議論のある警察権限に制限案
中国は、定まった住居がないことだけを理由に、刑事事件の容疑者や被告人を指定場所で居住監視下に置く警察の権限を撤廃する案を示した。この変更は、拘束、弁護士へのアクセス、証拠、被害者保護など7つの主要分野にわたる55条から成る刑事訴訟法改正案の一部だ。
目次
改正案は11月2日、第14期全国人民代表大会常務委員会第25回会議に初めて提出された。正式逮捕前に当局が選定した場所で最長6カ月拘束できる「指定場所居住監視」(RSDL)に至る経路の一つを狭める内容となっている。
この提案は、RSDL下での隔離、自白の強要、死亡を巡る長年の苦情を受けたものだ。中国社会科学院法学研究所の研究者、劉仁文氏は、指定場所居住監視の乱用が司法の公正を損なっており、今回の改正はその利用を減らす狙いがあると述べた。
実務上の焦点は、従来ならRSDLの対象となっていた人々がどう扱われるかだ。北京の刑事弁護士、金宏偉氏は制限案を歓迎する一方、拘束が減るどころか逮捕が増える可能性を警告した。改正案は、定まった住居がない人には他の適法な強制措置を適用するとしており、どの措置に置き換えるかが影響を左右する。
何が変わり、何が残るのか
現行法では、容疑者または被告人に定まった住居がない場合、警察は監視場所を指定できる。また、国家の安全を脅かす犯罪やテロ犯罪では、自宅での監視が捜査を妨げる恐れがある場合に、指定場所での監視を認めている。
改正案は、このうち前者の根拠を削除する。案の説明によると、国家安全保障とテロに関する別の根拠は維持される。採択日や施行日は示されていない。
居住監視は、捜査や起訴を続けながら拘禁に代わる措置を提供することを目的としている。平たく言えば、必ずしも拘置所に入れることなく、本人の移動を制限することが狙いだ。
指定場所での監視は、自宅で過ごすこととは大きく異なる場合がある。元被拘束者は、ホテル、警察施設、専用施設などでの拘束を証言している。警備員が日常の行動や外部との連絡を管理するという。廃止を求める弁護士や研究者は、この制度によって捜査当局が取り調べと身柄の拘束の両方を広範に支配できると主張する。
議論の経緯
中国の刑事訴訟法は1979年7月に制定され、1996年と2012年に大幅改正され、2018年にも改正された。居住監視は1996年の改正で導入され、2012年の改正では、機微な刑事事件の捜査で指定場所を利用する範囲が拡大した。
今回の提案は、RSDLを制限するか廃止するかを巡る公の議論を受けたものだ。北京の来碩法律事務所の弁護士、閻欣氏と、四川大学法学院の韓旭教授は廃止を求めている。両氏の主張は、定まった住居がないことを措置の根拠から削除する今回の案より踏み込んでいる。
- 1996年:刑事訴訟法の改正で居住監視が導入された。
- 2012年:法改正により、国家安全保障やテロの捜査などで指定場所居住監視の利用が拡大した。
- 2018年:さらなる改正により、後年のRSDL研究で検討される現行法が成立した。
- 2024年:拘束中の死亡が公に議論され、弁護士や研究者から制度廃止を求める声が上がった。
- 11月2日:最新の改正案が全国人民代表大会常務委員会に初めて提出された。
議論は、改革を求める声から具体的な法改正案へと進んだ。今回の案は一部の弁護士が求める廃止よりも範囲が狭い一方、刑事手続き全体のチェックを強化する条項も盛り込んでいる。
拘束に関する調査報告
人権団体セーフガード・ディフェンダーズは、「Locked Up」報告書でRSDLの運用を説明している。同報告書は2018年刑事訴訟法第75条を検証し、家族への通知や検察の監督を含む保護措置が常態的に回避されていると指摘した。同団体は2021年6月までに個別事例175件を記録していた。
同団体はこれらの事例のうち、弁護士との接見があったのは1件、家族との連絡があったのは4件、検察官の訪問があったのは2件と記録した。法定上限の6カ月を超えた事例は6件で、最長のものはほぼ4年に及んだ。これらは同団体が収集した事例の記録であり、全国の行政統計ではない。
報告書によると、少なくとも2人の警備員が被拘束者を監視し、カメラも24時間稼働していた。数時間に及ぶ取り調べ、食事の制限、医療措置の遅れ、親族を巡る圧力などの証言も含まれる。釈放後にも、移動や弁護士との連絡、経験したことの公表に制限が設けられた事例が記されている。
