重要な労働力確保策を大幅に見直し
日本は2027年、30年続いた外国人技能実習制度を廃止し、外国人労働者が同じ業種内でより自由に転職でき、権利保護が強化され、長期在留への道筋も明確になる新たな「育成就労制度」に移行する。旧制度の下で報告されてきた労働問題の是正や、人手不足に悩む業種での人材確保を求める声の高まりに対応する。関連法は2027年4月1日に施行され、新制度では建設、農業、介護など17の指定業種で実習生の受け入れが始まる予定だ。
目次
現行制度では、問題が起きても、実習生は原則として最初の雇用主の下で働き続け、最初に入居した寮に住み続けることを求められる場合が多かった。長年にわたり転職を認めない規則が力関係の不均衡を生み、賃金未払い、ハラスメント、失踪につながる事例を招いていた。新制度では、一定期間の実務習得と評価を経れば、同じ業種内で職場を変えられるようになる。必要な待機期間は業種によって異なる。大半の業種では最初の会社で1年働けば転職が認められる。より高い技能が求められる7業種では、基礎的な技能を身につけるにはより長い期間が必要との前提から、転職まで2年が必要となる。
政府は、育成期間を行き止まりではなく、次の段階への足がかりにしたい考えだ。およそ3年後、多くの実習生が、労働者を長期的な雇用につなげるために設けられた在留資格「特定技能」を取得することを目指す。特定技能1号は、試験に合格すれば対象分野で最長5年間在留できる。特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も可能で、永住権取得につながる場合もある。人口高齢化と人手不足の深刻化が進む中、こうした改革によって日本が働く先として選ばれる国になることを、政策担当者は目指している。
労働者にとっての変更点
新制度では、劣悪な労働環境の報告を妨げてきた規則が見直される。キャリア形成と転職の自由も労働者保護の一環と位置付ける。同じ業種内であれば、必要な期間を働き、定められた日本語と技能の基準を満たした実習生は、別の雇用主の下へ移ることができる。監理・支援を担う組織や仲介業者への監督も強化し、日本語教育を義務付けるほか、新たに来日した人が孤立しないよう、日常生活の支援を標準化する。
同じ業種内での転職
待機期間は2種類に分かれる。17業種のうち10業種では、基準を満たせば、最初の会社で少なくとも1年間働いた後に転職できる。技能習得に時間がかかる残る7業種では、最初の職場で少なくとも2年間働く必要がある。2年の待機期間が適用されるのは、外食、建設、介護、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造、廃棄物処理の各分野だ。転職先は同じ業種に限られるが、新しい雇用主の下で再出発できる。
転職の要件の中心となるのは、日本語と技能の確認だ。労働者には、JLPT N4または同等の試験で測ることが多い基礎的な日本語能力と、基本的な技術力を示す証明が求められる。強引な引き抜きを抑え、訓練費用を考慮するため、規制当局は、転職者を採用する企業に対し、初期費用の一部を最初の雇用主に補填するよう求める方針だ。また、育成就労制度で1社が採用できる転職者数には上限を設け、同社の実習生数の3分の1未満とする。
政府は、地方から大都市への人材流出も防ぎたい考えだ。東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫を含む人口上位8都府県の企業には、過疎地域に事業所がある場合を除き、新制度の下で外国人労働者に占める転職者の割合を原則6分の1以下に抑えるよう求める。その他の地域の雇用主は、労働者への手厚い支援と日本語教育を示せば、より多くの人を受け入れられる。最上位の区分では、標準枠の最大3倍まで外国人労働者を雇用できる。
政策パッケージには、その他の保護策も盛り込まれている。労働者と雇用主は、当初から税金と社会保険料を負担する。妊娠や出産による休業期間は、期間を基準とする在留資格の算定から除外でき、産休や育休を取得した人がキャリア上の不利益を受けにくくなる。政府は改定指針に基づき、虐待のある職場から実習生が転籍しやすくする暫定措置もすでに進めている。転籍期間中には、生活費を賄えるよう、週28時間を超える一時的なパートタイム就労も認める。特定技能制度への特別な移行措置により、実習先を離れた人は、特定技能試験の準備中も「特定活動」の在留資格で働き続けられる。
日本語教育と日常生活の支援
