曲が自身の作品をどのように模倣したのかを示す具体的な証拠や音楽上の比較が欠けていた。また、侵害されたとする曲を、主張の裏付けに必要なほど具体的に特定していなかった。
ブリンケマ判事は9月の判断で、こうした不備を修正する機会をメイス氏に与えた。訴状の修正が認められると、原告は最初の提出が認められなかった時点で直ちに手続きが終わるのではなく、不足している事実を補ったり、法的な問題を正したりするために訴状を書き直すことができる。
メイス氏は期限前にその機会を利用した。それでも10月22日の判断で修正訴状は棄却され、裁判所は同日、被告側に有利な判決を下した。修正後の書類も、訴訟を続けるための法的に十分な根拠を示していなかった。
この段階で中心となったのは、裁判所に示された主張が十分かどうかだった。訴状は、訴訟の継続を正当化できるだけの事実と法的詳細を示さなければならない。不足している詳細に触れずに主張を繰り返しても、裁判官が判断する際の問題は解消されない。
バージニア州訴訟の経緯
バージニア州の訴訟は、最初の提訴から2カ月足らずで判決に至った。主な日付をたどると、最初の棄却後、最終判断までの間にメイス氏が主張を修正する機会を得ていたことが分かる。
- 8月25日:メイス氏がBTS、HYBE、HYBE America、BIGHIT MUSICを相手取り、著作権訴訟を起こした。
- 9月18日:法的に成立する請求を十分に示していないとして、裁判所が当初の訴状を棄却。ただし、修正は認めた。
- 10月8日:メイス氏が修正訴状を提出。期限の前日だった。
- 10月9日:修正訴状の提出期限は午後5時だった。
- 10月22日:裁判所が修正訴状を棄却し、被告側に有利な判決を下した。
メイス氏はまた、ダンスホール歌手マシカ(本名ジャワン・ニコラス・フィアロン)を相手取り、作品の無断使用を主張する別の著作権訴訟も起こしていた。BTSを巡る訴訟についての説明では、同氏の具体的な職業は明らかにされていない。
10月22日に下された判決により、バージニア州の訴訟は連邦地裁の段階で決着した。各社が次に直面する争いはカリフォルニア州の訴訟で、原告のソングライターらは、特定のBTS音源と、それに似ているとするデモ音源を提示している。
著作権侵害の主張に必要な説明
著作権は、音楽や歌詞を含む創作的な表現を保護する。曲を巡る争いで原告は、どの保護対象作品が自分のものなのか、そして被告側の音源がどうそれを模倣したのかを説明する必要がある。
アクセスと実質的類似性は、こうした主張でよく争点となる。アクセスとは、模倣したとされる側が先行作品に接する機会があったかどうかを指す。実質的類似性とは、その類似が、著作権侵害の主張を裏付けるだけの保護対象となる音楽的・歌詞的表現に及ぶかどうかを指す。
未発表曲を巡る主張では、アクセスの問題が特に具体的になる。模倣したとされる側がその曲をどう知り得たのか、原告は説明しなければならない。また、裁判所が作品同士のつながりを理解できるよう、音楽上の比較では問題となる部分や特徴を特定する必要がある。
メイス氏の訴訟は、こうした証拠を詳しく検討する段階に進む前に問題に直面した。当初の訴状は請求の内容を十分に主張できておらず、修正後の訴状も裁判所が指摘した法的な不備を解消しなかった。
カリフォルニア州の原告らは、申し立ての提示方法が異なる。「Swim」と同じタイトルのデモ音源を特定し、主張する類似性を裏付けるため、音楽を研究する専門家である音楽学者の分析を提出している。
3人のソングライターがカリフォルニア州で「Swim」を提訴
スティーブ・クーパー、ジョン・サンドラー、グレイリン・ジョンソンの3人は7月8日、「Swim」を巡る訴訟をカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に起こした。BTSの音源には、2025年3月に完成させた同名のデモ音源との実質的な類似性があると主張している。