人権派弁護士で元被拘束者の鮑龍軍氏は、常時監視についてこう証言した。
夜間は警備員2人に監視され、トイレに行くときも歯を磨くときも見られていた
同じくRSDL下で拘束された弁護士の丁家喜氏は、睡眠時の環境や行動についてこう述べた。
部屋の蛍光灯は24時間ついたままだった
セーフガード・ディフェンダーズは、牛騰宇氏が2019年12月10日から2020年1月20日までの間に30時間未満しか眠れず、殴打を受けたとの証言も記録している。こうした証言は、弁護士との接見、取り調べの録音・録画、自白の精査が改正案で重視される理由を示している。
死亡事例で改革要求が強まる
鮑欽瑞さん(34)は2022年7月20日、騒ぎを起こしてトラブルを招いた疑いでRSDL下に置かれてから13日目に死亡した。遺族は2024年4月22日、最高人民検察院法医学センターの検死報告書を閲覧した。
公表された説明によると、検死では、長時間にわたる拘束姿勢によるストレス、繰り返された身体的損傷、電気ショックを受けた後に肺塞栓症を発症し、急性の呼吸・循環不全に陥ったことが死因とされた。肺塞栓症は、肺に血液を送る血管が詰まる病気だ。
内モンゴル自治区フルンボイルでは、テクノロジー企業の管理職、邢延軍氏がRSDL下で死亡した。兄は、賭博組織を巡る自白を得るため、警察が邢氏と同僚を拷問したと主張した。遺族は、邢氏が首をつって自殺したという警察の説明に異議を唱え、死亡を知ったのは4カ月後だったと述べた。
議論で取り上げられた別の事例には、湖北省で窃盗容疑者の袁世洪氏が死亡したケースや、江蘇省泰州市で容疑者が重度の栄養失調と睡眠不足に関連するウェルニッケ脳症を発症し、植物状態となったケースがある。北京大学の陳永生法学教授は、報道により関連事例が少なくとも10件明らかになったと述べた。
弁護士の郝晨氏も、依頼人が長期にわたる違法な拘束や支払いの強要、拷問に直面したと主張している。同氏は、監察調査で用いられる拘束措置「留置」から、名目上はRSDLに移され、その後も監察当局による取り調べが続く事例があると説明した。こうした主張は、複数の拘束措置が連続して適用され、人々の隔離が長期化する懸念を示している。
影響を受けた人はどれほどいるのか
セーフガード・ディフェンダーズの数字は、刊行物や対象期間によって大きく異なる。同団体は2021年の報告書で、RSDL対象者は2013年の500人未満から2019年には6,000人超に増えたとし、これらの基準では12倍以上の増加になるとした。また、2020年には1日当たり20人がRSDLの対象になったと推計した。
同団体による別の調査では、年間1万~1万5,000人と推計された。2022年の刊行物は、2013年以降のRSDL適用事例を27万件記録し、期間全体の対象者数を56万~86万人と推計したとされる。記録された事例、適用件数、推計人数といった指標が異なるため、全国的な規模は不明確なままだ。
外国人もRSDLを経験している。実名が公表された事例には、オーストラリア人の楊恒均氏と鄭麗氏、カナダ人のマイケル・コブリグ氏とマイケル・スパバ氏、米国のバスケットボール選手ジェフ・ハーパー氏が含まれる。ハーパー氏の事例は過失致死の疑いに関するもので、国家安全保障関連の捜査以外でも指定場所での監視が使われていることを示している。
ハーパー氏は深圳での拘束中に18キロ体重が減ったと語った。セーフガード・ディフェンダーズ創設者でスウェーデン人活動家のピーター・ダーリン氏は、2016年初めに23日間拘束された後、国外追放された。同氏の証言は、拘束環境に関する同団体の調査の一部となっている。
逮捕審査と拘束期間のチェック
改正案は、逮捕請求を審査する検察官に、容疑者への聴取と弁護人の意見聴取を義務付ける。また、拘束を続ける必要性について定期的に審査することも求める。
拘束期間が、受ける可能性のある懲役刑の期間を超えそうな場合には、釈放するか強制措置を変更することも義務付ける。狙いは明確だ。判断を待つ人が、予想される刑罰より長く拘束される事態を防ぐことだ。