雇用主には、体系的な日本語教育と生活支援が義務付けられる。初期研修中に少なくとも100時間の日本語教育を実施し、その費用を必ず支援すること、住居、銀行手続き、医療に関する相談に乗れる担当者が定期的に面談することなどが計画されている。孤立を減らし、職場での誤解を防ぐことが目的だ。いずれも、対立につながりやすい要因とされる。
監督は日本国外にも及ぶ。旧制度では、母国で高額な募集・仲介手数料を支払ったため、すでに借金を抱えて来日する実習生が多かった。規制当局は、紹介費用の上限を、日本で見込まれる給与の2カ月分に相当する額とする案を検討している。仲介業者への監督強化と送り出し国政府との連携強化によって、移民を危険な状況に追い込んできた債務負担を減らす狙いだ。日本の監理団体にはより厳しい監査が課され、実績が不十分な場合は制度への参加停止となる可能性がある。
実習生から特定技能へ
新たな育成制度は、特定技能制度への移行を促すために設計されている。特定技能1号は、慢性的な人手不足が続く分野で、日本語試験と職種別の技能試験に合格すれば最長5年間在留できる。上位資格の特定技能2号は、より高度な業務に従事する人が対象だ。在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同が認められ、永住権取得への道も開かれる。必要な試験にすでに合格できる技能がある人は、新たな育成制度に入らず、特定技能に直接申請することもできるが、その場合は初日からより高い技能と日本語能力が求められる。
日本はこの制度の活用を拡大している。特定技能の在留者数は6月末時点で過去最多の33万人超に達し、飲食料品製造業が最大の割合を占めた。高度な技能を要する仕事の指標となる特定技能2号の在留者数も、過去1年で数倍に増えた。在留資格を問わない日本の外国人労働者は約230万人で、特定技能ではベトナム人が最も多く、インドネシア人、ミャンマー人が続く。特定技能1号の在留者の約半数は、新たな試験を受けずに実習制度から移行しており、実務を通じた訓練が認められる技能につながり得ることを示している。
政府は、育成制度と特定技能の対象分野をより整合させたい考えだ。新制度は特定技能1号の対象分野におおむね沿った17分野を対象とし、円滑な移行を維持するため自動車運送業と航空を除外する。政府は、物流倉庫管理、廃棄物処理、リネンサプライを特定技能の対象に追加することも検討している。実現すれば、早ければ2027年に施行され、技能に基づく在留資格の対象は計19業種に広がる。両制度を組み合わせることで、入門的な職務から、労働者と雇用主の双方にとって長期在留が適切な、より経験を要する職務へ人材をつなげる狙いだ。
人手不足が深刻な分野と求人の動向
この制度は、採用難が特に深刻な経済分野を対象とする。建設業界では大量退職が見込まれ、公共工事も多く、地震や台風の後には頻繁に再建工事が必要になる。農村地域の縮小が進む中、農業では植え付け、収穫、温室作業を担う人手が必要だ。急速な高齢化を支えるため、介護施設でも在宅・施設の両方で人員の拡充が求められている。
外食や食品製造でも需要は強い。シフト勤務や厳しい利益率が定着を難しくしている。造船・舶用工業の整備には、習得に時間がかかる精密な技能と安全習慣が必要だ。自動車整備は新たな車両技術への対応を迫られている。都市のリサイクルや環境基準の改善に伴い、廃棄物処理と資源回収も拡大している。倉庫業務やリネンサプライは、電子商取引と医療の需要に応えるため、限界に近い状態で稼働する物流網の一部を担う。新たな育成制度の規則と業種別の転職可能時期は、各分野で異なる技能習得のペースを反映している。
大都市への急激な人材流出を防ぐ仕組み
賃金の高さや同郷者のネットワークの充実を背景に、移民が大都市へ向かうのは自然な流れだ。政策担当者は、転職を無制限に認めれば、地方で必要な人員が不足することを懸念している。規則では、人口の多い8都府県に上限を設け、新制度の下で、転職者が各企業の外国人労働者のおよそ6分の1を超えないようにする。過疎地域の事業所は適用除外となる見込みで、地方が最初の就職先としても転職先としても選ばれるようにする狙いだ。
こうした大都市圏以外では、手厚い監督と充実した日本語支援を示す雇用主は、標準枠の最大3倍まで労働者を受け入れられる。メッセージは明確だ。研修と日常生活の支援に投資する企業は、より多くの実習生を雇い、転職者も多く受け入れられる。住居や地域への定着を支える地域は、本来なら転出してしまう労働者を引き留められる。