訴状によると、ソングライターらは2025年3月、アーティスト・パブリッシング・グループの幹部を含む複数の関係者に、検討を求めてデモ音源を送り始めた。原告らは、幹部がデモを聴いて他の人々と共有し、その中には最終的に「Swim」の制作に携わったソングライターもいたと主張している。
ソングライターらは、メロディー、サビ、ハーモニー、リズム、歌詞に類似性があると主張する。平たく言えば、曲の旋律、繰り返される中心部分、音の重なり方、拍のパターン、言葉が争点となっている。
原告らは、主張を裏付ける資料の一つとして音楽学者の分析を提出した。訴状で報告書を引用されたアレクサンダー・スチュワート氏に分析を依頼した。同氏は、タイトル部分のフック、珍しいハーモニー、音の質感、リズムと歌詞の要素に類似性があると指摘し、それぞれの要素が個別にも、組み合わせとしても独自性があると述べた。
私の専門家としての見解では、BTSが独自に創作した可能性は排除でき、模倣したという結論は避けられない
原告らは、著作権侵害の損害賠償と、曲が生み出した収益の分配を求めている。
被告には、HYBE、BIGHIT MUSIC、「Swim」の制作や作詞・作曲に関わった人々が含まれる。HYBE Americaとソングライターのライアン・テダーも被告として名指しされている。訴訟の中心となっている音源はBTSがリリースしたものだが、BTSのメンバーは被告に直接含まれていない。
原告らによると、提訴前に争いを解決しようと、HYBEと他の被告に連絡した。訴状によれば、被告側は返答しなかったか、ソングライターらとの解決に至らなかった。
カリフォルニア州での申し立てを決着させる判断や、次回審理の日程は示されていない。したがって、求められている損害賠償と収益分配は原告側の請求であり、争いはなお続いている。
BIGHIT MUSIC、「Swim」は独自に制作したと主張
BTSの所属事務所で、カリフォルニア州の訴訟の被告でもあるBIGHIT MUSICは、ソングライターらの説明を否定した。同社は、申し立ては原告側の主張だとしたうえで、楽曲は独自に制作されたと述べた。
『Swim』は独自に制作された
同社はまた、法的手段を通じて対応する方針を示した。この立場は、音源が自分たちのデモを模倣したというソングライターらの主張に真っ向から反論するものだ。
独自に創作したかどうかは、反論の中心となる。著作権侵害は、保護対象となる表現の模倣を問題とする。この根拠で楽曲を擁護する企業は、原告が特定した作品を参考にしたのではなく、制作に関わった人々が自ら楽曲を作ったと主張している。
カリフォルニア州での争いでは現在、「Swim」がどのように生まれたのかを巡り、対立する2つの説明が争点となっている。ソングライターらは模倣があったと主張し、デモ音源と音楽分析を根拠に挙げる一方、BIGHIT MUSICは独自に作詞・作曲したと主張している。バージニア州の判決はメイス氏がBTSと関連企業を相手取った訴訟を扱ったもので、「Swim」を巡る請求はカリフォルニア州の裁判所が審理する。
要点
- 10月22日、バージニア州の連邦裁判所はメリッサ・メイス氏の修正著作権訴状を棄却し、BTS、HYBE、HYBE America、BIGHIT MUSICに有利な判決を下した。
- 裁判所は9月18日に当初の訴状を棄却し、10月9日までの修正を認めていた。
- メイス氏は10月8日に修正訴状を提出したが、裁判所の法的要件を満たさなかった。
- カリフォルニア州の別の訴訟では、「Swim」が2025年3月に3人のソングライターが完成させたデモ音源に似ていると主張している。
- 「Swim」の原告らは損害賠償と収益の分配を求めている。この訴訟でBTSのメンバーは被告として直接名指しされていない。
- BIGHIT MUSICは「Swim」を独自に制作したと主張している。カリフォルニア州での争いは未解決のままだ。