改正案は、逮捕許可を求める間の警察拘束の延長理由を厳格化し、延長期間を短縮することも提案している。警察には拘束中に迅速に捜査することを義務付ける。捜査拘束期間の起算をやり直すには、検察官の承認が必要となる。
こうした規定は、逮捕が増える可能性があるという金宏偉氏の懸念に直結する。指定場所での監視に至る経路の一つを削除すれば、警察が選べる法的措置は変わる。定期的な審査、弁護士の関与、予想される刑罰に基づく期間制限によって、代替措置の下での拘束期間が左右される。
改正案は、有罪を推定することを明確に禁止する。中国では1996年以降、適法な裁判所の判決なしに有罪と認定してはならないとの規定がある。今回の追加案では禁止を明文化し、証拠、弁護権、自由の制限を定める改正と結び付ける。
弁護士、証人、録音・録画された自白
弁護人が接見を求めた場合、拘置所に収容された人と48時間以内に面会できるようにする。国選弁護人には、事件の情報を得ること、本人と面会すること、事件記録を閲覧することについて、より明確な権利が与えられる。
通常の裁判手続きを用いる事件では、裁判所が法律扶助機関に弁護人の選任を通知できる。検察官も、3年以上の懲役刑が科される可能性があり、弁護人がいない容疑者について、弁護士の選任を求められる。これにより、検察官が公判にかけるかどうかを決める段階での法律支援が拡充される。
法定刑が3年以上となる可能性のある事件では、取り調べの録音・録画が義務付けられる。記録は保存し、裁判所と検察官が利用できるようにしなければならない。有罪と刑罰を認める書面への署名も、同時に録音・録画する必要がある。
裁判所は、自白が任意であり、署名された書面が真正かつ適法で、刑罰も適切だと判断した場合、原則として検察官の罪名と求刑を受け入れる。自白がどのように得られたかを裁判所が審査する責任を明示する内容だ。
証言内容が大きく変わったり、矛盾が生じたりした証人には、出廷を求めることができる。召喚後も証人が出廷を拒み、以前の証言の真偽を確認できない場合、その証言を判決の根拠にすることはできない。適法な手続きに反して収集された映像・音声資料や電子データも、定められた状況では証拠から排除される。
被害者、子ども、財産への配慮
被害者、その法定代理人、近親者は、一定の状況で法律扶助を申請できるようになる。被害者の代理人を務める弁護士には、事件記録を閲覧し、内容を書き留め、複写する権利が認められる。
侮辱、名誉毀損、虐待など、被害者自身が起訴しなければならない事件では、証拠の収集が本当に困難な場合、裁判所が警察に支援を求められる。被害者本人は被害を説明できても、訴追に必要な記録や資料を入手できないという実務上の障害に対処するものだ。
代理人のいない子どもの被害者には、同意を得たうえで法律扶助の弁護士が選任される。子どもの被害者や証人への聴取では、プライバシーと名誉を守り、可能な限り1回で終えることで、繰り返し受ける苦痛を軽減することが求められる。
改正案は、捜査中に差し押さえまたは凍結された財産も対象とする。警察は、価値の大きい財産や関係者に重大な影響を及ぼす措置について、決定を検察官に送付しなければならない。また、通常の事業活動への影響を抑え、差し押さえた資産が捜査機関の資金に使われるのを防ぐ規定も設ける。
外国が関係する事件では、国際的な法執行協力や司法共助を通じて得た証拠が中国法の要件を満たす場合、利用を認める。改正案は、外国人の容疑者や被告人を公正に扱うことも求めるほか、中国の市民や組織を標的とする不当な外国の刑事管轄権行使や差別的制限への対抗措置を認める。
要点
- 改正案は、定まった住居がないことを、指定場所居住監視を警察が適用する根拠から削除する。
- 説明されている改正案では、国家安全保障とテロに関する別の根拠は維持される。
- 改正案は7つの主要分野にわたる55条から成り、11月2日に初めて審議に付された。
- 弁護士や元被拘束者は、RSDL下での隔離、拷問、死亡を証言し、制度廃止を求めている。
- その他の改正は、拘束の審査、弁護士との接見、取り調べの録音・録画、証拠の精査を強化する。
- 実際の影響は、定まった住居がない人に対してRSDLに代わりどの措置が適用されるかにも左右される。