労働者の権利擁護団体は転職の自由を歓迎する一方、上限が劣悪な環境に労働者を閉じ込めることのないよう注意を促している。実効性のある監督、迅速な苦情処理、大半の分野で1年後に転職できる権利が、必要なときに労働者に離職の道を開くはずだ。訓練費用の補填規則は、転職の妨げにならないよう慎重に運用する必要がある。
旧技能実習制度が廃止される理由
開発途上国への技能移転を目的に1993年に創設された技能実習制度は、構造的な問題を深めてきた。転職の禁止により、虐待する監督者から逃れることが難しかった。送り出し国の仲介業者への監督も不十分で、多くの労働者は飛行機に乗る前から多額の借金を抱えていた。賃金未払い、過度な残業、脅迫が報告されている。昨年、実習生が無断で辞めるケースは過去最多に達し、数千人が職場を去った。建設業がその約半数を占め、この分野の深刻な圧力を示している。
政府は2027年の移行を待たず、喫緊の問題への対応に着手している。改定指針により、法令違反、ハラスメント、搾取があった場合、実習生はより容易に転籍できる。転職の手続き中は、家賃や食費を払えるよう、通常の週28時間の上限を超えるパートタイム就労が認められる。技能試験の準備中に実習先から特定技能制度へ移行するための暫定的な在留資格も設けられている。新制度は、こうした暫定措置を、訓練、転職、キャリア形成を組み合わせた一貫性のある枠組みに置き換えることを目指す。
導入時期、法令順守、雇用主の準備
制度を認める新法は2027年4月1日に施行される予定だ。有識者会議は、業種別の規則と監理基準について検討を進めており、制度開始に先立ち、詳細な指針と省令を公表することを目指している。政府は、2027年半ばまでに新制度への全面移行を行う方針を示しており、企業が準備できるよう、運用マニュアルも事前に整備する。
雇用主は今から法令順守に向けた準備を進める必要がある。少なくとも100時間の日本語教育に予算を確保し、指導担当者の配置や日常生活の支援体制を整え、賃金、残業、税金、社会保険料の記録を透明に保つことが求められる。転職者の受け入れ上限を守り、転職者を採用する際には初期受け入れ費用の一部を補填できるよう準備しなければならない。仲介業者や送り出し機関は手数料体系を点検し、日本で働き始める人が返済不能な借金を負わないようにする必要がある。
政府機関は監査と現地検査を拡大し、違反への罰則を強化するとともに、労働者が相談できるホットラインを維持する。実績のある企業や監理団体には、大都市圏以外での受け入れ枠の拡大など、より柔軟な措置が認められる。実績が不十分な場合は、制裁や制度からの除外を受ける。
政府の見解
政府高官は、今回の改革について、悪用を招いていた制度を改めながら人材を確保するために不可欠だと位置付けている。林芳正官房長官は、閣議で政策を決定した際、この二つの目的を示した。
林氏は、世界的に人材確保の競争が激しくなる中、日本は働く先として魅力があり、人々に選ばれる国にならなければならないと述べた。
このメッセージは、来日を検討する人と雇用主の双方に向けられている。ビザの区分と同じように、賃金、安全、公正な待遇が重要だ。改革が長く機能するかどうかは、こうした基準がどれだけ一貫して守られるか、また企業や自治体が工場や職場の外でも人々をどれだけ支援できるかにかかっている。
要点
- 新たな育成就労制度は2027年4月に始まり、技能実習制度に代わる。
- 労働者は大半の分野で1年後、習得に時間がかかる7業種では2年後に、同じ業種内で転職できる。
- 待機期間が2年となるのは、外食、建設、介護、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造、廃棄物処理の7分野。
- 転職には日本語と技能の基準が適用される。JLPT N4相当の基礎的な日本語能力と職種別の技能が必要となる。
- 雇用主は少なくとも100時間の日本語教育と標準化された日常生活支援を提供しなければならない。
- 労働者の借金を減らすため、送り出し国での募集手数料は日本で見込まれる給与の2カ月分相当を上限とする方向だ。
- 大都市圏への偏りを防ぐ規則により、人口の多い8都府県では転職者を企業の外国人労働者の約6分の1までに制限する。過疎地域は例外となる。
- 制度は17業種を対象とし、実習生が約3年後に特定技能の在留資格へ移行することを促す。
- 特定技能1号は最長5年間の在留が認められ、特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、家族帯同と永住権取得への道が認められる。
- 特定技能の在留者は過去最多に達しており、政府は物流倉庫管理、廃棄物処理、リネンサプライへの対象拡大を検討している。






